大正四年一月一日  曇
 朝起床前若干の俘虜其の本国軍隊の習慣に依り楽隊を以て他を起さんとて稍騒擾を為せしも衛兵の注意に依り静粛となれり
 
大正四年一月二日  晴
 午前下士以下一同宮地中尉引率のい許に中津公園を散歩す
 
大正四年一月三日  晴
 記事なし
 
大正四年一月四日  晴
 午前将校一同宮地中尉監視の許に中津公園に散歩す
 
大正四年一月五日  晴
 午前八時三十分より衛戌司令官巡視せらる□□部に於て事務上の査閲あり次て別院収容所船頭町収容所に赴かれ主として俘虜取締に就て諸般の注意ありたり
 午後俘虜ラーデマッハーに其の妻名倉小松面会に来る宮地中尉立合す
 去る十二月六日並十三日俘虜ビオレットに立合なく宮田曹長を面会せしめ且物品を交付せしめたる件に付き所長石井中佐は重謹慎一月四日附衛戌司令官より重謹慎五日に処せらる本日より引籠る 
 午后所附秋山軍曹去年三十一日衛兵妄に無門鑑者を別院収容所表門を通過せしめん件取調に付証人として丸亀憲兵分遣所に出頭す
 
大正四年一月六日  晴
 午前俘虜下士以下一同宮地中尉監視の許に中津公園に散歩す
 
大正四年一月七日  雨
 記事なし
 
大正四年一月八日  曇 強風
 午后俘虜情報局事務官竹森少佐来所所長不在に付福島大尉応接し事務上打合せの后両収容所を視察せられ此際俘虜取扱に関し陸軍省の意見として口達せられたるもの左の如し
  一 規律取締に就て
俘虜を訓練し又細密の規定を設け之を励行するか如きは適当ならす某収容所の如き頗る綿密なる規定を設け之を厳守せしめんとしつつあり斯の如きは徒らに手数を要し当局者は所謂自縄自縛に陥る
  二 取締上に就て
   然れども取締を全然手緩くするは不可なり彼等の□を買ふか如き事は之を避くへし
  三 以上二項に就て若干齟齬し取扱に対する見解は稍困難なるも要するに当局の意考
   は俘虜は一度帝国軍に刃を向けたるものとして取扱ひ客人扱ひを為ささるにあり然   れとも亦之を罪人の如く取扱ふものにあらす其の他俘虜将校の起居態度傲慢に流れ   さる如く注意を要す
即全く当収容所の従来為し来れるものに一致せるを見ゆ
 
大正四年一月九日  晴
 午前十一時在神戸会社員黒川君蔵俘虜エフ、ビオレット及ヨハン、ラッヘルに面会の為来所即補助将校木原少尉立合の上面会せしむ用語は英語にして慰問に辞茲ラッヘル友人の事に関して談話を交換しメリヤス半袴下各一着を寄贈せり 
 午后二時在神戸市エルンスト、ロールフインク俘虜アンドレーに面会の為来所即福島大尉立合の上面会せしむ独逸語茲本邦語を用ひ慰問の辞を述へ若干金銭の授受に対する質問を為し商会員の現状に付談話しチョコレート、パン及古新聞若干を寄贈せり
 所長満罰に付本日より出勤す
 
大正四年一月十日  晴
 本日は日曜日なりしを以て午前午後共門前散歩時間を一時間延期せり
 
大正四年一月十一日  晴午後雨
 記事なし
 
大正四年一月十二日  晴
 午前在高松宣教師米国人エリクソン俘虜慰問の為来所即先所長立合の上俘虜中宣教師たりしヒルデブラント、ワナグス、シュワルムの三名面会せしむ此際同人は以上三名に果物古雑誌若干を寄贈せり次て補助将校遠山中尉立合の上別院収容所一般俘虜に面会せしむ又当時□も濱町収容所俘虜一同も中津公園に散歩中なりしを以て帰途収容所本部に立寄らしめ所長立合の上面会せしめあり用語は英語にして談話は雑談に過きす
 午后秋山軍曹去年三十一日の別院収容所衛兵事件に付き第十一師団軍法会議に証人として召還せられ同所に出頭す
 
大正四年一月十三日  曇風寒俄に至る
 午前十時去三十一日歩哨違令事件に付実地調査の為師団法官部理事島田明三郎録事を随へ来所す
 寒気の為定額以外の炭を自ら購はんことを希望するものあり許可せす
 
大正四年一月十四日  曇風強
 午前在神戸会社員磯部長政及同カールブワイト俘虜エフ、ハー、ズーランド、及ウイルヘルムシルクに面会の為来所即所長通訳立合の上面会せしむ用語は磯部は英語ブワイトは独語にして話題普通の挨拶及現在に於ける在日友人の状況等にして日用品及新聞若干を寄贈せり
 午后在神戸芦屋ラッヘル夫人其の夫たる俘虜ヨハン、ラッヘルに面会の為来所即所長立合の上面会せしむ彼は小児三名を伴ひ来れり用語は独語にして同夫人近々米国を経て帰国する筈に付暇乞の為来れるものなり
 
大正四年一月十五日  曇風強し
 午前在神戸商会員濱西吾市来所しアドルフ、ラーデマハー外二名に対し麺麭六斤豚腸詰若干を寄贈す
 午前名倉小松俘虜アドルフ、ラーデハマーに面会の為来所即宮地中尉立合の上面会せしむ
 
大正四年一月十六日  晴
 午前俘虜将校一同補助将校中□中尉監視の許に中津公園に散歩す
 本日衛戌司令官豫ての指示に依り別院収容所表門哨舎茲東通用門哨舎の位置を若干変更せり
 所長本日病気の為引籠を為す
 
大正四年一月十七日  晴
 午前名倉小松来所し俘虜ラーデマハーに菓子一箱を寄贈す
 夜来衛戌司令官より俘虜点呼は一層確実に為すへき旨達せらる
 
大正四年一月一八日  晴
 午前俘虜下士以下一同補助将校濱村中尉監視に下に中津公園に散歩す
 午後所長は俘虜ビオレット及メンゲに恣に備付電灯の位置を変更したるを以て爾后一箇月間、同班長ブンゲに監視不行届の為二週間信書の差出を禁し尚一般に次の三件に就て注意を與へたり
一、固定位置に在る物品は恣に之を其の位置以外に移ささること
二、日本将校に対する敬礼を厳格にすること
三、自費支出の故を以て紊に諸般の要求を為すへからさること
 本日より俘虜に其の番号標を左胸部に附着せしむ但し将校及両班長を除く
 衛戌司令官より指示せられたる酒保売店完成す
 
大正四年一月一九日  晴
 記事なし 
 
大正四年一月二十日  晴
 午前俘虜下士卒一同中津公園に散歩す
 本日侍従武官西少佐来亀収容所長石井中佐は停車場に出迎ふ
 
大正四年一月二十一日  晴 
 午前船頭町収容所俘虜一同若山中尉監視の許に中津公園に散歩す
 
大正四年一月二十二日  晴
 午前別院収容所俘虜一同補助将校鍵山中尉監視の下に中津公園に散歩す
 
大正四年一月二十三日  晴
 記事なし
 
大正四年一月二十四日  晴
 午前十時より所員亀友主計主任とあり三谷計手、田中、秋山両軍曹を補助として別院収容所支給寝具の現況を調査す概況左の如し
一、員数に於ては欠損なし
二、一名其の敷布を小片に切断しありしものあり
三、一般に寝具の清潔不充分なり
 
大正四年一月二十五日  晴
 記事なし
 
大正四年一月二十六日  晴
 自今一週少くも一回晴天の日に於て寝具等を舎外に出し舎内の大掃除を為すへきことを命す
 
大正四年一月二十七日  晴
 午前船頭町収容所俘虜八名補助将校藤井少尉監視の下に中津公園に散歩す
 午后濱(船頭)町収容所俘虜の寝具調査を行ふ
 本日は独逸皇帝誕生日なりしも現下の場合到底俘虜をして之を祝福すへきを公認するを得さるを以て一切祝賀的行動を許可せさりき但し祈祷式のみは俘虜の情願に依り之を許可し且午後十時迄就寝を遷延せり
 
大正四年一月二十八日  晴
 午後一時師団経理部長河内主計正部員伊集院主計正以下を随へ来所臨時経理検査を施行せらる書類検査の後別院収容所を巡視せられ午后四時検査終了異状なし
 本日より衛戌司令官の内地人の面会許可証様式改正せらる
 
大正四年一月二十九日  晴
 午前九時三十分在横浜ゲルトルードコッホ夫人同地オットーライメルス会社員加納義信と同道其の夫人たる俘虜エルビンフォンコッホに面会の為来所せしを以て所長立合の上同夫人を面会せしむ同人は書簡用紙及封筒を寄贈せり面会時間約一時間なりき
 午前十時三十分名倉小松俘虜ラーデマッハーに面会の為来所す依て宮地中尉立合の上面会せしめたり
 午後一時より月例身体検査を施行す前日に此れ其の結果良好なり
 衛兵特別守則中一部の改正申請中の処許可せらる
 
大正四年一月三十日  晴
 午前俘虜下士以下一同補助将校李少尉監視の下に中津公園に散歩す
 三谷計手病気引籠る
 
大正四年一月三十一日  曇時々雨
 午後三時在京都宣教師獨人シルレル俘虜に礼拝茲説教を為さん為来所せしを以て俘虜将校以下一同を別院収容者に集合せしむ是より先俘虜将校茲其の従卒は補助将校加川少尉監視の下に中津公園に散歩せしめありしか午後三時別院収容所に到着せしに依り午後三時三十分より約四十分間所長所員立合の上礼拝及説教を為さしむ説教の主旨は現状に満足し日本官憲の指示に従ひ静粛に平和の時期を埃つにあり後俘虜中の宣教師三名と宗教上に関する一、二の談話を為し又俘虜将校宿舎を訪問慰問の辞を述へ退所せり
 右宣教師の為せし礼拝及説教は俘虜の精神状態に確に多少の慰安を與へたるものと思考せられたり
 
大正四年二月一日  晴
 三谷計手は未出勤するに至らす
 
大正四年二月二日  雨
 酒保雑貨商片山徳治の出入門鑑を返納せしむ蓋し恣に同文具商田岡長平の許可商品たる絵端書を売りて他人の権限内に立入りたるのみならす不都合にも独逸皇帝の写真を販売せんとせしを以てなり
 
大正四年二月三日  晴後雨
 午前俘虜下士卒一同補助将校中山中尉監視の下に中津公園に散歩す
 午前俘虜上等兵オスカール、フランツ入院す病名未定なり
 午后名倉小松来所、俘虜ラーデマッハに新聞紙若干を寄贈す
 
大正四年二月四日  雨後晴
 午前別院収容所に於て蓄音機を奏し俘虜をして聴かしむ
 昨三日運動の際に必要なる杭若干及槌を與へ又本日手拭歯磨紙ペンを給與せしに両班長は俘虜一同を代表し所長に対し謝辞を述へたり
 三谷計手病気恢復本日より出勤す
 
大正四年二月五日  曇時々雨降る
 午前多度津町商人大島吉平、同齊藤佳郁の二名俘虜パウル、ワルテルに面会の為来所せしを以て宮地中尉立合の上面会せしむ用語は日本語にて単に普通の挨拶を交換し金拾円を寄贈せり
 経理部より大工等出張し別院収容所の修繕及改築を開始す
 
大正四年二月六日  晴
 午前俘虜下士以下一同補助将校八木少尉監視の下に中津公園に散歩す
 
大正四年二月七日  晴 
 午后六時より別院収容所俘虜音楽会を催す船頭町収容所俘虜も来る聴かしめたり
 
大正四年二月八日  晴 
 記事なし
 
大正四年二月九日  晴
 午前九時四十分名倉小松俘虜ラーデマハーに面会の為来所せしを以て宮地中尉立合の上面会せしむ
 午前十一時在東京市芝区松本町会社員妻辻川英其の知人たる俘虜ハインリッヒ、シュミットに面会の為来所せしを以て荒川通訳立合の上面会せしむ用語は独語にして友人及シュミットの妻に付て約三十分間談話し蜜柑、鶏卵菓子を寄贈せり
 
大正四年二月十日  晴 
 午前別院収容所俘虜一同補助将校遠山中尉及所員宮地中尉監視の下に中津公園に散歩す
 
大正四年二月十一日  雨
 本日は紀元節なりしを以て豫て保留しありし洋酒を交付せり
 
大正四年二月十二日  晴
 記事なし
 
大正四年二月十三日  晴
 午後三時三十分名倉小松来所俘虜ラーデマッハーに菓子一箱古新聞若干を寄贈す
 
大正四年二月十四日  晴
 日朝点呼の際所員福島大尉は情報局より送付し来りし独逸に於ける本邦人拘禁状況報告写(独訳)を両班長に交付し以て俘虜一同に読聞かしめ且左の注意を為せり
   此事実は真に吾人をして不快感せしむるも汝等に対する取扱は俄然武士道を以てす  るは勿論なり然れとも此事実世間に発表せらるるに於ては学識少なき国民の一部に於  て或は忿懣漏するものあるやも知れす汝等は一層其の行動に注意し故らに我国民の怒  を買ひ所長の武士的取扱に変化を生せしめさる如くすへきなり
 俘虜将校にも一部を前項同様の注意を附して交付し又其の従卒には読聞かしめたり
 
大正四年二月十五日  晴
 午前九時五十分在東京ベルリーナ夫人其の夫なる俘虜ベルリーナに面会の為来所せしを以て所長通訳立合の上面会せしむ菓子二箱を寄贈す
 午後師団経理部々員古庄主計来所別院収容所衛兵所等改築すへき箇所を視察す
 本日より所長邸宅の電話開通す
 
大正四年二月十六日  晴
 午前九時二十分ベルリーナ夫人其の夫俘虜ベルリーナ面会の為来所即所長通訳立合の上面会せしむ蓋し同夫人は当地に一家屋を借りて居住すへき為め之か相談を希望せしを以て昨日巳に面会せしに拘らす特に許可せしなり同夫人の借家は塩屋東北新浜に在り
 午前九時四十分より船頭町収容所俘虜一同補助将校木原少尉監視の下に中津公園に散歩す
 酒保雑貨商片山徳治に本日以後隔日に商品十種に限り販売うぃ許可す
 独逸本国より俘虜に寄贈せし金員の中本月分四百二十円東京シーメンスシュッケルト会社内ハンス、ドレンクハーンより送付し来りしを以て情報局通牒に従ひ俘虜中全く送金を得るの途なき者に両班長を経て准士官以下階級に応し左の如く分配せしむ
   准士官   弐円 
   下 士   壱円五拾銭
   卒     壱円弐拾銭
 分配を受けさるものは准士官九名下士二十一名卒三十五名計六十五名なり 
 両班に体操用竹五十本を支給す
 
大正四年二月十七日  晴
 午前俘虜下士卒一同補助将校梶山少尉監視の下に中津公園に散歩す
 午後名倉小松来所俘虜ラーデマッハーに新聞若干を寄贈す
 俘虜上等兵ラスカール、フランツ入院中の処本日午前全治退院す
 
大正四年二月十八日  晴夜雨
 本日紀念の為め俘虜起居状態を若干撮影す
 別院収容所俘虜に土工器具を貸與し同構内の排水を良好ならしむ
 
大正四年二月十九日  雨
 記事なし
 
大正四年二月二十日  晴
 午前俘虜下士以下一同所員宮地中尉補助将校国方中尉監視の下に中津公園に散歩す
 
大正四年二月二十一日  晴
 記事なし
 
大正四年二月二十二日  晴
 記事なし
 
大正四年二月二十三日  雨
 午前九時三十分在高松宣教師エリクソン俘虜慰問の為来所せしを以て所員宮地中尉補助将校若山中尉立合の上俘虜中元宣教師たりしヒルデブラント、ワナグス、シュワルムーの三名を面談せしむ新聞雑誌若干を寄贈す後船頭町収容所に俘虜将校を慰問すへく希望せしに依り補助将校和泉中尉立合の上面会せしめ午後零時三十分退所
 
大正四年二月二十四日  晴
 午前俘虜下士以下一同補助将校高岡中尉監視の下に中津公園に散歩す
 午后市吏庭村米太郎縣技手花田徳太郎を伴ひ来所当所牛絡購入に付種々談する所あり
 本日俘虜伍長アンドレー茲ウンガーを使役し俘虜原籍を調査す
 
大正四年二月二十五日  晴
 昨日に続き俘虜原籍調査を為す
 
大正四年二月二十六日  雨
 記事なし
 
大正四年二月二十七日  曇時々雨
 船頭町収容所厨夫辻村俘虜将校従卒の請負賄に付苦情多きを訴へ自今請負賄を止め従卒をして食事毎に別院収容所通はしむるか又は彼等の食事を船頭町に運搬するか何れかの方法を採用されんことを希望す然れ□之等の方法は何れも実行困難なるを以て依然請負賄を為さしむることとし尚俘虜従卒には定額別院収容所自炊の献立等を示し余□苦情を述へさる□諭す処あり且此機を利用し俘虜将校は一層其の従卒の取締を厳に□り又従卒は軍紀風紀を正しくすへきことを附加す
 
大正四年二月二十八日  晴風あり
 三月分本国より俘虜救恤金を分配す
 
大正四年三月一日  晴
 午前六時三十分衛戌司令官来所、別院、船頭町両収容所を巡視せられ左の注意あり
  一、収容所内の清潔を一層励行すること
  二、酒保商人は其の店より構内に一歩も入らしむへからさること
  三、日課時限を可成屯営のものに一致せしむること
 陸軍次官通牒に基き左の如く俘虜の発信に制限を加へたり
  俘虜郵便物発送数制限規定
 余は通信に関し陸軍大臣より次の如き指示命令を受けたり
  一、将校曹長及副曹長は月三、四回の封書或は葉書を書くことを得
  二、下士卒は月一、二回の封書或いは葉書を書くことを得
  三、事務所より供給されたる書簡紙及封筒を用ふること
 前記の命令に従ひ余は次の如く規定す
  一、将校曹長及副曹長は一週一通の封書或いは葉書を木曜日に発送し得
  二、下士及卒は月二通の封書或いは葉書を以て第二木曜日及第四木曜日に発送し得   三、事務所より供給されたる書簡紙及封筒を用ひ一通に用さる枚数は三枚以下とす
 
大正四年三月二日  雨後晴       
 午前船頭町収容所俘虜一同補助将校天本少尉監視の下に中津公園に散歩す
 午前九時三十分ベルリーナ夫人其の夫なる俘虜ベルリーナに面会の為来所せしを以て所長通訳立合の上面会せしむ同夫人は既に東京より当地新浜に転居せるなり
 午前十時名倉小松俘虜ラーデマッハーに面会の為来所せしを以て宮地中尉立合の上面会せしむ
 午后二時三十分コッホ夫人其の夫なる俘虜エルビン、ファン、コッホに面会の為来所せしを以て予兆通訳立合の上面会せしむ同夫人も当地に在住すへく目下家屋を捜索中なりと云ふ
 午后二時三十分衛戌司令官代理吉弘中佐来所事務所茲両収容所を巡視せらる
 
大正四年三月三日  晴
 午前九時在金沢独逸人宣教師ヨセフ、ライネルス耶蘇旧教徒の為の礼拝茲説教を為すへく来所す即午前九時三十分より俘虜中旧教徒一同(船頭町収容所より少尉アダムチェンスキー来る)を庫裡前に集め礼拝茲最単簡なる説教を施行す
 説教の要旨は故郷に汝等の祝福を朝夕祈祷せる親族あるを考へ汝等も決して朝夕の祈祷を怠るへからす常に神を信頼せよと言ふに在り午前十時二十分終了午前十時三十分退所す右旧教徒以外俘虜下士以下は板東中尉監視の許に午前九時二十分より正午に亘り中津公園に散歩す
 午後発信用書簡第及封筒を両班長に交付し尚私製端書は両面に記すへからさることに付注意する処あり
 
大正四年三月四日  晴
 陸軍省通牒に基き夏衣袴、夏襦袢、袴下半長靴(編上靴)蚊帳の俘虜現在所持数を来三月八日迄に調査報告すへく両班長に命令す
 
大正四年三月五日  晴
 午前補助将校西山中尉監視の下に船頭町俘虜将校一同中津公園に散歩す
 昨日の命令に依り左記の如く両班長より報告を受く
第二中隊  夏衣袴  各十三着
第七中隊  同    各三十着  
 午後二時三十分衛戌副官岩澤大尉来所
 
大正四年三月六日  晴
 午前補助将校奥山中尉監視の下に俘虜下士以下一同中津公園に散歩す同公園に於て運動中俘虜ハインリッヒ、ベーマー他俘虜の投けたる小石の為頭部に軽傷を負う
 
大正四年三月七日  雨
 午後コッホ夫人来所夫コッホに敷布、缶詰古新聞等を寄贈し夫より金百円を受領す
 天津東亜独逸人団東京及横浜海軍協会より俘虜全体に対し救恤金として弐百六拾九円弐拾四銭情報局経由送付し来る
 
大正四年三月八日  晴
 記事なし
 
大正四年三月九日  晴 
 記事なし
 
大正四年三月十日  晴
 午前俘虜下士以下一同所員宮地中尉補助将校藤中尉監視の下に中津公園に散歩す
 予て俘虜個人宛に送付せられしも当事務所に於て保留しありし洋酒を夫々其の本人に交付す
 
大正四年三月十一日  晴
 午前俘虜情報局より托送に係る煙草を別紙方法に依り俘虜将校以下に分配す此際誤解の結果准士官一般に各人にハイライフ□□宛て取りしを以て再之を集めしめしに或は既に喫したるものあり等と称し不足の儘を持来りしのみならす不足を被ふ為めか一箱の如き下層にはロンドレスを填め上層てみハイライフを併列しあり依て精神上頗面白からすとけれ厳に之を戒むる所あり
 午後香川県理事官佐藤忠恕同属一名と来所兵事係□□の挨拶をなせり
 
大正四年三月十二日  雨
 午前ベルリーナ夫人其夫俘虜ベルリーナに、名倉小松俘虜ラーデマッハーに面会の為め前者は所長の通訳立合の上後者は宮地中尉立合の上面会せしむ又在大阪シーメンスシュッケルト電気株式会社員蔭山次郎俘虜ヨハン、ラヘール及ビオレットに面会の為め来所せしを以て所長通訳立合の上面会せしむ用語は独逸語にしてラヘールの私有財産の所分に付て主として語る所ありラヘールに珈琲一斤、パイプ一個、時計鎖一個を寄贈す
 
大正四年三月十三日  雪後晴
 午前コッホ夫人其の夫より犬を受領すへく願出たるに依り所長所員監視の下に俘虜コッホより直接交付せしめたり
 午后両班長より昨今俘虜中往々ビールを多量に飲み為めに取締上不都合に付向ふ二週間酒保に於て麦酒販売を停止せしめられ度旨願出つる所あり然れとも元来麦酒は各人一本宛てを購求すへく許可しあるを以て之に従へは決して酔体等を呈すへき筈なく若此規定に反し其の結果取締上不都合のものあらは直に報告すへく然る時は相当の処分を為すへきを諭示す
 午後別院収容所営繕の件に付師団経理部曽根技手来所
 
大正四年三月十四日  晴風強し
 記事なし
 
大正四年三月十五日  晴時々雨
 過日来別院収容所内地均しの為め俘虜を使役せしも喜んて之に従事し其の結果大に良好いして別院収容所内庭潴水等を見さるに至れり行続今後数日之を行ふ筈
 
大正四年三月十六日  晴
 午前コッホ夫人其の夫に面会の為め来所せしを以て所長通訳立合の上面会せしむ
 午後零時四十分香川県知事若林□□県視学官を随へ丸亀警察署長同中学校長と共に来所船頭町収容所別院収容所の順序に俘虜生活状態を参観す
 本日旧暦二月一日なりし為め俘虜見物の為め来る者別院収容所門前に堵の如く午后俘虜門前散歩の際の如き取締上大に注意を要したり取締憲兵の報告する所に依るに名倉小松は散歩中のラーデマッハーと談話せんとしつつありしを抑止せりと本日受信郵便物頗る多し而して欧州独逸本国より来れるもの大多数を占む
 
大正四年三月十七日  晴
 午前俘虜下士以下一同補助将校天本少尉監視の下に運動の為め中津公園に到る
 午前在大連菅原工務所有賀定吉青島より俘虜ハインリッヒ、アーレンス宛て同夫人より托送品(夏衣袴、夏襦袢靴下等)を持参せしに依り検査の上受理す
 独逸ミュンヘン市に於て募集せし俘虜救恤金情報局経由本日到着受領す
 午后所長船頭町収容所を巡視す
 
大正四年三月十八日  晴
 午前船頭町俘虜一同補助将校加川少尉監視の下に健康保全の為め中津公園に到る
 午后所長歩兵第十二聯隊第一期検閲見学
 近日来ベルリーナ及コッホ夫人より殆日々若干の食物又は生花に封書を添へ下女をして持参せしむ
 
大正四年三月十九日  曇
 午前福島大尉午後所長歩兵第十二聯隊第一期検閲見学
 師団経理部曽根技手職工二名を以て本日より衛兵所障子及庫裡一部の模様替に着手す
 
大正四年三月二十日  晴
 午前俘虜下士以下一同補助将校藤中尉監視の下に中津公園に到り運動せしむ
 午前所長宮地中尉午後福島大尉歩兵第十二聯隊検閲見学
 
大正四年三月二十一日  晴
 午前十時十分コッホ夫人其の夫なる俘虜コッホに面会の為め来所せしを以て所長通訳立合の上面会せしむ
 午前在観音寺女学校職員織田シカ俘虜ハインリッヒ、シュミットに菓子二箱寄贈方願出たるに依り許可受理す同人は本北京シュミット夫人の知己なり為めにシュミット夫人の現住所承知し度旨申出しを以てシュミットをして之を同人名刺に記載せしめ交付せり  
 午後別院俘虜門前運動の際俘虜カール、ヒンツ農会牛乳搾取所前に於て牛乳空瓶を一地方人(綾歌郡坂本村大字東坂本弐百九拾壱、平民傘商岩田善吉三十六歳)に交付せんと為し居りして衛兵の認むる所となり直に之を阻示せられ空瓶は之を押収せられたり依て同俘虜に就て取調しに毎日牛乳代を支払ふを常としありしを以て本日も日曜の事とて代金を集め来るへく其の際朝飲みたる空瓶を返却し午後の茶の為め更に一瓶を請求せんと考へ居りたり然るに本日は遂に来らさりし為め午后の茶の為め甚困却しありしに拾も牛乳屋の如きものに会せしかは之に空瓶を交付し更に一瓶を請求せんとせしなりとのことなり此事は全く悪意にあらさりしか如きを以て厳に之を誡め猶一般に注意する処あり
 午前宮地中尉歩兵第十二連隊検閲見学
 
大正四年三月二十二日  晴
 午前十時三十分ベルリーナ夫人其の夫なる俘虜ベルリーナに面会の為来所せしを以て所長通訳立会の上面会せしむベルリーナは其の夫人に金参拾円を交付せり
 午后別院参詣者多く門前に雑踏せしを以て運動を取止む
 
大正四年三月二十三日  晴
 午前俘虜卒ブロッホ、ベリエル條虫の為入院
 
大正四年三月二十四日  晴
 午前俘虜下士以下一同補助将校八木少尉監視の下に中津公園に到り運動せしむ
 午後所長歩兵第十二連隊将校集会所に於て施行せられたる齊籐少将の講話に出場
 
大正四年三月二十五日  晴
 午後別院門前雑踏せしに依り運動を取止む
 
大正四年三月二十六日  晴
 午前十時在高松市宣教師エリクソン俘虜慰問の為来所せしを以て所員宮地中尉通訳立会の上俘虜中英語を解するもののみを集め慰問せしむ同人は後船頭町収容所に到り補助将校漆原中尉立会の下に俘虜将校を訪問せり
 午后俘虜一同の身体検査を施行す
 本日より収容所本部に従来歩兵第十二連隊より服務せし当番卒を止め傭人二名を使用す
 
大正四年三月二十七日  晴
 午前俘虜下士以下一同補助将校園田少尉監視の下に中津公園に到り運動を為さしむ
 本日検閲の結果左の如く領置す
   青島地図二十五枚同風景画帖拾冊歩兵パウル、リンドル
   青島戦争絵葉書拾弐枚上等兵ハンス、ハルデル
 午后師団長丸亀衛戌地所部隊巡視の為め来亀せられしに付所長、所員は堵列、伺候等を行ふ
 
大正四年三月二十八日  晴
 午前九時豫て通牒ありし在東京宣教師エミール、シュレーダー来所せしを以て所長面談説教の主旨を聴取すると共に之に関する注意事項を懇に説諭する処あり先俘虜将校一同を事務所に集め所員通訳立会の上慰問せしめたる後午前十時十分より俘虜一同に対し別院収容所に於て所長倉本軍医通訳立会の上左の要旨の宗教上の説教を為す
     説教の要旨
   吾人か祖国に対する義務を尽すの道は種々あり即戦場に於ける軍人は一意専心上官  の指揮命令に従ひ生死を顧みさる是なり俘虜たる汝等は現状に満足して日本官憲の命  令する処に従ひ静に平和克復の日を挨つに在り是れ即人の人たる道を全ふするものに  して延ては国家に対する愛国となり亦神意に副ふ所以なり
 約三十分にして終了更に約三十五分間同人の知己に対し慰問の辞を延へたる後退所せり
 
大正四年三月二十九日  曇後雨
 耶蘇復活祭近つきし為め俘虜宛貨物の到着するもの多く之か為め事務繁忙を加へたり
 
大正四年三月三十日  晴
 午前船頭町収容所俘虜一同補助将校木原少尉監視の下に運動の為め中津公園に到る
 午前九時三十分名倉小松俘虜ラーデマッハーに面会の為来所せしを以て所員宮地中尉立会の上面会せしむ
 午前十一時在横浜独逸人ウェルネルライメルス俘虜エルビンフォンコッホに面会の為来所せしを以て所員宮地中尉通訳立会の上面会せしむ彼は俘虜コッホの義弟にして紐育に於ける予金の処置名古屋収容所に於る俘虜たる其兄並横浜に於る友人等に就て約一時間談話せり煙草及古新聞若干を寄贈す
 午前俘虜アルフレッド、ブッシュ大西一品料理店員北岡友市と争ひ居りし旨補助将校丸尾中尉より報告あり即取調へたるに鶏卵一個の代金の過不足に付て争ひし旨判明せしに依り俘虜には如斯ことを戒め爾後商人に付て不服の事は直に事務所に対し訴ふへき様諭すと共に該北岡は尚此外俘虜に対し動作不適当あるものありしを以て傭主大西喜太郎を喚ひ解傭を命す
 本日朝入院中なりし俘虜ブロッホ、ベリエル全治退院す
 
大正四年三月三十一日  晴
 午前俘虜下士以下一同補助将校西山中尉監視の下に健康保全の為め中津公園に到り運動す
 三谷計手、山地看護長、年末賞与金を受く
 
大正四年四月一日  晴
 午前別院俘虜中和服所有者人名及其の員数を取調ふ
 午后在天津元青島海兵第三大隊軍楽長オー、カウイレーよりの俘虜救恤金九拾五円茲独逸ミュンヘン市に於て募集したる第二回救恤金三百四十四円七十九銭を俘虜下士以下一同に分配す
 本日別院庫裡屋根漏の個所を修繕す
 本日より起床時限を午前五時三十分に改め又通訳の所内詰切を解く
 
大正四年四月二日  晴
 午前俘虜下士以下補助将校石川中尉監視の下に健康保全の為め中津公園に到り運動を為す
 午前九時三十分コッホ夫人其の夫俘虜コッホに面会の為め来所せしを以て所長通訳立会の上面会せしむ此際コッホは其の夫人に金五拾円を交付せり
 
大正四年四月三日  雨
 本日は神武天皇祭なりしを以て豫て領置しありし俘虜に交付せり
 
大正四年四月四日  晴
 耶蘇復活祭礼併式施行に付午前十時三十分船頭町収容所俘虜をも別院に到らしめ共に礼拝為さしむ
 
大正四年四月五日  晴
 午前俘虜下士以下補助将校八木少尉監視の下に中津公園に到り運動せしむ
 
大正四年四月六日  晴
 午前船頭町俘虜一同補助将校天本少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前十時ベルリーナ夫人其の夫俘虜ベルリーナに面会の為め来所せしを以て所長通訳の上面会せしむ此際ベルリーナは其の夫人に金七十円を交付す
 午后両班長に左の注意を與ふ
 1俘虜使用の陣営具は破損多きを以て之か取扱に一層注意すること
 2門前散歩の際可成人民に接近せさること
 3番号札は必之を付すへきこと
 曽てドレンクハーン経由に係る独本国救恤金二、三月分残額百二十九円二十銭を両班長を経て左の如き方法を以て支給す蓋し同金は何等か適当の方法に依り費消すへき筈なりしも今俄に良法を発見せす且同金の如きものは爾後出納官吏一切之を取扱ふこととなりしを以てなり(従前は所員之を取扱ひたり)
  イ交付を受けたる者は従来寄贈金の配與を受け居りし俘虜下士以下悉皆
  ロ准士官一人に付金七十五銭 下士一人に付金六十銭 卒一人に付金四十九銭
 運道具として跳越台一個跳縄二個を支給す大に彼等の感謝を購へり
 
大正四年四月七日  曇小雨
 記事なし
 
大正四年四月八日  晴
 記事なし
 
大正四年四月九日  晴
 午前俘虜卒アウンナンデス、テンメイ過度の貧血症の為入院す
 
大正四年四月十日  晴
 午前俘虜下士以下補助将校立花少尉監視の下に運動の為中津公園に到る
 在高松宣教師エリクソン寄贈に係る夏襦袢袴下百四十四着を下士以下貧しきもの百四十四名に分配す
 
大正四年四月十一日  雨
 陸別第一四九号陸軍大臣達に依り午前十時三十分所長職員一同  昭憲皇太后御一周年祭儀遙拝式を行ふ当日は一般に業務を休止して謹慎す又俘虜には一般に音楽を停止して謹慎せしめ特に衛兵の喇叭(哀の極)吹奏間は各自現場に在て姿勢を正し敬意を表すへく命し之を実行せしむ
 
大正四年四月十二日  晴
 記事なし
 
大正四年四月十三日  晴
 午前十時十分名倉小松俘虜ラーデマッハーに面会の為来所せしを以て所員宮地中尉立会の上面会せしむ相互に安否伺等の談話を交換したるのみにして別に記すへき程の事なし
 午後第七中隊班長マックス、ブンゲ激烈なる感冒に罹りたるを以て同中隊曹長アドルフ、クラムペーをして代理せしめられ度旨願出たるを以て之を許可す
 
大正四年四月十四日  晴
 午前俘虜下士以下補助将校岡藤中尉監視の下に中津公園に到り運動を為す
 本日衛戌司令官より左記注意ありたり
 1火鉢の定位置を明かにし火災予防上遺憾なからしむること
 2別院東門歩哨特別守則の一部を補修訂正すへきこと
 3俘虜門前運動の際監視を充分にし地方人民と交談する等の間違を生せしめさる様未然に注意を払ふへきこと
 
大正四年四月十五日  曇小雨
 記事なし
 
大正四年四月十六日  晴
 午前コッホ夫人其の夫俘虜コッホに面会の為来所せしを以て所長通訳立会の上面会せしむ豫て申請中の別院収容所東通用門歩哨の特別守則中一部の補修訂正認可せられたるに付本日より改正実施す
 
大正四年四月十七日  晴
 本日より別院床板及廊下椽板の被覆工事に着手す
 午前補助将校寺田中尉監視の下に俘虜下士以下中津公園に到り運動す
 午前在神戸市人俘虜「プレディゲル」に犬一匹を交付し度旨願出たるを以て「プレディゲル」に就き取調たるに該犬へ己か所有のものなりしも病気に罹りたるを以て治療の為神戸の知己に預け置きありしものなり而して日裏に既に飼養方許可せられありし故に今回別に改て願出てさりしも受領の上飼養したき旨請願せしに依り例へ一時預け置きたるものにても一旦之を所外に出せし後は之を受領せんには豫め規定の手続きを為ささるへからす且曽て犬を神戸に送りし際は軍に送ると称し上述の如き事由を申立てさりしを責め受領方否認したるも右の事実相違なく且態々神戸より伴ひ来り居ること故将来を戒むると共に特別を以て引連人を待せ置き規定の手続を了せしめたる後受領方を許可す
 
大正四年四月十八日  曇  
 所長茲高級所員歩兵第十二聯隊水道工事落成該水神祭に出席
 
大正四年四月十九日  雨
 午後独逸ミュンヘン市に於て募集したる俘虜救恤金五百拾八円六拾九銭を被委任者たる俘虜両中隊班長を経て情報局通牒に基き准士官以下配與す
 
大正四年四月二十日  晴
 午前俘虜健康保全の為運道具(遊動横木一、跳越台一)を支給す
 午前ベルリーナ夫人其の夫俘虜ベルリーナに面会の為来所せしを以て所長通訳立会の上面会せしむ
 午後九時三十分別院衛兵司令より左記報告に接す
   西北角歩哨の報告(逓伝)に依れは午後九時二十分頃該歩哨舎東方約三十米突別院  囲壁に接したる豆畑の中に黒色の怪けなるもの踊居し居りたるを以て再度問査せしも  息ひす北方塩田に向ひ逃走せり依て長以下三名の斥候を派遣して之を追跡せしめたる  も認むること能はす
依て衛兵非番者を以て外囲を厳重に警戒せしめ置き午後九時四十五分臨時点呼を施行したるも異状なし
 
大正四年四月二十一日  晴
 別院俘虜運動の為め中庭の樹枝に縄を吊し或は頻に投石を為すものあり共に樹枝を損し或は土壁等を傷くる虞あるを以て直に之を禁止す
 
大正四年四月二十二日  晴
 午前香川郡長張間源四郎同郡内各村長と共に歩兵第十二連隊同郡出身在営者慰問の為来営の途次当所を慰問す即所長面会の上俘虜茲事務に関する現況一般を通告す
 
大正四年四月二十三日  晴
 午前俘虜将校一同補助将校若山中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前在高松宣教師エリクソン俘虜慰問の為来所す先所長面会の上俘虜の近況を説示したる後所員宮地中尉及通訳立会の下に別院収容所に到り俘虜下士以下を慰問し後更に船頭町収容所に赴き俘虜将校を慰問し午前十一時五十分退所す
 午後俘虜月例身体検査を施行す特に記すへき事項なし
 
大正四年四月二十四日  晴
 記事なし
 
大正四年四月二十五日  晴
 在高松宣教師エリクソン目下入院中のアマンデウス、テンメイに対し寄贈の目的を以て金五円願書と共に郵送し来りたるに依り之を許可受領し本人の嗜好食料品を購買附与す
 
大正四年四月二十六日  曇
 午前俘虜下士以下補助将校立花少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年四月二十七日  曇午後雨
 午前名倉小松俘虜ラーデマッハーに面会の為来所せしに依り所員宮地中尉立会の上面会せしむ
 午前九時四十分コッホ夫人其の夫より金百円受領し度旨出願せしに依り即所員受領の上之を交付す
 倉本軍医病院引籠に付臨時歩兵第十二聯隊より白方軍医来所俘虜診断施行
 
大正四年四月二十八日  曇
 午前九時二十五分在東京シーメンス、シュッケルト電気株式会社支配人ハンス、ドレンクハーン俘虜ランセル大尉外六名に面会の為来所せしを以て先所長面会の上面会の主旨用件を尋ね所長も亦俘虜給与その他取扱等景況を説明し俘虜に対する通信寄贈等に対する…
通告したる後所長福島大尉及通訳立会の下に俘虜ランセル大尉と収容所事務所に於て面談せしむ用語は独逸語にして談話の主旨は青島独逸銀行に預け入れあるランセル大尉の予金引き出方を依頼したるに在り其の他俘虜下士以下は如何なる寄贈品を要求するや豫てドレンクハーン各収容所へ寄贈したる書籍の輪読許可を得は好都合ならん等俘虜に慰問を與ふへき方法手段に付二、三交談する所あり終て下士卒六名(凡てシーメンス会社員をしてフレデリック、ビオレット、ヨハネス、ラッヘル、フランツ、エーンゲルス、エリッヒウェストファール及ゲオルグ、ガックスタッテル及ゲオルグ、ガックス)と面会す其の際談話せし要旨概ね左の如し
 先に所長□□述へる□□俘虜現況に基き俘虜として心得へき件例は日本官憲に従順なるへきことに俘虜心得を遵守すへき事衛生に注意すへき事等を注意し且俘虜全般に対し又右六名個人に対し被服食料品等に就て要求(救恤品として)する虞なきやを問へり
 尚俘虜収容所内部を観覧したき旨希望せしを以て別院収容所を一巡せすむ午後一時退所帰途に就けり
 
大正四年四月二十九日  晴
 記事なし
 
大正四年四月三十日  晴 
 俘虜情報局経由「マニラ市」「ブレンネッケ」よりの寄贈金五円六拾銭を被寄贈者たるアルフレッド、バウエルに交付す
 
大正四年五月一日  晴
 午前俘虜下士卒補助将校里見中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 所長及福島大尉丸亀招魂祭儀式参列の為出場兼勤者は歩兵第十二聯隊に於て其の他職員は交互個人参拝を為す
 
大正四年五月二日  雨
 記事なし
 
大正四年五月三日  晴
 記事なし
 
大正四年五月四日  晴
 午前俘虜将校一同補助将校藤井少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前十時コッホ夫人其の夫俘虜コッホに面会の為来所せしを以て所長通訳立会の上面会せしむ
 
大正四年五月五日  晴
 午前第二中隊卒ルードルフ、エーレルト入院す病名未定
 午前俘虜下士以下一同補助将校漆原中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年五月六日  晴
 俘虜にして好奇心に駆られ別院仏間床板を破壊し床下より仏間に出入りし仏具を観んと企てたるの形跡あるを発見せしを以て両班長に対し厳に戒むる処ありしに第二中隊班長バウツは大に恥る所あり近来同班内俘虜の秩序日々頽廃するを概し従て取締困難を感心するに至りしを訴へ何等か秩序維持の措置を施されんことを切望せり
 
大正四年五月七日  晴
 午前ベルリーナ夫人其の夫俘虜ベルリーナに面会の為来所せしを以て所長通訳立会の上面会せしむ
 午前船頭町収容所俘虜一同補助将校中西中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午後俘虜下士以下に蚊帳及夏服(夏服は之を所有しあらさる者のみに対て)を支給し将校には蚊帳を貸与せり
 
大正四年五月八日  晴
 午前俘虜下士以下一同補助将校山本中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午後当塩屋市為別院門前頗雑踏を極めたるに依り収容所表門を閉鎖し門前運動を停止す
 
大正四年五月九日  晴
 本日も市に付八日午後同様終日表門を閉鎖し俘虜の門前運動を停止す
 
大正四年五月十日  雨
 本日も九日同様運動を停止す
 午後独逸救恤者及紐育シーメンス会社寄贈俘虜情報局経由に係る救恤金八百四拾八円五十銭を例の如く両班長に交付す
 
大正四年五月十一日  雨午後晴 
 本日も十日同様門前運動を停止す
 午前名倉小松俘虜ラーデマッハーに面会の為来所せしに依り宮地中尉立会の上面会せしむ
 
大正四年五月十二日  晴
 降雨の為塩屋市延期門前雑踏せしに依り表門を閉鎖し俘虜の門前運動を停止す
 午後俘虜上等兵はアウグスト、ヘーデル大西一品料理店雇人高砂政之助と争ひ居りし旨補助将校大野少尉より報告あり即取調たるに俘虜ヘーデル湯茶貰受の為同店に到り汲取らんとせし際右政之助同時茶金の傾きを直さんとして之に手を触れたるに言語不通より相互誤解を招き争ひ居りたる旨判明せり
 
大正四年五月十三日  曇
 午前大西一品料理店主人大西喜太郎を招き去月三十日如斯事ありし依り猶日浅き今回再斯かる事を出来せしめたる不都合を責め直に前記政之助を解雇せしむると共に将来販売方法を改良せしめたり
 又俘虜に対しても去月三十日アルフレッド、ブッシュ争を為せし際厳に戒め置きたるに拘らす又もや争を為したるは不都合なるを以て懲戒の為めヘーデルに対し本日より向三十日間信書の発送を停止し俘虜全般には注意を促したり
 午後在高松市宣教師エリクソン来所俘虜ランセル大尉外十六名に対し香料水、珈琲蚊取線香、古雑誌等を寄贈方願出しを以て検査の上之を許可し夫々交付す
 
大正四年五月十四日  晴
 午前船頭町収容所俘虜一同補助将校中山中尉監視の下中津公園に到り運動す
 塩屋市終了に付本日より俘虜門前運動を許可す
 午前十一時当所付陸軍上等計手三谷正水に対する勲章授与式を施行す
 
大正四年五月十五日  晴
 午前別院俘虜二百五十九名補助将校丸尾中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年五月十六日  曇 午後 雨
 午前亀友主計主任となり計手及下士一名を補助として別院収容所備付陣営具及被服一部の保存景況検査を施行す其の概景左の如し
  陣営具被服の保存は概して良好ならす仮令は痰吐壷の台を各自の腰掛に代用し或は物干用鉄線を蚊帳の釣紐に当て毛布を縫合して其の縁辺を総の如く破綻せしめたるものありたるか如し
 
大正四年五月十七日  晴
 記事なし
 
大正四年五月十八日  晴
 午前船頭町収容所俘虜一同補助将校矢野中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前コッホ其の夫俘虜コッホに面会の為来所せしを以て所長通訳立会の上面会せしむ
 午後歩兵第十二聯隊随時検閲の為師、旅団長来亀せられしを以て所長は之を停車場に迎ふ
 
大正四年五月十九日  晴 
 午前俘虜下士卒三百三十五名補助将校吉岡中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前、午後共所長歩兵第十二聯隊師団長随時検閲見学 
 
大正四年五月二十日  晴
 所長昨十九日同様随時検閲見学
 本日より別院本堂建物北側土壁と外囲生垣間の空所に於ける鉄条網敷設工事に着手す
 
大正四年五月二十一日  晴
 別院門前広場に於て角力興行の為見物者雑踏せしに依り俘虜同所運動を停止す
 午前在神戸グスターフ、ゼーリッヒ其の夫人及小(ママ)供二人を伴ひ俘虜ハンス、アンドレー及アルベルト、メンゲに面会の為来所せしに依り所長並福島大尉立会の上面会せしむ用語は独逸語にして慰問の辞を述へたる後友人の現状に就き二,三語る処あり終て腸詰蜂蜜バタ等若干の食料品を寄贈せり
 次にメンゲと面会せしむ□前記同様なるもメンゲは独逸新聞雑誌の送付方をゼーリッヒに希望せり
 午後ベルリーナ夫人其の夫俘虜ベルリーナに面会の為来所せしに依り所長通訳立会の上面会せしむ
 
大正四年五月二十二日  晴
 午前俘虜下士以下二百三十一名補助将校国方中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 本日より事務所浴室築設工事に着手す
 
大正四年五月二十三日  曇 小雨
 本日は耶蘇聖霊降臨祭に付一同礼拝式を施行し度旨願出しを以て之を許可し午前十時三十分船頭町俘虜将校及従卒を別院収容所に招致し共に之を行はしむ即午前十時四十分一同中庭に集合し賛美歌を唱へ同十一時儀式終了後三三,五五会食談話を為せり午前十一時四十分俘虜将校以下を帰所せしむ
 
大正四年五月二十四日  晴
 本日も耶蘇聖霊降臨祭に付豫て俘虜個人宛送付保留しありたる洋酒の中若干を彼等に交付す
 日夕点呼の際衛兵司令より左記要旨の報告に接す
      報告要旨
   衛兵司令所内巡察中午後五時十分(酒保販売停止後)上衣を脱したる俘虜一名酒店  頭垣壁を超へつつあるを発見し取調たるに該俘虜果物を買はんとせしも商人の応せさ  るより其の店頭垣壁を超へて店内に入り尚商人に交渉せしも依然之に応せさるより再  店頭障壁を超へ同店を去りし者あり依て衛兵所へ同行すへく手魚根似を以て命したる  も従はす遂に群集中に混入し去る
 
大正四年五月二十五日  晴
 昨日の報告に基き所員福島大尉取調の結果該俘虜は海軍歩兵卒ブルーノ、チースにして事実全く衛兵司令の報告せし処に相違なきを以て左記の通懲罰処分に付したり
海軍歩兵卒 ブルーノ、チース
 右五月二十四日午後五時十分酒保販売時限終了後店頭障壁を超へ果物を買はんとせしのみならず巡察中の衛兵司令衛兵所に同行せんとせし際其の意思を了しなから言語不通を奇貨とし之れに従はす群集中に混入し去りしは立入禁止の場所に猥に立入りたるのみならす絶対に服従すへき衛兵司令の命に従はさりし段不都合に付重営倉十日に処す
 右処分の為め午後四時別院俘虜一同を前庭に集合せしめ其の面前に於てブルーノ、チースを呼出し処分申渡を為し直に衛兵所東側太鼓櫓に設置したる仮営倉に錮す(身体検査の後所持品は之を預かり敷物として藁席一枚を附与せり歩哨は東中門歩哨をして之を兼ねしむ食事は重営倉の際は麺麭と湯のみを給与することとす)後一同に対し所長より左の要旨の訓示を与う
          訓示要旨 
    予は汝等に対し其の名誉を重んし汝等を独逸軍人独逸紳士として取扱ひ来れり然   るに汝等の中には不心得の者往々有り軍紀漸次頽廃の傾向を生し本日の如き遂に処   分者を生するに至れり之れ予の大に遺憾とする所なり軍紀の頽廃に就ては之れを防   止する為め将来不良の者に対し遠慮なく厳罰する考なり故に汝等は能く注意を加へ   絶対に服従すへき衛兵司令及衛兵の命は必之れを格守し官物の取扱を一層鄭重にし   両班長は予の命したるものあるを以て之れに対し充分の服従を為ささるへからす
 右処分の結果大に彼等の戒心を促したる如く又一、二の者は其の罰の厳重なるに一驚を喫したるものの如きも何等不穏の状なく被処分者ブルーノ、チースは頗謹慎の状ありたり 午前名倉小松俘虜ラーデ、マッハに面会の為め来所せしを以て所員宮地中尉立会の上面会せしむ
 午前俘虜ランセル大尉元部下たりし第二中隊班長俘虜バウツより同中隊所属俘虜ハインリッヒ、ギーセン、及同オットーデッケルの両名近来班長に不従順の傾向あるを聞き右両名に警告を与へたき旨希望し出てたるを以て取締の便宜上之れを許可し本部に三名を招致し之れを為さしむ
 午前運動具(横木)一個を俘虜下士以下に支給す
 
大正四年五月二十六日  晴
 午前別院俘虜二百五十一名補助将校奥山中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年五月二十七日  晴
 事務所浴室竣工す
 
大正四年五月二十八日  晴
 午前九時四十分在京都市宣教師エミール、シルレル俘虜訪問の為め来所せしに依り先所長応接の上俘虜の近況に就き説示し且施行せんとする説教の大意を承知したる後所長所員並通訳立会の上別院収容所に到り午前十時五十分より礼拝式を施行せり之れより先船頭町収容所俘虜を事務所に招き別院収容所に到り下士卒と共に礼拝を為すへく許可せり拾も在高松市宣教師エリクソンも俘虜訪問の為来所せしに依り同行慰問せしめたり
 シルレル施行せし説教の要旨左の如し
  1日本人の独逸俘虜を待遇することの好意的なるは独逸本国人の之を認むる処なり故   に俘虜たる汝等は日本官憲の命する処に従ひ現況に満足すへし
  2博愛に就き(例を挙けて詳細に説く)  
  3近時信仰心稍薄らきたるやに聞及ふ日々の祈祷を怠ることなく一層宗教的に向上を   望む
 右約一時間にして終了したる後シルレルは目下入院中の患者(テンメ及エーレルト)を丸亀衛戌病院に慰問し(所附倉本軍医立会す)午後一時帰途に就けり
 エリクソンは右式後俘虜中英語を解する者数名と少時間談(ママ)談話の後退所せり俘虜下士以下に古新聞及石鹸若干を寄贈せり
 右説教は目下漸次頽廃せんとする俘虜精神状態に対し多少の効果ありたるものの如く思惟せらる
 午後俘虜月例身体検査を施行す
 
大正四年五月二十九日  晴
 午前俘虜下士卒二百五十四名補助将校平山少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午後亀友主計主任とあり三谷計手、書記一名を補助として支給毛布の員数検査を施行す各所共異状なし
 
大正四年五月三十日  晴
 午前十一時四十分コッホ夫人来所本日は面会日にあらさるも近日中に独逸へ帰国の企図を有する為め衛戌司令官に出願し許可を受けたる趣を以て其の夫コッホに面会方願出たり即右事実を確めたる後所長通訳立会の上面会せしむ相互談合の結果俘虜コッホは夫人今回の帰国に同意せさりしの故を以て中止することとなりたり
 午後俘虜将校に五月分俸給及陸軍省副官通牒に基き俘虜となりたる当日より収容所到着迄の俸給を併せ支給す
 午後所長並所員俘虜海水浴場を視察せり
 
大正四年五月三十一日  晴
 記事なし
 
大正四年六月一日  晴 夜 小雨
 午前八時四十分在金沢宣教師ヨセフ、ライネルス俘虜訪問の為め来所せしに依り先所長面会の上俘虜の状況一般を述へ説教の主旨を承知したる後所長並所員福島大尉同道別院収容所に到る
 午前十時俘虜旧教徒悉皆並説教聴聞希望者数名(濱町収容所より旧教徒アダムチェンスキー及従卒二名来所)に対し旧教の儀式並説教を施行す説教の要旨左の如し
   一、朝夕の祈祷を怠るへからさること
   二、忍耐を旨として相互親睦なること
   三、情欲を抑制すへきこと
 右終了後目下入院中のテンメ(旧教徒)を丸亀衛戌病院に訪問し度出願せしに依り所附倉本軍医立会の許に之を許可す午後零時二十分帰途に就きたり
 俘虜起床時限を午前五時に変更し又俘虜午後門前運動時限を午後四時より一時間に変更す
 
大正四年六月二日  晴
 午前俘虜下士卒二百六十三名補助将校丸尾中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 昨夜別院収容所西北角歩哨所内に小石を投込みたる旨日朝点呼の際俘虜ベルリーナ訴へ出てしに依り衛兵に就き取調たるに夜間俘虜飼養の犬頻りに吠へしを以て之を制せんか為め投込みたる旨判明せり依りて衛兵に対し犬の吠ふるを制する為めとは云へ小石を投くる如き手段は宜しからす他に方法あるを諭示して将来を戒むると共に俘虜に対し一旦飼養方許可せし犬なれとも監督上妨害となる事あらは随時飼養に禁すへきに依り今後所員衛兵等に対し不都合なからしむる様相当の注意を為すへき旨通告す
 本日より当塩屋海岸に於て俘虜海水浴を実施す
 俘虜海水浴に関する規定(附録第三)の如し
 俘虜は豫て無聊に苦み居りしを以て頗る興味を以て海水浴を行ひ喜々たる者あり海水の甚た暖なるを唱ふ
 午前師団経理部々員古庄主計別院収容所床板被覆工事状況視察の為め来所
 午後三時香川県警視矢野庄太郎外巡査一名別院収容所内を視察す蓋し俘虜収容所附巡査に対し警戒上指示を与ふる為め参考とすへき兼を以て衛戌司令官に出願許可を受けたるものなり
 午後四時三十分丸亀衛戌病院長並同衛戌副官来所俘虜衛生状態並衛兵服務状況等を視察す
 
大正四年六月三日  晴
 午前九時三十分丸亀市役所勤業係庭村米太郎来所収容所出入煙草小売人に関する内情を陳述し六月盡日小売期末了を機とし撰定方公文を以て市役所に通牒あり度旨請求せしも情実に基くものにして正当の事由と認め難きを以て拒絶す
 先日初旬来入院中の海軍歩兵卒アンマンデウス、テンメ病勢革りたるを以て俘虜将校以下に通告し訪問方許可せしに左記四名(青島時代の上官及同郷人)希望せしに依り午前十時丸亀衛戌病院に見舞はしむ但し倉本軍医立会す
  ランセル大尉、バウツ曹長、アンドレ伍長、シュレーデル卒
 午後一時より予定の如く別院収容所清潔検査を施行す概して清潔にして物品の装置亦比較的整然たり
 午後一時四十分終了後所長より両中隊班長に与へたる注意左の如し
   各班長の熱心に依り所内の清潔概して良好なるものと認む暑気漸く加らんとする今   日なれは一層勉励して現状を維持せんこと望む 
      附、  各俘虜に支給の藁蒲団清潔を欠く今後洗濯を励行し猶之を使用する          時床板に接する面は之れを不変ならしむる様注意すへし
 後高級所員より清潔保持に関する細部の注意を与ふ
 午後四時より俘虜海水浴を施行す
 
大正四年六月四日  晴
 入倉中の俘虜ブルーノ、チース昨三日を以て満罰に付本日起床後出倉せしむ処分中は命令規定を遵守し二回歯痛の為め受診せし外健康状態良好にして著しき衰弱を認めす
 午前ベルリーナ夫人及名倉小松例の如く其の夫俘虜ベルリーナ及同ラーデマッハに面会の為め来所せしに依り前者は所長通訳後者は所員宮地中尉立会の上面会せしむ
 ラーデマッハは小松に通貨拾八円を与へたり
 午前俘虜将校ランセル、フェッター、シュエンベルヒの三名より入院中のテンメにベルモット弐瓶蜂蜜壱瓶を寄贈方出願せしに依り受理交付す
 
大正四年六月五日  曇 午後 雨
 午前俘虜下士以下二百十二名補助将校西山中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午後一時より予定に基き船頭町収容所清潔検査を施行す掃除諸物品の整置概ね良好にして特に記すへき事項なし
 
大正四年六月六日  曇
 四月九日以来入院中の海軍歩兵卒アンマンデゥス、テンメ十二指腸虫の為め午後十一時死亡す
 
大正四年六月七日  曇
 昨夜死亡せしテンメ埋葬準備(埋葬場の撰定、柩、香花等の注文)を為す
 
大正四年六月八日  曇 午後 小雨
 午前十時より故海軍歩兵卒アンマンデゥス、テンメの葬儀を営む其の次第左の如し      午前九時三十分遺体を所員宮地中尉監視の下に人夫を使役し丸亀衛戌病院出発所   附倉本軍医及同下士一名同行陸軍墓地(綾歌郡土器村)に向ふ是れより先俘虜将校   以下二百七十三名該葬儀に列すへく午前九時各収容所出発船頭町収容所は補助将校   矢野中尉別院収容所は補助将校立花少尉監視の下に各所要の護衛兵を附し陸軍墓地   に到る
    午前十時右柩の墓地に到着するや豫て掘開せる孔穴(墓地東北隅)上に之れを静   置し俘虜の寄贈に係る造花環十数個を供へ俘虜一同霊前に整列し所長、所附職員一   同其の他所附職員立会の上俘虜宣教師ヒルデブランド法衣を纏ひ宗教(新教)上の   儀式を開始す
    儀式途中午前十時三十分在高松市宣教師米国人エー、ピー、ハッセル該葬儀に参   列すへく衛戌司令官の許可を得て来場す
    午前十一時五分宗教上の儀式終了柩を埋没せんとするに当り偶俘虜情報局より従   来遺族より遺骨の下附を願出るものありテンメの死後火葬に附しては如何との照電   に接したるを以て俘虜に之を諮りたるに当人は旧教にして宗教の慣例上火葬を好ま   す只埋没後墓標を設立し之れを撮影して故郷に送附するを得は遺族は満足し遺骨下   渡を願出つる事は全然なからんとのことに付土葬に附せり
    然る後俘虜の願出に依り前期墓標を撮影するを許可し各位置より二、三種撮影を   為せり午前十一時十五分終了帰途に就く 
    警戒の為丸亀憲兵分遣所より憲兵四名所附巡査派出所より巡査四名来場す
 午前十一時五十分善通寺憲兵分隊長券副官陸軍憲兵中尉丹羽米次郎新任挨拶の為め来所
 
大正四年六月九日  雨
 記事なし
 
大正四年六月十日  曇 小雨
 午後第十一師団経理部長河内主計正本収容所委託経理検査を施行せらる午后一時先経理部々員来所同一時三十分より書類の検査を為す同三時経理部長来所同三時二十分書類検査終了引続在庫並供用諸物品の検査を了へ同三時四十分より部長部員一同所長誘導の許に別院収容所巡視同四十分事務所に於て左の如き講評あり
     第一 経理一般
   当収容所の会計経理は各官の精励に依り其の成績概して良好と認む
     第二 金銭事務
   金銭経理一般の成績は概して良好なり臨時軍事費は経費の膨大を来すへき虞あるに  も不係殊に緊縮を図られつつあるは大に満足する処なり然れとも歳入歳出外現金を現  金出納簿に登記しあらさるは不可なり
     第三 糧食事務
   出納保管整理概ね良好と認む 
     第四 物品事務
   物品出納保管整理共に確実に実行しあり其の成績良好と認む
     第五 共有金
   酒保金の出納整理共に良好と認むるも物品は何等登記しあらす相当整理を要す
 
大正四年六月十一日  雨
 午前九時二十分在東京市宣教師エミール、シュレーダ俘虜訪問の為め来所せしに依り先所長応接しシュレーダ前回来所以来に於ける俘虜の景況を述へ説教の大要を聴取し先俘虜将校一同と若干時会談せしめたる後所長、所員通訳立会の上別院収容所に到り礼拝並説教を施行せしむ其の説教は左の三項に就き宗教的に説けり
     信 仰
     希 望
     愛
 午前十一時終了後事務所に於て俘虜ブンゲ、ベルリーナ、フォン、コッホ、ハンス、コッホ、ラッハーの五名と特に少尉談話の後目下入院中のエーレルトを丸亀衛戌病院に訪問方願出てしに依り衛戌司令官の許可を得て倉本軍医立会の許に慰問せしむ午后一時帰途に就く
 午後一時十分在門司市在東京シーメンス会社員フランデス、スタイン俘虜ビオレット外五名(エハネス・ラッヘル、エリッヒ・ウェストフゥール、ベルンハルド・グリール、ゲオルグ・ガックスタッテル、フランツ・エンゲルス)に面会の為め来所せしに依り所員福島大尉通訳立会の上事務所に於て面会せしむ主として友人の安否に関する談話の後面会者は俘虜六名に対し要求品あらは寄贈すへき旨尋ねしに俘虜中トランプ靴下等の寄贈方希望者あり
 午後二時五十分右終了後別院収容所内を巡覧方希望せしに依り所員福島大尉立会の許に同所に到る約二十分にして退所帰途に就く
 俘虜炊事掛伍長ドレヒカンプに小鳥数羽を飼養方許可す
 
大正四年六月十二日  曇
 午前俘虜下士以下二百五十九名補助将校吉本少尉監視の許に運動の為め中津公園に到る 本日事務所前庭及別院収容所中庭に日覆を施せり
 
大正四年六月十三日  曇
 午前俘虜下士以下二百三十六名所員宮地中尉並補助将校天本少尉監視の許に海水浴を施行す
 本日事務所門前に所長用仮厩舎を構築す
 
大正四年六月十四日  晴
 午前俘虜情報局経由に係る在マニラ独逸海軍協会寄贈に係る煙草を左の如く分配す
  名 称  寄贈員数  分配方法
 葉巻煙草
 (ヒダルゴス)
 百五拾本
 
 将校七名に対し各人二十本宛  
 曹長二名に対し各人五本宛
 同
 (ビクトルス)
 六千参百本
 
 准士官二十一名に各人十九本宛(内一名に二十本) 下士以下二百九十五名各人二十本宛
 
 紙巻煙草
 
  
 参百五拾箱
 
 将校以下三百二十三名に各人一箱宛 外に曹長二 名に二箱宛 曹長一名に一箱 副曹長軍曹二十一 名に一箱宛
 
 午前坂出煙草専売支局書記宇多津出張所在勤岡田凉児外一名外国より俘虜宛寄贈煙草景況視察の為め来所
 午前船頭町収容所補助将校より左記要旨の報告(電話)あり
   俘虜収容所出入薪炭商尾藤久太郎名義の門鑑を同人雇人携帯石炭を運搬し来り入門   せんとせしに依り之を禁止し該門鑑は没収しあり 
 依て石炭は炊夫をして受領せしめ門鑑は事務所の所へ持参せしめたる後右尾藤久太郎に明十五日午前中に事務所へ出頭方通牒(電話)す
 午後四時三十分頃俘虜ベルリーナ夫人よりベルリーナ宛の信書及食料品を臨時傭の車夫に托し収容所事務所に差出しベルリーナより小犬を受領し度旨申出たるに依り所員は信書及物品を検閲の上所附下士をして之をベルリーナに交付せしめ使の車夫は之を事務所に待せ置きしに時恰も俘虜は事務所門前道路に於て運動中なりしを以てベルリーナは小犬及犬小屋として使用せし小箱皿壱枚小刷毛壱個を事務所に持参し点検及許可を経す直に使の車夫に交付し立去れり其の後所員は直に之を発見し車夫を呼ひ返し前記小犬及物品検査し異状なきを認め再使の車夫に交付し且ベルリーナを招致し取調へたるに点検及許可を受くへき事は承知しある旨答解せしも前記の行為に就ては言を左右に託し己の違法を逃れんことを計れり以上の事実は所長及所員の指示を承知しあるに関せす帝国官憲を軽視し故意に収容所の規定に違反せるものと認めらる
 
大正四年六月十五日  晴
 昨日の事実に付き俘虜ベルリーナを処罰す即午前十時三十分俘虜准士官悉皆(二十名)を事務所に招致し所長左の要旨の申渡を為す
     俘虜海軍歩兵副曹長ヂーグフリード、ベルリーナ
 右故意に収容所の規定に違反し所員の点検を経す小犬及物品を夫人の使に交付せしに依り重謹慎十日に処す
 右申渡を為し所長退場后ベルリーナは所員福島大尉に対し昨日の行為は故意にあらす全く誤解に出てたる等弁解的言辞を弄し稍不満の態度ありき
 午前十一時薪炭商尾藤久太郎出頭せしに依り取調へたるに右久太郎名義の門鑑を店員私に携行したるものにして交付者たる久太郎は全く不承知なりし事判明せしに依り門鑑保管に対する不注意を責め且将来再此の如き失態を演せさる旨の誓約書を徴したる後門鑑を交付す
 午前十一時コッホ夫人其の夫俘虜コッホに面会の為め来所せしに依り所長通訳立会の上面会せしむ
 午後三時俘虜コッホ夫人使の車夫を以てコッホより小犬を受領し度旨願出しに依り所員検閲の上交付す
 午後三時三十分より所員宮地中尉並補助将校国方中尉監視の許に俘虜下士以下二百五十三名海水浴を実施す
 
大正四年六月十六日  晴
 午前俘虜下士卒二百四十一名補助将校国方中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前船頭町収容所俘虜八名所員宮地中尉監視の下に海水浴を施行す
 午後俘虜情報局経由独逸救恤者及紐育シーメンス会社の送付に係る金八百四拾八円五拾銭を例の如く俘虜両班長を経て俘発第九四七号通牒に基き俘虜准士官以下に配布す
 
大正四年六月十七日  晴
 午後俘虜下士以下弐百参拾参名所長、所員並補助将校八木少尉監視の下に海水浴を施行す
 右終て俘虜カール、リッシュは材料等始末の為め残留せさるへからさるに恣に一同と共に帰所せしを以て厳に之を戒め当分の中常に材料等を始末せしむることとせり
 本日山地看護長病気引籠を為す
 
大正四年六月十八日  晴
 午前船頭町収容所俘虜六名補助将校藤井少尉監視の許に中津公園に到り運動す
 午前所長所員福島大尉午後所長歩兵第十二聯隊第二期検閲見学
 午後四時より俘虜下士以下二百名所員宮地中尉並補助将校齋藤中尉監視の許に海水浴を施行す
 本日山地看護長病気引籠
 
大正四年六月十九日  曇 午後 雨
 午前俘虜下士卒二百三十名補助将校齋藤中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前在神戸市人来所俘虜プレディーゲルより小犬一匹を受領し度旨申出しに依り所員検閲の上引渡を為す蓋し豫て飼養方許可しある犬数十日前児を産みしか小犬は目下親犬居らさるも成長するの程度に至りたるを以て之か処分方命したりしに数日前右神戸市人へ引連の為め来所方依頼したるものなり
 本日山地看護長病気引籠
 
大正四年六月二十日  午前晴 午後雨(雹を交ふ)
 本日山地看護長病気引籠
 本日より補助将校及衛兵の命令伝達其の他取次の□□補助として日本語を解する若干の俘虜を交互日直勤務に服せしむ但し左腕上□に紅白布を纏ふ
 
大正四年二十一日  曇
 午前所長所員福島大尉午後所長午後所長歩兵第十二聯隊第二期検閲見学
 本日より山地看護長出勤す
 午後運動具(肋木)壱個を俘虜下士以下に支給す
 
大正四年六月二十二日  曇
 午前九時より船頭町収容所俘虜九名(将校五名卒四名)補助将校里見中尉監視の許に海水浴を施行す
 午前コッホ夫人其の夫俘虜コッホに面会の為め来所せしに依り所長通訳立会の上面会せしむ
 
大正四年六月二十三日  曇
 記事なし
 
大正四年六月二十四日  曇
 午前俘虜下士以下二百八名所員福島大尉宮地中尉並補助将校寺田中尉監視の許に海水浴を施行す此際無用の婦女等にして堤防上に三三五五群集する者ありしを以て後日の参考迄に所附巡査に通牒して右取締方依頼す
 午後衛戌司令官より左記要旨の電話あり
去る十五日処分せし俘虜副曹長ベルリーナは懲戒の為め本日分残り一回の夫人との面会を差留むること
来月より所規定の如く二回宛許可すへきこと
 
大正四年六月二十五日  雨
 本日俘虜副曹長ベルリーナ満罰
 午前第七中隊俘虜上等兵ハインリッヒ、ガーベル陰嚢水腫の為め入院す
 午前俘虜ヘルマン、ベール眼受診の為め丸亀衛戌病院に到り約一時間の後帰所す(衛兵一名を附す)
 午前十一時在高松市宣教師エリクソン俘虜訪問の為め来所せしに依り所長先俘虜の近況を述へ又訪問の趣旨を聴取したる後所員宮地中尉並補助将校遠山中尉立会の許に別院収容所俘虜を慰問せしむ
 例の如く俘虜中英語を解する者十数名に対し約一時間慰問的談話を為す
 後俘虜将校を訪問方願出しに依り補助将校楠瀬少尉立会の許に之を許可せしに午前十一時船頭町収容所に赴き之を訪問し午後一時十五分退所帰途に就く
 午後一時より診断所に於て船頭町並別院両収容所出入商人の身体検査を施行す其の結果トラホーム患者七名□風一名あり後若干の衛生上の注意を与ふ
 午後坂出煙草専売支局書記宇多津出張所在勤西安男来所俘虜宛寄贈に係る外国煙草に就き状況承知し度旨申出しに依り所長面談倶さに説示す
 
大正四年六月二十六日  晴
 午前俘虜下士以下二百十四名補助将校増田中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午後一時俘虜ヨセフ、ミルツ丸亀衛戌病院に到り約二時間にして帰所す蓋し同人甲状腺の腫脹に就き同病院軍医研究の資料に当てしものなり
 午後七月分俘虜通信用封筒並同用紙を支給す
 
大正四年六月二十七日  晴
 午前九時三十分より俘虜下士以下二百四十名所員宮地中尉並補助将校佐藤中尉監視の下に海水浴を施行す
 午前在神戸市人来所俘虜グロッスマンより犬一匹を受領し度旨の書面携帯願出しに依り所員福島大尉検閲の上之を交付す
 
大正四年六月二十八日  曇 夕方 雨
 午後俘虜月例身体検査を施行す
  
大正四年六月二十九日  曇 夕方 小雨
 午前船頭町収容所俘虜十名補助将校漆原中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前名倉小松俘虜ラーデマッハに面会の為来所せしに依り所長及宮地中尉立会の下に面会せしむ
 午前俘虜曹長バウツ同副曹長シュレーダーと感情上の争を為し訴へ出てしを以て所員福島大尉之か取調を為せしに事独逸軍隊の習慣に属せしを以て(シュレーダーの班長バウツの命に従ふへき誓約書様のものに対し准士官なるの故を以て認証を拒むの件)俘虜青島時代に於ける隷属の関係上特に俘虜ランセル大尉をして相互の申立を聴取せしめたる後和解せしむ
 
大正四年六月三十日  晴
 午前俘虜下士以下二百十八名補助将校小田少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前俘虜ラミン中尉犬飼養方の願出を提出せしに依り之を許可し午後右ラミン中尉俸給受領の為来所の際飼主たる俘虜副曹長プレディゲルをして小犬を事務所に連れ来らしめ所員検閲の上之を交付す
 午後昨日の俘虜争論の件に就き俘虜准士官一同を集め再ランセル大尉をして所要の注意を与へしむ
 午後俘虜郵便小包として発送方願出たる品目中に日本製雑貨品(販売方許可しあらさるピン及帯留)あるを発見す
 
大正四年七月一日  晴
 午前別院収容所大掃除を施行す
 昨日事実ありしに依り午後収容所出入商人(雑貨)片山徳治代人三崎千太郎を召し取調へたるに昨日の雑貨品は傭人戸敷弥作なる者竊かに販売せしものにて主人並右三崎千太郎は全く承知なかりし事判明せしに依り傭人に対する主人の監督不十分なるを責め尚将来を戒むると共に傭人戸敷を解雇せしめ其の門鑑を返納せしむ
 午後丸亀市役所勤業係庭村末太郎来所の上去る六月三日来所の際に於ける如く収容所出入煙草小売人に関し最後の照会なりとて又もや小売人撰定方請求せしも情実に基くの故を以て収容所長は依然之を否認せり
 午後四時三十分より俘虜下士以下二百十三名補助将校浦川中尉監視の下に海水浴を施行す
 当所は酒保設置(昨年十一月十九日)以来各商人より賦金として売上高の百分の二を提供せしめ之を以て運動具及娯楽品等を購買し俘虜下士以下に支給しありしか去る六月十日当師団経理部長委託経理検査の際賦金は之を徴収せさるを可とす之か為俘虜に運動具等を支給し能はさるも已むを得さることなりとの指示に依り本日より之を廃したり
 
大正四年七月二日  晴
 午前船頭町収容所俘虜将校六名従卒三名補助将校山本中尉監視の下に海水浴を施行す
 午前ベルリーナ夫人及コッホ夫人其夫たる俘虜ベルリーナ及同コッホに面会の為来所せしに依り前者は福島大尉後者は所長通訳立会の上面会せしむ
 午後三時三十分より別院俘虜百九十四名所員宮地中尉並補助将校中山中尉監視の下に海水浴を施行す
 数日前着手せし別院収容所患者用浴室本日落成す
 午後俘虜に支給しありし毛布三枚宛を返納せしめ支給数を各人三枚宛と為せり
 
大正四年七月三日  雨
 午前第二中隊海軍歩兵卒ヘルマン、ベーアー入院す(病名未定)
 
大正四年七月四日  曇
 午前第七中隊俘虜海軍歩兵上等兵オットー、レーレッケ入院す(病名未定)
 
大正四年七月五日  雨
 記事なし
 
大正四年七月六日  晴
 午前十時五十分通訳荒川充雄徳島俘虜収容所俘虜二等砲手ハンナスキー取調通訳の為善通寺第十一師管軍法会議へ出張す
 午後俘虜下士以下百七十三名所員宮地中尉並補助将校若山中尉監視の下に海水浴を施行す
 
大正四年七月七日  晴
 午前俘虜下士以下二百二十六名補助将校若山中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前通訳荒川充雄昨日同様善通寺第十一師管軍法会議に出張す
 午後四時三十分より船頭町俘虜一同補助将校小田少尉監視の下に海水浴を施行す
 午後別院収容所不用の障子襖を家主に返納す
 
大正四年七月八日  晴
 午前八時三十分去る四月病名未定にて入院せし俘虜上等兵オットー、レーレッケ腸窒扶私の疑ありしに依り第十一師団軍医部部員奥宮松枝衛戌司令官の認可を経別院収容所内状況視察の為来所同八時五十分所附倉本軍医と共に同収容所内を巡視す
 午前十時二十分第二中隊班長俘虜バウツ、俘虜上等兵フランツ、クラウストニッチェル表門歩哨の為頸部を殴打せられたる旨訴へ出しに依り直に歩哨及俘虜を招致し取調たるに言語の不通あるより相互誤解を招きたる結果にして故意に殴打せしにあらす俘虜の出門せんとせしを制止せんか為初めは手真似を以て示したるも通せさりしにや敢て出門せんとせしに依り左手を以て軽く頸部を一回打ちたる旨判明せしを以て如上の旨を俘虜に通知せしに俘虜も茲に己か注意の足らさりしを悟り会得せり依て俘虜に対し相互に言語通せさることなれは斯の如き誤解を招き易きを以て将来歩哨の手真似等には細大注意して直に之に従ふへく注意を促すと共に歩哨に対し制止方法の適切ならさりしを説き将来を戒めたり
 午後五時より俘虜下士以下二百七十五名所員宮地中尉並補助将校和泉中尉監視の下に海水浴を施行す
 
大正四年七月九日  晴
 午前昨日事実ありしに依り別院収容所内俘虜寝具、私有品等一切を衛兵監視の下に海岸に運搬せしめ日光消毒に附し室内は所員宮地中尉主任となり衛生部員を指揮し昇汞水消毒を為す
 午後コッホ夫人並名倉小松其の夫俘虜フォン、コッホ及ラーデマッハに面会の為来所せしに依り前者は所長及通訳後者は所員宮地中尉立会の下に面会せしむ
 
大正四年七月十日  晴 
 午前九時二十分より俘虜下士以下二百七拾五名所員福島大尉並補助将校高岡中尉監視の下に海水浴を施行す
 午前衛戌司令官より左記電話通牒に接す
     俘虜遊泳運動に関する件通牒
   俘虜に遊泳運動を行はしむる目的にて其危険予防救護用小舟借上賃支出方申請の向  も有之候処運動の為日々遊泳を行はしむる如きは毫も其の必要を認めさるのみならす  萬一溺死者等発生の際は敵国政府に対し帝国政府の責任とも相成候の付旁以て俘虜遊  泳運動を履行せしめさる方可然右依命及通牒候也
 午後ベルリーナ夫人傭人を以て其夫俘虜ベルリーナに金参拾円交付方願出しに依り所員宮地中尉監視の下に手渡せしむ
 
大正四年七月十一日  晴
 午後別院収容所俘虜寝具を日光消毒に附す
 午後事務所大掃除を為す
 
大正四年七月十二日  曇
 記事なし
 
大正四年七月十三日  晴
 本日より俘虜午後門前運動時限を左の通変更す
  但し午前は従前の通とす
   自午后五時
   至同 六時  一時間
 午後衛戌司令官より左記指示を受く(電話)
 従来施行し来りし俘虜海水浴は今般陸軍省副官通牒の主旨に基き之を停止するを可とす
 
大正四年七月十四日  晴
 午前俘虜下士以下二百三十七名補助将校李少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午後出入商人第二回身体検査を施行す特に記すへき事項なし
 
大正四年七月十五日  晴
 本日より俘虜日朝点呼を午前八時に改む
 同日より俘虜別院門前運動時限を午前八時より同九時迄に変更す
 本日より左記の件規定す
   1 衛兵用湯茶は別院のものは大西一品料理店に於て船頭町のものは同所炊事場に     於て煮沸することを得蓋し従来は各衛兵所に於て煮沸しありたり
   2 俘虜は所内に於て(別院は目蔭前、船頭町は玄関前を除く)上衣を脱し及白布     製帽を使用することを許す
   3 俘虜の燭台(硝子の覆あるもの)浴衣(寝衣を含む)は左の時間及場所に於て     使用することを許す
      燭  台
   時間  日夕点呼迄
   場所  室内(但し縁の下壁際其他火災の虞ある場所を除く)
      浴  衣
   時間  日夕点呼より日朝点呼迄
   場所  室内(但し入浴水浴並用便(起床時限迄)の時に限り同所に往復するは差       支なし)
 午後独逸救恤者及紐育シーメンス会社の送付に係る情報局経由俘虜宛寄贈金八百四拾八円五拾銭を例の如く俘虜両班長に交付し之れを下士以下に分配せしむ
 
大正四年七月十六日  晴
 記事なし
 
大正四年七月十七日  晴
 午後蠣崎師団長幕僚一同を従へ当所を巡視せらる其の概況左の如し
   午後二時五十分より将校収容所事務所准士官以下収容所の順序に巡視午後三時三十  五分帰還せらる其際所員福島大尉をして通訳せしめ将校及准士官以下に左記要旨の告  示を与へられたり
     告示要旨
   汝等は青島に於て母国の為勇敢に戦闘に従事せるに関せす目下俘虜として窮屈の生  活を為ささるへからさるは余の同情に堪へさる処なり元来我か国と独逸とは親善の間  柄に在りて互いに相敬愛しつつありしも国際関係上戦端を開くに至りしは已むを得さ  る処なり此上は一日も速に平和克復し旧時の親交に復せんことを希望に堪へす
 
大正四年七月十八日  晴
 記事なし
 
大正四年七月十九日  晴
 午前俘虜上等兵ウイルヘルム、ガーベル入院中の処全治退院す
 
大正四年七月二十日  晴
 午前在神戸市独逸人ハンス、ウォルフ俘虜ウンガー並ラーデマッハに面会の為来所せしに依り所員福島大尉立会の上別院収容所内面会所に於て面会せしむ用語は独逸語にして俘虜二名に対し慰問の辞を述へ特にウンガーに対し同人の神戸に残置せる所持品に対し種々語る処あり同人に其指環、時計鎖及写真機を交付す
午前ベルリーナ夫人其夫俘虜ベルリーナに面会の為来所せしに依り所長並通訳立会の上面会せしむ
 本日より当分の内俘虜ハンス、ニールゼンに病気の為ヘルメット帽を使用することを許可す該帽使用者は六月二十日許可したる三名と本日十六日許可したる一名と目下合計五名なり
 
大正四年七月二十一日  晴
 午前俘虜下士以下二百四十名補助将校石川中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年七月二十二日  晴
 午前八時より同九時に至る一時間俘虜下士以下一同を補助将校楠瀬少尉監視の下に別院北方海岸に於て運動せしむ
 午前十時所附田中軍曹勲章(勲八等瑞宝章)授与式を施行す(六月二十六日附下賜)
 午後三時十五分准士官以下収容所表門歩哨立哨中卒倒し服務に不堪交代す 
 
大正四年七月二十三日  晴
 午前名倉小松俘虜ラーデマッハに面会の為来所せしを以て所員宮地中尉立会の上面会せしむ
 
大正四年七月二十四日  晴
 午前俘虜下士以下二百五十四名補助将校遠山中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年七月二十五日  晴
 午前の俘虜下士以下別院門前運動を同北側海岸に変更す
 午後六時より別院俘虜寺庭に於て音楽合唱を催す同時俘虜将校を招待し度旨願出しも夜に入るの故を以て許可せす
 本夜(午前二時)准士官以下収容所衛兵一名病気の為服務に不堪交代す
 暑気日々加りたるを以て俘虜中和服(主として浴衣)の所有希望者多く寄贈品及当地に於て購買したるものとを合し目下五十三名五十五着あり本日十五日規定せし如く時限及場所に限定して之を使用せしめつつあり 
 
大正四年七月二十六日  晴 午後 雨
 午後ベルリーナ夫人召使を以て金七拾円其夫俘虜ベルリーナに交付方願出しを以て所員宮地中尉立会の許に之を手渡せしむ
 午後俘虜パウルセンに和服(木綿浴衣一枚)所持方許可す
 午後驟雨の為俘虜門前運動を取止む
 
大正四年七月二十七日  晴
 午前備前織物同業組合長与田銀次郎外一名来所丸亀市書記庭村米太郎を介しアニリン染料製造に関し俘虜中同専門者を利用し研究方希望す然れとも当所俘虜中には二名の染色業者あるのみにして染料製造心得者は一名もなきを以て此旨回答し猶各収容所俘虜職業調を示し松山収容所には同業者数名あることを告けしに多大の便益を得たりとて喜んて退所す
 
大正四年七月二十八日  晴
 午前八時十分より俘虜准士官以下二百三十九名運動の為補助将校吉本中尉監視の下に中津公園に到りしか恰善通寺歩兵第四十三聯隊の一部遊泳の為来合せ居りしを以て混雑を慮り直に帰所
 
大正四年七月二十九日  晴
 午前豫て入院中の第七中隊俘虜上等兵オットー、レーレッケ全治退院す
 午前俘虜ヨワヒーム、バルト眼底検査の為丸亀衛戌病院に到る
 午後俘虜下士卒九名に縮浴衣一枚宛所持することを許可す
 
大正四年七月三十日  晴
 午前俘虜月例身体検査を施行す
 本日は   明治天皇祭なるを以て豫て俘虜下士以下個人宛送付に係る洋酒(保留しありしもの)各自一本宛若干を交付す
 
大正四年七月三十一日  晴
 午前俘虜下士以下二百二十八名補助将校中山中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年八月一日  晴
 准士官以下収容所庫裡俘虜居室と別院住職居所間の障壁は従来板製なりしを以て光明不充分且通風皆無なりしを以て網戸と交換す
 午後六時より俘虜准士官以下一同別院中庭に集合し日曜礼拝式を施行す(約一時間)
 
大正四年八月二日  晴
 午前准士官以下収容所衛兵一名実父病気危篤の臨時交代す
 
大正四年八月三日  晴 午後 小雨
 午前ベルリーナ夫人其夫俘虜ベルリーナに面会の為来所せしを以て所長通訳立会の上面会せしむ此際夫人は其夫に現金参拾円を手渡す
 
大正四年八月四日  雨
 午前俘虜下士以下二百三十二名補助将校天本少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年八月五日  雨
 二、三日以前より俘虜熱性患者数名発生せしを以て寝具被服及所持品の薬物消毒を為し健康診断を施行せしに定型的麻剌利亜熱系の者二名ありし外異状なきも自今毎日一回宛健康診断を施行することとせり
 
大正四年八月六日  曇
 午前名倉小松俘虜ラーデマッハに面会の為来所せしに依り所員宮地中尉立会の上面会せしむ此際ラーデマッハは小松に金拾参円を手渡す
 
大正四年八月七日  晴
 午前俘虜下士卒二百三十八名補助将校若山中尉監視の許に中津公園に到り運動す
 
大正四年八年八日  晴 午後 曇
 午前十時より俘虜下士以下一同別院中庭に集合し日曜礼拝を施行す
 別院門前神社祭典の為雑踏せしに依り午後の俘虜門前運動を停止す
 午後六時俘虜下士以下無断別院中庭に点々小円形を作りビールを飲み手を打つ等ワルソー占領の祝意を表せんとせしを以て直に之を停止す
 
大正四年八月九日  雨
 昨八日午後及今朝の二回に亘り俘虜飼養の犬日本将校に乱打せられたる旨飼主俘虜ウイルヘルム、ヒルシュ書面を以て訴へ出しに依り補助将校木原少尉に就き取調へたるに同少尉昨八日夕方所内巡邏の際右の犬吠へ懸り妨害せしを以て棒を以て之を打ちたる旨判明せしに依りヒルシュに対し仮令飼養方許可したる犬なりとも所員衛兵等の職務執行に対し妨害を為すことあらは撲殺せらるるも詮なきことなれは相等の保護方法を講すへき旨再三再四警告し置きたるに之を等閑に附したる結果なれは已むを得さるなり就ては将来自ら誡むる外なしと注意を喚起し置けり   
 午後伯林シーメンス、シュッケルト、ウェルケの取扱に係る俘虜情報局経由俘虜宛寄贈金八百四拾六円を俘発第一〇三九号情報局通牒に基き例の如く俘虜両中隊班長を経て同下士以下に交付す
 午後左記の件俘虜一般に伝達す
   気候は関係上直に就寝を好まさるものは所内中庭に於て集団することなく各個にを  採ることを得
     但し静粛を旨として安眠を妨くることなき様注意するを要す又遅くも後半夜に    亘るを許さす
 本日准士官以下収容所兵室全部の消毒的清潔法を施行す
 
大正四年八月十日  晴
 午前所長並所員福島大尉新任旅団長出迎の為丸亀停車場に到り終て歩兵第十二聯隊将校一同と共に伺候を為す
 
大正四年八月十一日  晴
 午前俘虜下士卒二百四拾八名補助将校丸尾中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前八時三十分俘虜両中隊班長ブンゲ及バウツ入院中の俘虜慰問の為丸亀衛戌病院に到る途中将校収容所に立寄り一昨九日交付せし俘虜救恤金を同所俘虜従卒に配与す
 
大正四年八月十二日  晴
 所長石井中佐本月十日附歩兵第十二聯隊附を免せらる
 本年五月初旬以来病名未定にて入院中の俘虜海軍歩兵卒ルードルフ、エーレルト急性気管支炎兼十二指腸虫病兼回虫病に決定す
 午後左記の件俘虜一般に示達す
俘虜中余裕の金銭を所持する者は郵便貯金若くは銀行へ預金するを得
 
大正四年八月十三日  晴 夜 雨
 記事なし
 
大正四年八月十四日  小雨
 入院中の俘虜海軍歩兵卒ルードルフ、エーレルト本日事故退院す
 本日六日以来病名未定にて入院中の俘虜海軍歩兵伍長フェーテル、エムメルリング麻剌利亜に決定す
 午前十時三十分大阪シーメンス、シュッケルト会社傭人俘虜飼養の犬引連の為来所せしに依り飼主たるヒルシュ及プレディガーをして各自の犬を事務所へ連れ来らしめ所員立会の上之を交付せしむ
 本日所長命課□申告の為善通寺師団司令部へ出頭
 
大正四年八月十五日  晴
 午前入院中の俘虜歩兵伍長フェーテル、エムメルリング全治退院す
 俘虜午前の門前運動を塩屋海岸に於て実施せしむ
 本日兼勤亀友主計休暇帰省の為欠勤す
 
大正四年八月十六日  晴
 本日午前俘虜一般に左記の注意を与ふ
  1 ビール、牛乳等の空瓶は毎日規定の箇所へ集め置くへし
  2 酒保時間を厳守し販買時間前後に於て酒保に就くへからす
  3 近来朝夕点呼の為集合の際談話する者或は笑顔を為す者等多々あり自今之を厳禁    す
 欧発第一二之一号を以て大正三年戦役従軍年加算終期の件陸軍次官より通牒あり
 俘虜収容所の該終期大正四年八月二十二日とす
 
大正四年八月十七日  晴
 午前俘虜伍長ベルグナー、卒コルンデルフェルの二名入院中の俘虜卒ヘルマン、ベアー見舞の為丸亀衛戌病院に到る
 午前俘虜第七中隊班長マックス、ブンゲ昨日分配せし神戸独逸婦人救助団よりの寄贈品(帯革、襦袢、袴下等)交付の為将校収容所に到る
 午前ベルリーナ夫人其の夫俘虜ベルリーナに面会の為来所せしに依り所長通訳立会の上
面会せしむ
 
大正四年八月十八日  晴
 午前俘虜下士以下二百二十九名補助将校木原少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前第二中隊俘虜上等兵ヘルマン、ゼーゲル今回独逸に於て発布せらるへき大赦令の恩典に浴せん為同人在隊三年間に於ける品行証明書を俘虜最高級者ランセル大尉より交付方出願せしも事公式に関するを以て平和の日を待つ外なき旨篤と論旨の上却下す
 午前俘虜海水浴脱衣場日覆を撤去す
 午後二時左記の通衛戌司令官より通牒あり
   ベルリーナ夫人は近日中に当地を引揚米国へ赴くの故を以て本日より出立当日迄其   の夫との面会を特に毎日一回宛許可す  
 午後三時ベルリーナ夫人其の夫俘虜ベルリーナに面会の為来所せしに依り所長通訳立会の上面会せしむ  談話の主旨は夫人近日中に米国へ赴くに付同人所持品の所置方並旅行券に関する事等とす
 豫て病名未定にて入院中の俘虜卒ヘルマン、ベアー両眼乳頭炎に決定す
 
大正四年八月十九日  晴
 午前ベルリーナ夫人其の夫俘虜ベルリーナに面会の為来所せしに依り所長通訳立会の上面会せしむ此際夫人は金拾円を夫に手渡す談話の主旨左の如し
  1 東京を経て米国に赴くに就ての土産物の
  2 私有品の処置法に就いて
  3 今後に於ける夫人より俘虜ベルリーナに対する送金の件
 午後七月三日以来入院中の捕虜ヘルマン、ベアー事故退院す
 
大正四年八月二十日  晴 
 午前ベルリーナ夫人其夫俘虜ベルリーナに面会の為来所せしに依り所長通訳立会の上面会せしむ談話の主旨左の如し
  1 私有品の処置法
  2 夫人の航路等に就て
 午前名倉小松俘虜ラーデマッハに面会の為来所せしに依り所員宮地中尉立会の上面会せしむ
 午後一時三十分衛戌司令官より左記通牒に接す
   ベルリーナ夫人に対し特に今二十日午後並明二十一日午前午後各一回宛計三回其の   夫ベルリーナとの面会を許可す
 午後一時四十分ベルリーナ其の夫に面会の為来所せしに依り所長通訳立会の上面会せしむ談話の主旨は午前に同し
 
大正四年八月二十一日  晴
 午前俘虜下士以下二百十六名補助将校山本中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前ベルリーナ夫人其の夫俘虜ベルリーナに面会の為来所せしに依り所長通訳立会の上面会せしむ此際夫人は其の夫に葉巻煙草六本手渡す談話の主旨左の如し
   主として昨二十日の件、外にベルリーナの冬服同襦袢袴下等の処置に関する事
 午前岡山県備前田ノ口織物業兼染料業與田栄七来所丸亀市書記庭村米太郎を介し染料製造に関し去る七月二十七日指示せし松山俘虜収容所に就き研究を希望するに就ては同所衛戌司令官並同収容所長宛当収容所長より紹介状下付せられ度旨願出しに依り之を交付せり
 
大正四年八月二十二日  晴
 午前ベルリーナ夫人昨日同様面会の為来所せしに依り所長通訳立会の上面会せしむ相互決別の辞を述へし外特に記すへき事なし
 本年二月中旬以来当地塩屋新浜に在住の俘虜ベルリーナ夫人は今回米国に赴かん為午後当地を引揚宮島に向け出発す
 
大正四年八月二十三日  晴
 午前俘虜門前運動中補助将校坂東中尉俘虜伍長ワイヒホルツを伴ひ来り該俘虜各個教練(不動の姿勢の修正)を施行し居りしを以て直に停止せしめん旨報告せしに依り当人を誡むると共に俘虜両班長を招き取締方不充分責め且将来を誡む
 午後俘虜運動時間中左記四名は運動監視歩哨に背部を殴打せられたる旨訴へ出しに依り所員福島大尉之を取調へたるに俘虜中出門の際補助将校に対し敬礼を為ささりし者ありし為此等俘虜を帰所せしむへく逓伝を以て第二歩哨に命令せしに歩哨は俘虜全員を帰所せしむる様聞き誤り左手を以て該俘虜四名の背部を二、三打ちたる旨判明せしに依り俘虜四名並俘虜両中隊班長に全く歩哨の聞き誤りより誤解に出し旨説示し又歩哨に対しては聞き誤りは之を諒とするも俘虜をして帰所せしめん為取りたる方法の不可なるを戒め尚衛兵司令を招致し衛兵一般に注意を促さしむ
   ピュヒナー、ショーン、オットー、スタインメッツ
 午後俘虜卒フリードリッヒ、シルク久留米俘虜収容所俘虜宛に係る古雑誌数部の中第一頁欄外に数行の通信文(鉛筆書)を認めありしを発見せしに依り記事普通の通信文なりしも当人を招致し豫て示達しありし郵便物発送制限規定を犯し密に通信を企てし不都合を責め将来を戒むると共に該雑誌全部を没収する旨通告す
 
大正四年八月二十四日  晴
 午前俘虜卒ローレンツ、パウルセン歯痛甚しきの故を以て受診出願せしに依り丸亀市岡歯科医の許に到らしむ
 
大正四年八月二十五日  晴
 午前俘虜下士以下二百四十名補助将校池上少尉監視の下に中津公園に到り運動せしむ
 午後一昨二十三日の事実ありしに依り俘虜両中隊班長を招致し左記伝達す
   一昨二十三日俘虜シルクの久留米収容所俘虜宛送付せんとしたる雑誌中に通信文を   認めあり之れ豫て示達しありし規定を犯し無断通信せんと企てしに依り該雑誌の発   送を停止し尚之を没収せり
 
大正四年八月二十六日  曇 時々 小雨
 午前降雨の為俘虜門前運動を停止す
 小使 山本佐太郎演習召集の為明二十七日歩兵第十二聯隊へ入隊に付本日より欠勤、辻小三郎を臨時傭入る
 本日より向う十日間所長石井中佐家事整理の為請願休暇
 
大正四年八月二十七日  晴
 午前俘虜発送信書検閲の際俘虜副曹長ビオレット東京シーメンス、シュッケルト電気株式会社ハンス、ドレンクハーン宛信書中に左記要領の記事ありたるを以て直に当人を招致し取調へたるに俘虜両中隊班長の依頼を受け認めたる旨陳述せしに依り其の手続を誤り越権の処置あるを責め該信書の発送を停止す
    要旨
   総ての俘虜は各自靴を所持し且毎日日本官憲より革其の他の修理材料一切を支給せ  らるるを以て新調は毫も其の必要なし
   青島陥落の際獨軍の靴五千足位は日本軍の有に帰したり然るに此等の靴は大さの関  係上日本軍に於て使用不可能なれは獨国より相当の代価を支払ひ之を支給せらるれは  頗る好都合なり 
 注記  数日前東京ハンス、ドレンクハーンより当所宛俘虜中靴の新調を要する者を取  調通牒方依頼ありたるを以て一昨二十五日俘虜両中隊班長を招き該書面をを示し取調  の上申出つへき旨示達し置きたり
 午後俘虜月例身体検査を施行す体重一般に増加しつつあり
 
大正四年八月二十八日  晴
 午前八時十分俘虜下士以下二百三十九名補助将校八木少尉監視の下に運動の為中津公園に到りしに恰も善通寺輜重兵大隊来合せ居りしを以て直に帰所す
 午後名倉小松俘虜ラーデマッハより小犬受領(豫てより引連の為来所方通知し置きたり)の為来所せしに依り所員立会の上之を手渡せしむ
 本日東京シーメンス、シュッケルト電気株式会社ハンス、ドレンクハーンより俘虜ランセル大尉宛左記要旨の通信あり
  昨年十一月俘虜主として東洋方面に在住せし豫后備役者日本到着当時多くは通貨を所 持し居らす為めに頗る之を渇望せしに依り一時シーメンス会社の資金中より立換をなし 貸与しありし金額は各個人に就ては少額なるも俘虜全般を通算せは頗る多額に達する事 故現今は諸君も夫々関係商会より毎日一定の手当金を受領せられ居る事なれは之を以て 御返済可相成而して月賦は参箇月間とし遅くも十一月十五日迄に全済相成度
  
大正四年八月二十九日  晴
 俘虜ラミン中尉飼養の小犬病気手当の為数日前准士官以下収容所プレディガーに預け置きありしか昨二十八日夜死亡せし旨日朝点呼の際届出しを以て飼養主たるラミンに通知せしに其の処分方願出しに依り午前十時所附下士指示の下に右プレディガーをして塩屋海岸に埋没せしむ
 右に依り豫て飼養方許可したる犬全部処分を為すを得目下所内には一匹も飼養しあらす 午後俘虜門前運動を塩屋北側海岸に於て実施せしむ
 午後六時より俘虜下士以下一同所内中庭に於て音楽会を施行す
 
大正四年八月三十日  晴
 午前俘虜上等兵チンメルマン俘虜将校シュリーカーに古書籍数部を手渡の為将校収容所に到る
 豫て東京シーメンス、シュッケルト電気株式会社より俘虜野菜類其の他嗜好品費として送付に係る救恤金は目下殆と七百円の多額に上りあるを以て適時適当に之か使用方俘虜両中隊班長に注意す
 
大正四年八月三十一日  晴
 午前本日は天長節なるを以て豫て俘虜個人宛送付し来りし洋酒の領置しありしもの若干を夫々俘虜に交付す
 
大正四年九月一日  晴
 本日より俘虜の起床時限を午前五時三十分に改む
 午前俘虜下士以下二百三十一名補助将校鍵山中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年九月二日  曇
 日朝点呼の際酒保商人に販売方許可しあらさる摺鉢(陶器製)壱個を俘虜所持し居るを発見せしに依り取調へたるに大西一品料理店傭人窃かに俘虜の依頼を受け販売したる旨判明せしに依り大西傭人を招き豫ての誓約を破りたる不都合を責め相当の警告を与ふ
 午後亀友主計主任となり俘虜所有の軍靴を検査せしに短靴半長靴等を通し其の程度殆廃品に近きもの六拾弐組あり
 
大正四年九月三日  雨
 降雨の為午前の俘虜運動は之を実施せす
 
大正四年九月四日  雨
 本日より所長出勤
 午後伯林シーメンス、シュッケルト ウェルケの取扱に係る俘虜宛寄贈品四百参拾五円参拾銭を例の如く俘虜両中隊班長を経て俘虜准士官以下に交付す
 
大正四年九月五日  晴
 午前俘虜両中隊班長ブンゲ及バウツ去る九月二十八日東京シーメンス、シュッケルト、ドレンクハーンより照会ありたる嘗て俘虜同会社借受の金子返済の儀に関し俘虜ランセル大尉に協議の為将校収容所に到る
 本日以降事務所執務左記の通り定む
自今は業務の総合を為し日曜日及祭日は休務することに定む但し当直者は勿論其の業務の関係上支障ある者は此限にあらす
 
大正四年九月六日  曇
 記事なし
 
大正四年九月七日  曇
 午前俘虜将校以下十名補助将校高岡中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午後俘虜副曹長ヂーグフリード、ベルリーナ携帯写真器を以て窃かに所外(塩屋北側海岸の景)を撮影したる事実を発見せしに依り該写真悉皆及種板を汲収し猶写真器を領置す
 俘虜ランセル大尉嘗て青島に於ける部下中隊戦死者遺族に対し慰問状を差出度旨出願せしに依り之を許可せしに俘虜准士官バウツに右戦死者と最近き縁故者の所在を調査方要求しありしか今回該終了せしを以て午後手渡の為将校収容所に到る
 午後亀友主計主任となり所附計手及下士一名を補助として俘虜下士以下の冬衣袴並襦袢袴下の検査を施行す其の概況左の如し
 第二中隊
程度区分   品目  冬  衣  冬  袴  冬 襦 袢  冬 袴 下
 廃  品   一 八   一 八    四 五    三 〇
修理を加ふへきもの     八   三 二    一 一    一 八
 
  第七中隊
程度区分   品目  冬  衣  冬  袴  冬 襦 袢  冬 袴 下
 廃  品     六   二 〇    二 三    二 八
修理を加ふへきもの     三   三 五    一 三    一 三 
 
大正四年九月八日  晴
 午前俘虜下士以下二百二十三名補助将校中山中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前俘虜卒ヘルマン、ベアー眼受診の為丸亀衛戌病院に到る
 
大正四年九月九日  晴
 所員福島大尉本職並当丸亀俘虜収容所所員を被免陸軍士官学校教官に補せらる(九月七日附)以上本日到着の官報を以て発表あり
 午前所長並所員福島大尉歩兵第十二聯隊軍旗祭式典に参列す
 
大正四年九月十日  晴
 午前俘虜下士卒中最高級古参者たる俘虜曹長ブンゲ目下気候良好となりたるを以て俘虜一同時々郊外運動方願出しも四囲の状況上之を許可するを得さる旨説示す
 
大正四年九月十一日  晴
 午前俘虜下士以下二百四十名補助将校中西中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前俘虜副曹長ウィルヘルム、ヒルシュ腕時計を所内に於て落失したる旨補助将校中西
中尉に届出つ
 右の趣日朝点呼の際所員に通報ありたるに依り取調へたるに収容所門前民家の小児之を所内より搬出したる塵埃中より拾得し居ることを知りたるを以て右ヒルシュをして若干の報労金を提出せしめ之を交付す
 
大正四年九月十二日  晴
 午前、午後共、俘虜下士以下門前運動を塩屋北端海岸に変更実施す
 
大正四年九月十三日  晴
 独逸「ミュンヘン」市に於て募集したる俘虜情報局経由に係る俘虜救恤金参百四拾五円弐拾六銭を例の如く俘虜両中隊班長を経て俘虜下士以下に交付す
 午後避暑旅行中のコッホ夫人来る十八日横浜出発亜米利加経由独逸へ帰国の為特に其の夫俘虜コッホに面会方願出しに依り衛戌司令官の許可を得て午後三時所長通訳立会の上面会せしむ
 
大正四年九月十四日  晴
 午前九時在金沢宣教師ヨット、チンメルマン宗教上の説教並祭式施行の為来所す先所長面会俘虜近況一般を述へたる後午前九時四十分より准士官以下収容所本堂に於て俘虜中旧教徒全員に対し所員福島大尉立会の下に先礼拝式を行ひ後左の要旨の説教を施行す
   1 天使は如何に我々人類を保護し給ふや
   2 之れに対する吾人の義務
   3 当所俘虜は俘虜として多大の自由を与へられあるに関せす猶一層の自由を得た     く出願する者往々ありと聞く其の許されさるは法規上已むを得さることなれは     現状に満足して静に平和克復の時を俟つへきなり
 右終了後俘虜宣教師ヒルデブラントと嘗て病死せし俘虜卒テンメの埋葬に関し又俘虜ベルリーナと其の夫人の事に関し少時の談話を為し午前十一時四十分退所す
 午前十時コッホ夫人最終告別として其の夫俘虜コッホに面会の為来所せしに依り所長通訳立会の上面会せしむ
 午後俘虜両中隊班長ブンゲ、バウツ二名昨十三日配與せし俘虜情報局経由救恤金を俘虜将校の従卒交付の為将校収容所に到る
 
大正四年九月十五日  晴
 俘虜下士以下二百十八名補助将校松本少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年九月十六日  晴
 
午後所員福島大尉に辞令を授与す
 
大正四年九月十七日  曇
 午前俘虜将校及其の従卒一同補助将校矢野中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午後准士官以下収容所俘虜中構外に果物の皮等を投棄する者ある旨補助将校坂東中尉より報告ありしに依り俘虜両中隊班長を招致し自今此の如き行為ある時は酒保を停止し猶所内と雖行動区域を制限する旨を示達し之を俘虜一般に厳達せしむ
 
大正四年九月十八日  晴
 午前俘虜下士以下二百二十五名補助将校中山中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前福島大尉後任予定者として善通寺歩兵第四十三連隊附市川中尉来所不取敢引継を為す
 午後元当所所員たりし福島大尉俘虜将校収容所及准士官以下収容所に到り告別の辞を述ふ
 
大正四年九月十九日  晴
 演習召集の為入隊中の小使山本佐太郎一昨十七日召集を解除せられ本日より出勤す同日小使辻小三郎の臨時傭を解く
 午後三時三十分より俘虜准士官以下一同所内中庭に於て音楽会を施行す将校収容所俘虜将校以下十一名も来所臨場を許可せり午後五時十五分終了す
 
大正四年九月二十日  曇 小雨
 午前俘虜副曹長ビオレット今朝同副曹長パンシングと喧嘩せし旨訴へ出しに依り所員之を取調たるに昨夜九時頃右ビオレット、パンシング等六名か准士官食堂に於て雑談しありしを制止せしより相方感情の行違を生し当夜は口論に終りしも今朝相互暴力に訴へし事判明せしに依り班長ブンゲを招致して説諭の上和解せしめ厳に将来を戒めしむ
 
大正四年九月二十一日  晴
 午前九時五十分在高松市宣教師エリクソン俘虜慰問の為来所せしに依り所員宮地中尉並通訳立会の下に慰問せしむ其概況左の如し
   午前十時准士官以下収容所に到り俘虜中英語を解する者十数名に対し慰問の辞を述  へたる後聖書一部の講義を為し午前十一時退所事務所に於て俘虜取扱に関し所長と   二、三交談の後午前十一時四十分将校収容所に到り補助将校小田少尉立会の下に俘虜  将校及従卒に対し右同様慰問を為し午後零時四十分退所帰途に就く
   俘虜将校及俘虜中の宣教師に対し各梨一籠宛を寄贈す
 
大正四年九月二十二日  晴
 午前俘虜下士以下二百二十七名補助将校増田中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年九月二十三日  晴
 記事なし
 
大正四年九月二十四日  晴
 本日は秋季皇霊祭あるを以て豫て俘虜個人宛寄贈に係る洋酒(保留しありしもの)若干を俘虜下士以下に交付す
 午前午後共俘虜下士以下門前運動を別院北側海岸に変更実施せしむ
 
大正四年九月二十五日  晴
 午前俘虜下士以下二百十九名補助将校山本少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午後衛戌司令官より左記要旨の達あり
   来る九月二十九日脇町附近に於ける第四期検閲受検の為に二十六日上番より准士官  以下収容所補助将校は帰営当日迄出務せしめ難きに付此旨承知相成度
 
大正四年九月二十六日  晴
 会計検査院副検査官菅沼如淵以下午前八時三十分来所書類検査の後准士官以下収容所に到り建物及備付諸物品の検査を為し次に在庫諸品の検査を行ひ将校収容所に到り同様建物並備付諸物品の検査を為し午前十一時三十分退所す
 午前九時より准士官以下収容所俘虜一同所内中庭に於て日曜礼拝を施行す之か為将校収容所俘虜将校及従卒悉皆を准士官以下収容所に招致す
 昨二十五日衛戌司令官達に基き本日上番より准士官以下収容所補助将校は出務せす
 善通寺歩兵第四十三聯隊附歩兵中尉市川元治当収容所々員仰付けらる(九月二十三日附)以上本日到着の官報を以て発表あり
 
大正四年九月二十七日  晴
 記事なし
 
大正四年九月二十八日  曇
 午前俘虜将校及従卒十一名運動の為補助将校寺田中尉監視の下に中津公園に到る
 午前名倉小松俘虜ラーデマッハに面会の為来所せしに依り所員宮地中尉立会の下に面接せしむ此際俘虜ラーデマッハは小松に通貨拾八円を交付す
 午後俘虜准士官以下月例身体検査を施行す
 
大正四年九月二十九日  曇 夕方 雨
 午前俘虜下士以下二百十一名所員宮地中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年九月三十日  雨 
 福島大尉後任所員たる市川中尉本日より出務す
 
大正四年十月一日  曇
 午前十時四十分所長、准士官以下収容所中庭に於て俘虜将校以下一同に対し所員市川中尉を紹介す
 午前在東京市小石川区宣教師エミール、シュレーダ俘虜訪問の為来所せしに依り所長面会の上俘虜の近況一般を説示したる後本日施行せんとする礼拝の方法並説教の要旨を述へしめ午前十時五十分より所長所員並通訳立会の下に礼拝式を施行せしむ終て「神の慰籍」の題下に約四十分間に亘る説教を為し午後零時二十分退所す
 
大正四年十月二日  雨
 記事なし
 
大正四年十月三日  曇
 午前在神戸市西山龍子来所俘虜卒グロッスマンに面会し度旨願出しに依り其の手続を指示して退所せしむ此際果物(梨葡萄各壱籠)菓子(カステラ参箱)をグロッスマンに寄贈す
 午後俘虜下士以下一同所内居室に於て午後六時より同八時迄音楽会を施行す
 
大正四年十月四日  晴
 午前俘虜伍長ワイゼー、同プュヒナーの二名歯痛甚しきを以て丸亀市岡歯科医院に到り受診せしむ
 午後在神戸市西山龍子俘虜卒グロッスマンに面会の為来所せしに依り所員宮地中尉立会の下に面会せしむ用語は日本語にして談話の主旨は右龍子住家家事整理並神戸に於る俘虜友人の近状に関する件とす
 午後俘虜准士官以下一同供用毛布を塩屋北側海岸に携行し日光消毒を行ふ
 
大正四年十月五日 曇
 午前俘虜将校並従卒一同補助将校李少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午後善通寺野砲兵第十一聯隊附陸軍一等軍医簡野松太郎来所俘虜患者三名の血液検査を為す
 
大正四年十月六日  晴
 午前俘虜准士官以下二百十三名補助将校齋藤中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年十月七日  雨
 記事なし
 
大正四年十月八日  晴
 准士官以下収容所補助将校岡藤中尉通信術検閲受検の為午前八時より同十二時迄出場す 午前俘虜将校及従卒十一名補助将校梶山少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年十月九日  晴
 午前俘虜下士以下二百二十九名補助将校浦川中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年十月十日  晴
 午前俘虜准士官以下門前運動を塩屋北側海岸に変更実施す
 
大正四年十月十一日  晴
 記事なし
 
大正四年十月十二日  晴
 午前俘虜将校以下に対し豫て返納せしめありし毛布各人三枚宛を支給し各自の所有数をして当初の支給数六枚に復せしむ
 午前名倉小松俘虜ラーデッマハに面会の為来所せしに依り所員宮地中尉立会の下に面会せしむ
 午後伯林シーメンス、シュッケルト、ウェルナーの取扱に係る俘虜宛寄贈金四百参拾五円参拾銭を例の如く俘虜両中隊班長を経て俘虜准士官以下に交付す
 午後横浜パウル、シュラム会社々長シュムラ俘虜伍長ラーデマッハに面会の為来所せしに依り所長通訳立会の上面会せしむ用語は独逸語にして談話の要件左の如し
   俘虜ラーデマッハ、戦争終結俘虜解放後に於ける身の振り方に就て(シュラムの問  独逸へ帰国すへきや従前の如く日本に留まり我か会社に於て勤務すへきや余は数年間  日本に留まり相当の貯金を為し然る後帰国せられんことを望む、ラーデマッハの答え  目下確定しあらす)
 
大正四年十月十三日  晴
 午前俘虜准士官以下二百三十三名補助将校吉岡中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 所附倉本軍医秋季演習に出場に付き丸亀衛戌病院附一等軍医黒川扣二臨時当所兼勤を命せられ午後交代を為す
 
大正四年十月十四日  晴
 記事なし
 
大正四年十月十五日  晴
 午前俘虜将校及同従卒悉皆補助将校奥山中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 所附倉本軍医秋季演習に出場の為本日より欠勤す
 本日当塩屋祭典の為門前雑踏せしを以て俘虜下士以下午後の門前運動を停止す
 
大正四年十月十六日  晴
 衛戌司令官より機動演習出張中補助将校を左の如く定めらる
      中尉  高岡 貞
 右の者を秋季演習出張中将校収容所補助将校に服務せしめ時々准士官以下収容所をも巡視し宿泊は将校収容所に於て為さしむ
 午前俘虜准士官以下二百三十名所員宮地中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午後前日同様祭典の為門前雑踏せしに依り俘虜准士官以下門前運動を停止す
 
大正四年十月十七日  雨
 午後六時より同八時迄俘虜准士官以下一同所内本堂に集合し音楽会を施行す
 
大正四年十月十八日  晴
 記事なし
 
大正四年十月十九日  晴
 午前俘虜将校及従卒悉皆補助将校高岡中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前在高松市宣教師エリクソン俘虜慰問の為来所せしに依り午前十時二十分准士官以下収容所に到り所員宮地中尉並通訳立会の下に慰問せしむ俘虜中英語を解する者十数名に対し宗教上の雑話並慰問の辞を述へ午前十一時三十分退所、正午将校収容所に到り補助将校高岡中尉及通訳立会の下に俘虜将校及従卒に慰問し午後一時二十分退所帰途に就く
 俘虜宣教師シュワルムに対し俘虜貧窮者に分与の目的を以て石鹸百八十個を寄贈す
 午後事務所並将校准士官以下収容所の電灯を整理す(若干個の位置の変更並増設を為す)
 
大正四年十月二十日  晴
 午前俘虜准士官以下二百五十五名所員宮地中尉監視の下に丸亀市東端陸軍墓地に到り嘗て死亡したる俘虜テンメーの墓標竣工に付参拝せしむ
 
大正四年十月二十一日  晴
 記事なし
 
大正四年十月二十二日  曇 時々 小雨
 午前俘虜将校並従卒一同補助将校高岡中尉監視の下に丸亀市東端陸軍墓地に到り二十日同様テンメーの墓標を参拝す
 午後二時より同四時三十分迄所内本堂に於て例の如く俘虜音楽会を施行す開始前俘虜将校及従卒悉皆を准士官以下収容所に招致し列席せしむ
 
大正四年十月二十三日  晴
 午前俘虜准士官以下二百四十九名所員宮地中尉監視の下に目下機動演習の為兵員不在に付丸亀市東端東練習場(兵営を遠かる方)に到り運動せしむ
 
大正四年十月二十四日  雨
 記事なし
 
大正四年十月二十五日  雨
 降雨の為午前午後共俘虜門前運動を停止す
 午後俘虜第二中隊班長カール、バウツより左記二名我が儘にして取締上困難ある旨訴へ出しに依り該二名を事務所に招致し右バウツは日本官憲の命したる班長なれは汝等は絶対に之に服従すへく否らさるときは即日本官憲の命令に服せさると同様なるを以て当然処罰せらるへき旨を諭示し其不心得を戒めしに改悛を誓約せしを以て将来を戒め退所せしむ
     歩兵卒  オッフェルゲルド、 同 ヘックマン
 
大正四年十月二十六日  晴
 午前俘虜将校並従卒一同補助将校高岡中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前名倉小松俘虜ラーデマッハに面会の為来所せしに依り所員市川中尉立会の下に面会せしむ
 
大正四年十月二十七日  晴
 午前俘虜准士官以下二百五十八名所員市川中尉監視の下に二十三日同様東練兵場に到り運動す
 午後俘虜第二中隊班長カール、バウツ、我が儘にして其の命令に不従順なる俘虜卒オッフェルゲンド並同ヘックマンの近況陳述の為将校収容所俘虜ランセル大尉の下に到る
 
大正四年十月二十八日 晴
 午前俘虜ランセル大尉来所昨二十七日俘虜バウツの陳述に基き俘虜オッフェルゲルド及ヘックマンに対し青島時代に於ける隷属関係上相当諭示し度旨願出しに依り右二名を事務所に招致し所員市川中尉立会の下に之を為さしむ
 
大正四年十月二十九日  晴
 午前俘虜将校並従卒一同補助将校高岡中尉監視の下に運動の為陸軍墓地に到る
 午後俘虜月例身体検査を施行す
 
大正四年十月三十日  曇 夕方 雨
 午前俘虜准士官以下二百四十一名所員宮地中尉監視の下に去る二十三日同様東練兵場に到り運動す
 午後俘虜に支給の蚊帳を返納せしむ
 
大正四年十月三十一日  晴
 天長節祝日に付所長石井中佐午前九時事務所に於て無位無勲の下士及同判任待遇者の拝賀を受く
 午前の俘虜門前運動を塩屋北側海岸に変更実施す
 午後十時俘虜准士官以下一同所内中庭に集合し日曜礼拝を施行す依て俘虜将校以下十一名も招致し同時に礼拝せしむ
 午後六時より同八時に到る間所内本堂に於て俘虜准士官以下音楽会を施行す
 
大正四年十一月一日  晴
 本日より俘虜日課時限中左記之通変更す
     起床    午前六時三十分
     午後の門前運動  自午後三時  至同四時
 
大正四年十一月二日  曇 夕方 雨
 午前俘虜将校並従卒一同補助将校高岡中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年十一月三日  晴
 午前俘虜准士官以下二百二十九名所員市川中尉監視の下に東練兵場に到り運動す
 午後衛兵司令官俘虜伍長スタインメッツを伴ひ来り該俘虜は酒保販売終了時限後猶商品を購求せんとせしに依り衛兵之を制止したる旨報告せしに依り同俘虜に対し固く将来を戒め帰所せしむ
 
大正四年十一月四日  曇
 本日より俘虜日課時限中左の通変更す
     日夕点呼  午後八時
 
大正四年十一月五日  晴
 午前十時在東京市宣教師瑞西人フンチカー俘虜慰問の為来所せしに依り先所長応接の上該宣教師は初めての来所なるを以て特に詳細に俘虜の近況を述へたる後本日施行せんとする説教の要旨を聴取し所長所員市川中尉並通訳立会の下に午前十時四十分より准士官以下収容所内中庭に於て俘虜将校(午前十時三十分将校収容所より招致す)以下一同に対し祈祷並左記要旨の説教を為す
   近き将来に於て戦闘の終結を見ると共に諸君は大に発展せさるへからさるなり さ  れは現今より神に信頼して其の精神を修養し置くを要す
 本日より所附亀友主計並同倉本軍医機動演習終了帰隊に付出動す
 
大正四年十一月六日  晴
 午前俘虜下士以下二百三十三名補助将校鍵山中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年十一月七日  晴 午後 小雨
 午前、午後共俘虜准士官以下門前運動を塩屋北側海岸に変更実施す
 
大正四年十一月八日  曇 午後 雨
 降雨の為午後の俘虜運動を停止す
 
大正四年十一月九日  雨
 予定の如く午前十時三十分所長准士官以下収容所清潔検査を施行す其の概況左の如し
   降雨の為諸物品の整置掃除等充分とは云え難きも概して良好なり
 午後十一時巡視終了後所長は俘虜両中隊班長に対し検査の結果並将来に於ける所見を述へ併せて左記注意を為す
   明十日より約一週間   御即位式の為国民一般に熱狂しあれは此間汝等は特に注  意して間違なき様心掛くるを要す
 午後二時三十分より将校収容所清潔検査を施行す
 降雨に拘らす其の成績概ね良好なり検査終了後俘虜将校以下に対し准士官以下に与へたると同様休日中に於ける注意を与ふ
 
大正四年十一月十日  晴
 御即位祝日に付午前豫て俘虜個人宛送付し来りたる洋酒(保留しありたるもの)若干を夫々交付す
 午前俘虜准士官以下門前運動を塩屋北側海岸に変更実施せしむ
 午後三時職員一同事務所に於て  御即位奉祝の儀式を施行す式後去る三十一日同様所長石井中佐無位無勲の下士並同判任待遇者の拝賀を受く
 午後俘虜准士官以下門前運動を午前同様海岸に於て実施せしむ
 
大正四年十一月十一日  雨
 午前俘虜准士官以下二百二十九名補助将校漆原中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年十一月十二日  晴
 午前九時二十分より同十時三十分迄俘虜将校並従卒悉皆補助将校松本少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前十時在東京市宣教師エミール、シルレル俘虜慰問の為来所せしに依り例の如く先所長応接し俘虜の近況を説示したる後宣教師をして本日施行せんとする説教の要旨を述へしめ午前十時三十分准士官以下収容所に到り所長所員並通訳立会の下に俘虜将校以下(中津公園よりの帰途立寄らしむ)に対し礼拝並左記要旨の説教を施行す
   人生即活動なり活動の無き所に人生なしあれは人として意義あり価値ある人生を味  はんと欲せは須らく活動するを要す諸君も亦目下の生活を意義あり価値あらしめんと  せは大に活動せさるへからす然れとも諸君或いは言はん「余等の現境遇は活動し得さ  る状態にあり」と然かり諸君は目下為すへき業務なきに苦しむ而かも猶活動すへき余  地なきに非す否大に活動すへき方面を有するなり有形的活動は物質的生産か活動の一  方面なるか如く無形的活動精神的生産も亦人生に欠くへからさる活動の一方面なり例  へは思索に耽り思想の充実に心掛け精神修養に専心して品性の向上を計るか如き目下  の境遇に適したる大活動にあらすや
   世界大混乱の今日諸君は宜しく神意の存する所を窺知して各自其の好適する所の方  面に向て活動し来るへき平和の時機に備ふへし
 午前十一時三十分終了後事務所に於て俘虜将校、俘虜中の宣教師及俘虜上等兵ラッハーに対し少時談話の後退所す
 午後名倉小松俘虜ラーデマッハに面会の為来所せしに依り所員宮地中尉立会の上面会せしむ
 午後伯林シーメンス、シュッケルト、ウェルの取扱に係る俘虜寄贈金四百参拾五円参拾銭を俘虜情報局通牒に基き例の如く俘虜両中隊班長を経て同准士官以下に交付す
 
大正四年十一月十三日  晴
 午前俘虜准士官以下二百十七名補助将校池上少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年十一月十四日  晴
 午前俘虜准士官以下門前運動を塩屋北側海岸に変更実施せしむ
 
大正四年十一月十五日  晴
 記事なし
 
大正四年十一月十六日  晴
 午前俘虜将校並従卒一同補助将校国方中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年十一月十七日  晴
 午前俘虜准士官以下二百十八名補助将校平山少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年十一月十八日  晴
 記事なし
 
大正四年十一月十九日  晴
 午前俘虜将校並従卒共十名補助将校増田中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年十一月二十日  晴
 午前俘虜准士官以下二百四十二名補助将校吉本中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年十一月二十一日  晴
 午前准士官以下運動を塩屋北端海岸に変更実施せしむ
 午前十時三十分より所内中庭に於て俘虜准士官以下日曜礼拝を施行す
 午後俘虜准士官以下運動を午前同様海岸に於て実施せしむ
 
大正四年十一月二十二日  晴 
 記事なし
 
大正四年十一月二十三日  晴
 午前俘虜将校並従卒一同補助将校松本少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年十一月二十四日  晴
 午前俘虜准士官以下二百二十九名補助将校梶山少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午後一時四十分大観兵式参加の為歩兵第十二聯隊聯隊長以下参加者一同出発に付石井中佐並宮地中尉丸亀停車場に到り見送を為す
 午後衛戌司令官より左記電話命令に接す
   今二十四日より見習士官をして俘虜収容所補助将校勤務を見習はしむ 
 
大正四年十一月二十五日  曇
 小使梶福弥本日依病欠勤す
 
大正四年十一月二十六日  晴
 午前九時より同十一時三十分迄俘虜将校並従卒悉皆補助将校遠山中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前在高松市宣教師エリクソン俘虜慰問の為来所せしに依り先所長応接し所要の注意を与へたる後談話の要旨を述へしめ所員宮地中尉並通訳立会の上午前十時四十分准士官以下収容所に到り俘虜中英語を解する解する者十数名に対しい慰問の辞を述へ宗教上の雑談の后退所す帰途将校収容所に到り補助将校遠山中尉監視の下に俘虜将校並従卒を慰問し午後零時五十分退所す
 エリクソンより俘虜宣教師一同に対し蜜柑林檎一籠古雑誌数部及俘虜ランセル大尉に対し古雑誌数部を寄贈す
 午前名倉小松俘虜ラーデマッハに面会の為来所せしに依り所員市川中尉監視の下に面会せしむ
 
大正四年十一月二十七日  晴
 午前俘虜准士官以下二百二十八名補助将校岡藤中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 衛戌司令官指示に基き俘虜点呼方法を改正す
 
大正四年十一月二十八日  晴
 午前俘虜将校ランセル大尉、キュルボルン少尉点呼法並前夜の衛兵取扱過酷の故を以て訴へ出しに依り説明を与へ納得せしむ
 本日より酒保商人販買時限及西洋洗濯商人歯科医営業時限を改正す
 午前俘虜准士官以下門前運動を塩屋北端海岸に変更実施せしむ
 
大正四年十一月二十九日  晴
 記事なし
 
大正四年十一月三十日  晴
 午前俘虜将校並従卒一同補助将校中西中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年十二月一日  晴
 午前俘虜准士官以下二百二十二名補助将校奥山中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午后俘虜将校ランセル大尉点呼法改正に対し不満の結果米国大使宛の陳情書呈出に付書面は情報局に送付することとし所長自ら俘虜将校一同を集め点呼法の改正に付懇諭の結果之を説得せり
 所附秋山軍曹一等給を給せらる
 
大正四年十二月二日  晴
 大観兵式挙行当日に付午后豫て俘虜個人宛送付に係る洋酒(保留しありたるもの)若干を交付す
 
大正四年十二月三日  晴
 午前俘虜将校並従卒一同補助将校齊藤中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前コッホ夫人其の夫俘虜コッホに面会の為来所せしに依り所員市川中尉立会上面会せしむ用語は独逸語にして談話の主旨は一別以来に於ける相互の安否、夫人最近の起居並友人に関する事項とす
 
大正四年十二月四月  晴
 午前俘虜准士官以下二百二名補助将校平山少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前九時在東京シーメンス、シュッケルト電気株式会社支配人ハンス、ドレンクハーン俘虜ランセル大尉外八名に面会の為来所せしを以て先所長面会の上俘虜の現状を説明し寄贈金品等に対する希望を告け併せて今日迄同会社を経て受けたる寄贈金品の分配収支に付き説明し同人よりも面会の主旨を尋ね寄贈金品に関する申出を聴取したる後所長、所員市川中尉並通訳立会の下に収容所事務所に於てランセル大尉、バウツ、ヴィオレット、ラッヘル、エンゲルス、ウェストフワール、ガックスタッテル、グリーヤ及トロヤンに逐次面談せしむ用語は独逸語にして談話の要旨は左の如し
   貸与金返還に関する件
   寄贈品に関する件
   友人知己の動静現状
 午後二時三十分談話終了後同人は所員市川中尉監視の下に将校、准士官以下両所内部を観覧して午后三時帰途に就く
 
大正四年十二月五日  晴
 午前俘虜准士官以下門前運動を塩屋北端海岸に変更実施せしむ
 
大正四年十二月六日  晴
 午後香川県警察部長岩本禧外三名並丸亀警察署長高橋幸之進来所衛戌司令官の許可を得て警備の為収容所内視察方希望せしに依り所長、通訳を従へ案内の下に先准士官以下収容所を視察し終て所長俘虜情況一般を懇ろに説明し後所員宮地中尉同道将校収容所観覧す
 
大正四年十二月七日  晴
 午前俘虜将校並同従卒悉皆補助将校小田少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前歩兵第十二聯隊附少佐大野盛良衛戌司令官の許可を得て将校及准士官以下収容所を見学す
 午前コッホ夫人其の夫俘虜コッホに面会の為来所せしに依り所員市川中尉立会の上面会せしむ用語は独逸語にして談話要件は去る三日と畧同様なり
 夫人は午後三時三十分神戸に向け出発する由
 午後徳島俘虜収容所々員高木中尉事務打合の為来所せしに依り先所長応接の上俘虜取締及事務上等に関し詳述したる後所員宮地中尉案内の下に准士官以下収容所を巡覧し午後二時三十分退所帰途に就く
 
大正四年十二月八日  晴   
 午前俘虜准士官以下二百二十七名補助将校中張中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午後四時三十分俘虜伍長マルチン、マイザーを事務所に招致し所長左記申渡を為す
   マイザーは日本官憲の命に依り今八日午後六時当所出発宇品に赴くへし旅行日数は  確定せさるも約二週間とす
 午後六時衛戌司令官達に基き俘虜伍長マルチン、マイザーを事務所に招致し所長、所員並護送員たる歩兵第十二聯隊歩兵中尉齊藤弥平太立会の上服装並所持品の検査を行ひたる後齊藤中尉に引渡を為す
 
大正四年十二月九日  晴
 記事なし
 
大正四年十二月十日  晴
 午前俘虜将校並従卒一同補助将校吉岡中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年十二月十一日  晴
 午前俘虜准士官以下二百三名補助将校西山中尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午後伯林シイメンス、シュッケルトウェルケの取扱に係る俘虜宛寄贈金四百参拾五円参拾銭を例の如く俘虜情報局通牒に基き俘虜両中隊班長を経て同准士官以下に交付す
 
大正四年十二月十二日  晴
 午後俘虜両中隊班長ブンゲ及バウツ昨十一日交付したる寄贈金を俘虜従卒に交付の為将校収容所に到る
 
大正四年十二月十三日  晴
 火鉢使用に関し左の如く規定す
1.時限  自起床時限至日夕点呼
     但し准士官食堂に限り午后十時迄使用することを得
2.場所  室内定位置(別紙配置図の通)
     但し庭園用火鉢を除く
 
大正四年十二月十四日  晴
 午前俘虜将校並従卒十名補助将校池上少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前左記俘虜四名受診の為丸亀衛戌病院に到る
   副曹長 フィリップ、オルローブ  卒カール、ワイゲル
   卒   アドルフ、ベーヤ     同ヘルマン、ベーヤ
 
大正四年十二月十五日  晴
 午前俘虜准士官以下百九十四名所員市川中尉及補助将校加納見習士官監視の下に中津公園に到り運動す
 
大正四年十二月十六日  晴 夜小雨風雨強し
 午前俘虜両中隊班長ブンゲ及バウツ事務所に招致し陸軍次官通牒に基き規定したる俘虜規約貯金規定を交付し併せて通牒の主旨を諭達す俘虜将校及従卒の為には通牒の抜粋及規定を高級者たるランセル大尉宛送付し之を一同に伝達せしむ
 クリスマス用小包貨物等副輳し事務頗る多忙を極む
 
大正四年十二月十七日 晴 風強し
 午前九時三十分在東京市宣教師シュレーデル俘虜慰問の為来所せしに依り先所長応接の上俘虜の近況を通告し本日の説教の要旨は宣教師か豫て通知しありし通なるや否やを確めたる後午前十時三十分所長、所員市川中尉並通訳立会の下に准士官以下収容所に到り所内中庭に於て俘虜将校以下(将校及従卒は午前十時二十分招致す)に対し宗教上の礼拝並左記要旨の説教を施行す
   今や追想好期たる降来節の季に入れり抑も追想は救済力を有するものにして基督贖  罪の意義も亦追想の救済力に帰すへきものならん
   基督を追想する時吾人は大なる力を与へられ神意を解することを得て救済せらるる  に至る
   イサヤ書に「力は倦怠を生ます」と諸君等は茲に退屈なる生活をなし為すに業なく  日々同一の生活を繰り返せは最も倦怠し易からん然れとも力は倦怠を生ますされは人  類の支配者たる神、常に倦むことなく吾人の為に大に活動しつつある力の源泉に汲ま  は吾人は常に活力に充ちて倦怠することなし
   降来節に際し諸君は我等の主基督を追想して神の愛に触れ我利我欲を捨てて愛の生  活営み常に神意に副う生を送らは何れの時何れの処に於ても活力を失ふことなり又倦  怠することなし
 右終了后俘虜曹長ブンゲ及同副曹長ベルリーナと少時談話の後正午退所帰途に就く
 午前名倉小松俘虜ラーデマッハに面会の為来所せしに依り所員宮地中尉立会の上面会せしむ談話の要旨左の如し
  一、ラーデマッハの病状に就いて
  二、小松起居の状況及飼育の犬に関し
 本日も昨日同様事務多忙を極む
 
大正四年十二月十八日  晴
 午前俘虜准士官以下二百三十三名所員市川中尉並補助将校見習士官高畠義彦監視の下に中津公園に到り運動す
 本日も小包、貨物等輻輳し事務多忙を極む
 
大正四年十二月十九日  晴
 午後五時三十分より同八時三十分迄准士官以下収容所本堂に於て俘虜娯楽会を施行す(滑稽芝居、同音楽、舞踏、落語)俘虜将校及従卒も招致観覧せしむ
 
大正四年十二月二十日  晴
 去る十六日交付したる俘虜貯金規定に依り本日午后俘虜第一回貯金を為さしむ
 貯金者は俘虜将校一名、同准士官下士十一名兵卒十二名の二十四名にして貯金総額は弐千九百参拾壱円なり
 
大正四年十二月二十一日  午前曇、午后雨
 午前十時情報局事務官篠崎少佐来所す依て豫て同少佐よりの指示に基き調製したる調書就き所長より詳細なる説明を為し各収容所巡視の結果に関し互に意見を交換し事務取扱に付左記事項の打合を為す
 午后一時五十分所長誘導の下に准士官以下収容所を巡視し終て同三時三十分将校収容所に到り同所巡視の後午后四時十五分退所帰途に就く
   1.特別の事項は衛戌司令官を経て情報局に送付すること
   2.信書にして独、仏、英、露語外のものは没収して差支なきこと
   3.俘虜の発送金品は其の目的を旬報の摘要欄に記載すること
   4.犯罪事項は雑報と共に旬報にも記載すること
       同少佐の言に依れは各収容所共所内の設備、俘虜の生活状態は大同小異な      るも外囲の警戒は当収容所は最も厳重なりと
 
大正四年十二月二十二日  晴
 本日はクリスマス用小包貨物等輻輳し事務多忙を極む
 
大正四年十二月二十三日  晴
 午后在神戸市米国人エル、ベンチング俘虜伍長ハー、レーマンに面会の為来所せしに依り所員市川中尉立会の下に面会せしむ婦人はレーマンの許嫁なり用語は独逸語にして談話事項左の如し
  双方健在の祝辞及婦人家族の起居並俘虜の生活に就て 
  婦人紐育出発、神戸上陸迄に於ける旅行談
 婦人はレーマンに西洋剃刀一、指輪一個を手渡す
 
大正四年十二月二十四日  晴
 午前俘虜将校七名補助将校木原少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午后独逸海事協会独逸赤十字社より俘虜救恤金参百八拾六円八拾五銭を情報局通牒に基き例の如く俘虜両中隊班長を経て俘虜准士官以下に交付す
 終て東京シーメンス、シュッケルト電気株式会社ハンス、ドレンクハーンより俘虜クリスマス祭用として豫て寄贈に係る金五百円の内百九拾円を右と同方法に依り交付す(残金は俘虜の希望に依り俘虜全般の為購買せし野菜代等に充てたり)
午后五事三十分より俘虜将校以下一同クリスマス祭祀を営む其の概況左の如し
 准士官以下収容所本堂中央に昨年同様仙台基督青年会より寄贈に係る樅の木を植立して祭壇を設け菓子果物等の備物を為し又天井四壁には相当の装飾を施し食堂、居室及廊下に机を配置し之れに酒肴(主として数日来各所より送付に係りし寄贈品)を配置し以て俘虜一同祭壇の周囲に集団す
午後五時三十分祈祷開始(祈祷中一同時々讃美歌を唱す)同六時三十分祈祷終了続てクリスマス翁当夜の福 
 
 
 
 
 
対し英語を以て慰問的雑談を為し同十時五十分退所す
 午前十一時十五分通訳同道にて将校収容所に到り補助将校増田中尉並通訳立会の下に俘虜将校及従卒に対し准士官以下に於けると畧同様慰問的雑談を為し午后零時十分退所帰途に就く
 午后歩兵第十二聯隊兵器委員附下士両収容所備付弾薬を交換す
   但し将校収容所に於ては補助将校増田中尉立会し准士官以下収容所に於ては所員宮   地中尉立会す
 
大正四年十二月二十九日  晴
 午前俘虜准士官以下二百二十七名補助将校松本少尉監視の下に中津公園に到り運動す
 午前九時五十分午后一時三十分衛戌司令官より左記電話命令を受く
    取調の件あるに付所要の衛兵を残置し可成多数の衛兵を附し俘虜将校悉皆に補助   将校並所員一名付添ひ将校集会所に出頭すへし
 右命令に基き午后二時所員宮地中尉補助将校鍵山中尉衛兵七名俘虜将校六名(一名病気の為め)将校集会所に到り午後四時三十分帰所す(詳細は機密日誌にあり)
 午后俘虜准士官以下門前運動を塩屋北端海岸に変更実施せしむ
 午后七時十分衛戌司令官達に基き俘虜将校ランセル大尉を事務所に招致し左記宣告す
   ランセル大尉は衛戌司令官の命令に対し不満を宣言したるに依り重謹慎三十日に処  す
         大正四年十二月二十九日  丸亀衛戌司令官 東 正彦
 
大正四年十二月三十日  晴
 年末に付事務所大掃除を施行す
 
大正四年十二月三十一日  晴
 午前名倉小松俘虜ラーデマッハに面会の為来所せしに依り所員市川中尉監視の下に面会せしむ用語は例の如く日本語にして談話の要件は本人明年一月末か二月始頃に於て当地を引揚て故郷播州へ帰国することに関しラーデマッハの同意を得たるに在り
 午后五時三十分より一時間俘虜准士官以下一同除夜の祈祷を施行す