大正六年


      
      

陸   3
軍 雑 
〜 7
省   6 4
    
T
 





 
 各俘虜収容所業務報告綴

           陸軍省

 
 
似俘発第一七九号        ・・・・
  大阪俘虜収容所記事呈出ノ件通牒
 大正六年八月二十七日    似島俘虜収容所
 

 印

 
陸軍省御中
別冊大阪俘虜収容所記事壱部及呈出候也  」
 
 大正三四
     大阪俘虜収容所記事
 年戦役                」
 
 緒言
青島攻囲軍ハ大捷ヲ博シテ独墺軍俘虜ヲ獲タリ、大阪俘虜収容所ハ 大正三年十一月二十一日ヲ以テ開設セラレ、収容セシ俘虜前後総テ七百六十名、爾来二年有余、大正六年二月十九日似島ニ収容換ヲ了スルニ当テ閉鎖セラレタリ、此間上司ノ督励ト職員ノ努力トニ由リ、抑留適法ニシテ、概シテ静穏ナルヲ得タリ、俘虜ヲ移シ局ヲ結フニ当リ、梗概ヲ録シテ報
告シ、聊カ後日ノ参考ニ資ス
 大正六年二月              」
 大正三四
     大阪俘虜収容所記事目次
 年戦役                
 
第一章   開     設      …   一
第二章   俘虜収容及異動      …   一
第三章   取締及警戒        …   二
 一    概説           …   三
 二    俘虜収容所職員      …   三
 三    衛兵           …   四
 四    憲兵警察官        …   五
 五    俘虜ノ起居        …   六
 六    服装           …   七
 七    面会及慰問        …   八
 八    俘虜郵便物及発受金品   …  一〇
 九    秘密通信         …  一三
 一〇   没取領置品        …  一四
 一一   寄贈金品         …  一四
 一二   逃走及火災予防      …  一六
 一三   俘虜ノ処罰        …  一八
 一四   所持金ノ制限及貯金    …  二〇
 一五   俘虜ノ利用        …  二〇
 一六   酒保           …  二一
第四章   給与           …  二二
 一    概説           …  二二
 二    金銭           …  二二
 三    糧食           …  二二
 四    被服           …  二三
 五    陣営具其他ノ物品     …  二四
第五章   衛生           …  二五
 一    廠舎及付属物       …  二五
 二    給水           …  二七
 三    養価           …  二七
 四    診断治療ノ景況      …  二八
 五    患者ノ状況        …  二八
 六    恩賜義眼義肢拝受者    …  三〇
 七    防疫           …  三〇
 八    衛生材料         …  三一
 九    健康状態         …  三一
 一〇   俘虜ノ死亡        …  三一
 一一   文身           …  三二
第六章   労役           …  三二
第七章   事務           …  三三
 一    庶務           …  三三
 二    経理           …  三六
 三    衛生           …  三八
 四    雑件           …  三八
 (一)  検査           …  三八
 (二)  俘虜ノ請願        …  三九
 (三)  出入商人取締       …  三九
 (四)  衛戍司令官巡視      …  三九
 (五)  会計経理検査       …  四〇
 (六)  関係諸官ノ視察      …  四〇
第八章   俘虜収容換及閉鎖     …  四〇
第九章   将来ニ関スル意見     …  四二
附表
 第一   大阪俘虜収容所職員表
 第二   俘虜収容異動表
 第三   俘虜役種別人員表
 第四   俘虜階級別人員表
 第五   俘虜所属部隊別人員表
 第六   俘虜将校准士官氏名表
 第七   大阪俘虜収容所職員異動表
 第八   俘虜郵便物表
 第九   没取俘虜于郵便物表
 第一〇  俘虜郵便為替表
 第一一  俘虜発送金品表
 第一二  寄贈金品表
 第一三  俘虜処罰表 其一其二
 第一四  給養品目数量表
 第一五  俘虜献立表
 第一六  貸与被服寝具員数表
 第一七  被服修理品目及価格調査
 第一八  俘虜足 大数調査表
 第一九  備付物品員数表
 第二〇  俘虜消耗品支給表
 第二一  俘虜病類別患者表
 第二二  俘虜戦場患者表
 第二三  医療器械備付員数表
 第二四  薬物及治療用消耗品消費表
 第二五  俘虜身長ニ対スル体重比較表
 第二六  俘虜体重調査表
 第二七  俘虜体格一般比較表
 第二八  経費節別区分表
 第二九  俘虜給与ノ為ニ要スル経費調査表(煖室炉薪炭料)
 第三〇  俘虜収容換業務分担一覧表
 第三一  俘虜収容換日課業務予定表(大正六年二月一日)
 第三二  俘虜収容換手于道輸送計画表
附図
 第一   大阪俘虜収容所要図
 第二   同
 第三   俘虜所外運動場要図
附録
 第一   大阪俘虜収容所服務細則
 第二   大阪俘虜収容所防疫業務概要
 第三   大阪俘虜収容所乕列刺予防事項
 第四   大阪俘虜収容所ペスト予防計画及実施事項
 第五   大正六年一月欧発第六六号 俘虜収容換ニ関スル件達
 第六   大正六年一月第四師団俘第二九号俘虜収容換ニ関スル件達
 大正三四
     大阪俘虜収容所記事
 年 戦 役                
 
    第一章  開 設
 日独ノ役、大正三年十一月七日青島陥落スルヤ、我攻囲圍軍ノ獲タル俘虜ノ大部ハ、帝國内地ニ収容セラルヘク、同月十日大阪俘虜収容所開設ニ関スル命令アリ。翌十一日、大阪俘虜
      附表第
収容所職員    ノ任命発表セラレタリ。当時第四師団ハ、特別大演習参加ノ為滋賀県下
      一参照
ニ出張中ニシテ、発表セラレタル職員ノ多クハ猶演習地ニ在リ。十月十二日、命ヲ拝シテ急遽帰
             当時大阪城内ハ大本営ニ充テラレ、第四師団
阪シ、十四日第四師団司令部                   ノ一部内ニ仮事務
             司令部ハ歩兵第八聯隊第一大隊兵舎内ニ在リ
所ヲ設ケ、収容所開設準備ニ関スル業務ヲ開始シタリ。
 十一月十五日、収容所設備ノ為、所長所員及軍医ハ、第四師団副官村松新一郎、同経理部
                                大阪府警察部衛生
附技師置塩章ト共ニ、収容所ニ予定シタル大阪市西区南恩加嶋町隔離廠舎
                                課ノ管理ニ属ス
      
ヲ視察シ、借上 ニ決シテ、使用廠舎ノ配当及附属所設備ヲ計画シ、補修其ノ他警戒ニ要スル
      
施設工事ハ直ニ著手セラレタリ。
 収容所々要ノ陣営具・寝具類ハ、在阪諸隊ノ在庫品ヲ応用シ、其ノ已ムヲ得ザルモノハ之ヲ新調シ、衛生材料ハ大阪衛戍病院ヨリ借入レタリ。当時諸隊ハ特別大演習出張中ニシテ、此等交渉ニ甚タ困難ヲ感シタリ。
 当時匆々ノ際、俘虜ニ関スル諸法規ノ研究ニ暇ナカリシモ、収容所ニ要スル諸規定ノ編纂急ヲ要スルヲ以テ、先ツ俘虜情報局ヨリ配付セラレタル俘虜ニ関スル法規、及明治三十七八年戦役俘虜取扱顛末ヲ参照シ、大阪俘虜収容所服務規則、仝俘虜取締規則ヲ起草シ、大阪俘虜収容所服務細則、及俘虜心得ヲ編述シ、其ノ他所用ノ規定ハ日ヲ追ヒ漸ヲ以テ完
                              第三章
備ヲ期シ、又大阪中央郵便局ト交渉シ、俘虜郵便取扱ニ関スル事項   ヲ協定シタリ。
                              八参照
 
    第二章  俘虜収容及異動
                                 独国人七五一
 大阪俘虜収容所ニ収容シタル俘虜ハ、陸海軍人其ノ他総員七百六十人      ニシ
                                 墺国人 九
テ、其ノ主タルモノハ大正三年十一月二十一日、仝四年一月二十七日青島ヨリ到著セリ。収容後ニ於ケル俘虜ノ異動ハ、大正三年十二月徳島俘虜収容所ニ収容換ノ俘虜将校以下二百六名ヲ主トシ、解放・死亡俘虜各々一アリ。収容セシ俘虜中特異ノ者ヲ挙クレハ左ノ如シ。
 俘虜海軍一等砲兵「アニセット・ベッカー」ハ、「ロートリンゲン」ノ産ニシテ、仏国ニ帰化ヲ希望
シ宣誓シタルヲ以テ、解放詮議中、大正四年十二月他ノ俘虜ノ知ル所トナリ、危害ヲ加ヘントスルノ状アリ、保護ヲ密願シタルヲ以テ、隔離収容中解放ノ命アリ。十二月三十日、神戸仏国領事ニ引渡シタリ。
 俘虜国民軍兵卒「リヒヤード・トロイケ」ハ、其ノ妻ノ日本人ニシテ、其ノ間ニ三子アルノ故ヲ以
テ、曩ニ日本国ニ帰化ヲ出願シタルモ、他ノ俘虜ノ察知スル所トナリ、危害ヲ加ヘラレムコト
ヲ虞レ、隔離ヲ内願シ、大正四年十二月所内ニ隔離収容シタリ、又俘虜義勇兵「マックス・チムメルマン」ハ、大正五年一月自ラ露国人「ヤン・パホルチョック」ナリト称シ、露国領事ノ証明ヲ得テ解放セラレンコトヲ出願シ、審問中同年二月他俘虜ノ迫害ヲ受ケンコトヲ虞レ、隔離ヲ内願シ、「トロイケ」ト共ニ隔離収容シタリ。此俘虜二名ハ、大正五年十月、丸亀俘虜収容所ニ収容換ヲ命セラレタリ。
 大正五年五月収容セル、俘虜嫌疑者墺国人「ウラジスラウ・コフラー」ハ、数回審問ノ結果、
逮捕当時国籍氏名ヲ偽称シタルモノニシテ、実ハ露国人「ウォレンチン・ドミトリー・イワノフ」ナル者ト判明シタルモ、其ノ確証ナキヲ以テ、取調中決定ヲ見ルニ至ラス、一般俘虜ト隔離収容中似島ヘ収容換スルコトトナレリ。
 俘虜人員ハ、附表第二乃至第六ノ如シ。
                                 副曹長一
 大阪俘虜収容所撤廃ト同時ニ、釈放詮議中ニ属スル兵役不堪ノ俘虜十一人    ハ大阪
                                 兵卒一〇
衛戍病院ニ残置シタリ。
     第三章  取締及警戒                        」
    一 概  説
 俘虜ノ取締俘虜ニ関スル諸法規、大阪俘虜収容所俘虜取扱規定、及大阪衛戍司令官訓示ニ遵拠シ、明治三十七八年戦役俘虜取扱顛末ヲ参照シ、俘虜ノ起居、及火災逃走予防等ニ関シテ細則ヲ定メ、之レカ実行ノ監視ヲ密ニシ、俘虜ノ犯則並不正行為ハ、毫モ寛仮スルコトナク、処罰ヲ厳ニスルト共ニ、一面俘虜ハ之レヲ教育スヘキモノニアラサルト、風俗習慣ノ異ナルモノアルヲ顧慮シ、帝國官憲ノ威権ヲ防ケサル範囲ニ於テハ、取締上寛厳其ノ度ノ宜シキヲ得ヘキニ注意シタリ。
 収容当初、俘虜ノ態度ハ一般高慢ニシテ、日本官憲ニ対スル服従・敬虔ノ念乏シキノ感
                  附録第一
アリシモ、収容当日印刷シタル俘虜心得    ヲ俘虜ニ配付シ、規律ヲ厳守スルハ俘虜
                  第十一章
ノ義務タルヲ説諭シ、我邦俘虜取扱方ノ適法ナルヲ明ニシタルノ結果、日ヲ追フテ従順ナルニ至リ、収容間概シテ平穏ナルヲ得タリ。
 当収容所開設当初、俘虜ノ取扱ハ、主トシテ明治三十七、八年戦役俘虜取扱顛末ヲ参考シタルモ、大正三年十二月欧発第一、四二二号・同第一、六五三号通牒アリ。爾後俘虜情報局事務官収容所視察ノ結果、大正四年二月欧発第三五七号ヲ以テ、俘虜取締に関シ注意ヲ促サレ、又同年十二月欧発第七二〇号ヲ以テ取締ニ関スル通牒ヲ発セラルルアリ。更ニ大正五年九月、俘虜収容所長会議アリ、俘虜ノ緊粛ヲ加ヘタリ。
 収容所ノ警戒ニ関シテハ、衛兵ヲ督励シ、帝國ノ権威ト帝國陸軍々人ノ威信ヲ損サルニ努メ、時々其ノ服務状況ヲ所属部隊ニ通報シテ改善ニ資シ、亦憲兵・警察官、各官公衙ト連絡シ、以テ火災及俘虜逃走予防上意ヲ注キ力ヲ尽シタリ
    二  俘虜収容所職員
 俘虜収容所職員ハ、大正三年十二月欧発第一、四六一号ヲ以テ改正セラレ、大阪俘虜収
           佐     尉      内通
容所ニ在リテハ、所長  一、所員  二、下士四、 軍医、看護長、主計・計手各一ニ
           官     官      訳一
シテ概シテ勤務繁劇、収容所開設当初ノ如キハ、詰切執務ヲ命シ、 又往々徹夜シタリ。 軍医ハ他部隊トノ兼務ナリシヲ以テ、遠隔ニシテ交通不便ナル収容所ニ於ケル衛生業務ニハ、常ニ不便ヲ感シ、時ニ或ハ不時患者ノ診療ニ事ヲ欠くコトアルヲ以テ、屡々専任軍医ヲ充テラレタキノ希望ヲ上申セシモ、遂ニ詮議セラルルニ至ラサリキ。
 収容所ノ勤務中煩激ナルハ、俘虜郵便検閲事務ニシテ、通訳定員一名ナルハ大ニ検閲力ニ関係ス。所員亦之ニ当ルモ、猶足ラサルノ状況タリシヲ以テ、通訳ノ増加ヲ上申シ、大
                                      通訳
正三年十二月御用係一名ヲ属セラレ、更ニ入院俘虜患者多数ノ為、大正四年二月雇員
                                      代用
一名ヲ増員セラレタリ。
 所員補助勤務トシテ、大正五年十二月以降、大阪衛戍司令官ヨリ将校一名ヲ衛生勤務補助トシテ、大正四年十一月以降、大阪衛戍病院ヨリ看護卒一名ヲ派遣セラレタリ。
 俘虜収容所傭人ハ、大正四年二月、欧発第三八六号ヲ以テ其ノ定員ヲ定メラレ、大阪俘虜収容所ニ在リテハ、其ノ定員二名ナリシモ、大正五年十一月、更ニ欧発第九七六号ヲ以テ一名ヲ増加セラレタリ。
 大阪俘虜収容所職員ノ異動、附表第七ノ如シ。
 俘虜ノ職員ニ対スル状態ハ、当初其ノ将校ノ如キハ、概シテ意気昂リ傲慢ニシテ、不従
順ノ感アリシモ、高圧的ニ威力ヲ加ヘテ之ヲ抑制シタル結果、漸次従順トナリ、全収容期間、職員ニ反抗カマシキ行動ヲ採リタル如キハ、一モ認メサル所ニシテ、概シテ順良ナルヲ得タリ。
   三  衛  兵
大阪俘虜収容所衛兵ハ、当初其ノ人員ヲ減少スルノ主義ニ依リ、下士ヲ司令トシ、単ニ歩哨ニ止メシモ、大正四年五月以来、俘虜ノ脱柵逃走者ヲ出シタルヲ以テ、畢竟歩哨数少ニ警戒粗ナルニ由ルモノト認メ、逐次人員ヲ増加シ、大正五年一月ヨリ将校ヲ司令トシ、下士卒二十二名ヲ充ツルニ至リタリ。其ノ階級人員左ノ如シ。
 
 俘虜ノ衛兵ニ対スル状態ハ、概シテ従順ナリシモ、彼等独特ノ国民性ヲ発揮シ、往々驕
慢ニシテ、衛兵ヲ軽視スルカ如キモノアリ。苟モ此ノ如キ者ニハ、厳罰ヲ加ヘテ懲戒シタルモ、衛兵動作ノ厳否ハ又大ニ俘虜ノ態度ニ感響スルモノニシテ、其ノ過失ノ如キハ直ニ
俘虜ノ知ル所トナリ、時ニ誇大ノ訴ヲ為スモノアルノミナラス、之ヲ蔑視セシムルニ至リ、反之衛兵ノ緊厳ナルニ対シテハ、俘虜ハ其ノ威力ニ圧セラレテ能ク従順ニ克ク服従シ、取締容易ナルニ至ルヲ見ル。即チ衛兵ノ動作ニ関シテハ、爰ニ戒心ヲ加ヘテ、常ニ精神ヲ緊張シ、其ノ動作ノ謹厳犯スヘカラサルモノアラシムルニ努メタリ。
 
     四  憲兵警察官
 大阪俘虜収容所開設セラルルヤ、収容所直接警営ノ為、大阪憲兵隊ヨリ憲兵上等兵一名ヲ収容所ニ派遣セラレ、所内ニ詰切リ、一週間毎ニ交代服務シタリ。其ノ任務ハ衛兵・警察官ト協同シ、俘虜ノ逃走、出入商人及附近地方人ニ対警戒シ、又主トシテ憲兵隊ト収容所トノ連絡ヲ確実ニスルニアリタリ。
 第四師団参謀長ノ照会ニ基キ、大阪俘虜収容所設置間、其ノ附近地方人民ニ対シ、収容
                                   ■後八
所構外附近ノ警戒、及人民取締ノ為、大阪府警察部ノ区二署ヲ以テ警察官四名    ヲ
                                   名ニ増加
九条警察署及安治川水上警察署ヨリ派遣セラレ、収容所構内ニ詰切服務シタリ。
 衛兵ト警察官トノ関係ニ就テハ、特ニ其ノ責任区分ヲ明ニシ、収容所内ノ警戒ニハ、警察官ヲシテ毫モ干渉スルコトナク、衛兵ヲシテ主トシテ之ニ当ラシメタリ。
 
     五  俘虜ノ起居
 俘虜収容廠舎ハ純日本式木造畳敷ニシテ、一廠舎ハ十室ニ区画セラレ、一室ニ俘虜一乃
    将校、同待遇者ハ一人。准士官同待遇者ハ二人。            後畳ヲ
至四人                      ヲ収容シ下士以下室内脱靴
                                     廃シ穿
    下士、同待遇者ハ三人。兵卒同待遇者ハ四人。
靴ニ
  セシメ、其ノ起居ニ関シテ、概ネ衛戍地各隊ニ準シ、規定セル日課時限ニ拠ラシメタ
改ム
ルモ、其ノ起床・消灯時刻ハ、逃走予防上、戸外ニ出スル俘虜取締ノ便ヲ顧慮シテ、比較的之ヲ延ハシ、日夕点呼ハ、初メ消灯一時間前ニ於テセシモ、暗夜照明ニ適スル場所ナキ為、往々点呼ノ不確実ナルニ至ルモノアルヲ認メ、大正五年十月以来ハ改メテ、日没前ニ行ヒタリ。又俘虜ノ保護上、所内空地ニ運動場ヲ指定シ、人員ヲ班別シテ運動時間ヲ定メタルモ、彼等ノ状勢ハ運動ニ規定ノ要ヲ認メス、各自進テ適度ノ運動ニ怠ラサルヲ以テ、自然之カ規定ヲ廃止スルニ至レリ。俘虜日課時限左ノ如シ。
    俘虜日課時限表
 期間 区分 自三・一一・二一
至四・二・二八
自四・五・一
至四・五・三一
自四・六・一
 至四・九・一〇
自四・九・一一
至五・五・一〇
自五・五・一一
至五・九・三〇
自五・一〇・一
至五・一〇・三〇
自五・一一・一
至六・三・一八
起床    六 時  五 時 六 時 五 時    六  時
朝点呼 六時三〇分 七 時  六 時   七   時 七時三〇分 八 時
朝食 七 時 七時三〇分  七 時   七 時 三 〇 分
診断 日・月・水・金 七時三〇分(八時 ・二、三時) 火・木・土 八時(九時・二時)
昼食      十二時
夕食 ・五時 ・六時 五時三〇分 四時三〇分
夕点呼   ・八 時 ・九  時  ・五  時
消灯   ・九 時  ・十  時
備考

 
一、大正三年十一月中診断ハ午前九時
二、時ノ上と・ヲ附スルモノハ午後ヲ示す
三、消灯ヨリ起床マデハ俘虜ヲシテ一切戸外ニ 出ササルモノトス













 
 
 所外運動ハ俘虜ノ常ニ切望セル所ニシテ、初ハ一週一二回ヲ限リ、収容所附近ノ郊外ニ
                     空廠舎及将校・
引率シタルモ、大正五年三月所内廠舎ノ一部        類焼ノ災アリ、其ノ焼跡ニ
                     准士官収容廠舎
比較的広キ運動場ヲ得タルヲ以テ、爾後所外運動ヲ禁止シタリ。
 俘虜ハ毎日朝夕二回人員点呼ヲ受クル為、戸外ニ整列スルノ外労作ナク、日課時限ノ範
                                教学・簿記・速 記、
囲ニ於ケル各自ノ起居ハ随意ナリ。其ノ多ハ自ラ日課予定ヲ作為シ読書
                                 其ノ他ノ科学等
   絵画・彫刻      演劇、骨牌、   「テニス」「フートボー
手工      園芸・遊戯      運動           ニ親シミ、時々郷
   ・細工等       将棋、音楽   ル」、器械体操、角力等 
里ノ音信ニ接シテ家情ヲ偲ヒ、屡々寄贈金品ノ分配ヲ受ケテ救恤ノ恵ニ浴シ、亦屡々酒保ニ就キ鬱情ヲ慰スルヲ得タリ。
 俘虜将校ノ民家居住ト自由散歩トハ、彼等ノ特ニ期待セルモノノ如ク、収容後直ニ
出願シタルモ、当分ノ内許可セサルコトトナリタルヲ以テ、失望落胆シ、此ノ禁止ハ違法
ナリ等ト称シ、後ニ至ルモ屡々不平ヲ洩シタリ。
      六 服 装
 俘虜ノ被服ハ、本人著装セルモノヲ使用セシメタル為、軍人以外ノ俘虜ニアリテハ、軍服以外ノ通常服ヲ著用シ、認識困難ニシテ、取締上不便ナリシヲ以テ、最初ハ下士以下一
                     
般ニ、上衣胸部ニ俘虜番号ヲ金具文字ニテ附著 セシメタリシモ、離脱又ハ紛失シ易キヲ
                     
                                  
認メ、大正五年十月以降ハ、白布ニ墨ニテ日本文字ヲ印刷シ、上衣胸部ニ縫著 セシムル
                                 
ニ至リ、認識容易ニシテ、保存確実トナレリ。
 大正四年十二月、俘虜ハ一般軍服以外ノ通常服著用ヲ禁止セラレタルヲ以テ、悉ク之ヲ領置シ、其ノ軍服類似ノモノニシテ使用シ得ルモノハ詰襟ニ改造セシメ、袖章ヲ附シテ識別ヲ容易ナラシメタリ。
 帽子モ軍帽以外ノモノヲ禁シ、又大正五年三月以降、運動帽トシテ、左図ノ如キ一定セル略帽ノ使用ヲ許可シタリ
 
    (図略)
     七 面会及慰問
 俘虜ノ面会ハ、所内指定ノ場所ニ於テ所員立会ノ上、外国人ハ陸軍大臣、日本人ハ大阪衛戍司令官ノ許可証ヲ有スル者ニ限リ許可シタリ。而シテ面接ハ約三十分ヲ限リ、軍事・政治及商工業ニ関スル交話ヲ禁シ、且ツ面会者相互ノ間、秘密ニ書翰其ノ他一切ノ物品ヲ受授セシメサルコトニ関シテハ、特ニ監視ヲ厳ニセリ。
 大正三年十二月、大阪府知事大久保利武・大阪府警察部長新妻留五郎・大阪市長池上四郎ハ、属員ヲ従ヘテ俘虜代表者ヲ慰問シ、大正四年三月、浄土宗管長代理慰問使樋口法隆師ハ、属僚ヲ伴フテ俘虜ヲ慰問シ、記念品ヲ寄贈シタリ。又貴族院議員伯爵柳沢保恵ハ、大正五年一月及五月ニ於テ収容所ヲ巡視シ、俘虜代表者最高将校俘虜ニ対シ慰問シタリ、
其ノ他内外人ニシテ、俘虜ニ面会ヲ許可シタル者ハ左表ノ如ク、其ノ目的日本人ノ多ハ、青島ニ於ケル俘虜財産ノ譲受、薬品ノ買入、若クハ債務ノ督促・整理ニ関スル交渉、及内縁婦人ノ家政・用談等ニシテ、外人ノ多ハ慰問ニ属ス。
 














 
    面会者表 自大正三年十二月 至仝六年三月
 区分
 
面会人員
 
被面会俘虜人員
将校  下士卒
面会回数
 





 
官公吏    六

  五


 


  一三


 


  二五


 
宗教団隊代表者    四
 

  一八
   三
 計   三一




 
仏国人     一

  六

 


  二三

 


  三九

 
瑞西国人    一
独国人   二五
墺国人    一
  二八
 累 計   五九  一一   三六   六四
 
 外国宣教師ニシテ、陸軍大臣ノ許可ヲ経、俘虜ニ対シ宗教上ノ説教・礼拝及慰問シタルモノ左表ノ如シ。
  宣教師説教慰問表
国籍 宗教種類 氏名 回数 国籍 宗教種類 氏名 回数

 
 旧
 教
ラムブレート

 
新教 エミール、シュレーゲト
ヨゼフ、ライネルス
ヨハネス、チンメルマン
フランツ、アインゲル
 七
 一
 一
 二
ニコライ、ワルター 一〇

瑞西  新
 教
フンチカー  一
エミール、シルレル 一一
  計   八人      三四回
 
 宗教上、俘虜ノ赦罪式ハ、監視者ノ之ニ立会フヲ嫌ヒ、実施シタル俘虜ナシ。
       加土
 仏国人宣教師  「ジェイオ、シャトロン」ハ、陸軍大臣ノ許可ヲ得テ、大正三年十二
       利教
月俘虜訪問ヲ申込ミタルモ、俘虜ノ多クハ敵国人タルノ故ヲ以テ、之ヲ拒絶シタリ。然ル
       海軍大主計「アルテルト」
ニ俘虜将校二名             ハ、宗教ハ戦争ノ上ニ超然タルモノナルカ故
       海軍少尉「ブリルマイヤー」
ニ、国籍ノ如何ヲ問フヘキモノニアラストナシ、快ク面接シタリ。
 米国大使館三等書記官「ヅンマー・ウェールス」ハ、大正五年三月九日、同書記官補「アイ・ダブリュー・バランスタイン」ヲ、仝年十二月五日、在神戸米国領事「エレーアール、デッタオワー」ヲ随ヘ、大阪俘虜収容所ヲ視察シタリ。蓋シ独乙国政府ノ依頼ニ依リタルモノニシテ、其ノ参観ニ当リテハ、観覧ヲ希望スル場所・物品ハ隈ナク之ヲ許容シ、視察員ノ質問ニ対シテハ、隔意ナキ答解ヲ与ヘ、俘虜トノ談話ハ之ヲ拘束■■■■■、且ツ所長ハ、収容所ノ概況ヲ説明シタリ。
 
    八 俘虜郵便及発受物品
 俘虜郵便ノ取締ニ関シテハ、大阪俘虜収容所服務細則中、郵便電信並為替小包取扱細則
                           附録第一章第
ヲ定メ、俘虜心得中俘虜ノ発信ニ関シ遵守スヘキ事項ヲ示シ      、大阪中央郵便
                           十一章参照
局及堀江郵便局ト、左ノ事項ヲ協定シタ。
  一 俘虜郵便物ノ取扱ハ、総テ堀江郵便局ニテナスコト。
  二 俘虜発送郵便物ニハ、其ノ表面ニ「俘虜郵便」「検閲済」及責任者印ヲ押捺スル    コト。之カ為、予メ見合印鑑ヲ送付シ置クコト。
                 後一回
  三 俘虜郵便物著便ハ、毎日二回   配達ヲ受クルコト。
                 ニ改ム
  四 発送郵便物ニハ、収容所ニ於テ宛名・地名ヲ、邦字ニテ付記スルコト。
  五 発送有価郵便物ハ、送達簿ヲ以テ受授スルコト。
  六 俘虜名簿ヲ送付シ置クコト。
 大阪堀江郵便局ハ、大阪俘虜収容所ヲ距ルコト約一里、交通便ナラス。特殊郵便・為替、及郵便貯金取扱上甚タ不便ヲ感シタルヲ以テ、郵便局ト交渉結果、大正五年四月十四日以
                     附録第一追
降、一週一回郵便局員収容所ニ出張シテ執務      セシ為、大ニ便宜ヲ得タリ。
                    加五参照
 俘虜郵便物ノ発受ハ、俘虜ニ最大ノ慰安ヲ与フルモノニシテ、俘虜郵便事務ハ収容所ノ一大業務ナリ。俘虜郵便物ハ、俘虜郵便規則ニ依リ料金ヲ免除セラルルヲ以テ、其ノ数随テ多キニ上リ、検閲ハ益々困難ニ、時間ト手数トヲ要スル甚タ大ナルニ至リ、然モ受信ハ之ヲ制限スル能ハサルヲ以テ、発信ニ於テハ一定ノ用紙封筒ヲ支給シ、且ツ通数ニ左ノ如ク制限ヲ附シタリ。
      俘虜発信制限表
  期日
級  通信種類
大正四・四・九以前 大正四・四・一〇以 大正五・五・一〇以 適用
  無制限



 
封書 端書 封書 端書 本表ノ外金銭物品受領証及祝祭日挨拶物
ノ一定文字ヲ区別シタル通信用紙
将校同待遇者   三   二   三
  二
  二
  二
 
准士官 同待遇
下士同待遇者
兵卒 同待遇者
  二   二

  二   二
  一
 
  一
備考  本表一人一ヶ月ノ発信通数ヲ示ス







 
 
 俘虜宛著便ハ、主トシテ独墺及東洋方面、又往々英仏収容ノ俘虜ヨリ来リ、独墺便ハ始メ西比利亜線ヲ経由セシカ、大正五年二月以後ハ全部亜米利加ヲ経由シ、約一ヶ月毎ニ到著シ、其ノ日数二月乃至三月ヲ要シタリ。交戦諸国収容中ノ俘虜ヨリスルモノハ、検閲済ノ捺印アリ。独逸便ハ多ク開封ノ儘到著セリ。又文中塗抹、或ハ切抜キタルモノヲ見ル。蓋シ出征部隊号・位置、或ハ物価騰貴ノ状況等、国家窮状ヲ記載セル部分ナルカ如ク、敵国官憲若クハ英国経由中、官憲ニテ検閲セラレタルカ如シ。用語ハ独逸語大部分ヲ占メ、稀ニ英仏語等ヲ発見セリ。
 発信者ノ大部ハ、父母妻子親戚知人ニ宛テ消息ヲ通シ、会社商会等ノ要務亦一部ヲ占ム。
 俘虜発信用語ハ、日本語及独逸語トシ、適ニ英語ヲ許可シタリ。其ノ通信ハ、多ク家族ニ宛ツルモノニシテ、安否・訪問・日用品ノ請求発受、金品ノ通知、祝祭日挨拶等ニ限リタリ。
 俘虜ノ発送セントスル電報ハ、帝國内地及東洋方面ニ於テ、必要已ムヲ得サルモノニ限リ許可シタリ。独墺人ノ青島ニ発スル電報ハ、大正四年十二月以降禁止セラレタリ。
 俘虜宛小包著便ハ、独墺米支邦方面及内地在住ノ家族知人ヨリ送リ越シタルモノニシテ、特ニ「クリスマス」祭期ニアリテハ、同時ニ多数到著シ、内容ノ検閲、秘密通信ノ検索ニ
                   缶詰・腸詰    「シャツ」靴下
多大ノ手数ヲ要シタリ。内用品ハ食料品     莨  衣類       、其ノ他日用
                   ・菓子類     「タオル」等
品ニシテ、食料品・莨最モ多シ。此等内容品質ハ、歳月ノ経過ト共ニ漸次低下シタルヲ見ル。
 俘虜郵便物ノ統計附表第八ノ如シ。其ノ没収セルモノハ附表第九ノ如シ。
 俘虜ノ発受スル金銭ハ、為替価格表記銀行小切手ニ依リ、其ノ受領金銭ハ、東洋方面ニ居住セル俘虜ノ家族ヨリ送付シ、或ハ銀行預金ノ引出、商店・会社等未払給料等ニシテ、
                          新聞雑誌、食料品、
其ノ発送金銭ハ、妻子生活費、知己友人ヘノ補助物品注文        、等取締上差
                          楽器、運動器具等
支ナキモノニ限リ之ヲ許可シタリ。其ノ往々独逸本国国債応募ニ宛テントスルモノアルカ如キニ対シテハ、殊ニ取締ヲ厳ニシ、苟モ其ノ疑アルモノハ其ノ発送ヲ禁止シタリ。
 俘虜ノ発受金額統計ハ附表第十ノ如ク、其ノ受授ノ責任ヲ明ニシ、後証書類ヲ整理スル等尠カラス手数ヲ要シタリ。
 俘虜ノ発送スル物品ハ、多ク支邦方面ニ居住スル家族、若クハ内地ニ在ル俘虜相互間ニ宛ツル、書籍・衣類・玩具、其ノ他日本特産ノ器具類、及俘虜所持品ノ制限上生シタル不用物品ノ還送ナリキ。而シテ秘密通信ノ予防取扱ノ手数上、必要已ムヲ得サルモノノミ発送ヲ許可シタリ。
 発送物品ハ、小包郵便ヲ主トシ、其ノ已ムヲ得サルモノハ運送店ニ委托セシメタリ。
 俘虜ノ受領セル貨物ハ、其ノ家族知己ヨリスル、救恤用衣類・楽器・運動具等ニシテ、船積若クハ汽車便ニ依レリ。而シテ、其ノ輸入品ハ無税通関ノ為、俘虜救恤品タル所長ノ証明書ヲ要シ、税関若クハ取扱店ヨリノ通告ニ依リ、手続ヲ為シタリ。俘虜ノ発送シタル貨物数量、左ノ如シ。
    俘虜発受貨物数量表
   発受
 

  発 送

  受領
  内 地
  外 国
  計

  五〇梱
  五〇梱
  六〇五梱
   三五梱
  六四〇梱
 
 俘虜発送金品数量附表第二ノ如シ
 
     九 秘密通信
 俘虜及之ニ宛ツル通信者中、秘密通信ハ往々企画セラルル所ニシテ、信書・端書若クハ小包郵便物中ニ、巧ニ諸種ノ方法・手段ヲ講シメルモノアリ。其ノ通信内容ハ、作戦ニ関スル如キ重要ノモノナキモ、往々戦況又ハ本国ノ窮状、若クハ卑猥ナル恋愛的通信ナリ。其ノ検索ヲ密ニスルト共ニ、其ノ方法ヲ研究スルヲ緊要トセリ。大阪俘虜収容所ニ於テ発見セシ秘密通信方法、左表ノ如シ。
      秘密通信 発覚数
種類     方法         発信 受信
牛乳ヲ利用

スル方
 
木片ヲ削リテ其ノ先ヲ先鋭トナシ牛乳ヲ附シシ白紙上ニ
通信文ヲ認メ牛乳乾燥セハ普通ノ状態ニ於テ読ニ難カシ
紙ヲ□焼シテ造リタル□又ハ鉛筆ノ粉末ヲ以テ紙面ヲ磨
ストキハ黒ノ顕字ス

  一

 

 二

 
薄紙ヲ利用
スル方
画像ヲ保護スル為メ其ノ上ニ貼付セル薄紙一部ニ鉛筆ヲ
以テ殆ント閲読ニ難□様通信文ヲ記ス

 
 一
 
二重封筒ヲ
利用シ紙片ヲ隠匿スル
普通ノ信書内ニ恰モ通信内ニ宛ツル如ク文字ヲ記スナル二重封筒一ヲ封入シ之ト同大ナル薄紙ニ軽ク鉛筆ヲ以テ
秘密文ヲ認メタルモノニ封筒ノ二重ノ間ニ挿入シ本二重
ノ裏紙ハ特ニ濃紺色ヲ使用ス



 

 一

 
雑誌ヲ利用
スル方
 
雑誌ノ内部ニ於テ記事中ノ文字下所々ニ黒点ヲ付ケ之レヲ連結スレハ通信文トナル如クシ此ヲ施シタル二葉ヲ貼著ス
  一
 


 
二重底小包
及煙草巻用紙ヲ利用スル方
通信文ヲ記シタルヲ訪問紙ニ挿入ス此上ニ包内容煙草用紙ニ鉛筆ニテ箱蓋ト底トヲ見ル新聞ニ□…記ス

 



 

 一

 
写真端書利用スル方
 
写真端書ノ画面ヲ剥離シ其ノ間ニ鉛筆ヲ以テ極メテ細ク薄ク□通信文ヲ認メ挿入シ点々糊ヲ付ケテ之ヲ圧□画面ヲ台紙ニ密着セシム
  二
 


 
 
 小包郵便・郵便物ニ装スル秘密通信ハ、発見容易ナラサルヲ以テ、検閲ヲ綿密ニシ、如何ナル物品ト雖、悉ク解披シテ其ノ内容ヲ検シ、又端書ヲ利用セサラレシメンカ為メ、ナシ得ル限リ其ノ紙質ヲ薄クシ、且ツ絵葉書ノ使用ハ一切之ヲ禁止シタリ。
 
     十  没収領置品
 俘虜ノ所持品ハ、収容当時之ヲ検査シ、差支ナキモノニ限リ所持セシメタルモ、大正三年十二月、欧発第一、五八一号ヲ以テ、俘虜ノ所持品中ニハ公用文書其ノ他、俘虜トシテ所有セシムヘカラサル物件ヲ混入ノ疑アルモノアリ、■漏検査ヲ行フヘキ旨通牒ニ接シ、更ニ厳密ノ検査ヲ行ヒ、爾後時々所持品検査ヲ施行シタリ。
 検査ノ結果、没収領置シタル物品左表ノ如ク、其ノ没収品ハ第四師団司令部ニ送付シタリ。
   俘虜所持品没収領置表
品  目
 
  数   量 品   目
 
  数    量
没 収  領 置  没 収 領  置
軍  刀
短  剣
拳  銃
拳銃弾
公用書類
戦況地図
鉄  槌
 二振
 三振
 二挺
 四発
 九件
 三枚
 
二一振
  二振




  一個
鉄線鋏
独亜銀行切手
外国貨幣
写真機械
雙眼鏡
被服入行李
 






 
   三個
   二個
四二二個
  二三個
   一個
一二四個
 
備考 被服入行李ハ軍服以外ノ被服其ノ他不明品トス
 
    十一  寄贈金品
 団体若クハ救恤協会ヨリ寄贈セル俘虜救恤金ハ、其ノ総額二萬四千五百余圓ニ達シタリ。
 独逸海事協会亜細亜商業組合「クルップ、フォン、ローレンハルバッハ」其ノ他、在伯林及紐育「シーメンス、シュケルト」会社取扱ニ係ル寄贈金ハ、在東京「ハンス、ドレンクハーン」ヲ主体トシ、毎月俘虜情報局ヲ経テ送金セラレ、准士官二円・下士一円五拾銭・兵卒一円三十銭ノ割ヲ以テ、准士官以下全員ニ分配セラレタリ。
 大正五年一月以後ハ、右ノ分配額ハ半減セラルルニ至リ、次ニ同三月以降ハ寄贈金ノ必要ヲ感セサル者ヲ除キ、真ニ救恤ヲ要スル俘虜ノミニ限リ、前記ノ金額ヲ分配セラレタリ。其人員准士官ハ、下士二六・兵卒二七三名トス。
 其ノ他天津独立銀行、独逸人団、東京及横浜「フロッケンフェルアイシ」「ミュンヘン」市、「ゲゼルシャフト・フュール・クンデー・デュ・オステンド」、上海独逸倶楽部、独逸赤十字社、天津救護協会、及婦人会等ヨリ、「クリスマス」用或ハ入院俘虜患者、困窮俘虜宛寄贈セルモノ、天津俘虜救恤音楽会収入金ノ分配等ニシテ、果実野菜類寄贈ノ目的ニ依ルモノ、及歯科患者ノ治療費ハ又屡々「ハンス、ドレンクバーン」ヨリ送金セラレタリ。
 俘虜情報局ヲ経テ送附セラルル寄贈金ハ、歳入歳出外現金トシテ整理セシモ、大正五年七月以降ハ、他ノ寄贈金モ悉ク歳入歳出外現金トシテ取扱フコトトセリ。
 寄贈金ハ、俘虜代表者トシテ指定セル俘虜主計ニ交付シテ、受領証ヲ徴シ、俘虜主計ヨリ各俘虜ニ分配セシメタリ。
 個人、団隊、救恤協会ヨリ寄贈セル物品ハ、其ノ評価総額一萬九百余圓ヲ算セリ。其ノ物品ノ多クハ、「ハンス、ドレンクハーン」、神戸独墺俘虜救恤団、「イリス」商会、独逸海事協会、神戸「ヘルム」兄弟商会等ヨリ寄贈セルモノニシテ、襦袢・袴下・靴下類、煙草・麺麭・乾酪・腸詰・豚脂・「ジャム」・胡桃、書籍等最モ多ク、其ノ他日用品・食料品類トス。又日本基督教青年会ヨリハ、「クリスマス祭樹及書籍ヲ寄贈シタリ。
 寄贈金ハ、取締上差支ナキ限リ、准士官以下平等ニ之ヲ分配シ、特ニ其ノ数全員ニ亘ラ
                                     国民軍
サル物品ニ在リテハ、俘虜代表者ノ意見ヲ徴シ、缺乏者ニ交付シタリ。地方人俘虜
                                     トシテ
検挙セラ
    ハ、概シテ所持品豊富ナリシヲ以テ寄贈品ヲ辞シ、現役兵卒ニ譲与シタリ。物品
レタル者
寄贈ノ状態斯ノ如キナリシヲ以テ、襦袢・袴下ノ如キハ、敢テ缺乏ヲ感セサリシノミナラス、常ニ数著ヲ所有スルヲ得タリ。
 大阪俘虜収容所開設ヨリ閉鎖ニ至ル間ニ於ケル寄贈金品、附表第一二ノ如シ。
 
     十二  逃走及火災予防
 俘虜ノ逃走ニ対シテハ、収容所周囲ノ木塀ヲ改修シ、外灯ヲ設備シ、歩哨ヲ要所ニ配置
         警察官ハ収容所外
シテ警戒ヲ厳ニシ、        人員点呼ヲ正確ニシ、俘虜ノ夜間消灯後、戸外ヘ出
         囲ニ在リテ警戒ス
スルヲ禁シ、屡々巡察ヲ内外ニ派遣シテ、俘虜ノ動静ヲ監視シ、出入商人・使用人・其ノ
                                  五十円以上所
他外来人ノ取締ヲ密ニシ、俘虜トノ接触ニ注意シ、又俘虜ノ所持金ヲ制限(
                                 持スルコトヲ禁ス
 シ、屡々所持品検査ヲ行フテ、逃走用物品ノ陰匿ヲ予防シ、常ニ俘虜ノ集団ヲ禁シ、又俘虜中日本ニ好意ヲ有スルモノ、及勤務俘虜ヲ利用シ、密告ヲ奨励シ、更ニ所外ニ対シテ、ハ附近停車場・停留場・碇泊場、及各渡場ニ連絡シテ、疑ハシキ外国人ノ通過ニ注意セシメ、憲兵・警察署ト交渉シテ、俘虜逃走ニ対スル一般的警戒手当、及探索ニ遺漏ナキヲ期シタリ。
 大正四年五月、兵卒俘虜三名、同年九月将校俘虜一名、 仝年十二月兵卒俘虜二名ハ、各夜間脱柵逃走シタルモ、兵卒俘虜ハ収容所附近ニ陰伏中、若クハ目的ヲ達セス再ヒ収容所ニ帰還中ニ於テ、将校俘虜ハ門司ニ於テ逮捕セラレタリ。此ノ将校俘虜ハ、独逸海軍大主計「マックス・アルテルト」ニシテ、日本労働者ニ変装シ、夜間降雨ニ乗シテ収容所外ニ脱出シ、附近ヨリ人力車ニ乗シテ阪神電車停留場ニ至リ、更ニ電車ニ乗シ、神戸ニ下車シ、日本旅館ニ一泊シテ出発シ、汽車ニテ門司ニ到着シタルモノニシテ、其ノ行動ノ大胆
ナルモ、服装ヲ全ク日本服ニ変シアリタルヲ以テ、却テ衆目ニ怪マレ、遂ニ其ノ目的ヲ達シ得サリシハ幸ト云フヘシ。
 逃走者ハ、常ニ夜間降雨ノ際、暗黒ヲ利用シ、巧ニ歩哨ノ警戒線ヲ脱シ得タルモノニシテ、当時廠舎ノ各々密接シアリタルト、外灯不充分、歩哨数少ク、且ツ人員点呼ノ方法ニ缺ケル所アリタルヲ認メ、爾後外灯ヲ増設シ、衛兵ヲ増加シテ、将校ヲ司令トシ、人員点
        朝夕貞次点呼ノ外、夜間廠
呼方法ヲ改善シ            一層厳重ヲ加ヘタル結果、逃走者ノ跡ヲ絶ツニ
        舎ニ就キ人頭検査ヲ行フ
至レリ。
 火災予防ニ関シテハ、収容所廠舎ハ薄柿葺堀立木造ナルカ為、特ニ火災ニ顧慮ヲ要スルヲ以テ、一般火気ノ取締ヲ厳ニシ、各廠舎中央ノ二室ヲ改築シテ、土間トナシ、炉ヲ設ケ
           土地没潤ノ為後之ヲ
テ採暖且ツ喫烟用トシ           、以外ニ於テ一切俘虜ノ喫煙ヲ禁止シ、各
          シ、採暖用火鉢ヲ支給ス
                               附録第一第
各室ニ一個ノ電灯ヲ設備シテ、其ノ他ノ点火ヲ禁シ、火災予防規定      ヲ設ケテ
                               七章参照
厳守セシメタリ。
 消防用トシテ所内ニ五個ノ防火栓アリ。之ニ所用ノ消火器具ヲ備付ケタルモ、水勢弱ク、応急不可能ノ状態ナルヲ以テ、特ニ関係官衙ト交渉シテ、警察部消防手ノ派遣ヲ要求シ、大正四年十二月以降、収容所構内ニ消防手二名ノ分遣ト共ニ、手押式喞筒一臺ヲ備付クル
                                 附録第一追
コトトナレリ。別ニ各廠舎ニハ、軽便消火器ヲ備付ケ、又消防動作規定      ヲ設
                                 加一参照
      職員衛兵ヨリナ
ケテ消防隊         ヲ組織シ、屡々防火演習ヲ行ヒタリ。」
      ル一隊ト俘虜一隊
 大正五年三月二十八日、収容所構内空廠舎ヨリ出火シ、遂ニ空廠舎及俘虜将校・准士官廠舎十四棟ヲ全焼シ、一棟ヲ半焼シテ鎮火スルヲ得タリ。防火ハ消防手及俘虜消防隊ニ依リテ始メラレ、警察及地方消防隊ノ赴援ヲ受ケタリ。俘虜消防隊ハ、誠意消防ニ従事シ、俘虜一中尉ノ如キハ、自ラ危険ヲ顧ミス防火ニ尽力シタルハ賞賛ニ値セリ。出火ノ原因ハ、収容所東側某商店出張所ニ属スル、水揚用機関煙突ヨリ噴出セル火焔ノ、風下ナル廠舎屋根ニ落下セシニ因ルモノト認メラレタリ。
                              アスファル
 火災後、廠舎屋根ノ薄柿葺ハ甚タ危険ナルヲ以テ、全部便利瓦      ニ葺替ヘラ
                              ドフェルト
レタリ
 
     十三  俘虜ノ処罰
 俘虜ノ処罰ハ、明治三十八年法律第三十八号俘虜ノ処罰ニ関スル件、及陸軍懲罰令ヲ適用シタル外、犯則ノ情状懲罰処分ヲナスノ程度ニ至ラサノニ((ママ))対シテハ、通信ヲ禁シ、酒保ニ就クコトヲ停止シ、又ハ単ニ説諭ヲ加フルニ止メタリ。俘虜処罰者、附表第一三ノ如シ。
 俘虜懲罰処分ハ、犯行情状ヲ参酌シ、其ノ収容所職員及衛兵ニ対スル不従順、逃走・火災予防等、取締上不穏当ノ行為ニ対シテハ、毫モ之ヲ仮借スルコトナク厳重ニ処罰シ、殊ニ点呼整列遅刻者ノ如キハ、其ノ同室者ニ連坐罰トシテ某期日間通信ヲ禁シタリ。
 初メ収容所内ニ営倉設備ナカリシ為、歩兵第八聯隊営倉ヲ使用シタルモ、之カ為入倉俘虜ハ大阪市内ヲ護送セラレ、市内ノ景況ヲ看ルニ便ヲ得、却テ営倉処分ヲ悦フカ如キ傾向アリシヲ以テ、所内ニ営倉ヲ設備シ、大正四年五月以降之ヲ使用セリ。
 大正四年十二月三十日夜、俘虜兵卒二名脱柵逃走シ、人員点呼ニ当リ、他ノ俘虜逃走者不在ヲ補翼シタルヤノ形跡ヲ認メ、此検挙ノ為、定日内自白セサレハ、一般酒保及通信ヲ禁スヘキコトヲ宣告シタルモ、遂ニ自白スル者ナカリシヲ以テ、大正五年一月七日以降通信発送及酒保ヲ停止シタリ。然ルニ俘虜ハ之カ苦痛ニ堪エス、頻リニ解禁ヲ出願シタルヲ以テ、将来俘虜ハ逃走セス、又逃走ヲ幇助セサルヲ誓約スルニアラサレハ解禁スル能ハサル旨ヲ申渡シタルニ対シ、一月二十六日、各組長代表シ誓約書ヲ呈出スルニ至リ、通信及酒保ノ禁止ヲ解ケリ。唯俘虜見習士官「マキシミリアン、エステレル」ハ、此ノ誓約ヲ肯セス、通信禁止ヲ違法ナリトシ、仮令将来絶対ニ禁止セラルルモ、斯ノ如キ不法ニハ服
従スル能ハサルヲ明言シ、其ノ態度毫モ従順ナラサリシヲ以テ、遂ニ之カ禁止ヲ解カサリキ。
 俘虜犯罪者ハ、大阪憲兵隊ニ検察処分ヲ依托シ、第四師管管軍法会議ニ於テ判決セラレ、其ノ服刑ハ大阪監獄ニ於テセシメラレタリ。
 大正四年十一月 即位大礼ニ際シ、俘虜ノ犯罪者ニシテ減刑ノ特典ニ浴シタル者、左表ノ如シ。
    俘虜処刑者減刑表
罪名 刑名刑期 更刑名刑期    級 氏        名
共謀逃走


竊 盗
二年六月
禁錮二年
禁錮二年
懲役一月
懲役一月
禁錮一年十月十五日
禁錮一年六月
禁錮一年六月
懲役二十三日
懲役二十三日
海軍二等砲兵
同野砲兵卒
同二等砲兵
 同 同
 同 同
フリトリッヒ・ポスピット
ヘルマンポェルシュケー
ルードリッヒ・リーブマン
エドワールド・ワルツ
アウグスト・ウェルフェルス
 
 懲罰免除者ハ、命令ヲ遵奉セサル科ニ由リ、重営倉三十日ニ処セラレタル海軍二等砲兵「エミール・ウィード」、及大礼当日前ノ所為ニシテ、陸軍懲罰令ニ依リ懲罰処分ヲ受ケ、其ノ執行ヲ終リタル俘虜三十四名トス。
 共謀逃走罪ニ依リ服刑シタル俘虜、海軍二等砲兵「ヘルマン・ポェルシュケー」ハ、大正五年六月十一日、同「ルドウィッヒ・リーグマン」ハ、今年九月十六日仮出獄ヲ許サレテ出獄シタルモ、「リーグマン」ハ爾後改悛ノ状ヲ見サルノミナラス、更ニ懲罰処罰ヲ受クルコト二回ニ及ヒ、大正五年二月二十五日仮出獄ヲ取消サレ、再ヒ入獄シタリ。
 
    十四  所持金ノ制限及貯金
 俘虜ノ所持金及貯金ニ関シテハ、大正四年十二月欧発第一、七二〇号ヲ以テ通牒アリ。爾来俘虜ノ所持セル現金ハ、規約貯金ノ方法ニ拠リ、総テ郵便局ニ預ケ入レシメ、日常所用トシテ三十円以内ノ現金所持ヲ許可シタリ。爾後貯金ハ漸次増加シテ、収容所閉鎖当時ニ於ケル貯金額ハ左表ノ如ク、一萬三千七百余円ヲ算セリ。
   俘虜貯金表     大正六年二月十三日調
預入金高   払出金高   残高 預入人員
三二、〇七五 八七〇 一八、三六九 八三〇  三、七〇四 一四〇   一四八
備考
 
預入人員ニ対スル一人平均貯金高九二、五八五
総人員ニ対スル一人平均貯金高二五、〇二七
 
 貯金払出ハ、毎月一回定日ニ於テシ、俘虜ノ請求ニ依リ、其ノ所用事項ヲ調査ノ上払渡
シタリ。
 貯金通牒ハ収容所主計之ヲ保管シ、金櫃ニ収蔵セシメタリ。
 
     十五  俘虜ノ利用
 取締上俘虜ヲ利用シタルコト左ノ如シ。
古参准士官俘虜ニ、下士以下総取締ヲ命シ、命令ノ伝達普及ニ、諸規定ノ履行ニ、郵便物ノ受授寄贈品ノ分配ニ、或ハ調査ノ補助ニ利用シ、概シテ良好ノ結果ヲ得タリ。此ノ准士官ハ海軍掌砲兵曹長「ウイルヘルム・デットマー」ニシテ、能ク日本官憲ニ服従シ、熱心精励、俘虜全般ニ収容所ノ意思ヲ疎通スルニ努メ、俘虜中怠慢不従順ノ者アルトキハ、之ヲ報告シ、処分ヲ要求スル等、終始誠意ヲ以テ従事シタリ。又、選挙セル俘虜下士ニ、炊事係、縫工長、靴工長、消防隊長及雑役監視等ヲ命シ、各々便利ヲ得タリ。又、往々日本語ニ通スル俘虜ヲ通訳ニ利用シタルモ、一般ノ俘虜ハ之ニ対シ好感ヲ有、却テ結果良好ナラサルノミナラス、日本語ヲ解スル俘虜モ年々避クル状態ナリキ。
 組長タル俘虜下士ノ成績ハ十分ナラス。蓋シ俘虜相互間ニハ、階級ヲ認メル上下ノ関係命令指揮権、及服従ノ義務ナキハ、収容当時所長ノ厳訓セシ所タルヲ以テ、俘虜兵卒ハ之ヲ幸トシテ、毫モ俘虜下士ノ権能ヲ認メス、之ヲ口実トシ、組長及俘虜日直下士ニ従順ナラサリシニ因ルモノノ如シ。此等俘虜下士ハ、往々不従順ナル俘虜兵卒ノ処分ヲ請求シタルコトスラアリタルノ状態ナリ。日本官憲ノ命ヲ受ケテ服務スル俘虜下士ニ対シ、服従セサルハ勿論、不心得ニシテ此等俘虜兵卒ニ対シテ又屡々懲戒ヲ加ヘタリ。
    十六  酒 保
 大阪衛戍司令官ノ認可ヲ得テ、俘虜ノ為収容所内ニ酒保ヲ開設セリ。販売品ハ、飲食品・日用雑貨ニ区分シ、又理髪所ヲ属シ、各々請負商人ニ依托シタリ。酒類ノ飲用ハ、下士以下一日麦酒一本ヲ限リ許可シタリ。
 販売品ハ酒保委員之ヲ検査シ、許可ナキ物品ヲ持込マサルコトニ関シテハ、特ニ取締ヲ厳ニシタリ。
 酒保ハ、通常毎日午後一時ヨリ四時ニ至ル間販売セシメ、販売品価格ハ酒保内ニ掲示シタリ。
 酒保ニ於ケル売上金高ハ左表ノ如ク、販売品中最モ多キヲ占ムルモノハ麦酒・鶏卵・果実・煙草等トナス。
  酒保売上金高表
品種 金額 摘要
飲食品
雑貨
理髪
其ノ他
 計
一一九、七八〇
  二七、八二六
   六、四六二
  四六、五八〇
一九六、四五〇
九八五
二六〇
九八〇
四二〇
六四五
一月平均売上高
  六、三三七円一一四
本表中其ノ他ニハ俘虜
将校糧食被服家具類
 ヲ含ム
 
   第四章 給  与
      一  概  況
 俘虜ニ対スル諸給与ハ、総テ定額ノ範囲内ニ於テ之ヲ実施シタリ。斯く定額ハ、概シテ豊富ニシテ、給与十分ナルヲ得タリ。殊ニ糧食費ノ如キハ、本邦軍隊ノモノニ比シ多キヲ以テ、常ニ営((ママ))養ニ必要ナル限度ニ減少シテ実施シタリ。
 一般給与品ハ、俘虜ノ現状ニ応シテ決定シ、努メテ冗費ヲ節シ、必需ヲ充シタリ。即チ彼等ノ生活状態ハ、我ト異ルモノアルト、必需品中往々寄贈品アルトニ顧慮シタリ。俘虜ハ一般ニ其ノ需要ヲ充シ得タルノミナラス、概シテ満足ノ意ヲ表シタリ。
 唯将校俘虜中、支給ヲ受クル俸給額ハ、彼等ノ本国ニ於ケルモノニ比シ、少額ナルニ不平ヲ訴フル者ナキニアラサリキ。
 
     二  金  銭
 俘虜ニ給スル金銭ハ、将校同相当官ニ対スル俸給、及士官待遇文官ニ対スル被服、及糧
                       中佐一、少佐二、大尉同相当官四、中
食費ニシテ、其ノ金額一ヶ月千九百八十四円八拾銭
                        尉同相当官一四、少尉同相当官九十、
官待遇
    大阪俘虜収容所中ノ総額、金四萬九千百拾二円六拾八銭ヲ算ス。
文官二
 
     三  糧  食
 俘虜ノ糧食ハ、我邦ト其ノ常食ヲ異ニスル為、我軍隊ノ給食金額ニ比シ、多キヲ要スルハ寔ニ已ムヲ得スト雖、彼我ノ権衡上好マシカラサル現象ナルヲ以テ、努メテ之カ減少ヲ
                         二、八〇〇乃至
図リタルモ、欧洲人ノ体格ニ応スル所用摂取熱量標準率         ヲ顧ルトキハ、
                         三、〇〇〇カロリー
最少限度ノ養価ヲ得ルニ猶ホ且二十四五銭ヲ要シ、我軍隊ノ給養額ヲ超過スルヲ免レス、今大阪収容間ニ於ケル一日一人ノ給養品中、主ナルモノノ分量ヲ示セハ、附表第十四ノ如ク、一人一日平均賄額ハ金弐拾六銭壱厘強ニ相当ス。
 給養ノ実施ニ関シテハ、当初ヨリ大正三年十二月二十八日迄ハ、一人一日下士以下ハ参
  准士官ハ一人一
拾銭       ヲ以テ請負賄ヲ為サシメ、炊事場ニ於ケル諸設備成ルト共ニ、爾後ハ
  日拾銭ヲ増加ス
俘虜ヲシテ自炊セシメタリ。炊餐ノ為ニハ、俘虜下士一・卒八名ヲ使役シ、大正四年十一月以降労役賃金ヲ給セリ。
 献立表ハ、俘虜炊事掛下士ノ立案セル週間予定表ヲ参考トシ、定額ヲ顧慮シテ、経理委員之ヲ調製シタリ。其ノ二三ヲ例セハ附表第一五ノ如シ。
         和式、直火二                     
 炊具ハ在来設備      シアリタルモノヲ利用シ、別ニ将校炊事用トシテ「ストー
        斗焚釜、七個
ブ」二個ヲ備付ケ、其ノ他ノ諸器具ハ多ク我軍隊用ト同一ノモノヲ使用シタリ。
       三十
 食事ハ一廠舎  毎ニ四個ノ「バケツ」ヲ以テ、食需当番俘虜ヲシテ、炊事場ニ就キ受
       
              飯皿、菜皿、湯
領シ、廠舎ニ分配セシメ、食器       ハ各人ニ貸与シタリ。
              呑、食刀、■匙
 俘虜将校ノ糧食ハ、自弁自炊トシ、一名ノ炊事係ヲ置キテ取扱ハシメ、俘虜下士卒五名ヲ属シテ、調理炊餐並分配ニ当ラシム。其ノ献立ヲ例セハ附表第一五ノ如ク、食費一ヶ月約八百九十円ニシテ、一人一ヶ月約二十四、五円ニ相当ス。
 食料品ハ、野菜類ノ比較的少キニ俘虜ハ幾分ノ苦情ヲ感セサルニアラサリシカ如キモ、
                              乾麺麭、缶詰、肉
大体ニ於テ敢エテ缺乏シタルニアラス。大正四年六月、戦利食料品        ノ交
                              ・鮭缶詰、馬鈴薯
付ヲ受ケタルヲ以テ、同年十月ニ至ルマテ、毎週一回乃至三回之ヲ使用セシメタルモ、俘虜ハ一般ニ之ヲ悦ハサリシモノノ如シ。
 
     四  被  服
 俘虜ノ被服ハ、其ノ着用若クハ所持セルモノヲ使用シ、寝具ハ各部隊ヨリ借入レ、各人
    冬季ハ防寒用ト
毛布四枚        、敷布二枚、藁布団、枕及同覆ヲ貸与シタリ。大正四年四月、
    シテ二枚ヲ増加ス
戦利品タル独逸夏冬衣袴及仝襦袢袴下ノ交付ヲ受ケテ、之ヲ補給ニ充テシモ、該戦利品ハ品質不良ノモノ多ク、俘虜ハ之カ着用ヲ好マス。自己ノ所有品ヲ相互間ニ転売スルカ如キ形跡アリタリ。
 所持被服ナキ俘虜ニハ、寝具ノ外、衣袴・襦袢、袴下・靴下・靴、合二著標準トシ、戦利品ヲ貸与シタリ。被服・寝具ノ貸与数ハ、附表第十六ノ如シ。
                                ■■針・糸
 被服ノ洗濯及修理ハ、成ルヘク俘虜個人ヲシテ実施セシメ、補修材料     ヲ支給
                                靴油・地質
シタリ。洗濯ハ概シテ多クセラレ、却テ地質ヲ損スルノ顧慮ヲ要スルニ至リタリ。被服ノ補修ハ、甚タ不充分ナルノミナラス、或ハ貸与品ヲ無断ニテ処分シ、或ハ修理スヘキヲ放置シ、大破ニ至リ、他品ト交換ヲ希望スルノ風ナキニアラサリシモ、検査ヲ励行シ、適時ノ補修ヲ強制シタリ。個人修理不能ノモノハ市井商人ニ托シテ修理セシメタリ。
 大正五年十一月、収容所内ニ縫靴工場ヲ開設シ、俘虜工卒ヲ使役シ、以来被服ノ修理ハ全部之ヲ所内ニ於テ実施スルニ至リタリ。其ノ修理被服ノ品目数量等附表第一七ノ如ク、俘虜足文数ハ附表第一八ノ如シ。
 
     五  陣営具消耗品及其ノ他ノ物品
 陣営具中主ナルモノハ各隊ノ在庫品ヨリ借入使用シ、其ノ他已ムヲ得サル物品ハ之ヲ購入シタリ。其ノ品目員数ハ附表第一九ノ如ク、陣営具中俘虜個人又ハ共同使用ノ為ニ貸与シタル物品ハ左表ノ如シ。

 
   階級
区分
将校
 
准士官
 
下士卒
 
階級  区分 将校
 
 准士官
 
下士卒
 
 表
 与
 貸
 具
 営
 陣
 虜
 俘
 
配当人員
寝台
小大鉢
炭取
鉄靴拭
  一
  一
  一
  一
  一

  一
  一
  一
  二
各人一
   一
   一
   一

各人一
   一
 
 三〇

  八
  八




  五
火取
火授
茶瓶
バケツ
杓子
痰壷
紙屑入
手水桶
 








 








 
  二
  二
  八
  二
  二
  四
  二
  四
 

 
一人用
二人用
椅子
面洗器
 
 下士以下ニハ、寝台及机腰掛ヲ支給スルコトナク、自製使用ヲ許可シ、多クハ麦酒空箱等ヲ以テ製作シタリ。又机腰掛ハ購買ヲ許シタルヲ以テ、自製品トヲ併セ、各室概ネ之カ備付ヲ見ルニ至レリ。
 
    第 五 章    衛  生
     一 廠舎及付属物 
 大阪俘虜収容所ハ、大阪市ノ西南隅南恩加島町ニ在リ。木津川下流ヲ埋立タル平坦低地ニシテ、大阪市立塵芥焼却所ニ隣接シ、附近ニ大阪市立屠場株式会社・大阪製鉄所等ノ建築物ヲ有スル外、周囲ハ人家稀薄ナリ。東南方ハ木津川ヲ隔テテ、津守村及加賀屋村ノ広襞タル田圃ヲ控ヘ、西南方ハ数町ニシテ海ニ接シ、沼沢多ク陰湿ナリ。
 廠舎建物ハ、明治四十一年五月ノ建物ニ係リ、「バラック」式杉材平屋建、薄柿葺ナリ。
敷地総面積八千三百二十五坪ニシテ、周囲ハ木柵ヲ以テ囲ミ、建家長屋五十棟、独立家屋
                                 将校同相当官五、
十五棟、此ノ建坪三千百四十二坪ナリ。内俘虜ヲ収容シタルモノ二十棟
                                棟下士以下十五棟
ニシテ、長屋一棟ハ十室ニ区画シ、各室ニハ引戸ヲ有スル入口アリ。此レニ反スル側ハ四枚ノ障子ヲ隔テテ縁側ニ通ス。縁側ハ各二室共通ニシテ、二室共通ノ便所ニ導ク。各室畳
                         将校同相当者一人、准士官仝相当
ヲ敷キ、日本式天井ヲ有ス。一室ニハ俘虜一人乃至四人
                         者二人、下士同相当者三人、兵卒
同相当                     
   ヲ収容シ、一人ニ対スル占領気容六五七立方米突、換気亦十分ナリ。其ノ構内廠舎
者四人
配置ハ附図第一ノ如シ。
 大正五年三月二十八日、火災ノ為メ廠舎ノ一部ヲ類焼セルヲ以テ、俘虜将校・准士官ヲ構内西南隅ノ空廠舎ニ移転シ、同時焼跡ヲ整理シ、運動場ヲ設置セリ。即チ焼失後ノ構内廠舎配置ハ附図第二ノ如シ。
    将校・准士官・
 各室内       ハ畳ヲ敷キタル儘使用セシメ、穿靴ヲ禁シ上草履ヲ穿ツヲ許可セ
    俘虜室ヲ除ク
シモ、其ノ多クハ習慣上脱靴スルコトナク、穿靴ノ儘畳上ニ登リ、畳ノ破損甚シク、従テ不潔トナリシヲ以テ、其ノ多数ハ遂ニ畳ヲ除キ、或ハ従来ノ畳上ニ更ニ莞筵ヲ敷キ詰メ、之レヲ使用セシメタリ。
 収容所ノ位置、前記ノ如ク、満潮時川水面ヨリ約二尺ノ高サヲ有スルニ過キス。且ツ床下ノ地面凸凹甚シク、降雨時雨水流水シテ潴溜シ、尚屋根雨漏多ク、畳ヲ浸スコト類々タルヲ以テ、湿潤ニ陥リ易ク、衛生上危険ナルカ故ニ、常ニ其ノ改修ニ努メタリ。全廠舎ノ
                      アスファル
屋根葺換工事ハ、大正五年六月竣工シ、便利瓦      ニ改良セラル。其ノ他ノ改修
                      トフェルト
ニ関シテハ、小修理ハ俘虜中ノ特技者ヲ以テ之レヲ実施セシメ、常ニ其ノ缺隙ヲ補ヒ、衛生上ノ完全ヲ期セリ。
 収容所開設当時、構内狭隘ニシテ、運動及遊戯ニ充ツヘキ余地少ク、且ツ木柵高クシテ更ニ外界ヲ展望シ得サルニ依リ、彼等ノ保健ニ対スル顧慮上、大阪市ニ交渉シ収容所ヲ距
             附図
ル約千五百米突、築港埋立地  ノ一部ヲ借リ運動場ニ充当セリ。然レトモ尚所内ニ運動
             第三
場設置ノ要ヲ感シ、大正四年八、月将校廠舎東南側空廠舎六棟ヲ取除ケ、運動場トナシ、次テ仝年十一月ニ至リ、収容所門前ノ空地約二千坪ノ埋立工事完了シタルヲ以テ、更ニ大阪市ノ承諾ヲ得、所外運動場ヲ同所ニ移転セリ。越ヘテ翌年四月、所内火災焼跡ニ一大運動場ヲ得タルヲ以テ、爾来俘虜ノ運動遊技ハ全テ所内ニ於テ実施スルヲ得タリ。
 中庭トシテ特ニ記載スヘキモノヲ有セサルモ、俘虜ハ各廠舎間ノ僅少ナル空地ヲ利用シ、諸種ノ樹木並ニ草花ヲ移植シ、夏期緑陰ヲ作ルニ努メ、亦構内東南隅ノ稍大ナル空地ヲ以テ、花園トシ、諸種ノ草花ヲ配植セリ。
 営倉ハ、構内衛兵所東南側在来ノ廠舎ヲ改造シ、内部ヲ四箇ニ区分セリ。大正四年五月六日竣工ス。各室ノ広サ、幅四、三九米、奥行四、三六米突、高サ二、〇五米、三方ハ板壁ニシテ、室ノ一隅ニ接続ノ便所ニ通スル通路ヲ設ケ、表テハ丸太木ヲ以テ格子ヲ作製シ、各房共ニ板壁ヲ以テ隔離ス。換気充分ナリ。
 医務室ハ、事務室ノ一隅東北隅ニシテ、建坪総面積十五坪ヲ有シ、内部ヲ事務室・治療室・薬室・患者控所ニ区分セリ。
 炊事場・浴場及洗濯場ハ、在来ハ当該建物ヲ其ノ儘使用シ、浴場用トシテ簡単ナル蒸気釜ヲ備付ケタリ。
 洗面場ハ、廠舎各一棟ニ対シ一箇宛、各棟ノ横側屋外ニ新設シ、各洗面場ノ一端ニ水道栓一箇ヲ備付ケタリ。
 
      二  給  水
 給水ハ、大阪市設立上水道ヲ引用シ、飲用及雑用ニ供セシヲ以テ、其ノ水質佳良ナリ。構内水道栓ノ員数左ノ如シ。


 
  水道栓備付員数表
場所 炊事場 運動場 洗濯場 浴場 職員廠舎 各廠舎  計
員数   二   一  一   一    二   二 一〇
 
 糧食ハ、最初受負賄ナリシモ、大正三年十二月廿九日以来原料ヲ給シ、俘虜ヲシテ自炊セシム。爾来俘虜炊事当番ノ本邦竈及庖厨諸器具ノ使用ニ慣ルルニ至リ、其ノ料理法ノ如キモ、漸次改良セラレ、全般ノ嗜好ニ適スル調理ヲ営ムニ至リタルヲ以テ、一般大ニ満足ヲ表シタリ。
 糧食ノ営養価ハ左表ノ如ク、三千「カロリー」内外ニシテ、之ヲ体重ニ比較スルニ、一基瓦ニ対シ五〇一ー三七一「カロリー」ヲ算シ、略規定ノ営養ヲ摂取セシメ得タリ。
 自大正四年十二月
           俘虜兵食養価算定表
 至大正六年一月
 区分
曜日
       □    量
大正四年十二月 大正五年三月 大正五年七月 大正五年十月 大正六年一月
 日
 月
 火
 水
 木
 金
 土
平均
三二五六・〇四八
四五九七・九五五
五一〇五・七〇二
二九二四・八四三
三五二〇・四一八
三〇六九・五七二
三二九六・一一五
二四一〇・〇九三
四〇五七・二〇八
二四七一・〇八四
五三九二・五五二
三八七六・九三四
五七八一・七一七
三三四八・二七〇
二六八三・三二三
五五一五・八二九
二九六七・七六三
二九六九・九〇五
二五七五・七七六
二五三六・〇三〇
二一九五・四八八
三二一七・五三三
二〇〇五・九二三
二八二三・九一七
二七七〇・九九八
三二九二・〇五五
三三八四・八一三
二一〇〇・〇九一
二六四九・九一二
二六九二・九三四
二四七六・五九三
二七八〇・九一三
二八二八・八三三
二一九五・四八四
二六一六・五四三
二二五五・六六六
二七四七・九六九
一九六四・二七三
三〇二〇・三五三
二五一六・三〇一
庖厨品ヲ加へタ時ノ平 三五五七・〇九一
 
五六二九・〇九四
 
二九七〇・九一五
 
二九二七・九一一
 
二六六三・三〇一
 
重一基瓦ニ
スル温
   五〇〇
 
   五〇一
 
  四一六
 
  四一三
 
  三七一
 
 
    四  診断治療ノ景況
 軍医ノ診断ハ、日課時限表ニ基キ、毎日定時ヨリ治療、亦同時ヨリ実施セリ。受診ノ方法ハ、軍隊内務書所定ノモノト略同一ニシテ、俘虜内務日直下士ハ、患者名簿ニ受診者ノ氏名・階級等其ノ他所要ノ記入ヲナシ、診断時限迄ニ引率医務室ニ来リ受診セシム。治療ハ、軍医診断ノ上、看護長卒ヲ補助トナシ、治療室ニ於テ実施セリ。
 受診患者中、耳鼻科眼科及血液検査等特別ノ検査・器械ヲ要スルモノニ対シテハ、大阪衛戍病院ト協議シ、一定ノ時日ヲ撰定シ、衛戍病院ニ於テ受診セシメタリ。
 歯科治療ニ関シテハ、齲歯ノ為充填並架工ヲ要スルモノ多数ニシテ、専門ノ技術ヲ要ス
                          遠藤
ルヲ以テ、地方歯科医ノ出張治療ノ認可ヲ経、地方歯科医   ヲシテ、毎週三回出張治
                          壮七郎
療セシメタリ。
 
    五  患者ノ景況
                       就業患者四九一
 収容所開設ヨリ閉鎖ニ至ル患者総計一一二八名       ニシテ、其総治療日数三
                       名ヲ含ム
     就業患者ニ対スル治療                 就業患者
一六〇六日          、即チ一日平均現在患者三八、五四        、
     日数八六〇七日ヲ含ム                 一〇、三九ヲ含ム
                     就業患者
健康者千人ニ対スル一日平均患者七九、九九       ナリ。
                     二一七二ヲ含ム
              就業患者
 以上ノ患者中帯患者九三名      ニシテ、戦傷患者多数ヲ占メ、花柳病及其ノ他
              五名ヲ含ム
ノ慢性疾患ノ少数、之ニ亜ク。尚収容中多発疾患トシテ計上スヘキハ、栄養器病・外被病及外傷等ニシテ、其ノ詳細ハ附表第二一ノ如シ。
 前項ハ、患者中戦傷患者トシテ青島守備軍病院ヨリ、大阪衛戍病院ニ転送ヲ受ケタル者、及収容時既ニ治療シ僅少ノ機能障碍ヲ貽シ、又ハ全ク機能障碍ヲ貽サルモ、戦傷者トシテ調査セルモノ全部ヲ計上セハ、附表第二二ノ如シ。而シテ、負傷ノ結果、機能障碍多大ニシテ、将来増加恩給見込ヲ以テ、負傷証明書ヲ交付シタルモノ三十五名ナリ。其ノ人名及病名ハ表中ニ附記ス。
 兵役ニ堪ヘサル理由ニヨリ、解放詮議中ノ俘虜患者、左表ノ如ク十一名ヲ有シ、収容所閉鎖前既ニ彼等ノ宣誓ヲ了リタルモ、末タ解放ノ命ニ接セス、大阪出発時全部大阪衛戍病院ニ残留シタリ。
       解放俘虜調査表
兵役ニ堪ヘサル理由 国籍 年齢 階 級 氏  名
右肘砲弾創神経切断把握不能
右上膊砲弾創上肢三分一亡失
顔面砲弾破片創右眼亡失
右上膊砲弾創機能障碍
右大腿及足部貫通骨折□
創右大腿三分ノ一以下亡失
左大腿中央盲管爆弾創□骨
折及右大腿中央貫通爆弾創
右大腿三分一亡失
肺結核
気管支喘息

ヒステリー狂
脳神経衰弱(大正五年十一月
  一三日自傷ヲ企ツ)














 
二四
二五
二一
二五
三五

三八


四六
二三
三七
二六
二四
 
現役兵卒
  仝
  仝
  仝
現役副曹長

第二次
 予備役
 兵卒
国民兵
現役兵卒
后備約兵卒
国民兵
現役兵卒
 
ヤコブ ヤコビ
フランツ、ビャストウスキ
エミール、ウィード
アウグスト、イフリー
ローベルト、ウォダルツ

ヘルマン、ランゲ


フェルヂナント、エルテル
パウル、ヤシヨツク
アウグスト、グリョックネル
 パウル、ブーヘナウ
エミール、モヨービウス
 
 
     六 恩賜義眼義肢拝受者
 恩賜義眼・義肢拝受者ヲ決定セルハ、左記四名ニシテ、大正四年七月二十日俘虜全部ヲ集合シ、荘厳ナル方法ヲ以テ、所長ハ我 
皇后陛下ノ優渥ナル御沙汰ヲ伝達シタルニ対シ、高級者タル俘虜中佐ハスハ、俘虜一同ヲ代表シ、日本帝國
皇后陛下ヨリ独逸重症者ニ対シ、難有御沙汰ヲ賜リ、誠ニ感激ニ堪ヘス。我等一同此ノ御思召ヲ永久忘却セサルヘシト奉答セリ。
 
   恩賜義眼義肢拝受俘虜
  病傷名 区分 階級 氏名
下腿及足部骨折銃創(右)
右大腿三分ノ一以下ヲ亡失ス
義肢
 
副曹長
 
ローベルト、ウォーダルツ
 
右大腿中央爆弾骨折及右大腿
中央貫通爆弾創右大腿三分ノ
一以下ヲ亡失


 
后備役
上等兵
 
ヘルマン、ランゲ

 
右上膊砲弾創
右上膊三分ノ一亡失

 
水兵
 
フランツ、ツアストウスキー
 
右眼砲弾創右眼亡失 義眼 海軍砲兵 エミール、ウイード
 
    七  防  疫
 収容当初ニ於ケル検疫並消毒ハ、収容ノ都度之ヲ励行シ、殊ニ健康診断ハ収容所到着時更ニ精細ニ之ヲ実施シ、帯患伝染病者ノ早期発見ニ努メタリ。大正四年一月二十七日、大阪築港著ノ俘虜ニ於テ赤痢疑似患者ヲ発見シ、直ニ大阪衛戍病院ニ入院セシメ、該患者ト同時ニ収容セシ俘虜全部ヲ隔離収容シタリ。
 大正四年七月、俘虜中一名ノ腸窒扶斯患者発生シ、同患者入院ト共ニ、収容所ニ於テ計画並ニ実施セル防疫業務ハ附録第二ノ如シ。
 大正五年八月、大阪市内乕列刺流行シ、次テ仝年十二月ペスト蔓延ノ徴アリ、共ニ予防上計画実施セシ事項、附録第三、四ノ如シ。
 大正三年十二月十九日現在、収容俘虜全員ニ対シ種痘ヲ施行ス。其ノ成績、善感者准士官以上二名、下士以下三二名ナリキ。次テ翌年二月、前回以後ノ収容者ニ対シ接種、善感
    一六・四
者二一名    ノ成績ヲ得タリ。而シテ全収容俘虜中、種痘反対同盟会員一名アリ。種
    
痘ヲ実施セハ、血液ノ疾病ヲ惹起シ、次テ皮膚ノ潰瘍ヲ生シ、結核病ニ対スル素因ヲ高ムルモノナリト主張、種痘ヲ諾セス遂ニ之ヲ実施セス。
 
    八  衛生材料
                      附表第
 治療器械・検査器械及調剤器械ハ、品目員数表   ニ示スカ如ク、全部大阪衛戍病院
                      二三
ヨリ借用シ、閉鎖ト同時ニ之ヲ返納シタリ。
 薬物及消耗品ハ、伝票ヲ以テ大阪衛戍病院ヨリ受領セリ。而シテ収容所開設時ヨリ、閉鎖時ニ至ル其ノ消費高、附表第二四ノ如シ。
 
    九  健康状態
 大正三年十一月下旬、第一回収容当時下士以下四百三十人ニ対シ、体格検査ヲ施行セルニ、一般体格栄養佳良ニシテ、一人ノ平均体重拾八貫四百三十九匁ヲ有シ、最高弐拾五貫六百五拾匁、最低拾四貫五百匁ヲ示セリ。即チ、身長ニ対スル体重比較ハ、附表第二五ノ如シ。
 爾後、転出転入頻々タリシカ故ニ、各月ニ於ケル現在人員ニ差異ヲ来シ、従テ同一人ニ対スル体重ヲ継続測定シテ、之ヲ各月及各年次ニ区分比較対照スル能ハサルモ、一般的ニ各自((ママ))ニ於ケル現在人員ニ対シ、各役種並各階級別ニ区分比較スルニ、附表第二六ニ示ス如ク、収容当時ニ比シ、其体重ニ於テ一人平均一貫七二匁ヲ増加シ、充分ナル栄養ト健康ヲ保持シ得タリ。尚全収容人員ニ対スル体格一般ノ状況ハ、附表第二七ノ如シ。
 
    十  俘虜ノ死亡
 俘虜独人陸兵軍曹「ヘルマン・ゴル」ハ、右臀部盲管銃創ノ為、大阪衛戍病院ニ於テ加療中ナリシカ、大正四年九月五日未明ヨリ異状ノ腹痛ヲ覚ヘタリ。此ノ疼痛ハ、本人ヲ始メ、盲管セル銃弾ノ為ナルヘシト信シタル外、更ニ其ノ何故ナルヤヲ知ル能ハス。只応急ノ処置ヲナシテ以テ、鎮静ノ時期ヲ待テリ。然ルニ、同七日午前七時三十分ニ至リ、突如トシテ死亡セリ。固ヨリ遺言其ノ他之ニ類スル言語ヲ発スルノ遑ナク、絶息シタルヲ以テ、
       二十
先ツ在院俘虜   ハ、死因闡明ノ為、死体解剖ヲ要求シタルカ故ニ、衛戍病院長ト協議ノ
       七名
上、陸軍大臣ノ指命((令))ヲ仰キ、許可セラレタルヲ以テ、死者ノ旧所属隊附将校一名、及死者生前親交アリシ友人俘虜トノ両名ヲ立会者ト定メ、解剖ノ結果、盲管銃創ニハ何等ノ関係ナク、糞石ニ起因スル盲腸炎ヨリ腹膜炎ヲ惹起シテ死亡シタルモノト判明セリ。
 死亡俘虜ノ葬儀ハ、俘虜一般ノ請ニ依リ土葬トシ、九月九日大阪新教々会牧師ノ引導ヲ以テ宗教上ノ儀式ヲ執行シ、柩ハ俘虜ヲシテ之ヲ牽カシメ、大阪真田山陸軍墓地ニ埋葬シタリ。
 
   十一  文  身
 文身ヲ有スル俘虜ハ、五百四十五名中百五十二名ニシテ、全人員ノ約二十八%弱ニ相当シ、現役下士卒ニ最モ多ク、将校及国民軍ニハ稀ナリ。身体中最モ多キハ上肢ニシテ、前
               女ノ
腕部之ニ次ク、又其ノ種類ハ人物  錨、船、草木、旗、花、鳥、獣、蛇、地図等ニシテ、
               像、
就中、女像ヲ画ケル者、過半ヲ占メ、錨、鳥、旗等之ニ亜ク。而シテ彼等ノ多クハ、入隊後行ヒタルモノナリト云フ。是ニ依リテ之ヲ観レハ、彼等ハ我ガ日本人トハ異ナリ、地方ニ在リテハ勿論、軍隊ニ於テモ尚ホ好ンテ文身ヲ行ヒ、其ノ女像ノ多キハ、以テ彼等カ性慾的感情ノ如何ヲ推察スヘク、錨旗等ノ多キハ、海軍兵ナルヲ以テナラン。因ニ独逸国ニ於テハ、文身ニ対シ法律的並社会的制裁ナシト云フ。
 
     第六章  労  役
 収容所内ニ於ケル俘虜ノ労役ハ、主トシテ炊事当番・縫靴営繕小修理、其ノ他雑役ニシテ、火災後焼跡運動場地準工事等ニ使役シタリ。
 収容所外ニ於テハ、大阪衛戍病院庭園作業及製麺麭作業ニ使用。シタリ其ノ人員等左表ノ如シ。
 特種技能ヲ有スル俘虜ノ利用ニ関シテハ、時期ヲ得ル毎ニ地方官民ト連絡シ、其ノ利用ヲ勧誘シタルモ、労務ノ種類ト取締法ノ顧慮トノ為メ、利用充分ナルヲ得サリシハ遺憾トス。
 大正六年一月、収容所外ニ於ケル俘虜労役取締規定ヲ定メタリ。仝月屠殺法研究ノ為、
           准士官一
屠殺心得アル俘虜五名   ヲ大阪市屠場派遣シ、牛豚ノ屠殺ヲ実施セシメタリ。其ノ結
           卒 
ヲ見ルヘキモノ多シ
   俘虜労役表
労役期日 労役場所 労役種類 一日労銀ノ額 階級 人員
自大正四・二 一
至  六・二・一八
大阪俘虜収容所
 
炊事ノ当番
 
    七銭
    四銭
下士
兵卒
  二
二一
自大正六・一・二二
至  六・二・一八
大阪衛戍病院
 
庭園作業
 
    四銭
 
兵卒
 
  五
 
自大正六・一・二六
至  六・二・一五
水谷製麺麭工場
 
製麺麭
 
   五拾銭
 
兵卒
 
  二
 
自大正五・一二・一二
至  六・二・一〇

 
大阪俘虜収容所


 
縫工
 



 
下士
兵卒
  一
  二
  一
  四
靴工
 
下士
兵卒
   計          一七












 
 
      第七章  事  務
     一  庶  務
 庶務ハ二名ノ所員之レヲ分担シ、高級所員ハ報告・通報・交渉・人事・命令・達示日誌ノ調製、文書ノ整理、内外人接待等ニ関スル事務ニ、次級所員ハ俘虜名簿・俘虜郵便・俘虜ノ請願、面会・慰問・寄贈金品等ノ事務ニ服シ、且両名ノ所員ハ経理ニ関スル各委員業務ヲ分掌シ、又俘虜ノ取締監督ニ任シタリ。
 俘虜ノ取締監督ニ関シテハ、不断俘虜ノ動静ヲ詳ニスル為、俘虜廠舎ヲ巡視スルノ要アルモ、僅ニ二名ノ所員ハ、多ク事務ノ為忙殺セラレ、常ニ巡視不充分ナルノ状態ナリシヲ
                      附録第一
以テ、大正五年十一月以降ハ、特ニ日直巡視規定    ヲ定メテ、毎日必ス少クモ二回
                      追加九
ノ巡視ヲ励行セシメタリ。又、毎日定時ニ俘虜取締古参准士官・各組長及、俘虜日直者ヲ集メテ会報ヲ行ヒ、命令・達示・内務ニ関スル諸注意ノ伝達・普及ニ努メタリ。
 俘虜郵便物検閲ハ、常ニ煩累ヲ極メタル所ニシテ、所員及通訳ハ多ク之レニ没頭シタルノ状況ナリ。通信・書籍・新聞・雑誌ノ検閲ハ、主トシテ通訳ヲシテナサシメ、所員之レヲ補助シ、亦勤務補助将校ヲシテ当ラシメタリ。通常通訳一名ハ発信ヲ、他一名ハ受信ヲ分担セシメタリ。
 其ノ検閲要領左ノ如シ。
  左ノ事項ニ該当スル記事ハ没取、若クハ切抜キ、俘虜ヲシテ発受セシメス。之レヲ発  見シタル時ハ、高級所員ニ報告シ、高級所員ハ意見ヲ附シテ所長ニ提出シ、所長之レ  ヲ採決ス 。
    軍事・政治・商工業ニ関スル記事、
    我邦若クハ同盟国ヲ誹謗スル記事、
    我官憲ノ取扱ヲ批評スル記事、
    俘虜ノ感情ヲ激興シ、又ハ誤解ヲ生セシムル記事、
    国債応募ニ関スル記事、
    日・英・独国以外ノ国語、又ハ暗号記号、若クハ速記ヲ用ヒテ検閲スルコト能ハ    サル記事、
    秘密通信、其ノ他規定ニ反スルモノ、
 其ノ他、時局若クハ軍事調査資料ニ供スヘキモノハ、之レヲ押収シテ俘虜情報局ニ送付シタリ。其ノ数量左ノ如シ。



 
   軍事調査資料発送数量表
書籍  新聞・雑誌 其 他  計
三二  二、四〇〇 一二〇 二五五七
備考 其他ハ書籍新聞雑誌類ニシテ区分セサリシモノトス
 
 俘虜郵便貨物ノ受授、及小包貨物ノ検閲ニ関スル事務ハ、郵便係タル所員及書記ヲシテ担当セシメタリ。小包及貨物ハ悉ク解梱シ、箱詰缶詰類ハ其ノ蓋ヲ離脱シ、菓子類ハ之レヲ折半シテ、其ノ内容ヲ検シタリ。
 有価郵便物ハ、其ノ受授ノ責任ヲ明カニシ置カンカ為、悉ク受払簿ニ記入シ、証書ヲ整理シ保存シタリ。           
                                      紙巻
 俘虜救恤用輸入煙草ハ、大阪税務署ト協定シ、一人所要数量ヲ参酌シ、交付ヲ制限
                                      二五
〇、葉巻五〇
      シ、其ノ他ハ之レヲ受渡簿ニ記入シテ領置シ、後所要ニ応シ逐次之レヲ交付
本、刻三〇匁
シタリ。其ノ領置煙草ノ数量左ノ如シ。
                          


 
  輸入煙草領置数量表
葉巻 紙巻
四〇七八七本 四一三六二本 一八七二九匁
   
   
   
                          
 俘虜事務用トシテ発受シタル郵便物左ノ如シ。      
   俘虜事務郵便物表                
   内外別   内    地   外 国    計

 
 発受
種類
  発
 

 


 
信書
端書
小包
新聞雑誌
電報
  一三四八
  一〇六
   四八二

   一三〇
 一六八八
   六八
  一八四
  一一八
   五二
二九
  四
  五

  四
三 
  
  
  
  
三〇九六
  一八一
  六七二
  一一八
  一八六
  二〇六六  二一一〇 四二 三  四二五三

口数
金 額
   二九
二四三、七一〇
   二八
五〇九、三三〇
  一
一〇〇、〇〇〇
  
  
   五八
三八五三、〇四〇
価格
表記
口数
金額
   二八三
六六七〇、三〇〇

三一五八、七三〇

 
  
  
  三〇五
九八二九、〇三〇

口数
金額
   三一二
六九一四、〇一〇
    五〇
六六八、〇六〇

一〇〇、〇〇〇

 
  三六三
一三六八二、〇七〇
備考  
 
     二  経  理
 大阪俘虜収容所ニ於ケル経理事情ハ、陸軍一般経理ニ関スル諸法規及俘虜取扱規程、同
                   附録第九
細則、其他示達ニ基キ、経理事務執行手続    ニ遵拠シ、経理委員ヲ設ケテ処理シタ
                   章参照
リ。
 収容所所要経費ハ、初メ大正三年十一月ヨリ仝四年四月ニ至ル間ハ、第四師団経理部分任現金前渡官吏ノ文任官トシテ、現金前渡ヲ受ケシモ、大正四年五月以降ハ、陸軍東京経理部ヨリ、直接現金ノ前渡ヲ受ケタリ。此経費ハ、初メ毎月所要ニ応シテ前渡金ヲ請求シタルモ、大正三年十二月以来、三ヶ月毎後更ニ六ヶ月毎ノ所要額ヲ見積リ申請シ、認可ヲ経タリ。
 当収容所ニ使用セル経費総額ハ、十八万四千九百二十一円五十八銭ニシテ、其ノ各費目区分額ハ、附表第二八ノ如シ。
 大正五年三月、収容所ノ火災ニ際シ、供用品中焼失又ハ毀損ニ係ハル損害金額壱千九十三円八十九銭ニシテ、之カ復旧費ヲ申請セシモ、被害被服ハ収容所閉鎖ノ際一般被服ノ復旧ト共ニスルコトトセラレ、陣営具及衛生材料ニ関スル復旧ノミ認可セラレタリ。
 俘虜給与ノ為ニ要セシ経費ハ附表第二九ノ如シ。
                                    請負賄一
 糧食費ハ、俘虜ニ原料ヲ給シテ自炊セシメタル結果、請負賄ニ比シ賄額ヲ低下
                                    日一人三
十銭ニ対シ、自炊
         イ得タルヲ以、テ収容全期間ノ定額拾壱万壱千五百九拾五円七拾銭ニ
賄一日一人三十四銭
対シ、実費額九万六千六百四拾参円四拾六銭ヲ使用シ、畢竟其ノ差額一万四千九百五拾弐円弐拾四銭ヲ節減シ得タリ。
 入院患者ニ対スル糧食費ハ、初メ大阪衛戍病院ニ於テ購買給与セシ原証書ニ依リ支払タルモ、大正五年四月以降ハ定額ヲ病院ニ送付シ、其ノ糧食ヲ委任シタリ。
 俘虜用食麺麭ハ、市井ヨリ購買支給シタルモ、製麺麭技能ヲ有スル俘虜ヲ使役シテ、収容所内ニ製麺麭ヲ自営スルトキハ、経済上有利ナルヲ認メ、麺麭焼ノ構築ヲ申請シテ認可ヲ得、俘虜ヲ使役シテ其ノ工事ニ著手セントスルニ際シ、収容換ノ命アリ、実施ヲ見ルニ至ラスシテ似島ニ移転シタリ。
 俘虜被服ハ、補修ヲ加ヘテ使用シタルヲ以テ、其ノ程度漸次不良トナリ、破損甚シク修理品ノ数益々増加シタルモ、縫靴工場各々備付「ミシン」単ニ一臺ノミナリシト、着用人員ニ比シ俘虜工卒ノ人員少キ為、常ニ修理品堆積シタルノミナラス、大正六年二月ニ至リ収容換決定セラルルヤ、加修ヲ要スル靴多数ニ上リ、所内工場ノ力足ラサルヲ以テ、市井商人ヲシテ修理セシムルノ已ムヲ得サルニ至レリ。
 陣営具及消耗品ニ係ル経費ハ、毎月ノ所要額ヲ予定シテ之ヲ請求セシモ、大正四年十二月ニ至リ、其ノ標準額ヲ定メラレタル結果、建築物ノ関係上電灯料ニ多額ノ経費ヲ要シ、標準額以内ニテハ到底支弁シ得サリシヲ以テ、大正五年一月之カ増額ヲ申請シ、仝年五月ニ至リ、毎月弐拾円以内ノ増額ヲ認可セラレタリ。
 商人ノ撰定ニ関シテハ、当初収容所仮事務所ヲ開設スルヤ、各種ノ商人ノ希望者蝟集シ来リ、之カ採択ニ難ミタルモ、其ノ身元信用等厳正審査ノ上撰択採用シタリ。
 
    三  衛  生
 当収容所ニ於ケル衛生事務ハ、陸軍衛生医務ニ関スル諸法規ニ依ルノ外、大阪俘虜収容所服務規則ニ基キ取扱タリ。
        
 衛生部員ハ軍医、 一、看護長一ニシテ、看護卒ハ当収容所開設当時、大阪衛戍病院ヨ
        
リ使役トシテ三名ヲ臨時借用シ、大正三年十一月廿七日ニ至リ、帰休看護卒二名ヲ傭、看病人トシテ採用セリ。次テ大正四年三月三日、経費ノ関係上、傭看病人を解傭シ、爾後大阪衛戍病院ヨリ看護卒一名ノ分遣ヲ受ク。
 俘虜患者ノ診断ハ、毎日一回定時ニ施行シ、急病者アルトキハ臨時診断ヲ為ス。
 患者ハ病症ノ軽重ニヨリ、就業・業務休、入室・入院ニ区分シ、其ノ入室ハ、収容所内休養室ニ、入院ハ大阪衛戍病院ニ入ラシム。
 医務室ノ日直ハ、軍医及看護長交互ニ服務シ、執務時間以外ノ業務ヲ執リタリ。
 防疫上、俘虜ニ対シテハ種痘・乕列刺予防接種ヲ行ヒ、又大阪市内乕列刺・ペスト流行
                         第五章
期ニ於テハ、陸軍伝染病予防規則ニ基キ防疫ヲ実施シ    、屡々俘虜身体検査ヲ行ヒ
                         七参照
タリ。
               第五章
 薬物及治療用消耗品・治療器械   ハ、大阪衛戍病院ニ請求シ受領シタリ。
               八参照
 
     四  雑  件
   (一)検  査
 通常土曜日ヲ検査日ト定メ、営繕備付陣営具・俘虜支給品ニ就キ取扱・修理・保存ノ良否ヲ検シ、屡々俘虜ノ所持品ヲ検査シ、許可ナキ物品ノ陰匿ヲ予防シ、又毎月概ネ一回金櫃検査ヲ行ヒタリ。
   (二) 俘虜ノ請願
 俘虜ハ、其ノ境遇ノ自由ト欲望ヲ満タサンカ為、収容当初ニアリテハ自由散歩ニ、所外運動ニ、其ノ他日常起居及通信等ニ関シ、諸種ノ請願ヲナシタルモ、漸ク其ノ許可セラレサルヲ知ルヤ、此種ノ請願ヲ為スモノナキニ至レリ。大正五年一月以降、収容シタル国民軍俘虜中ニハ、兵役免除其ノ他ノ理由ヲ以テ、俘虜トナサルルノ資格ナキヲ主張シ、釈放ヲ請願スルモノ多カリシモ、確証ナキカ為、遂ニ詮議セラルルニ至ラサリキ。而シテ此等ノ願書ハ俘虜情報局ニ送致シタリ。
   (三) 出入商人取締
 出入商人ハ、其ノ身上ヲ調査シ、身元確実ナルモノヲ撰択シ、酒保商人ニ在リテハ、特
                       一面写真ニシテ、
ニ誓約書ヲ徴シタリ。出入商人ノ通門鑑ハ写真門鑑        トシテ、出入ニ際シ
                       一面所印ヲ押捺ス
テハ、衛兵ヲシテ其ノ装具・所持品等ヲ検査セシメタリ。
 出入商人ノ異動ハ、凡テ大阪憲兵隊ニ通報シ、身上内偵ヲ依頼シテ参考ニ供シタリ。
 出入商人ニハ俘虜ニ対スル心得ヲ懇示シ、俘虜ヨリ依托ヲ受ケ、許可ナキ物品ヲ受授シ、逃走・秘密通信ノ媒介ヲ為スモノノ如キハ、厳重ノ処分ヲ受クヘキコト、及商業道徳ヲ重ンシ俘虜ノ軽侮ヲ受クルカ如キコトナキ旨ヲ訓示シタリ。
   (四)衛戍司令官巡視
 大阪衛戍司令官、大阪俘虜収容所ヲ巡視セラレタルコト、左ノ如シ。
  大正三年十二月二十八日  陸軍中将大迫尚敏
  大正四年十月二十一日   陸軍中将仁田原重行
  大正五年十月九日     陸軍中将宇都宮太郎
 巡視ニ際シ、巡視官ハ、或ハ俘虜一同、若クハ代表俘虜ニ対シ、慰安的訓示ヲ与ヘラレ、又職員ノ執務ニ関シ訓示セラルルコトアリタリ。
   (五)会計経理検査
 大阪俘虜収容所会計経理成績ニ関シ、実地検査ヲ受ケタルコト左ノ如シ。
   大正四年七月十六日   第四師団経理部長  大野賢一郎
   大正四年七月二十八日  会計検査院検査官  三輪一夫
  大正五年七月十日     第四師団経理部長 伊藤ソ平
  大正五年十一月二十六日 会計検査院副検査官 木村精一
    (六)関係諸官ノ視察
 陸軍省俘虜情報局等職員ニシテ、大阪俘虜収容所ヲ視察シタル諸官左ノ如シ。
   大正三年一月九日    俘虜情報事務官    竹森正一
   大正四年五月二十六日  陸軍省課員      河西惟一
   大正四年十二月二十四日 俘虜情報局事務官   篠崎惣太郎
   大正五年四月二十日   臨時軍事調査員    佐野会輔
   大正五年八月二日    陸軍省軍務局課員   田中 稔
   大正五年十一月廿六日  陸軍省軍務局軍事課長 津野一輔
   大正六年一月十日    俘虜情報局主計    川瀬金一郎
 
     第八章  俘虜収容換及閉鎖
 大正五年十二月下旬以来、大阪市内「ペスト」蔓延ノ徴アリシヲ以テ、大阪俘虜収容所廠舎ヲ大阪府ニ返還ノ議アリ。十二月二十九日、命ニ依リ、俘虜ヲ第四師団信太山演習廠舎ニ移転ノ計画ヲナセルモ、越ヘテ大正六年一月丗一日、欧発第六三号ヲ以テ、大阪俘虜収容所収容ノ俘虜ハ、似島ヘ収容換ノ電命ニ接シタルヲ以テ、諸般ノ準備ヲ了ヘ、二月十九日収容換ヲ完了シ、大阪俘虜収容所ヲ閉鎖シタリ。其ノ概況左ノ如シ。
 大正六年一月、欧発第六六号及第四師団俘第二九号ニ基キ、収容換業務分担、及日課予
  附表第三
定表    ヲ定メ、準備業務ヲ実施シタリ。
  〇、三一
 又所長ハ、第五師団司令部及陸軍運輸部本部ヲ経テ似島ニ出張シ、輸送及収容換ニ関シ諸般ノ協議ヲ遂ケタリ。
 大正六年二月十七日、大阪衛戍司令官ハ衛戍副官西谷幸吉ヲ大阪俘虜収容所ニ遣ハシ、告別式ヲ挙ケ、俘虜一同ニ対シ左ノ告別辞ヲ与ヘラレタリ。
     告別辞
 諸子ハ、大正三年十一月廿一日ヨリ今日ニ至ル間、当地ニ収容セラレアリシカ、今般都合ニ拠リ似島ニ収容換ノ為、不日当地ヲ出発セントス。諸子ヨ、輸送途中ニ於テハ勿論、到着後ハ益々所定ノ諸規則ヲ遵守シ、而シテ各々其ノ健康ヲ保全シ、以テ平和ノ克復ヲ待チ、一日モ早ク再ヒ団欒セル家庭ノ人トナランコトヲ切望ス、敢テ一言ス。
  大正六年二月十七日
    大阪衛戍司令官  陸軍中将  宇都宮太郎
                   附表
 収容換輸送ハ俘虜収容換鉄道輸送計画表   ニ基キ左ノ如ク実施シタリ。
                   第三二
         車送及
 俘虜ハ健康者患者   及入院患者ニ区分シ、健康者、所員大尉、患者ハ軍医ノ引率ヲ
         独歩
                                   将校二、下
以テ、二月十八日午前九時収容所及大阪衛戍病院ヲ出発シ、健康者ハ途歩行軍
                                   士卒五三、
騎馬憲兵一〇ノ
       、車送及入院患者ハ人力車及電車ニ依リ、午前十二時大阪駅ニ到著シ、午
護衛兵ヲ附ス
         将校一、下士以下三〇ノ
後十二時十分乗車           ヲ了セリ。午後一時十七分発車、翌十九日午前
        護衛兵、各車ニ分乗ス
七時二十三分宇品着車シ、下車後直ニ大団平船三隻ニ分乗シ、汽艇之ヲ曳ヒテ、午前九時似島ニ収容シタリ。其ノ入院患者ハ、途中広島駅ニ於テ広島衛戍病院ヨリ派遣ノ受領者ニ引渡シタリ。
       後発者
 収容所職員    ・人馬ハ、俘虜ト共ニ輸送シタリ。
       ヲ除ク
 荷物ハ、陣営具・被服・俘虜荷物ニ区分シ、其ノ搭載・卸下ハ内国通運株式会社ニ請負ハシメタリ。其ノ数量千九百五十八梱ヲ算ス。
                              将校一人三梱、准士官一
 俘虜ノ荷物ハ、其ノ数量甚タ多キヲ以テ、官費輸送個数ヲ制限
                             人二梱、下士卒一人一梱、
容積大方
     シ、他ハ一切私費ヲ以テ輸送セシメタリ。其ノ数量九百十三梱トス。輸送途中
重量八貫匁
俘虜ハ一般静粛従順ニシテ、諸規定ヲ遵守シ、故障ナク輸送ヲ完了セリ。
 収容換ニ要セシ経費ハ、人件費金四百七十一円五十三銭、物件費金四百四十七円七十七銭、計九百十九円弐拾七銭トス。
                         書記一
 大阪俘虜収容所閉鎖ニ関スル業務ハ、後発員タル主計   之レニ任シタリ。其ノ景況
                         ヲ属ス
左ノ如シ。
 二月十八日俘虜出発スルヤ、残品ヲ整理シ、各部隊ニ返還スヘキ借用品ヲ運搬請負人ニ交付シ、第四師団経理部部員ハ立会ヲ以テ廠舎及附属構築物ヲ検査シ、引継キ準備ヲ為シ、二月十九日借用物品ヲ各部隊ニ返還シ、収容所経費支払ヲ完了シ、廠舎及附属構築物ヲ第四師団経理部ニ引継キ、収容所派遣衛兵・憲兵・警察官・消防手ヲ撤シ、爰ニ大阪俘虜収容所ノ閉鎖ヲ完了シタリ。
 
   第九章  将来ニ関スル意見
一、俘虜収容所ハ、収容力大ナルモノ小数ナルヲ可トス。
  収容所ノ職員ハ、収容人員比較的少ナキモ、猶庶務郵便及俘虜監督事務ノ為、所員三  名ヲ要シ、既ニ収容力五百名以上ニ及フトキハ、現時ノ定員タル所員二名ニテハ常ニ  不足ヲ感シタリ。即比格的多数ノ俘虜ヲ収容シ、之ニ必要ナル職員ヲ充ツルハ、収容  力少キ収容所ヲ多数開設スルニ比シ、却テ職員ヲ減シ、且ツ取締上ノ統一及経費上ニ  モ有利ナリト認ム。
一、収容所廠舎ハ陣営式ナルヲ可トス。
  大阪俘虜収容所ノ各廠舎ハ、各々十室ニ区画セラレ、全ク本邦人家族居住ニ適スルモ  ノナリ。而シテ一室一乃至四人ノ俘虜ヲ収容シタルヲ以テ、室数ハ二百以上トナリ、  取締不便ニシテ、巡視ニ多クノ時ヲ要シ、猶且ツ常ニ俘虜ノ動静ヲ詳悉スル如キハ、  到底不可能ニ属シ、俘虜ハ却テ家族的生活ニ為シ得ルヲ歓ヒシ状態ナリ。即チ、斯ノ  如キ廠舎ハ、俘虜ノ収容ニ適セス、一室数十人ヲ収容シ得ル如キ陣営式廠舎ヲ可ナリ  トスル所以ナリ。
一、俘虜将校ト俘虜下士卒トハ、其ノ収容所ヲ別ニスルヲ可トス。
  同一収容所内ニ収容セル俘虜ハ交通容易ニシテ、自然俘虜タル以前ニ於ケル上下ノ継  続ヲ持続シ、将校俘虜ハ陰然下士卒俘虜ノ取締上ニモ干渉シ、下士卒俘虜亦将校俘虜  ニ服従スルカ如キ関係アルヲ逸レス。且ツ俘虜待遇上ニモ、将校ト下士卒ノ間必要ナ  ル差異ヲ附スルコト困難ナルノミナラス、内務ノ諸規定履行上ニモ影響ヲ及ホスニ至  ルナシトセス。故ニ俘虜将校ト下士卒トハ全然収容所ヲ異ニスルヲ可トス。
一、所員ヲ増加シ、軍医・主計ヲ専属ニスルヲ要ス。
収容人員百名以上ニ及フトキハ、所員三名ヲ要スルハ前述ノ如シ。亦当収容所ニ於テ
                                  第三章
ハ、軍医ハ常ニ他部隊ト兼務ナリシヲ以テ、衛生業務上甚タ不便ヲ感シタリ   、
                                  二参照
故ニ所員ノ定員二名ニ対シ、尚一名ヲ増加シ、軍医・主計ハ之レヲ専属セシムルノ要アリト認ム。
一、俘虜取締ニ関スル諸規定ハ、尚詳細ニ渉リ統一セラルルヲ可トス。
  国内数ヶ所ニ収容セラルル俘虜相互ノ間ニハ、其ノ収容所検閲済ノ通信ヲ発受シ得ル  為、常ニ他ノ収容所ノ状況ヲ知リ、苟クモ他ニ許サルル所ハ、直ニ其ノ例ヲ挙ケテ出  願シ来リ、之レカ許可ヲ得ルハ自己ノ権利ト心得、許可セラレサルヲ不法ト信スルカ  如キ状態ナリ。各収容所ノ状況ニ依リ、取締上ニモ多少特異ノ点アルハ免レサルモ、  所外運動・信書発受ノ制限、閲読ヲ許スヘキ新聞・雑誌・寄贈品・面会人・宣教師ノ  取扱ニ関スルモノノ如キハ、各収容所同一ニ取締リ得ル如ク、中央部ニ於テ尚詳細ナ  ル規定ヲ設ケラルルヲ可トス。
一、俘虜ノ取締ハ最初ニ於テ最モ注意スルヲ要ス。
  俘虜トセシ最初ノ取扱ハ、俘虜ノ脳裏ニ深キ印象ヲ与へ、之ヲ基礎トシテ爾後ニ於ケ  ル取扱ノ寛厳ヲ云謂スルヲ常トス。故ニ最初ノ取扱ハ、寧ロ厳ニ失スルモ寛ニ流レス、  俘虜相互間上下ノ命令・服従権ノ褫奪、我命令ノ絶対的遵守及服従ヲ最高度ニ強制シ、  彼等ヲシテ俘虜タルノ境遇ヲ自覚セシムルヲ必要トス。
一、俘虜ノ犯罪ニ対スル検察権ハ、陸軍治罪法第三十二条ヲ摘用シ、収容所長ハ検察処分ヲ為 シ、若クハ陸軍検察官ニ其ノ処分ヲ委スルヲ得ルコトトスルヲ可トス。
  明治三十八年三月十一日満発第二三九二号ニ依レハ、収容所長ハ検察処分ヲ為スノ権ナ  キモ、犯罪ニ対シ臨機ノ処分ヲ速ニシ、且ツ収容所長ノ権威ヲ加フル上ニ於テ、検察権ヲ附  与スルヲ便トス。
一、単独逃走ノ俘虜ニ対シテハ、特別ニ其ノ処分法ヲ規定セラルルヲ可トス。
  明治三十八年法律第三十八号俘虜処罰ニ関スル件ニ依レハ、俘虜ノ逃走ハ共謀セル場合ニ  アラサレハ、刑罰ヲ科セラルルコトナク、陸軍懲罰令ニ依リ懲戒セラルルノミナリ。然ルニ該  令ニ依ル謹慎ノ如キハ、他ノ俘虜トノ交通モ絶対ニ禁止シ得サルカ如キ状態ナルカ故ニ、毫  モ其ノ効果ナク、又取締上甚タ困難ナリ。宜シク逃走者ニハ厳重ノ刑罰ヲ加ヘテ、再ヒ逃  走ノ念ヲ絶タシムルヲ要ス。法律ヲ以テ特別ニ規定セラルルヲ可トセン。
一、俘虜収容所衛兵ハ警戒ヲ主トシ、俘虜内務ノ監督ハ収容所長ノ命スル一部ニ止ムルヲ要ス。
  常ニ交代服務スル衛兵ハ、収容所ノ内情ヲ詳ニセサルト、言語ノ通セサルカ為、俘虜  ニ対シテハ、相互ニ意思ノ疎通ヲ欠キ、誤解ヲ起シ、其ノ処置ハ却テ威信ヲ俘虜ニ失  スルニ至ルナシトセス。衛兵ト俘虜トノ間、往々煩累ヲ構スハ、常ニ斯ノ如キニ胚胎  ス。故ニ衛兵ヲシテ、俘虜ノ内務一般ヲ監視セシムル如キハ利アラス。
火災予防等重要ナル一部ノ監視ヲ要逑シ、他ハ主トシテ警戒ニ任シ、常ニ緊張セル精神ト厳確ナル態度トハ、俘虜ヲシテ畏怖セシメ、毫モ乗スル所アラシメサルヲ緊要トス。
一、俘虜ノ労役ニ関シテハ、予メ必要ノ準備計画ヲ為シアルヲ要ス。
  俘虜ノ利用ニ関シテハ、屡々上司ノ訓示アリタルモ、諸種ノ関係上其ノ希望ヲ充タス  コト不可能ナリキ。畢竟、最初ニ於テ何等ノ準備計画ナク、漠然之レヲ利用セントス  ルニアリタルヲ以テナリ。故ニ俘虜ノ労役ニ関シテハ、概ネ左ノ事項ヲ顧慮シ、予メ  準備計画セラレアルヲ要ス。
  一、収容所ノ位置ハ、成ルヘク其ノ附近ニ諸種ノ工場ヲ有シ、其ノ他労役ノ目的ヲ達   スルニ便宜ヲ得ル場所ニ撰定セラルルコト。
  二、俘虜ハ、予メ其ノ職業・特種技能等ヲ調査シテ分類シ、可成同一種類ノモノヲ同   一収容所ニ収容スルコト。
  三、労役俘虜取締ニ関シテハ、中央部ニ於テ尚詳細ナル規定ヲ設ケラルルコト。
一、俘虜ノ携行品数量ハ、最初ニ之ヲ制限スルヲ要ス。
  今回収容セル俘虜ハ、携行物品数量ニ制限ナカリシカノ如ク、或種ノ俘虜ノ如キハ我  邦ヘ観光旅行ナスカ如キ準備ヲナシ、多数ノ荷物ヲ携帯セシモノアリ。収容所ニ於テ  ハ此等ノ荷物ヲ一定ノ居室ニ収容スル能ハス、之ヲ領置セントスルモ倉庫ナク、止ム  ヲ得ス新ニ倉庫ヲ設備シ、之ヲ領置シタルモ、収容長キニ随フテ、内容品ノ虫干・手  入ノ要ヲ生シ、時ニ監視ノ許ニ解梱スル等尠カラサル手数ヲ及ホシ、加之収容換ニ当  テハ其ノ運搬ニ一層ノ煩累ヲ生シタリ。即チ俘虜ノ携行物品数量ニハ、最初ニ於テ大  ニ制限ヲ加フルノ要アルヲ感ス。
   附録第一
    大阪俘虜収容所服務細則
目次
     第一章   俘虜発受郵便・電信・為替・小包取扱    
     第二章   寄贈金品               
     第三章   宿直                 
     第四章   新聞記者               
     第五章   酒保                
     第六章   診断                
     第七章   火災予防及非常           
     第八章   木工器具使用            
     第九章   経理事務執行手続          
     第十章   金櫃管守法             
     第十一章  俘虜心得              
第十二章  敬礼                
第十三章  廠舎構内出入            
    追加
       一   消防動作規定            
       二   火鉢使用規定            
       三   俘虜預金規定            
       四   俘虜共有金櫃取扱規定        
       五   郵便局員出張ニ関スル事務取扱規定  
       六   俘虜発送郵便取扱規定         
       七   縫靴工場規定            
       八   被服修理規定            
       九   日直巡視規定            
       十   収容所外労役俘虜取締規定      
   大阪俘虜収容所服務細則
 第一章  俘虜ノ発受スル郵便・電信並為替・小包取扱
第一条 俘虜ノ発受スル郵便物ハ、明治三十七年三月三日逓信省令第十三号、大正三年十   月十日逓信省令第三十七条、及大阪俘虜収容所服務規則ニ拠ルノ外、尚本細則ニ依
   リ取扱フモノトス。電報及小荷物並貨物ノ発受モ、本細則ニ拠ル。
第二条 本細則ニ規定スル事項ハ、之カ分担ヲ命セラレタル所員、及下士ニ於テ取扱フ本   則トスト雖モ、本人不在等已ムヲ得サル事故アルトキハ、代理舎ニ於テ之カ取扱ニ   任スルモノトス。
第三条 信書検閲ニ任スルモノハ、徳義上其ノ内容ニ関シテハ秘密ヲ守ルヲ要ス。
第四条 郵便物ノ取扱ニ任スル者ハ、常ニ慎重事ニ当リ、特ニ金品ノ取扱ハ動モスレハ、   錯誤ヲ生シ易ク、然モ些細ナル過失モ、累ヲ我士道及国民ノ品位ニ及ホス虞アルヲ   以テ、最モ厳正ナラサルヘカラス。
第五条 発送郵便物ノ取扱左ノ如シ。
       普通郵便
  一、俘虜ニシテ、郵便物ヲ出サントスルトキハ、備付ノ郵便箱ニ投函セシムルモノト   ス。 但シ、内容ニ関シ特ニ承知スルヲ要スルモノ、又ハ郵便箱ニ投入シ得サルモ   モノニアリテハ、毎日一定時間ニ於テ、所員直接之ヲ受理スルコトアルヘシ。
  二、備付郵便箱ハ月・水・金曜夕食時ニ於テ、郵便係下士之ヲ開キ、郵便物検閲簿ニ   其種類・員数ヲ記入シ、郵便係所員ニ差出スモノトス。
  三、所員ハ、前項ノ郵便物ヲ点検シ、其支障ナキモノハ、行先ヲ日本文字ニテ認メ、
    自己認印及検閲済ノ捺印ヲナシ、一括シテ郵便係下士ニ交付ス。
       代用雇員、御用掛
  四、通訳        ハ所員ノ命ヲ受ケ、前項ノ検閲行先ノ記入、「検閲済」ノ
       ヲ含ム、以下仝シ
   捺印等ヲナスモノトス。
  五、郵便係下士ハ、所員ヨリ交付セラレタル郵便物ヲ、必要ニ応シテ区分シテ、結束   シ、発受郵便物員数控簿ニ記入シ、発送ノ手続ヲナスヘシ。
  六、閲読シ能ハサル信書、其他疑義アルモノ、及不穏ノ文言アル書信ハ、要スレハ翻   翻訳ヲ添付シ、高級所員ヲ経テ所長ノ許ニ呈出シ、其処決ヲ受ケ、没状・発送禁止   等処置ヲナスヘシ。
      電  報
  一、電報ノ取扱ニ関シテハ、前諸項ヲ準用ス。
     書留郵便信書
  一、書留郵便信書ハ、金券其他之レニ類スルモノ、有価物ニ混入セル信書ヲ発送スル
   トキニ限リ、取扱フモノトス。
  二、書留郵便信書ノ取扱ハ、書留小包ノ取扱ニ準ス。
      為替価格表記
  一、俘虜ヨリスル有価物件ノ発送ハ、便宜上価格表記トナサシムルヲ可トス。
    但シ、価格表記ニ依ル能ハサルトキニ限リ、為替ノ振込ヲナスモノトス。
  二、為替価格表記ノ受理ハ、毎日一定ノ時間ニ於テシ、直接俘虜ヲシテ発送有価郵便   物受付簿ニ所要ノ記入ヲナサシメ、所員之カ内容及記載事項ヲ検シ、発送ニ支障ナ   キモノハ和訳ヲ記入シ、封筒並帳簿ニ捺印シ、郵便係下士ニ交付スルモノトス。
    為替ノ振込ニアリテハ、俘虜ヲシテ先ツ為替振出請求書ニ所要ノ記入ヲナサシム   ルヲ要ス。
    価格表記ノ封筒ニハ、「俘虜郵便」「検閲済」、為替振出請求書ニハ「俘虜為替」   ノ印ヲ押捺スヘシ。
  三、郵便係下士、前項ノ郵便物ヲ受領シタルトキハ、発送有価郵便物受付簿相当欄ニ   捺印シテ、其ノ受領ヲ證シ、且ツ有価郵便物受払簿ニ記入シ、発送ノ手続ヲナスヘ   シ。
                      本帳簿ハ収容所ト郵便局トノ間ニ於
  四、前項ノ郵便物ハ、ニ有価郵便物送達簿               ニ記入
                      ケル受授ヲ明ラカニスル為ニ備附ク
   シ、該帳簿ト共ニ郵便集配人ニ交付シ、郵便局ニ送ルヘシ、局ノ主任者ハ同帳簿ニ   捺印ノ上収容所ニ回送スルモノトス。
    集配人ニ郵便物交附後、有価郵便物送達簿ノ回送セラルルマテ、発送済ヲ證スル   為メ、該郵便物交付ト同時ニ俘虜郵便托送者證印簿ニ集配人ヲシテ捺印セシムルモ   ノトス。
    右ノ方法ヲ以テ正当ニ集配人ニ交付シタル郵便物ヲ完全ニ郵便局ニ送リ届クル    ハ、集配人其ノ責ニ任スルモノトス
  五、郵便下士ハ、郵便局主任者ノ捺印アル有価郵便仏送達簿ノ回送ニヨリテ、托送郵   便物ノ到着ヲ確メタル上、尚郵便局ヨリ発行スル受領證ハ有価郵便物受払簿ト対照   シ整理保管スルモノトス。
        普通書留小包郵便物
  一、小包郵便ハ、梱包ニ先チ所員其ノ内容ヲ検シ、支障ナキモノニ限リ発送ノ手続ヲ   ナス。 
  二、小包ノ梱包ノ封ハ郵便係下士ニ於テ、表記スヘキ必要事項ノ翻訳記載ハ通訳之ヲ   ナスヘシ。
  三、発送スヘキ小包ハ、郵便係下士之ヲ俘虜発送物品控簿ニ記入シ、集配人ニ托送ス   ルモノトス、此際書留小包ニアリテハ集配人ヲシテ、俘虜郵便物托送者證印簿ニ捺   印セシム。
  四、外地宛ノモノ及内地宛ノモノニシテ、貴重品ナルトキニ限リ、書留小包ノ取扱ヲ   ナスヲ通常トス。
  五、郵便係下士ハ、発送シタル書留小包ニ対スル郵便局ノ受領證ハ、俘虜発送物品控   簿ニ照合シ整理保管スルモノトス。
第六条   俘虜宛郵便ノ受領分配ニ関スル手続左ノ如シ
       普通郵便物
 一、郵便係下士、普通郵便物ノ配達ヲ受ケタルトキハ、発受郵便物員数控簿及郵便物検  閲簿ニ必要ナル記入ヲナシ、郵便物検閲簿ト共ニ郵便係所員ニ差出スモノトス。
   但シ、日本官憲ニ於テ検閲シタルコトヲ表明セル郵便物ハ、郵便物検閲簿ニ記入ス    ルコトナシ
 二、所員前項ノ検閲スヘキ郵便物ヲ受領シタルトキハ、ナルヘク速ニ開封シ、金券其他  貴重品ノ封入アルヤ否ヲ検スヘシ、若シ此際之ヲ発見セル有価郵便物ニ関スル手続ニ  依リ処理スヘシ。
 三、所員又ハ所員ノ命ニ依リ、通訳ハ俘虜宛郵便物ノ検閲ヲ了シ、交付シテ差支ナシト  認メタルモノハ、之ヲ取纏メ郵便係下士ニ送ルヘシ。
 四、郵便係下士ハ、前項検閲済郵便物、及第一項但書留郵便物ハ、通常郵便物交付簿ニ  種類員数ヲ記入シ、所長ノ指名スル俘虜代表者ニ交付シ、其受領ヲ證スル記名ヲ徴ス  ヘシ。
 五、没収領置ノ処置ヲナスヘキモノハ、発送郵便物ニ於ケル規定ニ依ル。
      電 報
 一、電報ノ受領受付モ亦前諸項ニ準ス。
   書留郵便信書為替価格表記
   有価郵便物ハ郵便係所員之ヲ受領シ、内容ヲ検閲シ、支障ナキモノハ俘虜宛有価郵  便物受付簿ニ所要ノ記入ヲナシ、之ニ捺印シテ郵便係下士ニ交付ス。検閲ノ結果本人  ニ交付スヘカラサルモノハ、返送又ハ没収領置ノ処置ヲナスヘシ。
 二、書留郵便信書ノ受領モ亦前項ニ仝シ。
   但シ、受領ト同時ニ開封シ、有価物件ノ有無ヲ検シ、之ヲ封入セサルモノニアリテ   ハ所員之ヲ検閲シ、交付支障ナキモノハ有価物件ヲ封入セサル書留郵便ナルコト一   見シテ明瞭ナル如ク、封筒表面ニ記入スルカ亦ハ付箋ニテ郵便係下士ニ交付ス。
 三、郵便係下士、所員ヨリ有価郵便物ヲ受領シタルトキハ、有価郵便物受付簿ニ記入ス  ル事項ト現品トヲ対照シテ受領印ヲ捺シ、更ニ之ヲ有価郵便物受払簿ニ受入レ、毎日  一定時間ニ於テ受領者ヲシテ記名セシメ払出スモノトス。
 四、郵便係下士ハ、第二項但シ書ノ郵便物ヲ書留小包ニ準シテ取扱フヘシ。
      普通、書留小包郵便物
 一、書留小包郵便物ハ、郵便係所員之ヲ郵便係下士ト立会ノ上受領シ、同下士ハ書留郵  便物及貨物交付簿ニ記入スヘシ。
 二、郵便係所員ハ、前項小包及貨物ノ内容ヲ検シ、支障ナキモノニ限リ交付手続キヲナ
    書籍類ハ検閲済
  シ、       其ノ他疑義ニ亘ルモノハ、高級所員ヲ経テ所長ニ申出テ、其ノ処
    ノ捺印ヲナス
  決ヲ受クルモノトス。
   内容品ノ検査ハ、郵便係下士ヲシテ補助セシムルコトヲ得、又要スレハ此ノ時受領  スヘキ俘虜又ハ俘虜代表者ヲ立会セシムルモ亦可ナリ。
 三、交付シテ支障ナキモノハ、毎日一定時間ニ於テ、受領スヘキ俘虜ヲシテ、書留郵便  物及貨物交付簿ニ記名セシメテ交付ス。
 四、普通小包ノ内容検査ハ、書留小包ニ仝シク、之カ交付ハ普通郵便物ニ仝シ。
第七条   回送ヲ要スヘキ郵便物ノ取扱左ノ如シ
 一、回送ヲ要スヘキモノハ、到着シタル現況ノ侭、配達セラレタル郵便物ノ種類ニ依リ  回送ノ手続キヲナス。但シ衛戍病院ニアル俘虜患者宛ノモノハ、当所ニ於テ検閲スル  モノトス。
 二、一旦当所ノ帳簿ニ受入レタル郵便物ハ、郵便係下士、俘虜書留小包回送簿ニ必要ノ  記入ヲナシテ送付シ、之ニ対シ郵便局ヨリ受領證ヲ送付シ来ラハ、帳簿ト対照シテ整  理スルモノトス。
第八条 郵便係下士ニ於テ、保管ノ責任アル期間、有価郵便物ニアリテハ金櫃行李ニ格納 シテ衛兵所ニ預ケ、小包類ニアリテハ応接室附属有鍵物置内ニ収容スヘシ・
第九条 検閲ノ結果、没収又ハ領置ニ決シタルモノハ、高級所員之ニ品目・員数・発送者 ・受領者氏名・理由ヲ附箋シ、没収物件ハ俘虜情報局ニ送附シ、要スレハ其内容ヲ衛戍 司令官ニ報告スルノ手続ヲナシ、領置物件ハ之ヲ領置品格納箱ニ保管スルモノトス。
  但シ、発送又ハ格納ニ先チ、必要事項ヲ書記ヲシテ没収領置目録ニ記入セシムヘシ。
第十条 俘虜宛小荷物及貨物ノ取扱ハ、書留郵便物ノ取扱ニ準ス。
 
      第二章 寄贈金品
第一条 俘虜ニ対シ、直接物品ノ寄贈ヲ申出ツル者アルトキハ、所長ハ所員ヲシテ同物品 種ヲ調査セシメ、取締上支障ナキモノニ限リ之ヲ受領スルモノトス。而シテ其寄贈人名 ・品種・年月日ヲ寄贈品名簿ニ記入スヘシ。
第二条 金員ノ寄贈ヲ受ケタルトキハ、寄贈者ノ目的ニ適スル如ク使用スルコトトス。若
 シ其ノ目的単ニ慰問ニアルトキハ、所長之ヲ支途ヲ決定スルモノトス。
第三条 前条金員ニシテ、支出迄ノ保管ハ、所附主計之ヲ郵便局、若クハ確実ナル銀行ニ 預ケ入レ、其通牒ハ所長之ヲ金櫃内ニ保管スルモノトス。
第四条 金員ノ支途ニ就キテハ、予メ俘虜将校下士卒代表者ト協議シ、ナルヘク彼等ノ希 望ヲ充ス如ク便宜ヲ與フルモノトス。
第五条 金員出納ノ為、別ニ寄贈金ニ対スル出納簿ヲ備ヘ、所員主計之カ出納ヲ明カニナ シ置クヘシ。
第六条 受領物品ハ、之ヲ各人ニ分配スルカ、或ハ協同使用ニ供スヘキカハ、物品ノ種類
 ・員数、及俘虜ノ希望ニ依リ決定スヘキモノトス。
第七条 寄贈書籍ノ受領ニ関シテ、及第一条ニ規定スルモノニ準用シ、之ヲ配賦スル際ニ ハ、点検者ノ認印及検閲済捺印ヲナシタル小紙片ヲ貼付スルモノトス。
第八条 俘虜ニ配賦後ノ前條物品及書籍ノ出納保管ハ、俘虜中ノ兵曹長二名ヲシテ之ニ任 セシム。其ノ下ニ若干ノ下士ヲ附属シ、常ニ其ノ出納ヲ明瞭ナラシムルモノトス。
第九条 新聞雑誌ハ検閲ヲナスモ、検閲者ノ捺印ヲナスコトナク、且ツ之ヲ保管セシムル ヲ要セス。
 
      第三章 宿 直 
第一条 所内ニ左ノ宿直ヲ置ク。
     日直士官  一名
     日直下士  一名
     医務室日直 一名
     日直通訳  一名
     当直小使  一名
第二条 日直士官ハ、所員交互ニ服務スルモノトス。
第三条 日直士官ハ、日直下士ヲ随ヘ、朝夕俘虜下士以下ヲ運動場ニ、将校・准士官ハ医務室東側空地ニ整列セシメ、人員ヲ点呼シ、全員終リシ後、号音ニ依リテ解散セシム。
第四条 日直士官ハ、下番ノ衛兵司令ヨリ其服務中ノ状態ヲ承知スヘシ。
第五条 日直士官ハ、営倉入ノ者ノ出入ニ関シテハ、衛兵司令ニ通知スヘシ。
第六条 営倉入ノ者アルトキハ、日直士官其著装携帯品ヲ検査シ、罰月日数・官等・氏名 ヲ記シタル覚紙ト共ニ、衛兵司令ニ引渡スヘシ。又営倉ヨリ出ルモノアルトキハ、之ヲ 同司令ヨリ受取ルヘシ。
第七条 日直下士ハ、所附下士交互ニ服務シ、其割当ハ高級所員之ヲ命スルモノトス。
第八条 日直下士ハ、大阪俘虜収容所俘虜廠舎構内出入ニ関スル規定ニ於テ定メラレタル 徽章ヲ保管シ、所員ノ許可ヲ受ケタル者ニ限リ之ヲ交付シ、用済都度返納セシムヘシ。
第九条 日直下士ハ日直士官ノ命ヲ受ケ、諸官退出後ノ文書ノ接受・発送・巡視、其他ノ 細務ニ服スルモノトス。
第十条 日直下士ハ、営倉入ノ者アルトキハ、所員ノ指示ヲ受ケ、其食餌ヲ炊事ニ於テ受 領シ、之ヲ衛兵司令ニ渡スヘシ。
第十一条 医務室日直ハ、軍医及看護長交互ニ服務シ、執務時限以外ノ業務ヲ執ルヘシ。
第十二条 日直通訳ハ、通訳及通訳代用雇員交互ニ服務シ、執務時限以外ニ於テ、日直士 官及医務室日直ノ指示ニヨリ、翻訳並通訳ノ事務ニ任スルモノトス。
第十三条 当直小使ハ小使相互ニ服務シ、宿直職員ノ命ヲ受ケ、雑役ニ服スルモノトス。
第十四条 宿直勤務者ノ交代ハ出務時刻トス。
第十五条 宿直勤務ニ服スヘキ者、疾病其他已ムヲ得サル事故ニ依リ、不時ニ交代ヲ要ス ル時ハ、次ノ■宿者ヲシテ服務セシム。
       
       第四章 新聞記者
第一条 新聞記者ノ質問ニ対シテハ、許ス範囲ニ於テ相当ノ答弁ヲ与フヘシ。
第二条 衛戍司令官ヨリ当所ニ出入ヲ許可セラレタル新聞記者以外ノモノハ、謝絶スヘシ。
第三条 新聞記者ニ対スル記事上ノ談話ハ、所長若クハ所員ノ外為スヘカラス、其所員ノ 為スヘキモノハ、所長ノ承認ヲ経ルヲ要ス。
第四条 出入ヲ許可セラレタル記者ニ属スル新聞ハ、日々送附シ来ルヲ以テ、高級所員ハ 同新聞ヲ点検ヲナシ、所長ノ許ニ回送スヘシ。
第五条 新聞記者ニハ、日々午前十時ヨリ仝十一時ノ間ニ於テ面接スルモノトス。
第六条 職員中記者ニ通報、若クハ注意セントスル事項アルトキハ、日々午前十時迄ニ高 級所員ニ通知スヘシ。
第七条 新聞記者トノ面会ハ別室ニ於テスヘシ。 
 
      第五章 酒 保
 
第一条 経理委員会首座(高級所員)ハ酒保業務ヲ監督シ、酒保内イ生スル萬般ノ事項ヲ 裁決シ、所長ニ報告スルモノトス。
第二条 経理委員中()尉ハ、商人ノ監督及酒保場内ノ秩序ヲ維持シ、併テ酒保商品ノ 鑑査ヲナス。
第三条 経理委員主計ハ、専ラ酒保場内ニ於ケル計算事務ヲ監督シ、委員中(少尉)ト共 ニ酒保商品全般ノ鑑査ニ任ス。
第四条 軍医、ハ酒保一般ノ衛生保持ニ任シ、併テ酒保販売品中、特ニ飲食物ノ検査ヲナ ス。
第五条 経理委員附下士ハ、委員ノ命ヲ受ケ、酒保場内ノ整理ニ任シ、特ニ商人ノ行為ニ 注意シ、所内規定ノ服行ヲ監視スルノ外、翌日請負商人ヨリ、酒保販売品売上日計表(月 報ハ翌月十日以内ニ)ヲ提出セシメ、又必要ニ応シ受払簿ト売上金額、及残品ノ対照検 査ヲ実施シ、併テ販売高ニ対スル統計調製ノ材料ヲ徴シ、主計ノ区署ヲ受ケ、統計表調 製ニ任スルモノトス。而シテ其業務ニシテ、計算事務ニ属スルモノハ主計ノ指示ヲ受ク ルモノトス。
第六条 酒保販売品売上日計表及月報ハ、主計ヲ経テ所長ノ閲覧ニ供スルモノトス。
第七条 酒保商人、採用及解約ハ、所長及委員協議ノ後、衛戍司令官ノ認可ヲ受クヘシ。
第八条 酒保販売品ノ名簿及単価ハ、日独両語ヲ以テ掲示スヘシ。
第九条 酒保販売時刻ハ、午後二時ヨリ同五時迄トス。但シ酒保請負人ハ、販売開始時刻 前当日ノ持込品ニ付キ、委員ノ検査ヲ受クルニアラサレハ販売ヲ許サス。
第十条 酒保ノ販売ハ、日本帝国ノ通貨ニ限ル。
大十一条 酒保ハ、俘虜ノ外、所員及属員ニ販売スルコトヲ得。
   附則
     酒保販売人ニ與フル心得
    一 販売商品ハ、良質廉価ナルコト。
    二 酒保場内以外ニ於テ販売スルコトヲ禁ス。
    三 酒保請負商人ハ、物品販売ニ必要ナルコトノ外、俘虜ト雑話スルヲ禁ス。
    四 酒保請負商人ハ、其ノ事ノ何タルヲ問ハス、又俘虜ノ依托ヲ受クルヲ禁ス。
    五 以上ノ外、公務ニ関シ、委員ヨリ命スル諸件ハ、悉ク服行スルモノトス。
      誓約書
       私儀、今般大阪俘虜収容所酒保請負人ノ御下命相成候ニ就テハ、誓テ酒保       請負人心得ヲ遵守致スヘク、萬一違背致候節ハ、契約ノ解除ハ勿論、其他       如何ナル制裁相加ヘラレ候モ異儀無之、誓約書仍テ如件。
      
     第六章 診 断
第一条 受信患者ハ、毎日日朝点呼時限迄ニ、其旨組長ニ届出テ、組長ハ外務日直下士ニ 受診者ノ等級・姓名及舎室・本人番号ヲ通知ス。外務日直下士ハ、患者名簿ニ所要ノ記 入ヲナシ、所附軍医ニ出スヘシ。
第二条 軍医ハ、診断後引率者ニ、診断区分・傷病等差、及病名ヲ告ケ、之ヲ患者名簿ニ 記入セシメ、且ツ必要ノ注意ヲ與フ。
第三条 診断時限ニ到レハ、外務日直下士ハ、所定ノ場所ニ受診者ヲ集メ、人員ヲ検査シ、 医務室ニ引率セシムルモノトス。
第四条 診断終ラハ、外務日直下士ハ引率シ帰舎スルモノトス。
第五条 臨時診断ヲ請フ者アルトキハ、第一条ニ準シ、外務日直下士ハ医務室ノ宿直者ニ 申出ルモノトス。
  若シ医務室宿直者看護長ナルトキハ、応急ノ手当ヲナシタル後チ、所附軍医ニ通報ス ルモノトス。
 
     第七章 火災予防消防及非常
第一条 火災予防ニ関シ、各人ノ厳守スヘキ規定左ノ如シ。
  一、喫煙ハ、舎内ニ於テ所定ノ場所ニ於テシ、舎外ニ於テハ一切之ヲ禁ス。
  二、燐寸ノ燃殻・煙草ノ吸殻ハ、火ノ気ノ残ラサルコトニ注意シ、必ス火鉢又ハ吸殻
   入ニ棄ツヘシ。
  三、蝋「マッチ」ノ如キ発火シヤスキモノヲ所持スヘカラス。
  四、油紙又ハ油■巾・紙屑籠類ハ、特ニ火気ノ傍ニ置クヘカラス。
  五、◆ニ火ヲ点シ又ハ◆火ヲ使用スヘカラス
  六、火ヲ運フニハ、規定ノ器具ヲ以テシ、舎外殊ニ風アル場合ニハ、必フ蓋ヲナスヘ   シ。
  七、火鉢ハ室ノ壁ニ密接シテ置クヘカラス。
  八、火鉢ノ灰ハ、七分目ヲ■トスヘシ。
  九、火鉢使用者、室内ヲ■ル時ハ、必ス之ヲ小使監視ノ下ニ置クカ、或ハ蓋ヲナスヘ   シ。
  十、小火鉢ノ使用ニ関シテハ、追加二ノ規定ニ従フヘシ。
  十一、公務等ノ為メ消灯■火鉢ヲ使用スル者ハ、其使用終ラハ、必ス之ヲ炊事場ニ送   ルモノトス。
  十二、入浴所及炊事場ノ煙筒ハ、一週必ス一回掃除ヲ励行セシムヘシ。
  十三、外来者ニシテ、以上ノ規定ニ戻ル行為アルヲ発見セハ、直チニ之ニ注意ヲ與ヘ
   中止セシムヘシ。
第二条 日直士官ハ、火災予防ノ主ナル責任者トス。日直下士・宿直・小使ニ場所及時刻 ヲ割当テ、所内各所ヲ巡視シテ、火元取締ニ任セシメ、又火災予防法実施ノ成否ヲ監視 スヘシ。
第三条 防火災ハ、日直士官ノ指揮ニ属シ、其編成ハ左ノ要領ニ依ルヘシ。
 日直下士ヲ長トシ、各宿直者等ヲ以テ編成シ、適宜俘虜ヲシテ之ヲ補助セシム。之ヲ第 一防火隊トス。第二防火隊ハ、俘虜准士官ヲ長トシ、俘虜・下士卒ヲ以テ編成シ、之ヲ 三小隊ニ分ツ。
第四条 第一防火隊ハ、職員廠舎西南ノ、第二防火隊ハ俘虜廠舎構内ノ四防火栓ヲ使用シ、 現場ニ備付ノ防火具ヲ使用スルモノトス。
第五条 非常其他警急集合ヲナス場合ニハ、俘虜ハ第一号舎北側空地ニ北面シテ各班ノ縦 隊ニ集合シ、其他ノ諸官ハ平素服務ノ場所ニアリテ所長ノ命ヲ俟ツヘシ。
第六条 諸官退出後、非常アリタルトキハ、日直士官ハ衛戍司令官及所長ニ急報スルト同 時ニ、在阪歩兵両聯隊、九条警察署及憲兵隊ニ通報シ、所長ノ命ヲ俟ツヘシ。但シ事火 急ニシテ、所長ノ命ヲ俟ツノ暇ナキ場合ニアリテハ、臨機ノ処置ヲ取ルヘシ。
第六((ママ))条 火災ニ際シ、防火及消火ニ関シテハ、追加一ニ従フヘシ。
 
      第八章 木工器具使用
第一条 木工器具ハ、俘虜ヨリ選抜シタル下士兵卒ヲ使役シ、建物及陣営具等小修繕ヲナ ス為ニ備ヘラレタルモノトス。
第二条 木工器具ハ、木工場以外ニ持出スコトヲ禁ス。
第三条 建物等其位置ニ於テスルニアラサレハ、修理シ得タルモノノ外ハ、スヘテ木工場
 ニ於テ作業スヘキモノトス。
第四条 木工器具ノ保管ハ、営繕委員助手タル下士之ニ任スヘシ。
第五条 木工器具ノ使用ニ関シテハ、俘虜木工係下士其責任ニ任スヘシ。
第六条 木工器具ノ受授ハ、営繕委員助手タル下士ト、俘虜木工係下士ト立会ノ上、員数 及完否ヲ吟味ノ上ニ於テナスヘシ。
第七条 私有品等ヲ修理セント欲スル者、其旨ヲ出願スルトキハ、詮議ノ上許可スルコト アルヘシ。
  但シ器具ハ選定シアル木工卒以来(ママ)ノ者ノ使用ヲ禁ス。 
 
      第九章 経理事務執行手続
       第一 総則
第一条 本手続ハ、軍隊経理規定及大阪俘虜収容所服務規則ニ基キ、各委員ノ分担並ニ各 業務ノ連繋ニ関スル細部ノ事項ヲ規定スルモノトス。
第二条 委員ハ、各自分担スル事項ニ付独立事務ニ従事スト雖モ、常ニ彼此連絡ヲ保持シ 業務ノ疎通進捗ヲ図ルモノトス。
第三条 経理事務ニ服スルモノハ、関与スル業務ニ対シ、物件ノ供給者又ハ受負人ノ為ニ、 之レニ関スル文書作成ノ代理ヲ為スヘカラス。
  但シ、之ヲ代理スルニアラサレハ他ニ方法ナキトキハ、証書ノ余白ニ其事由ヲ附記シ、  代理者署名・捺印スヘシ。 
       
       第二 金櫃事務
第四条 会計監督部ヨリ前渡金ノ通知書到着セハ、一旦其金額ヲ雑部保管ニ組入シ、更ニ 引出切符ヲ以テ、所要額ヲ金庫ヨリ受領スヘシ。
  俘虜情報局ヨリ俘虜宛寄贈金ヲ受領セハ、雑部保管ニ組入レ、其支給ハ俘虜主計ヲシ テ支払ハシム。其証明ハ支払証書ニ依リ、各俘虜ニ対シテハ、金銭給与原簿ニ署名セシ ム。     
第五条 金銭支払ハ毎月十日・二十日・二十五日、及末日ニ於テ行フヲ例トス。
第六条 首座ハ金櫃事務ノ監督ニ任シ、金櫃開扉前、出納官吏ヲシテ収支証憑書類ヲ提出 セシメ、其正確ヲ確メタル後之カ開閉ニ立会スルモノトス。
第七条 一時不在等、已ムヲ得サル事故ニ依リ、首座自ラ金櫃ノ開閉ニ立会フコト能ハサ ル時ハ、臨時所長ノ指定スル諸官ニ於テ立会スルモノトス。
第八条 主計ハ、現金ノ保管・出納及金銭ノ請求、並ニ支払ニ任シ、委員管掌ニ属スル簿 票ヲ整理シ、事務整理ノ責ニ任スルモノトス。
第九条 委員■計手、委員ノ指揮ヲ受ケ計算記簿、其他ノ雑務ニ服スルモノトス。
     
       第三 糧秣事務
第十条 委員ハ左ノ区分ニ従ヒ事務ヲ担任スルモノトス。 
   委員区分 分担事務摘要 附属員

   首座


   委員


   主計
 
委員以下ノ服務監督、炊事場諸

規定ノ励行維持
糧食諸品ノ物品会計官吏、炊事場浴
室、倉庫及庖厨具ノ清潔保存整頓ノ
監視、炊事下士以下ノ取締
物品購買及払下ニ関スル業務、献立表ノ調

製、納品検査、記簿計算及其監視


委員ノ命ヲ受ケ

細部ノ業務ニ服



 
                        肉類等ニ在リテハ軍医
第十一条 糧食諸品ノ納入ニ際シテハ、首座又ハ委員           ノ内一名、
                        ノ検査ヲ受クルモノトス
 主計委員、助手及俘虜炊事係下士立会ノ上、品質・数量ヲ検査シタル後、俘虜炊事係下 士ニ交付シ、俘虜下士卒ヲシテ調理分配セシム。
第十二条 委員ハ、庖厨具其他備付品ニ付検査ヲ行ヒ、其景況ヲ所長ニ報告スヘシ。
第十三条 庖厨具ニ毀損紛失アリタルトキハ、俘虜炊事係下士ハ直ニ其事由ヲ調査シ、委 員ニ申出スヘシ。首座ハ其理由ヲ調査シ、弁償区分ヲ決定シ、其補填又ハ修理ヲナサシ ムルモノトス。
第十四条 不用品アルトキハ、委員・助手ハ其品目員数ヲ調査シ、主計ニ報告シ、其指示 ヲ受クヘシ。
 
       第四 被服、陣営具事務
第十五条 委員ノ事務分担ハ、第十条ノ規定ヲ準用ス。
第十六条 俘虜著用官給被服ノ修理等ハ、修理材料ヲ給シ、可及的個人修理ヲ励行セシム ルヲ本義トスルモ、委員ニ於テ修理不可能ト認ムルモノハ、市井商人ヲシテ修理セシム ルモノトス、但シ軍靴ニ限リ、破損ノ程度ニ拘ラス市井商人ヲシテ修理セシムルモノト ス。
第十七条 前条ニヨリ、市井ニ於テ修理ヲ要スルモノハ、毎月定日ニ各廠舎毎ニ物品監守 ノ俘虜下士ヨリ、修理申立帳ニ記入ノ上、物品監守下士ニ申出シメ、委員ノ検査ヲ受ク ルモノトス。
第十八条 俘虜カ公私物品修理ノ場合ニハ、必ス自己ノ廠舎番号・氏名・俘虜番号ヲ記シ タル紙片ヲ附シ置クヲ要ス。
第十九条 俘虜廠舎備附物品ハ、凡テ委員附下士監守ノ責任ニ任スルモ、委員附下士補助 ノ目的ヲ以テ、更ニ一棟毎ニ俘虜下士ヲシテ物品事務ヲ分担セシメ、該一棟ニ備附物品 ヲ監守セシム。
第十九(ママ)条 備附品ノ修理ハ、前三条ニ準ス。
第二十条 スヘテ物品ノ紛失・毀損及不要品ハ、物品監守者ニ於テ調査ノ上、第十三、十 四条ノ手続ヲナスモノトス。
第二十一条 消耗品及被服補修品ハ、毎月定日ニ物品監守者ヨリ、各棟毎ニ俘虜下士ニ交 付シ、該下士ヲシテ各俘虜ニ分配セシム。
第二十二条 修理申立帳ハ、左ノ様式ニヨル。
       修理申立帳


 
  種別
品目
 員 数
 
申立人氏名及俘虜番号
 
申立人受領署名
 
摘要
 

 
           
 
        第十章 金櫃管守法
第一条 金櫃ハ経理委員連帯シテ管守ノ責ニ任シ、常時衛兵所ニ存置シ、衛兵司令ヲシテ 監守セシム。
第二条 金櫃ハ、経理委員首座及出納官吏双方立会ノ上開閉スルヲ本則トス、而シテ其職 官・氏名ハ、金櫃外扉ニ表示シ置クモノトス。
第三条 金櫃ノ開扉ニ際シ、経理委員首座又ハ出納官吏一時不在ノ時ハ、所長之カ臨時代 理官ヲ命スルコトアルヘシ。此ノ場合ハ、代理官ノ氏名ヲ、高級所員又ハ日直士官ヲシ テ衛兵司令ニ通報セシム。
第四条 水火・盗難其ノ他非常ニ際シテハ、衛兵司令ハ金櫃ノ異状ノ有無及周囲ノ実況ヲ、 速ニ金櫃管守者又ハ日直士官ニ報告シ、其指示ヲ受クヘシ。但シ、事急ヲ要シ報告ノ暇 ナキ場合ハ、独断以テ金櫃ノ安全ニ付キ、応急ノ処置ヲ講シタル後之ヲ報告ス。
  
       第十一章 俘虜心得
第一条 俘虜ハ、日本帝国官憲ノ定メタル軍紀、風紀上ノ法則ヲ遵守スヘキ義務ヲ有ス。
第二条 俘虜ハ、日本帝国陸軍ノ軍紀・風紀ニ反セサル限リ、信教ノ自由ヲ有ス。
第三条 俘虜ハ、各人ノ名誉・財産・身体・生命ハ、法規ニ従ヒ充分ニ保護セラル。而シ テ俘虜自身ニ於テモ細心注意シ、日本官憲ノ処置ニ信頼シテ、之レニ背カサルコトヲ勉 ムヘキモノナリ。
第四条 俘虜収容所ハ、日本帝国陸軍省ニ属シ、当地衛戍司令官ノ監理ノ下ニアルモノト ス。
第五条 俘虜ハ、衛戍司令官・収容所長、及其属僚ニ対シテハ、絶対的服従ヲ要ス。
第六条 俘虜ハ、監視将校及俘虜収容所衛兵司令ニ対シテハ、服従スルノ義務ヲ有ス。
第七条 俘虜相互ノ間ニ於ケル指揮・命令権、並服従ノ義務ハ、日本官憲ノ命令アル場合 ヲ除ク外、一切之レヲ認ムルコトナシ。
第八条 俘虜ハ、収容所ノ諸規則ヲ遵守服行スヘシ。之レニ違犯スル者ハ、日本帝国陸軍 刑法、若クハ陸軍懲罰令ニ依り処罰セラルルコトアルヘシ。又逃亡ヲ企テ、或ハ不法ナ ル抵抗ヲ為ス者ハ、自ラ生命ヲ危カラシムルニ至ルコトアルヘシ。蓋シ衛兵ハ、斯ノ如 キ場合ニ際シテハ、止ムヲ得ス兵器ヲ使用セサル可ラサルヲ以テナリ。
第九条 俘虜ハ、室内及前庭ニ於テ、遊戯及運動ヲ為スコトヲ得。但シ、風紀ヲ紊リ、又 ハ危険ノ虞アル所為アルヘカラス。
第十条 俘虜ハ、毎朝夕一定時刻ニ監視将校ノ人員点検ヲ受クヘシ。
第十一条 酒保ニ販売シアラサル物品ヲ購買セント欲スルモノハ、監視将校ニ其旨ヲ願出 スヘシ。
  俘虜下士以下ハ、麦酒ノ外酒類ノ飲用ヲ禁ス。
第十二条 俘虜ヨリ発送スル郵便物ニハ郵税ヲ要セス。但シ価格表記電信、及下ニ掲クル 諸国ヘ発送スル小包郵便物ヲ除ク。
     古西多利加 、「クリート」、 「エチオピア、」 「ルヘリア」共和国、 土耳古
  当分ノ内、独墺人ノ青島ニ発送スル電信ハ、一切取扱ハレサルモノトス。
第十三条 俘虜ノ発送スル電信及郵便物ハ、監視将校ニ於テ豫メ之レヲ検閲シ、支障ナキ モノハ之レヲ許可シ、商業取引上ノ通信、軍事・外交ニ関スル記事其ノ他、暗号ヲ使用 シ、又ハ疑ハシキモノハ、其発受ヲ禁シ又ハ之ヲ没収ス。
  俘虜ノ発送スヘキ郵便物ハ、監視将校ノ検閲ニ便ナル如ク、開封ノ侭係官に差出スヘ シ。其ノ内容ノ冗長ニシテ、書体ノ明瞭ナラサルモノハ、検閲ニ不便ナルヲ以テ、可成 簡明ナルヲ要ス。然ラサレハ郵便ノ到着自ラ遅延セラルルモノト知ルヘシ。
  監視将校ハ、俘虜ノ信書ニ就キ、知得セル個人ノ秘密ハ、之ヲ確守ス。
第十四条 俘虜郵便ハ差出人ニ於テ、其表面ニ「service desprisoni ersch querre」ノ文字ヲ記載スヘシ。
第十五条 俘虜郵便為替ハ、条約ニ依リ、其料金ヲ免除セラル。
第十六条 俘虜ノ面会ハ、日本人ニ在リテハ衛戍司令官、外国人ニ在リテハ日本帝国陸軍 大臣ノ允許ヲ得サルヘカラス。
第十七条 俘虜ハ、本将校ニ対シ、室ノ内外ヲ問ハス敬礼ヲ行フヘシ。
第十八条 俘虜ハ、監視将校ノ許可ナクシテ書簡ハ勿論、其ノ他一切ノ物品ヲ他人ニ委托、 若クハ授受スルコトヲ得ス。
第十九条 俘虜室備付、及俘虜個人ニ支給セル諸物品ハ、之ヲ大切ニ取扱ヒ、其形状ヲ改 メ又ハ其ノ位置ヲ移シ、若クハ目的以外ニ乱用スルコトヲ禁ス。
  毛布・敷布等寝具類ハ、之ヲ板壁ニ釘着シ、若クハ机掛ニ使用スヘカラス。
第二十条 俘虜室及其ノ他空室ノ■■■、若クハ床板等ヲ離脱シ、之ヲ他ニ応用スルヲ厳 禁ス。
第二十一条 各人深ク火災予防ニ注意シ、下記事項ヲ遵守スヘシ。
  a 燐寸摺殻、煙草吹殻ハ、其ノ容器以外ニ投棄スヘカラス。
      准士官、見習士
  b 将校        及下士ハ、其ノ居室及喫煙室、兵卒ハ喫煙室以外ニ於テ、
      官ヲ含ム以下同シ
    一切喫煙ヲ禁ス
  c 内務日直下士ハ、日夕点呼前ニ、兵舎附属ノ喫煙室ノ爐火ヲ消サシムヘシ。
                       将校及従卒
  d 将校下士従卒使用ノ火鉢ハ、日夕点呼前ニ     其ノ火ヲ消シ、最寄喫煙室
                       ハ用済次第
    ニ集メ置クヘシ。
第廿二条 失火ニ際シテハ、其ノ地ニ現在スルモノ消火器ヲ使用シ、又ハ臨機ノ処置ヲナ シ、大事ニ至ラサル前之レヲ消止ムルヲ以テ第一ノ目的トス。
  此ノ際速ニ衛兵所ニ報告スルヲ要ス。
第廿三条 中少尉ヲ通シテ一名ヲノ日直将校ヲ、准士官見習士官ヲ通シテ一名ヲ、日直准 士官ヲ置ク。此ノ勤務ニ服スルモノハ、将校及准士官、見習士官ニ対シテ、命令・会報 ノ伝達、請願事項ノ取纏メニ任シ、併セテ火薬ノ取締ヲナスモノトス。
第廿四条 最古参ノ下士ハ、監視将校監督ノ下ニ、下士卒ノ秩序ト衛生トニ注意シ、且ツ 下士以下一般ノ取締ニ任スルモノトス。
第廿五条 兵室一棟ノ人員ヲ一組トシ、下士若クハ上等兵ヲ以テ組長トス。各組長ハ、其 室内ニ於ケル規律ヲ維持シ、俘虜ノ請願等ニ関スルコトヲ取扱フモノトス。
                 赤布ヲ左
第廿六条 兵室四棟毎ニ内務日直下士    ヲ置キ、舎内ノ清潔保持ニ任シ、食事受領
                 腕ニ纏フ
 ノ為メ、兵卒ヲ炊事場ニ引率シ、又其ノ監視下ニ食餌ヲ受領・分配セシム。
                  白布ヲ左
第二十七条 兵室四棟毎ニ外務日直下士    ヲ置キ、舎外ノ清潔保持ニ任シ、又所定
                  腕ニ纏フ
 ノ時刻ニ患者ヲ診断所ニ引率シ、診断ニ立会フモノトス。
第二十八条 兵室四棟毎ニ物品看守下士一名ヲ置キ、建物及備付物品ノ監視保存ニ任シ、 支給品ノ受領・分配ヲ掌ラシム。
第二十九条 俘虜炊事係下士ハ、所員及所附主計ノ指揮ヲ受ク、俘虜ノ糧食ニ関スル事務 ニ服ス。
  炊事係下士ハ、週間献立表ヲ調製シ、所附主計ニ呈出シ、職員ヨリ食料現品ヲ受領シ、 炊事当番卒ヲ監視シテ、炊爨調理ヲナシ、且ツ庖厨諸品ノ保管及炊事場ノ清潔ニ任スル モノトス。
第三十条 俘虜ニ対スル命令通報伝達ノ為メ、毎日午后二時会報ヲ行フ。
  日直将校、日直准士官、見習士官及各日直下士ハ、同時ニ収容所事務室東側ニ集合ス ヘシ 。
  俘虜将校以下ノ請願希望等ノ申立ハ、スヘテ此ノ時ニ於テナスヘシ。
 
       第十二章 敬 礼
第一条 本規定ハ、日本軍人ニ対スル敬礼ヲ規定スルモノトス。
        将校待遇
第二条 俘虜将校    ハ、同階級以上ノ日本将校、同相当官ニ対シ敬礼スヘシ。
        者ヲ含ム
                             同階級及同
第三条 俘虜下士卒及地方人ハ、日本将校、同相当官及所附下士     ニ対シ敬礼ス
                              階級以上
 ヘシ。
第四条 日本軍人ハ俘虜ニ対シ、日本陸軍礼式ニ依ル制規ノ敬礼ヲ行ハス。
第五条 俘虜室内ニ於ケル単独ノ敬礼ハ、起立注目トス。
第六条 俘虜下士以下及地方人、室内ニ於テ集団シアル時、日本将校、同相当官以上来場 セハ、最初ニ認メタル者一同ニ告知シ、同時ニ敬礼スヘシ。
第七条 俘虜、室外単独敬礼ハ、軍人ハ挙手注目シ、地方人ハ脱帽注目トス
第八条 俘虜下士以下、室外ニ於テ集団シアル時日本将校、同相当官以上来場セハ、最初 ニ認メタル者一同ニ告知シ、同時ニ敬礼スヘシ。
第九条 俘虜下士、或ハ兵卒ノ引率スル部隊ハ、日本将校ニ対シ歩調ヲ取リ、頭右(左) ノ敬礼ヲナスヘシ。但シ、地方人ノ部隊ハ、其指揮官ノミ敬礼スルモノトス。
第十条 俘虜下士或ハ兵卒ノ引率スル部隊ハ、日本将校相当官収容所下士ニ対シテハ、引 率者ノミ敬礼スヘシ。
第十一条 俘虜下士或ハ兵卒ノ指揮セル部隊、整列シアルトキ、日本将校及同相当官ニ対 シテハ隊員ヲ気ヲ付ケノ姿勢ヲ取ラシメ、頭右(左)ヲ号令シ、指揮官ハ挙手注目ノ敬 礼ヲナスヘシ。但シ地方人ハ頭右(左)ニナサシメサルコトヲ得。
第十二条 俘虜下士或ハ兵卒ノ指揮セル部隊、衛兵所前ヲ通過スルトキハ、指揮官ハ衛兵 司令ニ敬礼スヘシ。
 
      第十三章 廠舎構内出入■■■
第一条 大阪俘虜収容所内門、歩哨特別守則第二ノ一、三・四、及当所職員並職員ト同行 スル者以外ニシテ、俘虜廠舎構内ニ出入ノタメ、門内歩哨哨所通過ヲ許可セラレタル者 ニハ、一定ノ徽章(赤地楕円形ニシテ表面ニ番号ヲ附シ、裏面ニ所印ヲ押ス)ヲ胸部ニ 附著セシムヘシ。
第二条 此徽章著用ヲ許可セラレタル者、俘虜廠舎構内ニ在リテハ常ニ之レヲ著用スヘキ モノトス。
第三条 此徽章ハ日直下士之ヲ保管シ、所員ノ許可ヲ受ケタル者ニ限リ之ヲ交付シ、用済 都度返納セシムルモノトス。
 
      一 消防動作規定
  出火ノ場合ニハ、大事ニ至ラサル以前ニ之ヲ消シ止ムルヲ以テ第一トス。故ニ其附近  ニ居合セタル者ハ、直ニ諸種ノ手段ヲ盡シテ極力鎮火ニ勉ムルハ勿論ナルモ、一般ノ  場合ニ於ケル動作ヲ定ムルコト、左ノ如シ。
一所内ニ火災アリタルトキニ於ケル日直士官ノ処置スヘキ事、左ノ如シ。
 イ衛兵司令ニ通知シ、要スレハ警戒其他ニ関シ協議ヲナス。
 ロ所附下士ノ中、二名ニ各々防火隊長及破壊隊長ヲ命ス。
 ハ消防手及防火隊長ニ左ノ事項ニ関スル指示ヲ與フ。
  使用スヘキ防火栓、農家スヘキ方向、防火スヘキ位置ニ到ル経路等
 ニ破壊隊長ニ延焼及飛火帽子ニ関スル動作ヲ指示ス。
 ホ爾余ノ職員ハ、事務室物品ノ持出其ノ他防火ノ援助ニ従事セシム。
 ヘ応援消防隊来ラハ、之カ動作ニ関シ其ノ隊員ト協議ス。
 
    第二 日直下士ノ動作
一、日直下士ハ兵卒二名(衛兵服務者)、小使一名ヲ指揮シ、左記ノ所ニ急報セシムルコ ト。同時ニ事務室ニアル非常持出物品ヲ収容所西側空地(出火場所及風向等ニ依リ変更 スルコトアリ)ニ運搬セシム。其ノ位置ヲ衛兵司令ニ通報スヘシ。 
                    三九〇    三五〇
    イ西消防署    電話番号 土
                    八四〇   不通ノ場合
   ロ所長住宅    同    南 五四六〇
   ハ大阪衛戍司令官 同    東 二一四五
   ニ大阪憲兵隊   電話番号 東 一三〇〇
  電話故障アルトキハ、警察電話、又ハ附近民家電話ヲ借用シ、通信手段ヲ講スヘシ。
 
    第三 防火隊長ノ動作
一、衛兵司令ヨリ上等兵一名、兵卒四名(内当番卒ヲ含ム)ヲ受領シ、衛兵所西側ノ喞筒 置場ニ備付ノ器具ヲ、第一防火栓ニ取リ付ケ、日直士官ニ報告シ、其ノ指揮ヲ受クヘシ。
  但シ、命令ヲ受クル遑ナキ時ハ自ラ責ニ任シ動作スヘシ。
 
    第四 破壊隊長ノ動作
一、医務室東南側空地ニ集合スル破壊隊員タル俘虜ニ破壊器具ヲ分配シ、日直士官ノ命ニ 依リ動作スヘシ。
  若シ命令ヲ受クル遑ナキ時ハ、自ラ責ニ任シテ延焼、若クハ飛火予防等ノ処置ヲナス ヘシ。
   
    第五 衛兵司令ノ動作
一、衛兵司令ハ所内ニ出火アルヲ知ラハ、火災号音ヲ吹奏シ、直ニ日直士官・日直下士其 他宿直者ニ急報ス。
二、衛兵司令ハ、出火夜間(消灯后)ナレハ、直ニ各廠舎ニ点灯ス。
三、衛兵司令ハ、必要ニ応シ歩哨掛ヲシテ、表門歩哨ヲ複哨トシ、尚収容所外部四隅ニ増 歩哨ヲ配置シ、警察官ト共力シテ、四ヲ監視シ、俘虜ノ逃亡及地方人ノ近接ヲ防止ス。
四、衛兵司令ハ、扣兵中ヨリ第一防火隊員トシテ、上等兵一名、兵卒三名、当番卒トシテ 一名ヲ事務室ニ出シ、所附下士防火隊長指揮ヲ受ケシムヘシ。
五、衛兵司令ハ、収容所非常持出物品置場ニ歩哨ヲ配置スヘシ。
六、衛兵司令ハ必要ニ応シ、斥候又ハ巡査ヲ派遣シ俘虜ノ騒擾及逃亡ヲ予防スヘシ。
七、警察若クハ地方消防隊来援セハ、衛兵司令ハ之ヲ所内ニ通シ速ニ日直士官ニ報知スヘ シ。
  之カ為メ要スレハ扣兵ヲ指揮シ、表門ニ阪路ヲ急設スルヲ要ス。
  亦木津川ヨリ喞筒船来援アル時ハ、桟橋門ヲ開キ便宜ヲ計ルヘシ。
八、入倉者ハ要スレハ出倉セシメ監視兵ヲ附ス。
 
    第六 所内居住下士卒(日直者ヲ除ク)ノ動作
一、所附下士ハ日直士官ノ命ヲ承ケ、一名ハ防火隊長、一名ハ破壊隊長ヲ命セラルルモノ トス。
  其動作ハ第三、第四ニ規定セル如シ。
二、其ノ他ノ者全部ハ直チニ事務室前(事務室、炊事場出火ノ場合ニハ衛兵所前)ニ集合 シ、日直士官ノ命ヲ俟ツヘシ。
 
    第七 俘虜ノ動作
一、所内ニ出火アルヲ知ラハ、出火個所附近ノ俘虜ハ、廠舎ニ属スル軽便消火器ヲ使用シ、 百方手段ヲ盡シテ鎮火ニ努ムヘシ。
二、消防隊員タル俘虜ハ、火災号音ニ聴キタルトキハ、直チニ事務室ニ来リ、日直士官ノ 命令ヲ承クヘシ。
三、消防隊員タル俘虜ハ、左ノ区分ニヨリ各防火栓ノ位置ニ集合シ、消防隊長ノ命ヲ承ク ヘシ。
   但シ、消防隊員・隊長到来遅キ時ハ、自ラ動作シテ防火ニ努ムヘシ。
     第一小隊  第四防火栓  第十二第十三廠舎中間西北端
     第二小隊  第三防火栓  第五第六廠舎中間西北端
     第三小隊  第二防火栓  洗濯場東側
     第四小隊  第五防火栓
四、破壊隊員タル俘虜ハ、直ニ医務室盗難側空地ニ集合シ、破壊隊長ノ指揮ヲ受ケ、建物 破壊ニ従事スヘシ。
五、消防隊及破壊隊ニ属スル俘虜ハ、火災号音若クハ火災ヲ知リタル時ハ、直ニ白帯ヲ附 スヘシ。
六、其ノ他ノ俘虜ハ構内運動場ニ集合シ、日直士官ノ命ヲ俟ツヘシ。
  但シ、出火ノ箇所ニ隣接スル室ニアル者ハ、先ツ其荷物ヲ室外ニ持チ出スコトヲ得ル モ、荷物ヲ通路ニ出スコトヲ禁ス。
七、風下ニアル廠舎ニ属スル者ハ、「バケツ」其ノ他ノ容器ヲ以テ、屋根ヨリ湿シ、防火 ニ努ムヘシ。
 
     第八 消防手ノ動作
一、所内出火ノ場合ハ、消防手ハ防火隊及俘虜防火隊ヲ応援シ、若クハ之ニ代リテ消防ニ 従事スルモノトス。
 イ、消防手、所内ニ出火アルヲ知ラハ、直ニ日直士官ノ許ニ到リ、防火ニ関シ承合スヘ  シ。
 ロ、指揮者宿直シタル時ハ、前項承合ハ、成ル可ク指揮者ニ於テナスヘシ。
 ハ、消防手ノ中一名ハ、直ニ構内消防車通用門ヲ開キ、防火ノ準備ヲナス。
二、所外出火ノ場合ニアリテハ、直ニ衛兵司令ニ通報シ、適宜防火ノ区署ヲナスモノトス。
 
     第九 防火隊俘虜于消防隊並ニ破壊隊ノ編成
       防火隊
   長  所附下士  一名
   隊員 上等兵   一名 一、二等卒二名(以上衛兵服務員)
      看護卒   小使各一名
           俘虜消防隊
   長  俘虜准士官 一名
   隊員 (四小隊編成) 一隊ノ人員、俘虜下士一名、同兵卒四名
           破壊隊
   長  所附下士  一名
   隊員 俘虜兵卒十名(必要ニ応シ増減スルコトヲ得)
   消防隊及破壊隊ニ属スル俘虜氏名ハ事務室ニ掲示シ、異動アルトキハ直ニ訂正スヘ   シ
           消防手
   常勤  二名
 
    二 火鉢使用規定
第一条 火鉢ノ使用ハ午前六時ヨリ午后九時迄トス。
第二条 火種ハ、炊事場ニ於テ火取ヲ用ヒテ受領シ、決シテ焚火ヲナスヘカラス。
第三条 火鉢ハ午後九時蓋ヲ施シ、消火ヲ確メタル後、所属喫煙室椽側ニ集ムヘシ。
    (第九号タ、((ママ))者ハ第九号廠舎喫煙室
第四条 俘虜日直服務者ハ、其受持区域内ニ火鉢全部集メラシ((ママ))、且ツ消火充分ニシテ、火 気ノ残リ居ラサルヲ確メタル後、筆記シテ事務室ニ報告スヘシ。 
第五条 火鉢ノ取扱ヲ丁寧ニシ、運搬ノ際ハ必ス臺ヲ提ケ、火鉢ヲ臺ヨリ離脱スヘカラス。
第六条 火鉢又ハ火取ニシテ、破損シタルトキハ、直ニ修理ヲ申立テ、破損セルモノヲ其 儘使用シアルヘカラス。
  但シ不注意ニ起因スル破損ハ、自償ヲ命スルコアルヘシ。
第七条 火気ニ関シテハ、火災予防規定ヲ遵守スヘシ。
第八条 本規定ヲ遵守セサル者ヲ発見シタル時ハ引揚ケ、使用ヲ禁ス。
    
    三 俘虜所持金預金規定
一、俘虜ノ所持スル現金ハ、総テ郵便局ニ預入ヲナスモノトス。
  但シ、日常ノ所要トシテ、金三十円以内ノ現金ヲ所持スルコトヲ得。
二、俸給又ハ為替送金ヲ受領セントスルモノハ、其所要金額及事由ヲ次級所員ニ申出テ、 承認ヲ経、残額ハ其都度預入レヲナスモノトス。現ニ所持スル現金ニシテ、制限額ヲ超 過スル者亦同シ。
三、預金預入レ及払戻シハ、本人ノ名ヲ以テ高級所員ノ代印ニヨリ之レヲナス。
 
    四 俘虜共有金櫃取扱規定
一、俘虜ノ支払ニ要スル共有金ハ、之レヲ俘虜私有金櫃ニ格納シテ領置シ、収容所衛兵所 ニ保管ヲ依托ス。
二、俘虜共有金櫃ニ格納スヘキ金ノ出納ハ、帳簿ヲ作リ之レヲ明カニシ、金櫃ノ開閉ハ所 員之レヲ為シ、俘虜ヲシテ立会セシム。
三、俘虜共有金櫃ノ開閉及商人ノ支払ハ、所長ノ指定スル一定日時ニ之レヲ為スモノトス。
 
   五 郵便局員出張ニ関シ事務取扱規程
一、大阪堀江郵便局員(以下単ニ局員ト略称ス)ハ、毎週金曜日ニ於テ大阪俘虜収容所(以 下単ニ収容所ト略称ス)ニ出張シ、左ノ事務ヲ取扱フモノトス。其日休日ナルトキハ漸 次繰下ク。
     郵便仏引受
     為替貯金受払
二、局員事務取扱ノ為メ、収容所ハ一室(応接室)及所要ノ椅子・机ヲ提供スルモノトス。
三、局員事務取扱時限左ノ通定ム。
     七月十日ヨリ九月三十日迄テ   午前九時ヨリ同十一時迄
     右以外ノ期間          午後二時ヨリ同四時迄
     但シ都合ニ依リ協議ノ上変更スルコトアルヘシ
四、収容所ハ、局員出張前日差立小包数、同価格表記高、貯金預払、為替振出払渡金額ノ 概数ヲ、堀江郵便局ニ通告スルモノトス。
五、局員ノ取扱事務ハ、収容所職員ヲ介シテ取扱ヒ、俘虜ト直接受授ヲナスコトナシ。
 
    六 俘虜発送郵便取扱規程
一、毎月俘虜ノ発送スル封書及葉書、左ノ区分ニ従ヒ一通ヲ許ス。














 
 階級別

差シ出指定日

将校
 

准士官
 

下士
 

兵卒
 
第一月曜
第一水曜
第一金曜
第二月曜
第二水曜
第二金曜
第三月曜
第三水曜
第三金曜
第四月曜
第四水曜
第四金曜
封書


葉書


封書


葉書

封書

封書


葉書


封書 


葉書
 


封書


葉書


葉書


 
葉書





封書




 
 
二、准士官・下士ニ発送ヲ許可シアル葉書ハ、第四金曜日ニ於テ差出スコトヲ得。
三、封書及葉書ハ収容所規定ノモノニ限ル。違式ノモノハ、没収シテ発送セス。
四、金銭及小包ヲ受領シタル時ハ、左ノ様式ニ依リ、制限外葉書ヲ以テ受領セシトヲ発送 者ニ通知スルコトヲ許ス。
    一、金銭ヲ受領セシトキ  月日金額受領ヲ證ス、謝ス
    二、小包ニヲ受領セシトキ 月日内容状態ノ受領ヲ證ス、謝ス
五、救恤団又ハ銀行等ヨリ、其ノ規定ノ受領證用紙ニ依リ、金員受領ヲ證スルヲ要スルト キハ、所定ノ文字ノミヲ記入シタルモノニ限リ、制限外封書トシテ発送スルコトヲ得。
六、前二項ノ郵便物ハ郵便箱ニ投入スヘシ。
七、価格表記ニ依リ現金ヲ発送セントスルトキハ、先ツ情願簿ニ依リ許可ヲ受ケ、毎週水 曜日執務時間内ニ於テ事務室ニ左出スヘシ。同郵便物ニ封入スル通信文ハ、送金ノ目的 ヲ極メテ簡単ニ認メタルモノニ限リ許可ス。
八、発送郵便物ハ、将校准士官ニ在リテハ日直、下士以下ニ在リテハ廠舎長、其ノ廠舎ノ 分ヲ取纏メ、日直下士、更ニ其ノ分隊ノ分ヲ取纏メ、指定当日会報ノ際所員ニ差出スヘ シ。
九、指定当日発送セサリシモノハ、収容所規定ノ封書葉書ト雖モ将来ニ向テ無効トス。
十、自己ノ発信権ヲ他人ニ譲渡スコ((ママ))トヲ禁ス。差出郵便中之ヲ発見セ((ママ))、同人ノ郵便物全 部ヲ没収シタル上、相当ノ処分ヲナスヘシ。
十一、写真ハ、規定ノ封筒ニ挿入シ得ルモノニ限リ、同封シテ送ルコトヲ許ス。
 
    七 縫靴工場
一、収容所内ニ縫工場及靴工場ヲ設ケ、官給品修理ヲ行フ。
二、縫靴工場ニ勤務スヘキ人員、左ノ如シ。
   縫工長  下士  一名   縫工卒  兵卒三名
   靴工長  同   一名   靴工卒  兵卒四名
三、収容所監督将校ハ、工長及工卒勤務ヲ監督ス。
四、工卒ハ、其作業ニ関シ、工長ノ指揮命令ニ従フヘシ。但シ不当ト認ムルコトアラハ、 監督将校ニ申出ルコトヲ得。
五、工場業務時間ハ、午前午後ヲ通シ六時間トシ、工場ノ開閉ハ季節ニ応シ其都度之レヲ 定ム。
六、工卒、疾病其他已ムヲ得サル故障ノ為、業務ヲ休マントスルトキハ、豫メ監督将校ノ 許可ヲ受クヘシ。
七、工卒工場勤務中ハ、工長ノ許可ナク工場ヲ離レ、又ハ事ニ托シテ勤務ヲ免ルルヲ得ス。
八、工卒ハ、私ノ依托ニ応シテ作業スルコトヲ禁ス。
九、工場内ニ於テハ、殊ニ火気ニ注意シ、工長ノ許可シタル休憩時間、所定ノ場所ニ於テ スル外、喫煙ヲ禁ス。
十、工場ニ在リテハ、喧噪ニ亘ル言動ヲ慎ミ、工場ノ勤務ニ関係ナキモノヲ入ラシムヘカ ラス。
十一、工場休業ハ、毎日曜及宗教上ノ祭日トス。
十二、工卒工場ニ出務セハ、姓名札ヲ工長ニ差出シ、作業ヲ終リ工場ヲ閉鎖シタル後、労 役簿ニ姓名ヲ記入シ、姓名札ヲ受領スヘシ。
 
     縫靴工長ノ心得
一、工長ハ監督将校ノ命ヲ受ケ、工場取締・作業監督及物品出納ノ責ニ任スルモノトス。
二、工長ハ其業務ニ関シ、工卒ヲ指揮シ、命令スルコトヲ得。
三、工長ハ、日本官僚ヨリ命セラレタル以外ノ作業ヲナシ、又作業セシムルコトヲ得。
四、工長ハ、毎朝工場ヲ開クニ当リ、事務室ニ於テ監督将校ヨリ、当日修理スヘキ被服及 材料ヲ受領シ、工場閉鎖後、之レヲ事務室ニ返納スヘシ。
  当日修理シ得サルモノモ、未修理ノ侭返却スルモノトス。
五、工長ハ、毎朝工卒出務セハ、其姓名札ヲ事務室ニ差出シ、工場閉鎖後、更ニ之ヲ工卒 ニ返却スヘシ。
六、規定休日以外ニ休務ヲ要スルトキハ、其理由ヲ具シ、監督将校ヲ経テ所長ニ出願スヘ シ。
七、工長ハ、業務ニ改良ヲ必要ト認メタル時、若クハ希望アル時ハ、監督将校ニ申出テ、 其許可ヲ得タル後実施スヘシ。
八、工長ハ、業務ニ関スル日誌ヲ認メ、毎日監督将校ノ閲覧ニ供スヘシ。
 
    八 被服修理
一、修理ヲ要スヘキ被服ハ、各廠舎長(准士官ニ在リテハ日直者)ニ於テ取纏メ、被服修 理申立簿(甲号様式)ニ記載ノ上、毎月曜日(当日休日ナルトキハ次日)午前八時(但  シ十一月一日ヨリ翌年二月盡日迄テハ午前九時)、事務室ニ差出スモノトス。
二、前項ニ依リ差出シタル被服ハ、事務室ニ於テ廠舎長ヲ立会セシメテ検査 シ、修理ヲ 要スヘキモノハ、修理申立簿受領欄ニ捺印ノ上受領ス。
三、修理スヘキ被服ハ、其ノ種類毎ニ取纏メ、之ヲ修理被服受払簿(乙号様式)ニ品目・ 員数ヲ記入シ、工長ニ交付ス。
四、工長前項ノ被服ヲ受領セハ、之ヲ工場ニ運搬シ、工卒ヲシテ修理セシム。
五、当日修理ヲ終リタル被服ハ、工場閉鎖ト共ニ工長ヨリ修理被服受払簿ト共ニ事務室ニ 差出スヘシ。
六、工長、修理ヲ終リタル被服ヲ事務室ニ差出シタルトキハ、其修理可否ヲ検シ、合格シ タル員数ヲ修理被服受払簿ヨリ払出サシム。
七、修理ヲ終ヘタル被服ハ、適時廠舎長ニ交付シ、修理申立帳交付欄ニ月日氏名ヲ記入セ シム。
  修理ニ出スヘキ被服ニハ、丈夫ナル紙片又ハ布片ニ廠舎号・氏名及俘虜番号ヲ記シ、 結ヒ付クヘシ。
 
         被服修理申立簿
   ( 甲号)
月日   品目  員数   廠舎号   氏名 番号 受領 交付 摘要



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
         修理被服受払簿
    (乙号)
月日 品目 員数  払   摘要


 


 


 


 


 


 


 
 
     九 日直巡視規定
一、大阪俘虜収容所日直将校下士ハ、絶ヘス俘虜ノ状態ヲ明カニスルノ目的ヲ以テ、毎日 俘虜廠舎ヲ巡視スルモノトス。其ノ巡視ハ必ス各室ニ入リ、俘虜ノ状態ヲ視察スルヲ要 ス。
二、所長ハ、日直勤務割ニ基キ、毎土曜日日直将校下士ノ巡視時限及区域ヲ定メ、通知簿 (第一様式)ニ依リ、日直勤務者ニ承知セシムルモノトス。
三、日直将校下士ハ、巡視終ラハ其景況ヲ筆記シ、左ノ時刻ニ所長ニ報告(第二様式)ス ヘシ、但シ事急ヲ要スルモノハ、即時口頭(電話)ヲ以テ報告スヘシ。
      巡視 午前中ニ終了シタル場合  当日午後二時
      巡視 午後中ニ終了シタル場合
                       翌日午前十時
      巡視休日ノ場合
  (第一様式)
巡視

者印

 曜
 
 月

  日

  時  限
 

  巡視者
 

   巡視区域
 
 
 
   日
 
一 二

  一

  午 時 分

某大尉
 

・・・・・・・
 


 


 


 

  午 時 分

某大尉
 

・・・・・・・
 




 








 




 




 




 
所長
注意
  本表ノ時限ハ巡視開始時ノ範囲ヲ示す
 
 
  (第二様式)












 
      月
大正 年    巡視報告       某注意(軍曹)印
      日
一、巡視時間    午  時  分開始
          午  時  分終了
二、巡視場所    ・・・・・・・・
三、状況      ・・・・・・・
  1第五号廠舎第四室ニハ衆多ノ俘虜集合シアリタリ、直ニ解散ヲ命ス
  2第十四号廠舎第二号室俘虜 218ハ私製鋸ヲ使用シ居レリ没収ス
  3・・・号室ニ於テ俘虜 110某ノ飲酒酩酊シテ処分ヲ要ス 
  4
  5
  6
     注意 下士ノ報告ハ日直士官ヲ経由スヘシ
 
    十 収容所外ニ於ケル労役俘虜取締
第一条 収容所ヨリ労役場ニ至ル往復途中ノ警戒ハ収容所長、労役場到著ヨリ出発迄ノ間 ニ於ケル警戒ハ使用者ノ責任トス。而シテ往復途中ハ、収容所衛兵ヲシテ俘虜ヲ引率セ シメ、俘虜ノ受授ハ使用者(社長店主、其ノ他責任アル者)ト衛兵トノ間ニ於テ、直接 之ヲ行フモノトス。
第二条 労役場内ニ於ケル取締ハ、使用者ノ責任トス。之レカ為メ、使用者ハ特別ナル監 視者ヲ指定シ、取締ノ責ニ任セシムルコトヲ得。
第三条 俘虜ニハ左記ノ心得ヲ遵守セシム。
  一、自ラ逃走セス、又他ノ俘虜ヲ幇助スル一切ノ行為ヲナササルコト。
  二、労役間・往復途中ニ於テ、郵便電信其ノ他一切ノ通信ハ、収容所ノ規定ニヨリ、   収容所ヲ経由セサルモノハ受授セサルコト。
  三、労役場及往復途中ニ於テハ、使用者(監視者ヲ含ム)以外ノ者ト交話シ、又ハ一   切ノ物品ヲ受授スルコトヲ得ス。
    但シ、収容所長ノ許可シタル者ハ此ノ限リニアラス。
  四、労役場ニ於テハ、定メラレタル区域外ニ出ルヲ禁ス。
第四条 使用者ハ左ノ条件ヲ遵守スヘシ。
  一、俘虜就業中、第三条俘虜心得ニ違背スル行為其ノ他非違ヲ認メタルトキハ、直ニ   電話ヲ以テ収容所ニ急報スルモノトス。
  二、監視者ノ年齢学歴等ハ、豫メ収容所長ニ通報シ、同意ヲ得ルヲ要ス。監視者ヲ交   代セシメントスルトキ亦同シ。使用者若シ請願巡査ヲ置キ監視セシムルトキハ、其   氏名ヲ収容所長ニ通報スヘシ。
  三、内外人ニシテ俘虜ニ面会ヲ求メ来ルトキハ、之ヲ拒絶スヘシ。
  四、就業中俘虜用便ノタメノ外、定位置ヲ離レシムヘカラス。用便ノ際ハ相当距離ヲ   隔テテ之ヲ監視スヘシ。
  五、邦人ニシテ、俘虜就業ノ状況ヲ視察センコトヲ乞フ者アルトキハ、収容所長ニ電   話ヲ以テ申出テ、其ノ同意ヲ得テ之ヲ許スコトヲ得。
  六、俘虜ニハ物品ノ購買ヲ許サス。
  七、俘虜ノ電信・電話・伝言、又ハ郵便物等ノ依托ヲ受クヘカラス。
  八、俘虜ト使用者(監視者)トノ談話ハ、作業上必要ナルカ、取締上必要ナル事項ニ   限ルモノトス。
  九、俘虜労役時間ハ八時間以内トス。
  十、俘虜喫煙ヲ願出テタルトキハ、差支ナキ限リ之ヲ許可スヘシ。
  十一、俘虜若シ逃走ヲ企図スルコトヲ発見セハ、何人ヲ問ハス之ヲ抑留セシムヘシ。
  十二、俘虜若シ逃走シタルトキハ、直ニ電話ヲ以テ収容所ニ急報シ、一面俘虜ヲ追躡    セシメ、尚最寄憲兵隊及警察署ニ申告スヘシ。
第五条 収容所員、衛戍巡察憲兵ハ、一定日時若クハ臨時ニ労役場ニ臨検スルモノトス。 之レカ為メ労役場ニハ臨検簿ヲ備付ケ、臨検ノ際到着日時・所見ヲ記シ、署名捺印ス。
第六条 前項臨検簿ハ、帰還俘虜護送衛兵ヲシテ、収容所ニ携行セシメ、所長ノ一覧ヲ経 テ、翌日ノ護送衛兵之ヲ労役場ニ持参スルモノトス。
第七条 労役賃金ハ、使用者ト俘虜トノ間ニ於テ協定シ、月末ニ於テ収容所出納官吏之ヲ 受領シ、収容所出納官吏ヨリ俘虜ニ現金ヲ支払フモノトス。
付録第二
大阪俘虜収容所防疫業務概要
 一、患者発生ノ居室並隣室 附属厠?全部ニ於テ薬物消毒ヲ行ヒ、同時患者及同室者携  帯被服寝具所持品全部ハ、大阪衛戍病院ニ依托、蒸気消毒ヲ行ヒ、皮革類其ノ他蒸気消  毒ニ耐ヘサルモノハ収容所ニ於テ薬物消毒ヲ行ヘリ。
 二、患者ト同室及隣室者ハ、患者入院ト共ニ隔離、毎日二回ノ健康診断ヲ施行シ、尚一般俘  虜ニ対シテモ亦毎日一回健康診断ヲ実施ス。
 三、隔離者ノ食器は隔離室ノ・・〔不鮮明〕・・内ニ消毒場ヲ設ケ、専属当番卒ヲ付シ、煮沸消  毒ヲ実施ス。
 四、隔離者ヲ〔・不鮮明・〕トシ、次テ一般俘虜ノ糞便並尿ノ菌検索ヲ大阪衛戍病院ニ依托セ  ルニ、同月二十四日ニ至り、患者ト同室者中ヨリ腸窒扶斯菌保有者ヲ発見セルニヨリ、即  時該菌保有者ヲ入院セシメタリ。
 五、各廠舎厠?ノ消毒方法ハ、各厠毎ニ石灰末ヲ備付ケ、各人上?后必ス石灰末ヲ糞塊上ニ  撒布セシム。
 六、俘虜一般ノ被服寝具ハ、日光消毒ヲ励行セシム。
 七、蝿ノ駆除ハ従来実施セルモ、尚伝染者発生ト共ニ之ヲ励行ス。
   即チ各室ニ一箇宛ノ蝿叩キ及「トリモチ」ヲ備付ケ、尚炊事場ニハ俘虜中ヨリ蝿叩キ専務  ノ当番卒数名ヲ置キ、之カ駆除ニ務ム。
 八、出入商人ノ健康診断ヲ行ヒ、尚同時ニ家族並ニ附近ニ於ケル伝染病者、並同疑似者ヲ調 査セルニ、該当者一名モナク、且ツ商人及同家族全部ノ糞便検査ヲ実施セルニ、全部陰性ナ リキ。
  腸窒扶斯菌保有者ハ第二国民軍オットー・ローゼニシテ、大正四四((ママ))年一月二十七日収  容、爾后二回ノ糞便検査ニ於テ陰性ナリシモ、同室者中腸窒扶斯患者ヲ発生セシニヨリ、之 ヲ隔離シ、更ニ糞便検査ニ於テ、七月二十六日採取糞便中ヨリ、チフス菌ヲ発見シ、翌二十 七日入院、爾後引続キ該菌ヲ証明シ、遂ニ今回ノ移転時ニ至ル。而シテ同患者ノ既往症ヲ調 査スルニ約十年前、青島ニ於テ腸窒扶ニ罹リ、約一ヶ月ニシテ治癒、爾後何等ノ症状ヲ呈セサ リト云フ。故ニ恐ラク該患者ハ該菌ノ永続保有者ニシテ、当時同室者ニ腸窒扶斯患者ヲ発生 シタルモ全ク菌保有者ヨリ感染セシモノナルヘシ。
  爾后患者ノ発生ナカリシヲ以テ、八月十二日隔離者ノ交通遮断、第二〔・・〕ヲ解除シ、出 入商人並俘虜ノ健康診断ヲ中止セリ。
 
附録第三
    大阪俘虜虎列刺予防事項
一、時々職員竝ニ俘虜一般ニ対シ衛生講話ヲナス。
二、所内一般ニ大清潔法ヲ行ヒ、温潤セル箇所ニ石灰末ヲ撒布シ、上?后、及食前ニハ手 指ヲ清洗セシメ、上?ノ際糞便上ニ石灰末ヲ撒布シ、又時々坐板ノ昇汞水清拭ヲ行ハシム。
三、被服寝具ノ日光曝乾ヲ行ハシム。
四、毎週二回俘虜ヲ使役シ、所内不潔トナリ易キ箇所(便所外側、洗面場、洗濯場、炊事 場外側、下水会所、残飯置場、芥捨場、厩舎等)ニ二百倍苛性加里液ヲ撒布シ、駆蝿ニ努 ム。
五、各室ニ蝿叩キヲ備付ケ、時々該器ヲ検査シ、破損品ノ交換ヲ行ヒ、駆蝿ニ努ム。
六、炊事場ニハ蝿取専務ノ俘虜当番卒ヲ増加シ、「トリモチ」・蝿叩キ等ヲ用ヒ駆蝿ヲ励 行ス。
七、毎週二回昇汞水ヲ以テ浴槽及脱衣場ノ消毒ヲ行フ。
八、各廠舎ニ一鑵宛ノ「デシンヘクトール」ヲ給シ、常ニ便所内ニ撒布セシム。
九、職員竝ニ俘虜ニ対シ、毎月二回健康診断ヲ実施ス。
十、俘虜一般ニ早期診断ヲ申出テ励行セシム。
十一、入門者ノ健康診断ヲ行ヒ、已ヲ得サル者ノ外ハ表門ニ於テ応接シ、事務室ニ入ラシメス。
十二、表門・事務室・炊事場・衛兵所・応接室ニ、靴底消毒器ヲ備付ク。
十三、俘虜及衛兵、炊事場ニ於テ生魚ノ使用及生野菜瓜類ノ生食並ニ浅漬類ノ使用ヲ禁ス
十四、酒保販売品中、果物及タンサン水、サイター、生菓子等ノ販売ヲ停止ス。
十五、常ニ地方警察ト連繋ヲ確保シ、出入商人家族及其附近ニ虎疫患者発生有無ヲ調査ス。
十六、数回職員、俘虜、出入商人全部ノ糞便検査ヲ行ヒ菌保有者ノ発見ニ努ム。
十七、職員全部及俘虜中ノ希望者(八十名)ニ対シ、虎列刺予防接種ヲ施行ス。
十八、出入商人及家族中虎列刺予防接種ノ状況ヲ調査シ、未済者若干名ニ対シ実施ヲ命ス。
十九、衛兵ノ食器ハ、各自所持ノモノヲ使用セシメ、毎食后煮沸消毒ヲ行ハシム。
二十、酒保及炊事場持込品ニ対スル検査ヲ一層厳ニス。
二十一、理髪場ハ、常ニ清潔ニシ、器械器具、タオル等ハ煮沸及熱気、「クレゾール石鹸液」ヲ以 テ消毒シ、手指並ニ刷毛等ハ昇汞水ヲ以テ消毒セシム。
二十二、蝿叩キハ常ニ昇汞水ニ浸シ之ヲ用フ。
 
附録第四
    大阪俘虜収容所ペスト予防計画及実施事項
一、予防医院ヲ編成シ、各医院ヲシテ互ニ連繋ヲ確保シ極力予防業務ニ従事セシム。
二、防疫業務分担業務左ノ如シ。
                   委員長 歩兵大尉  上田 
   捕鼠ニ関スル件         委 員 歩兵中尉  丹羽哲助
   同               助 手 歩兵軍曹  井関泰蔵
   同               同   同     宮下瀧蔵
   物件消毒及健康診断ニ関スル件  委 員 一等軍医  篠崎宣善
   同               助 手 一等看護長 麓徳太郎
   経理ニ関スル件         委 員 二等主計  前田駒吉
   同               助 手 一等計手  冨永畩吉
三、予防委員編成、右各委員ヲ会シ予防業務ノ打合ヲ為シ、左記事項ヲ実施ス。
  1、所内ニ於ケル捕鼠ノ励行。
   イ、捕鼠器 従来備付ノ捕鼠器ヲ増加シ、各廠舎毎ニ、更ニ五箇。
     其他之ニ準シ配布ス。
   ロ、殺鼠剤 大阪衛戍病院ヨリ受領使用ス、其ノ使用法及注意事項ハ、軍医ヨリ一      般ニ達ス。
  2、立寄禁止区域
   イ、衛戍司令官ヨリ達セラレタル区域ヲ立寄禁止区域トス。
   ロ、該立寄禁止区域内居住者ノ出入ヲ禁止ス 。
     但シ已ヲ得サルモノハ健康診断ノ上入門ヲ許ス。 
  3、外来人ノ健康診断
   イ、名古屋、四日市、神戸、横浜地方ヨリノ外来人ニ対シテハ健康診断后入門ヲ許    可ス。
  4、物件ノ消毒
   イ、梱包類ハ外被ヲ消毒ノ上搬入セシム。
   ロ、梱包及郵便物取扱者ヲシテ、外被ヲ着シ手套ヲ穿シム。
     但シ外被及手套ハ作業終了后医務室ニ於テ消毒ス。
   ハ、雑中塵払等ハ購入ノ都度医務室ニ於テ消毒ス。
  5、所内ノ清潔
   イ、屡々所内清潔法ヲ実施シ、被服寝具其ノ他ノ物件ノ日光乾燥ヲ行フ。
  6、雑件
   イ、防疫日誌ハ医官ニ於テ調製ス。
   ロ、ペスト予防心得ヲ調製シ、各人ニ配賦ス、即左ノ如シ
    ペスト予防心得(俘虜ニ対シテハ独逸文ニ飜訳配布セリ)。
   一、ペスト予防ハ第一ニ鼠族駆除ヲ励行スルニアリ。
   二、鼠ノ捕獲ハ捕鼠器又ハ殺鼠剤ヲ使用スヘシ。
   三、居室ニ鼠ノ食物ヲ出シ置カス様注意スヘシ。
   四、炊事場、洗面場ハ常ニ清潔ニシ、塵芥箱、残飯箱等ハ厳重に蓋ヲ為シ置クヘシ。    五、鼠カ居室内ニ入ラヌ様間隙ヲ閉塞スヘシ。
   六、天井裏、床下、其他鼠ノ棲息場所ヲ捜索シ捕鼠ヲ励行スヘシ。
   七、斃鼠ヲ発見シタル際ハ、直ニ医務室ニ報告スヘシ。、且ツ斃鼠ニ対シテ直接手    ヲ触ルヘカラス。
   八、ペスト病ハ又蚤ヨリ伝染ス、故ニ室内及被服寝具ハ常ニ清潔ヲ保チ、駆蚤ヲ励    行スヘシ。
   九、ペスト病ハ細微ナル傷口ヨリ伝染ス、故ニ創傷ハ細微ナルモノト雖モ直ニ医務    室ニヨリ処置ヲ受クヘシ。
   十、洗足ヲ禁ス。
    【6の雑件中において原本綴じ違いがあったが、正しい順序で記す】
 
附録第五 
     大正六年一月欧発第六六号
   俘虜収容換ニ関スル件達
一、大阪俘虜収容所ノ俘虜ハ、之ヲ二月二十日迄ニ似島検疫所第二消毒所内ニ収容換スヘ シ。但シ入院中ノ俘虜ニシテ、病況上輸送ニ堪ヘサル者ハ、之ニ堪ユルノ期ニ至リ広島 衛戍病院、又ハ似島収容所内ニ移送シ、其ノ人名及病況ハ大阪衛戍司令官ヨリ陸軍大臣 ニ報告シ、且広島衛戍司令官ニ通報スルモノトス。
二、前項俘虜収容ノ為、似島収容所内ニ所要ノ補修工事ヲ為スコトヲ得。但シ其ノ補修ハ 程度ハ一月二十二日五経営第三一号報告別紙丙号ニ基キ、努メテ経費ノ節約ヲ図ルヘシ。
三、広島衛戍司令官ハ似島収容所ノ準備終ラハ、収容換ヲ行フヘキ期日ヲ定メ、之ヲ陸軍 大臣ニ報告シ、且大阪衛戍司令官及運輸部本部長ニ通報スヘシ。
四、運輸部本部長ハ、前項ノ通報ニ依リ関係各官衙ノ長ト協議シ、速ニ俘虜ノ輸送ヲ実施 スヘシ。
五、俘虜収容換ニ関係アル物品ハ、左ノ各号ニ依リ処理スヘシ。
 1、現ニ貸与シアル被服及換給用、補修用トシテ現在スル被服品ノ總テ似島収容所ニ携  行スル事。但シ廃品被服ヲ除ク。
 2、寝具其ノ他ノ被服ニシテ、廃品控除ノ結果、不足スルモノハ似島収容所管理師団ヨ  リ陸軍省ニ請求スルコト。
 3、藁布団及枕ハ輸送上差支ナキ限リ、藁及穀殻ヲ充填セル儘輸送スルコト。
 4、収容俘虜ノ関係書類、領置物件、私有品等ハ似島収容所ニ携行スルコト。
 5、前記各号以外ノ物品ハ似島収容所ニ備付ナクシテ、且転送ヲ必要トスルモノニ限リ、  同収容所ニ携行スルコト。但シ衛生材料ハ、大阪収容所ノ為特ニ準備シタルモノノ外  之ヲ転送セサルコト。
 6、似島収容所ニ於テ俘虜収容上、尚不足スル物品ハ、大正三年十一月欧発第一〇四四  号ニ依ルコト。
六、俘虜収容換ノ細部ニ関シテハ、関係衛戍司令官及運輸部本部長間ニ於テ協議決定スヘ シ。
七、俘虜収容換完了セハ、広島衛戍司令官ハ直ニ之ヲ陸軍大臣ニ報告スヘシ。
八、大阪収容所ニ於テ不用トナリタル借入家屋ハ、当該契約ニ基キ、又補足構築物ハ大正 四年十一月欧発第一七九号ニ依リ、其ノ他ノ不用物品ハ所管師団ニ於テ相当処分スヘシ。
九、収容換ノ為要スル経費ハ、臨時軍事費ノ支弁トシ、其ノ所要額ハ陸軍大臣ニ申請スヘ シ、但シ似島収容所ニ於ケル所要経費ハ大阪収容所ニ於ケル認可済残額ヲ差継キ、不足
 額ヲ申請スルモノトス。
    大正六年一月三十一日
                 陸軍大臣
 
附録第六
  大正六年一月第四師団俘第二九号
      俘虜収容換ニ関スル件達
一、大阪俘虜収容所内ノ俘虜ハ、之ヲ二月二十日迄ニ似島検査所第二消毒所内ニ収容換ス ヘシ。但入院中ノ俘虜ニシテ、病況上輸送ニ堪ヘサル者ハ、之ニ堪ユルノ期ニ至リ、広 島衛戍病院又ハ似島収容所内ニ移送シ、其ノ人名及病況ハ大阪俘虜収容所長ヨリ衛戍司 令官ニ報告スヘシ。
二、俘虜収容換ニ関係アル物品ハ、左ノ各号ニ依リ処理スヘシ。
 1、現ニ貸与シアル被服及換給用、補修用トシテ現在スル被服品ハ總テ似島収容所ニ携  行スルコト。但シ廃品被服ヲ除ク。
 2、寝具其他ノ被服ニシテ、廃品控除ノ結果不足スルモノハ似島収容所管理師団ヨリ陸  軍省ニ請求スルコト。
 3、藁布団及枕ハ、輸送上差支ナキ限リ穀殻ヲ充填セル儘輸送スルコト。
 4、収容俘虜ノ関係書類・領置物件・私有品等ハ、似島収容所ニ携行スルコト。
 5、前各号以外ノ諸物品ハ、似島収容所ニ備付ナクシテ、且転送ヲ必要トスルモノニ限  リ、同収容所ニ携行スルコト。但シ衛生材料ハ、大阪収容所ノ為特準備シタルモノノ  外之ヲ転送セサルコト。
 6、似島収容所ニ於テ俘虜収容上、尚不足スル物品ハ大正三年十一月欧発第一〇四四号  ニ依ルコト。
三、俘虜収容換ノ細部ニ関シテハ、関係衛戍司令官及運輸部本部長間ニ於テ協議決定スル モノトス。
四、大阪俘虜収容所ハ、収容完了ト共ニ閉鎖ス。
五、大阪収容所ニ於テハ、不要トナリタル借入家屋ハ、当該契約ニ基キ、又不足構築物ハ 大正四年一月欧発第一七九号ニ依リ、其他ノ不要物品ハ当師団ニ於テ相当処分ス。
六、収容換ノ為要スル経費ハ、臨時軍事費ノ支弁トシ、其ノ所要額ハ陸軍大臣ニ申請スル モノトス。但シ似島収容所ニ於ケル所要経費ハ大阪収容所ニ於ケル認可済残額ヲ継キ、 不足当((ママ))該衛戍司令官ヨリ陸軍大臣ニ申請スルモノトス。
    大正六年二月七日
           大阪衛戍司令官 宇都宮太郎
 
附表第一
  大阪俘虜収容所職員表
   










 
将校相当官 下士 判任文官









 
所長
 陸軍歩兵中佐  菅沼  来
所員
 陸軍歩兵大尉  上田 
 陸軍騎兵中尉  後藤 外馬
所附
 陸軍二等主計  丸山 贏彦
兼陸軍二等軍医  松井 敏行

 
書記
 陸軍歩兵曹長  千葉  工
 陸軍砲兵曹長  中西 良一
 陸軍歩兵軍曹  東 榮太郎
所附
 陸軍一等計手  冨永 畩吉
 陸軍一等看護長 岩屋 市郎
通訳
 陸軍通訳    柿原  貞
備考  「兼」ヲ附スルモノハ兼勤トス
 附表第二 
 大阪俘虜
      俘虜収容及異動人員彪
 収 容 所

















   






 
  区分
  収
  容
   異
   動
    事
 階 項  



  級




 
  収        容  異  動      大


年 似
二 島
月 へ
十 収
九 容
日 換
現 
在 



 
大正三年十一月廿一日青島ヨリ
 
大正三年十二月十三日
青島ヨリ
 
大正三年十二月廿七日青島ヨリ
 
大正四年一月廿三日 青島ヨリ
 
大正四年一月廿七日

青島ヨリ






 
大正四年三月廿三日

青島ヨリ
 
大正四年五月廿日


青島ヨリ






 
大正四年七月八日


青島ヨリ
 
大正四年九月廿日


青島ヨリ
 
大正五年二月五日


青島ヨリ
 
大正五年二月廿七日横須賀ヨリ
 
大正五年四月十日


青島ヨリ
 
大正五年九月一日


青島ヨリ
 
大正五年十月廿日


青島ヨリ
 














 
収容換
 
解放 死亡













 
大正三年十二月十六日徳島へ 大正四年二月十五日静岡へ
 
大正五年十月八日丸亀へ

 
大正
四年十二月廿日
神戸ニテ
大正四年九月七日大阪ニテ
 




将    校




 







 
尉  官
同相当官

 

 

 

 
 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 2
 1
准士官
同相当官
 


 


 


 


 
 7△ 6
 


 

△1
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 4
 1
△7
文  官              1                            1
 計
 

 

 

 

 
8 1
 
 2
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 4
 3



佐尉官
同相当官


 

 

 
 4
 

 

 
× 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
×
1 1

 
准士官
同相当官


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
























 

 
 計
 
33
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 9
 2
 合  計
 
83
 

 

 
2 2
 
 2
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 3
 6
 下
 士
 卒




 
陸 兵

 


 


 


 


 


 


 
 1

 


 


 


 


 


 


 


 
261

 


 


 


 


 


 
 0
 5
 1
海 兵

 
024

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 






 


 


 




 0
 2
 3
其 他
 

 

 

 

 
1 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 4
 1
  計

 
03


 


 


 
 7
 5
 1


 


 


 


 


 


 


 


 


 




2  

 


 


 


 4
 8
 4
  累  計

 
864





 1
 5
 6




















 












 
 7
 4
 5

 備 考

 
一、大正五年五月六日、長崎ヨリ俘虜嫌疑者一ヲ収容ス
二、陸兵准士官ノ罫中ニ△印アルハ「其他」ヲ示ス
三、海兵将校ノ罫中ニ×印アルハ「海軍文官」ヲ示ス
四、国民軍ニ属シタル者ハ陸兵ノ部ニ計上ス
  【表中には漢数字の表記であったが、算用数字に改めた】
 
  附表第三
大阪俘虜

収 容 所

 俘虜役種別人員表
 
役  種


階  級
  現


  役



 後
 備

 役



退








 



陸 兵
海 兵
文 官
  計
   五
  一四

  一九
   五
   三

   八



 



 
  二


  二

   二
   一
   三
      一二
     一九
       一
      三二

士 官
 
陸 兵
海 兵
其 他
   三
   八

 一 一
   六
   二

   八
   五
   一

   六
   一


 



 


   七
   七
      一五
      一一
       七
      三三
下   士 陸 兵
海 兵
其 他
   四
  二四

  二八
   二
   三

   五
   六
   九

 一五
   四
   四

   八



 


   三
   三
      一六
      四〇
       三
      五九





 
陸 兵
海 兵
其 他
  三八
二四七

二八五
   四
 一二

 一六
 一三
 二二

 三五
 一〇
  五

 一五



 


   一
  一五
      六五
     二八六
      一五
     三六六
国民軍
合計

二八五

 一六

 三五

  一五

 
  五七
  七二
      五七
     四二三
総  計 三四三   三七   五六   二四   二   八五      五四七










 
一、其他兵卒中ニハ義勇兵ヲモ含ム
二、本彪外ニ俘虜嫌疑者一名アリ
三、俘虜訊問ノ際青島攻囲戦中軍務ニ服セスト称シタル者ハ国民軍兵卒ト見做ス
四、本戦役間勤務セシ場所ノ如何ニ関セス、嘗テ軍籍ニ在リシ者ハ、其当時ノ所属ニ従ヒ、 陸・海兵ヲ区分ス
五、嘗テ兵役ニ服シタルコトナク、本戦役間消防隊、病院、発電所、水道部、又ハ屠場ニ於 テ勤務シタル者ハ其ノ他の兵卒トセリ
六、巡査部長、監獄視長ハ其ノ本人本来ノ階級ノ如何ニ関セス、「准士官其ノ他」トシ、巡査 ハ許准士官タリシ者ヲ除キ、前■ト同様「下士其他」トセリ
七、aM.D  
Z.S.B ハ海軍省ノ管轄ニ属セルモ、此兵員ハスヘテ陸軍トセリ
 
 
附表第四
大阪俘虜               大正六年二月十九日現在
     俘虜階級別人員表
収 容 所
    区分

階級

陸 兵
 

海 兵
 

 計
 

 文官
 

 其他
 

 合計
 
  将 校 


 
 中 佐       一    一        一
 少 佐       二    二        二
 大 尉
同相当官
   二
 
    二
 
   四
 

 

 
   四
 
 中尉
同相当官
   四
 
   一〇
 
  一四
 
  一
 

 
  一五
 
  少尉
同相当官
   六
 
    三
 
   九
 
  一
 

 
  一六
 
  計   一二    一八   三〇   二     三二

下士 官

 
准士官
同相当官
  一五
 
   一一
 
  二六
 

 
   七
 
  三三
 
下士
同相当官
  一六
 
   四〇
 
  五六
 

 
   三
 
  五九
 
兵卒
同相当官
一二二
 
 二八六
 
 四〇九
 

 
  一五
 
四二四
 
 計 一五三  三三七  四八九     二五 五一四
  合計 一六五  三五五  五二〇  二  二五 五四七

備考
 
一、本表外ニ俘虜嫌疑者一アリ
二、国民軍ニ属スル者ハ陸兵ノ欄ニ計上セリ
三、本表中陸兵大尉一、兵卒其他二。海兵中尉一、兵卒五、計九名ノ
  墺洪国人トス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表第五  俘虜所属部隊別人員表、似島俘虜収容所→略
 
附表第六  俘虜将校准士官氏名表→略
 
附表第七  大阪俘虜収容所職員異動表
   阪俘虜収容所職員異動表
  就       職 退     職 職名 官  氏 名
将校同等官




 
大正三年十一月十四日


大正四年九月一日
大正三年十一月十四日
大正四年七月三日
大正五年九月十二日
大正三年十一月十七日
大正四年八月九日
大正五年十二月廿六日
大正六年二月十九日

大正四年九月一日
大正六年二月十九日
大正四年七月三日
大正五年九月十二日
大正六年二月十九日
大正四年八月十日
大正五年十二月廿六日
大正六年二月十九日
所 長
所 員


所附兼勤


所 附

歩兵中佐 菅沼 来
歩兵大尉 上田 ■
騎兵中尉 後藤外■
歩兵中尉 丹羽哲助
二等軍医 松井敏行
一等軍医 秋田 哲
同    篠崎宣善
二等主計 丸山羸彦
同    高田忠治 
同    前田駒吉
下士
判任文官










 
大正三年十一月十七日
大正三年十一月二十日
大正三年十一月十八日
大正三年十二月五日
大正四年十二月廿七日
大正五年七月十四日
大正五年十二月一日

大正五年十二月二十日
大正五年十一月十六日

大正四年十一月廿日
大正三年十一月十六日
大正五年六月二十二日
大正四年二月五日
大正五年三月二十日
大正 年十二月二十八
大正四年十二月廿七日
大正三年十二月一日
大正三年十二月十五日
大正五年七月十四日
大正五年十一月廿九日
大正六年二月十九日
大正五年十二月廿三日
大正六年二月十九日


大正四年十一月廿日
大正六年二月十九日
大正五年六月十九日
大正六年二月十九日
大正五年三月三日
大正六年二月十九日
大正五年九月十二日
書 記








所  附


通 訳



御用係
歩兵曹長 千葉 工
砲兵曹長 中西良一
歩兵軍曹 東栄太郎
同    浅井伊三郎
同    高田精一
同    宮下滝蔵 
同    中村金太郎
砲兵軍曹 西田又兵衛
歩兵軍曹 井関泰蔵
一等計手 冨永畩吉
一等看護長 岩屋一郎
同    麓徳太郎
陸軍通訳 柿原 貞
同    飯島 猛
雇員   横井忠壱 
同    吉川速男
陸軍助教 鈴木秀四郎
 
 附表第八
自  三年十一月
  大正      俘 虜 郵 便 物 表
至  六年 二月

種別
 
   発       受

許可

禁発送

没取

 計

 許可

没取

 計
内地郵便物 信  書
端  書
新聞雑誌
小  包
電  報
四五九二
 八三二六
  六一七
  三〇五
  一二〇
 
  二五



 
一九
  三
 四七


 
四六一三
 八三五四
  六六四
  三〇五
  一二〇
  六三九八
 一〇三九三
 一三六〇二
  二一三一
    八八
  
   二八
   八七


 
   六四〇一
  一〇四二一
  一三六八九
   三一三一
     八八
外国郵便物 信  書
端  書
新聞雑誌
小  包
電  報
三五〇一二
四九六二〇
  五一四
  一五一
  二〇四
 二七
二二五



 
五三
 三八
一二〇


 
二五〇九二
四九八八三
  六三四
  一五一
  二〇四
 四八〇二五
 三一〇六〇
 六七一四八
 一八五五八
   一三四
  四四
   一〇
  八八五


 
  四八〇六九 
  三一〇七三
  六八〇三三
  一八五五八
    一三四
 合 計 八九四六一 二七九 二八〇 九二〇二〇 一九七五四〇 一〇五七 一九八五九七
備 考  
                                                      
 附表第九                                   
  没取俘虜郵便物表

没取理由
 
   発      受


信書

端書

新聞雑誌

信書

端書

新聞雑誌

電報
我カ国ノ軍事調査又ハ時局研

究ノ資料トナスヘキモノ

 二
 

 五
 


 


 


 

 七七二
 


 

 七七九
 
我取扱ニ対シ不平ヲ述ヘ又我

官憲ヲ誹謗スルモノ

一五
 

 六
 


 

 三
 

 三
 

  四〇
 


 

  六七
 
我同盟国ヲ誹謗スルモノ 二三 一〇   一三 一〇   五七    一一三
俘虜ノ感情ヲ刺激スルモノ        三   三〇     三七
国債応募ニ関スルモノ 一三  五   一二  八   七一    一〇九
公事ニ関スルモノ、軍事又ハ商
工業ノ通信ト認ムヘキモノ

 
 

 三
 


 

 三
 

 五
 

  三三
 

 二
 

  五一
 
秘密通信、又ハ記号、暗号等

ヲ以テ通読シ得サルモノ
  一一
 


 

   一
 

 七
 

 四
 


 


 

  三一
 
独英語以外ニシテ、検閲シ得

サルモノ及違式ノモノ

 三
 
  
 

一六六
 

 五
 

 五
 

  一九
 


 

 二〇二
 
     計 四一 一六七 四七 三八  九七二   一三三九
備考  
          
            
 
附表第十
自  三年十一月         大阪俘虜収容所
  大正      俘虜郵便為替表
至  六年 二 月

種    別
 
   振   出    払   渡

口数(証書枚数)

金   額

口数(証書枚数)

 金額
内国通常郵便為替
外国郵便為替
内国価格表記
外国価格表記
内国電報為替
銀行小切手

    四三
  一四三八
   二三三


 

一三一九
三〇五八
五〇八八


 

四六〇
八八一
三九


 
   二四二
  二七六七
 二二五六
   一七〇
    
   三八
 
 七五九五 六二八二七
二五四二七
 二八九七
  一九三
 四〇五九
 
二三〇
四三〇
二八〇
八九〇
〇〇〇
九三〇

 
  備
  考

 














 
 
 
 附表第十一
自大正三年十一月
          俘 虜 発 送 金 品 表
至大正六年 二月

品  目
 
支障ナキモノト認メタルモノ 支障アリト認メタルモノ

内  国  宛

外  国  宛

内 国 宛

外 国 宛
現   金
同   弗
同 馬 克
同   磅
同   両
軍用手票
帽   子
帽 子 巻
外   套
婦 人 服
チ  キ
襦   袢
袴   下
冬   衣
冬   袴
寝   衣
下   着
夏   衣
夏   袴
和   服
湯上リ袴
乾   肉
ハ   ム
洋   酒
鑵   
チ ー ス
菓   子
ジ ャ ム
果   子
コ コ ア
楽   器
理髪道具
小   刀
目鏡用硝子
写 真 機
油 蒲 団
煙草容器
萬 年 筆

空   
膝(漆)器箱
絵 端 書
石製湯器
菓 子 皿
硝 子 瓶

飴   菓
銅製置物
額   椽

ゴム■帯
刻 煙 草
膝   当

ベッコト細工
設 計 図
下   靴

毛   布
白革手袋
首   巻
靴   下
敷   布
臂   章
肩   掛
ハンカチ
紙   入
書   籍
葉巻煙草
人   形

雑   誌

筆   入
写 真 帳
写   真
ヤ ス リ
襟   飾
蚊   帳
石   鹸
飾 用 綱
按 摩 器
人 形 臺
草   履
銭   入
絵   具
手   帳
ペ ン 先
図 引 具
手   袋

リ ボ ン
ラケット
毛 蒲 団
?(炉?)
   取
パ イ プ
蝋   燭
補 綴 布
胸   当
カ ウ ス
香   水
机   掛
金側時計
銀細工品
(カ)
縮   緬
花   瓶
褶   具
手   帳
縮   布
 
二三〇八八八八一
 八〇六五六〇〇
     八四六
     一〇九

       九
       三
       一
       二


      五六
      二四
       七
      一〇
       二
      一二
       三
      一三


       三
       一
      一〇
       一
       二

      二四


       二
       二


       一
       一















      一〇


      一二

       一
       六

       一

      一六

       一
       一
      三〇
       一
     一一〇
      五〇


       六






       二
       五











       六




       四
    一四五五













 
三一五五八二八一
  二二二七八二〇
       一三
        二
      一四五

        八
        一
        七
        二
        五
       四五
       三四
       一九
       一三


        一
        一
       一〇
        一
        一



        二
       七五

       一九
        三


        一
        四


        二
        一
       一一
       一二
       一九
       八三
        一
        一
        三
        四
        六
        六
        三
        一
        一
        一
        一
        二

        一

        四
        一

        三
       九一
        二

        一
       一八

       六六

       二〇
        五
        四
        一
        一
        七
       二七
        一
       二七
        二
        七
        一
        三
        一
        六
        六
        一
        三
       二〇
        一
        二
        二

        一
        二
        二
        二


        一
        一
        一
        一
        一
        一
        二
        四
       七反
        一
      一一九
        三
        七
 















































































































 















































































































 
備 考  
 
 
 
 
 
 
 
附表第十二
自大正三年十一月
        俘虜ニ対スル寄贈金品表
至大正六年 二月

品目
 

数量
 
    評        価
  直接寄贈 間接寄贈
団体ヨリ 救恤協会ヨリ 個人ヨリ 個人ヨリ 団体ヨリ
現  金
手  拭
手  袋
足  布
首  巻
手  巾
枕 
毛  布
運動用蒲団
チョッキ

室内用足袋

古洋服類
襦  袢
袴  下
靴  下
パ  ン

麦  酒

洋  酒
コーヒー
醤  油
豚  肉
乾   酪
林  檎
胡  桃
大  豆
菓  子
野菜鑵詰
色  紙
洋  銀
歯 磨 粉 
樅   木

蝋  燭
紙巻煙草
石  鹸
歯磨楊枝
トランプ
テニスボール
シュローダー
腸  詰
巻  肉

ハ  ム角 砂 糖乾 青 豆ジ ャ ムベーコンチ ー ス
トリフェロール
大  麦
帽  子
柳 行 李
スープ材料
製 靴 具
板 煙 草
煙  草
葉巻煙草
洋食料品
骨  牌
書類綴具
楽  器
将  基
蚤 取 粉
調味料香料
除蚊線香
麻裏草履

雑貨

新  聞

書  籍

運動用鉄塊
立太子礼記念

郵便切手
慰 問 袋
パ イ プ
毛 上 靴

 
   一六四
    一七
    五三
     三
    二〇
     八
     三
     一
     六

   一五八

    四二
  二二二七
  一八二〇
  二六六九
三五一、〇八〇
      
  三六〇

    七二
    一一    五〇
二 磅 二五個
一一二磅 二五個
    一籠
一三六、九三〇匁
一六二八〇〇匁
  二六四〇〇
八四個 三箱
     四六
     五把
五〇四袋四八個

    二二

  二四六六
  一一八八五
   五〇八
   三九把
     八
     九
     一
一三個二三〇磅
  一三四磅
   四〇磅
   三一磅
    一箱
    三箱
  一三三七〇
一三個一四八磅
  一一五磅
    二四
  九六〇〇匁
    二六
     三
    三〇
    一組
    二〇
  一、七三五
 一〇、〇二一
     四八
     二一
      一
     一一
     三〇
五九鑵 二〇磅
     九鑵
 一、五〇〇束
    四三五

    七七

     九

   三六六三

      一

    一二六

     九七
     二
    四二〇


 
一三、六九〇、六四〇












 九五、〇〇〇
一〇八五、二五〇
一一六〇、二九〇
 八二四、三四〇
 二一三、〇〇〇
  六〇、〇〇〇

  二、四〇〇

  六五、〇〇〇
  二〇、〇〇〇
   五、〇〇〇
 二一八、〇〇〇

四、〇八六、〇〇〇
 一九一、五〇〇
  一二、〇〇〇

   四、〇〇〇
    内五〇〇




  一七、二〇〇
  三三、〇〇〇   四、六〇〇

  三、〇〇〇
  四、五〇〇
 
 一二三、〇〇〇
  三一、〇〇〇
  四、〇〇〇
  八、〇〇〇

 
三四三九、五六〇
 四二、〇〇〇
  九二、三〇〇
  二四、〇〇〇
 二五五、〇〇〇
   四、〇〇〇
    八五〇
  一二、〇〇〇
   八、五五〇


 二九四、〇〇〇
  五一、〇〇〇
  二五、〇〇〇
   六、三七〇
  一二、〇〇〇
  三八、〇〇〇
  三〇、一九〇
  三〇、七四〇
  三四、五〇〇
  四三、五〇〇

  一九、〇〇〇

    六四〇
  四二、三〇〇

  三二、六〇〇
  七、〇〇〇



 

 二五二、〇〇〇

 
五、三八八、五七〇
 一六四、〇〇〇
  二、〇〇〇
  三、六〇〇
  三、〇〇〇
  二、〇〇〇
  四、〇〇〇
  六、〇〇〇
  九、八八〇
 一二、〇〇〇
 二九、二〇〇

  七、五〇〇

 二〇、〇〇〇
 一八、〇〇〇
一四四、〇〇〇







 一一、〇〇〇




 二四、〇〇〇
 一九、七五〇




 一〇、〇〇〇



 一一、〇〇〇

  三、三〇〇

  三、四〇〇
  七、〇〇〇



  一、〇〇〇
  一、五〇〇

  三、四〇〇







  二、〇〇〇
一四四、〇〇〇
三一五、五〇〇 



 一三、〇〇〇















 六〇、〇〇〇
  二、〇〇〇
二五二、〇〇〇

 





















四二、〇〇〇




四五〇






二、五〇〇
二五、〇〇〇

三、〇〇〇








































五、〇〇〇


二、八三五





 






















































































 
(注1)





















































































 
 備考 評価の朱書ハ内国人、黒書は外国人ノ寄贈トス(注2)
               
            注1
 
五三二、八五■
一八一、三五■
            注2 朱書は傍線で示した
 
 
 附表 第十三
   俘虜処罰表  其一  
   罰 目

階 級
刑  罰
 
  懲       罰
説諭
 

  計
 
  営  倉  謹   慎
禁錮 懲役 初犯 再犯以上 初犯 再犯以上
将校
准士官
陸軍 尉 官
准士官

 

 

 

 
  三
 

 
  一
 
   四
 
海 軍 尉 官

准士官


 


 


 


 
  七 
 


 


 
   七

 
下士卒 陸 軍
海 軍
其 他
 一
 四
 

  二
 
 七
六六
 五
    一
   一三
 


 


 
  七
 一九
  二
  一六
一〇四
   七
  合  計  五   二 七八    一四 一〇    二九 一三八
 備
 考
一、本表海軍尉官謹慎七ノ内、文官一ヲ含ム
二、本表刑罰期ハ禁錮二年乃至二年六月、懲役一月トス
 
 附表第十三
    俘虜処罰表 其二
犯行 別
懲罰

犯行々為摘要
 

 将 校
 

下士卒
 

  計
 

共謀脱柵逃走
炊事場ニテ食料品窃盗

 
   五
   二
    五
    二

             懲











 
人員点呼ニ不参若クハ遅ルルモノ
同僚俘虜ニ対シ暴行スルモノ
不遜不敬不従順ナルモノ
規定時間外ニ飲酒スルモノ
点呼中許可ナク解散若クハ定位

置ヲ離ルルモノ
密ニ炭火若クハ区ヲ用ユルモノ
所定外ニテ喫烟スルモノ
秘密通信ヲ発セントスルモノ
酩酊シテ争闘又ハ定則ヲ守ラサルモノ
金銭ヲ賭シ博戯ヲナスモノ
密ニ畳ヲ使用スルモノ
逃走スルモノ
密ニ靴ヲ販ルモノ
室内ニテ靴ヲ穿ツモノ
規定時間外ニ水浴スルモノ
規定外ノ帽ヲ用ユルモノ
命セラレタル勤務ヲ怠ルモノ
    三







    一
    四



    一




    一
  二九
  二一
  一二
  一一
   
   八

   六
   五
    一
    五
    三
    二

    一
    一
    一
    一
 
   三二
   二一
   一二
   一一

    八

    六
    六
   五
   五
   三
   二
   一
   一
   一
   一
   一
   一
   計    一〇   一一四 一二四
備考 一、本表ノ頁数ハ再犯以上ノモノノ犯行ヲモ通算セリ
 
 
 
附表第十四
   給養品目数量表
品  目 数  量 一人一日当 数量   摘  要
白麺麭
黒麺麭
乾麺麭

牛 肉

豚 肉

生 魚

鶏 卵
馬苓薯
人 参
キャ別
玉 葱
ウドン
米利堅粉
牛 乳
ラード
コーヒー
砂 糖

辛 子
キューメル
丁 字
胡 椒
パセリ
肉 桂
桂ノ葉
黒種草
醤 油

サラダ油
食 塩
石 炭
松 薪


 
  三二、九四三
   六、九七八
     五二五
   七、七三八

   一、四九四
   五、五五二
   二、三五六

     三一二
   二、三〇四
  六四、三七九
     八七〇
   四、四九一
     六七八
     七五六
     四九〇
      二八
   二、四〇八
     六七四
     七五九
     二四四
      一八
       一
       
      二九
       五
       六
       
       
       一
     一七       一
 一二、八〇六
一一七、二四二
一〇七、八九三


 
三五〇
八一〇
三五〇
四九〇

七二〇
七〇〇
九六〇

五五〇
〇〇〇
一六〇
六八〇
〇四〇
七七〇
八五〇
七九〇
三四三
一五〇
九六五
八八〇
三二〇
四五八
二七五
三九〇
三八〇
〇〇〇
六三五
六〇六
八〇〇七四〇二八七一一八〇〇〇
〇〇〇
〇〇〇


 
   
    
    
    


    
    


    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    

















 
〇九九六
〇二〇八
〇〇一五
〇二三一

〇〇四四
〇一六五
〇一〇六((カ))

〇〇〇九
〇〇六八
一九二〇
〇〇二六
〇一三四
〇〇二〇
〇〇二二
〇〇一四
〇〇八四
〇〇七一
〇〇二〇
〇〇二二

















 



右側ハ生牛肉

左側ハ鑵詰肉

右側ハ生魚

左側ハ鑵詰肉




























 
 
 
 
附表第一五 其一
     自五月 十日
 大正四年       大阪俘虜収容所献立表
     至五月十六日



 
   朝    昼     夕 合計

金額
 

種類
 

品目
 

数量
 

金額
 

種類
 

品目
 

数量
 


 
 
金額
 
種類
 
品目
 
数量
 

日 

 




コーヒ

白パン

黒パン
 

一〇〇

五〇
一二九

四八〇

二六五
 牛
 肉
 煮 付
 
馬苓薯

牛肉

キャ別
二〇〇

 六〇

 五〇
三〇〇

九〇〇

〇九〇
 豚


 肉
 


豚肉

 


 二〇

 


三〇〇

 


、三四六四

 
十一日 




コーヒ

白パン

黒パン
 

一〇〇

五〇
一二九

四八〇

二六五
 豌 豆
 肉
 汁
 
馬苓薯
青豌豆
人参
豚肉
 
一〇〇
 二〇
 五〇
 六〇

 
一五〇
一〇〇一〇〇九〇〇

 
 馬 苓
 肉
 汁
 
馬鈴薯

ベーコン

 
一五〇

 二〇

 
二二五

六〇〇

 

、三九四九


 
十二日





コーヒ

白パン

黒パン
 

一〇〇

五〇
一二九

四八〇

二六五
 牛 
 乳

 粥
牛乳

精米

腸詰
五勺

 六勺

 三〇
一九〇

〇八五

九〇〇
 馬 苓
 肉
 汁
 
馬鈴薯

ベーコン

 
一五〇

 二〇

 
二二五

六〇〇

 


、二八七四

 
十三日


 





 
コーヒ

白パン

黒パン
 
 

一〇〇

五〇
 
一二九

四八〇

二六五
 
 ベ  ー コ ン
 豌 豆
馬苓薯

青豌豆

ベーコン
 
一〇〇

三〇

三〇
 
一五〇

一〇〇

九〇〇
 
 豚


 肉
 

鶏卵

豚肉

 

三ケ

一五

 

六〇〇

二二五

 


、二八四九


 
十四
日 木




コーヒ

白パン

黒パン
 

一〇〇

五〇
一二九

四八〇

二六五
キ ャ
 別
 肉
 汁
馬苓薯

キャ別豚肉
 
一五〇

一〇〇
六〇
 
二二五

一八〇九〇〇
 
ウ ト ン 肉 汁 ウトン

牛肉

 
一五

二〇

 
〇四二

三〇〇

 

、二五二一


 
十五日





コーヒ

白パン

黒パン
 

一〇〇

五〇
一二九

四八〇

二六五
 人 参
 肉
 汁
 
馬苓薯

人参

牛肉
一五〇

八〇

六勺
二二五

一六〇

九〇〇
 煮

 魚

 
馬苓薯

生 魚

 
一五〇

五〇

 
二二五

五〇〇

 

、二八八四


 
十六






コーヒ

白パン

黒パン
 

一〇〇

五〇
一二九

四八〇

二六五
 白 豆 肉 汁
 
馬苓薯
十六豆

牛肉
 
一〇〇
五〇

六〇
 
一五〇二五〇

九〇〇
 
 精 米
 肉
 汁
 
精米
牛肉


 
勺二〇


 
〇五五三〇〇


 

、三五二九


 

 備     考
 事 項
一、一週一人分賄料合計金
二、一日一人平均賄料金
三、外ニ庖厨諸品平均一日一人
 金 額
 一、九〇七〇
  、二七二四強
  、〇三二二弱



 
 
 
附表第一五 其二
      自八月二十日
大正四年         大阪俘虜収容所献立表
      至八月二十六日
区分    朝    昼    夕 合計
金額
種類 品目 数量 金額 種類 品目 数量 金額 種類 品目 数量 金額
二十日





コーヒ

白パン

黒パン
 

一〇〇

五〇
〇八六

五五〇

二五〇




 
馬苓薯

牛肉
■豌豆
 
一三〇

六〇
四〇
 
一九五

九〇〇二〇〇
 
 馬 苓
 鶏 卵
 

馬苓薯

鶏卵
 

一〇〇

三ケ
 

一五〇

六六〇


、二九九一

 
二十一日月



コーヒ
白パン
黒パン乾パン

 
 
五〇
五〇
五〇
 
〇八六二七五二五〇二五〇
 
牛   乳

 粥
牛肉

精米

牛乳
六〇

八勺

五勺
九〇〇

一二〇

一七五
 馬 苓
 肉
 汁
 

馬苓薯

ベーコン
 

九〇

二〇
 

一三五

四八〇
 


、二六七一

 
二十二日火
 



 パ
コーヒ

白パン


 
 

一〇〇


 
〇八六

五五〇


 
 ベ  ー コ ン
 豌 豆
青豌豆

ベーコン
乾馬苓薯


 
 五〇

二〇
一六

 
三二五

四八〇一九二

 

 煮

 魚

 

馬苓薯

生魚

 

九〇

四〇

 

一三五

四〇〇

 


、二一六八


 
二十三日水



コーヒ
白パン
黒パン乾パン

 
 
五〇
五〇
五〇
 
〇八六
二七五
二五〇二五〇

 
 牛 肉
 辛 子
 合

馬苓薯
牛肉
林檎
 

一三〇
四〇
一ケ
 

一九五六〇〇四〇〇
 

 鶏

 肉
 

ラート

鑵肉
 

二〇

六〇
 

三八〇

九〇〇
 


、三三三六

 
二十四日


 

 ー

  パ

 
コーヒ

白パン



 
 

一〇〇



 
〇八六

五五〇



 
 キ ャ
 別 肉
 汁

 

豚肉
キャ別
乾馬苓薯


 

四〇一〇〇
一六


 

六〇〇
二五〇
一九二



 
 ケ
  ー
 ヒ
 ス
 ブ ル ヒ

馬苓薯
牛肉
豚肉


 

九〇
二〇
二〇


 

一三五三〇〇三〇〇


 


、二四一三



 
二十五日


 

 ー

  パ

 
コーヒ
白パン
黒パン
乾パン



 
 
五〇
五〇
五〇


 
〇八六
二七五
二五〇二五〇



 
 ラ ブ
 ス
 カ
 ラ シ ュ

牛肉
鑵肉
乾馬苓薯


 

三〇
三〇
一六


 

四五〇四五〇一九二


 
 ウ
 ト
 ン

 肉 汁
 

ウドン

鑵肉


 

三〇

三〇


 

〇九〇

四五〇


 


、二四九三



 
二十六日

 ー


コーヒ

白パン

 
 

一〇〇

 
〇八六

五五〇

 
 グ
 ラ
 ツ
 シ ェ

馬苓薯

牛肉
 

一三〇

四〇
 

一九五

六〇〇
 




 
ラート

鑵鮭

 
二〇

四〇

 
三八〇

六〇〇

 

、二四一一


 

 備  考 
 
事 項
一、一週一人分賄料合計金
二、一日一人平均賄料金
三、外ニ庖厨諸品平均一日一人
 金  額
  一、八四八三
   、二六四〇強
   、〇三二二弱



 
 
 
 
附表第一五 其三
      自二月一日
大正五年       大阪俘虜収容所献立表
      至二月七日
区分    朝      昼      夕 合計
金額
種類 品目 数量 金額 種類 品目 数量 金額 種類  品目 数量 金額
一日


 




コーヒ
白パン
黒パン


 
 一〇〇
五〇

 
〇八六五五〇二五〇

 




馬苓薯
牛肉
法連草

 
一三〇
四〇
八〇

 
一九五六〇〇一〇四

 
 馬 苓
 酢
 合
 ヘ
馬苓薯
鶏卵
豚肉
牛肉
ベーコン
一二〇
二ケ
一五
二〇
一五
一八〇六〇〇二二五三〇〇四五〇

、三五四〇

 
二日


 




コーヒ
白パン
黒パン


 
 一〇〇
五〇

 
〇八六五五〇二五〇

 
牛 乳
 粥

 
牛乳

精米

 
六勺

八勺

 
二一〇

一二五

 
馬 苓 汁

 
馬苓薯

ベーコン

 
一二〇

二〇

 
一八〇

六〇〇

 

、二〇〇一


 
三日




 






 
コーヒ
白パン
黒パン




 
 一〇〇
五〇



 
〇八六五五〇二五〇



 
 ラ
 ブ
 ス
 カ
 ウ シ ュ
馬苓薯

牛肉

豚肉

 
一二〇

三〇

二〇

 
一八〇

四五〇

三〇〇

 






 
精米

牛肉



 
六勺

二〇



 
〇七二

三〇〇



 

、二一八八




 
四日


 




コーヒ
白パン
黒パン


 
 一〇〇
五〇

 
〇八六五五〇二五〇

 
 人 参
 肉
 汁
 
馬苓薯

人参
牛肉
 
一二〇


四〇
 
一八〇


六〇〇
 
 煮

 魚

 
馬苓薯

生魚

 
一〇〇

四〇

 
一五〇

四〇〇

 

、二三四八


 
五日



 





 
コーヒ
白パン
黒パン



 
 一〇〇
五〇


 
〇八六五五〇二五〇


 
 ヘ − コ ン
 豌 豆
馬苓薯

青豌豆

ベーコン
 
一二〇

 四〇

三〇
 
一八〇

二七〇

九〇〇
 
 米

 肉

 汁
 

精米

牛肉

 

六勺

二〇

 

〇九四

三〇〇

 


、二六三〇


 
六日


 




コーヒ
白パン
黒パン


 
 一〇〇
五〇

 
〇八六五五〇二五〇

 
 白
 豆
 肉
 汁
 
馬苓薯
十六豆
牛肉

 
一二〇

四〇

 
一八〇

六〇〇

 

 肉
 挽

 
馬苓薯
牛肉
豚肉

 
一二〇
三〇
二〇

 
一八〇四五〇三〇〇

 

、三〇一六


 
七日


 




コーヒ
白パン
黒パン


 
 一〇〇
五〇

 
〇八六五五〇二五〇

 
 キ ャ
 別
 肉
 汁
馬苓薯
キャ別
豚肉

 
一二〇一二〇
四〇

 
一八〇二一六六〇〇

 
林 檎


 
精米

林檎

 
六勺

一ケ

 
〇九四

三〇〇

 

、三二七六


 

 備
 考
 
  事 項
一、一週一人分賄料合計金
二、一日一人平均賄料金
三、外ニ庖厨諸品平均一日一人
  金 額
  一、七九九九
   、二九七一強
   、〇三二二弱



 
 
 
 
附表第一五 其四
     自十一月十五日
 大正五年         大阪俘虜収容所献立表
     至十一月二十一日
































 
区分   朝     昼     夕 合計
金額
種類 品目 数量 金額 種類 品目 数量 金額 種類 品目 数量 金額
十五日





コーヒ
   白パン
   黒パン
 二  一〇〇
   五〇
〇八六   五五〇   二五〇  ク
 ラ
 ツ
 シ
 エ
馬苓薯

牛 肉

 
一五〇

四〇

 
二一〇

五六〇

 
 馬 苓
 肉
 汁
 
馬苓薯

牛 肉

 
一〇〇

 一〇

 
一二〇

一二〇

 

、一八二一


 
十六日


 





 
コーヒ
   白パン


 
 二  一〇〇


 
〇八六   五五〇


 
 ベ
  ー
 コ
 ン
 豌 豆
青豌豆
馬苓薯ベーコン
豚 肉

 
二〇
八〇
一〇
五〇

 
一三〇〇九六二四〇二一〇

 
馬 苓
 肉
 汁

 
馬苓薯

牛 肉


 
一〇〇

二〇


 
一二〇

二五〇


 

、一六四二



 
十七日



 



  パ

 
コーヒ
   白パン
   黒パン


 
 二  一〇〇
   五〇

 
〇八六   五五〇   二五〇

 
 ケ
 ニ
 ヒ
 ス
 ロ ツ 
馬苓薯
   牛 肉

豚 肉

 
一五〇

三〇

一五

 
一八〇

三九〇

二一〇

 
 馬 苓
 肉
 汁


 
馬苓薯

牛 肉



 
一〇〇

四〇



 
一二〇

五六〇



 

、二二六一




 
十八日





コーヒ
   白パン

 
 二  一〇〇

 
〇八六   五五〇

 
 リ ン
 ゼ
 ン
 
リンセン
豚 肉
牛 肉
馬苓薯
 
一五
一〇
 一〇
 五〇

 
二七七一四〇一三〇〇六〇
 
 馬 苓
 肉
 汁
 
馬苓薯

牛 肉

 
一〇〇

三〇

 
一二〇

三九〇

 

、一七〇三


 
十九日
 木




コーヒ
   白パン
   黒パン
 二  一〇〇
   五〇
〇八六   五五〇   二五〇  ク
 ラ
 ツ
 ン
 エ
馬苓薯

牛 肉

 
一五〇

五〇

 
一八〇

六五〇

 
馬 苓
 肉
 汁
 
馬苓薯

牛 肉

 
一二〇

一五

 
一四四

一九五

 

、一九七〇


 
二十日 金


 



 パ


 
コーヒ
   白パン




 
 二  一〇〇




 
〇八六   五五〇




 
 リ
 ラ
 ト
 フ
 ラ イ  セ
馬苓薯

牛 肉




 
一五〇

五〇




 
一八〇

六五〇




 
 精 米
 肉
 汁



 
精 米

豚 肉




 
五勺

三〇




 
〇七五

三九〇




 

、一八八一





 


















 
二十一日


 



 パ

 
コーヒ
   白パン
   黒パン


 
 二  一〇〇
   五〇

 
〇八六   五五〇   二五〇

 
 ケ
 ニ
 ヒ
 ス
 ロ ツ 
馬苓薯

牛 肉

豚 肉

 
一〇〇

二〇

二〇

 
一二〇

二六〇

二八〇

 
 ウ
 ト
 ン
 肉
 汁

 
ウドン

牛 肉



 
 三〇

一〇



 
〇八四

一三〇



 

、一六七五




 

 備
 考
 
  事 項
一、一週一人分賄料合計金
二、一日一人平均賄料金
三、外ニ庖厨諸品平均一日一人
  金 額
  一、二九五三
   、一八五〇強
   、〇三二二



 
 
 
 
 附表第一五 其五
   俘 虜 将 校 献 立 表
    朝    昼     夕
七二
 十
月二
 日
   日
食麺麭  若干

コーヒー 若干


 
牛尾スープ   一皿
豚肉細片    五〇匁
胡瓜サラダ   一個
菓  子    若干

 
肉パン細片     五〇匁

トマトサラダ    二個 


 
 二

 十 三
 日

 月


 仝



 
果実スープ    一皿

肉 パ ン    五〇匁

野菜 キャ別   五分ノ一個

 
(豚
 ■   肉  卵  三個

 白   酒  魚  二〇匁


 
 二
 十 四
 日

 火


  仝


 
トマトスープ   一皿

魚    肉  一二〇匁

果実砂糖煮    三箇
 
 生 ハ ム     三 片

 馬鈴薯揚     一〇〇匁

胡瓜サラダ     一個
 
 二 十 五
 日

 水


  仝


 
濃厚肉汁     一皿

英吉利式ビフテキ 五〇匁

胡瓜サラダ    一個
 


肉サラダ     一〇〇匁


 
 二 十 六
 日

 木


   仝


 
キャベツスープ  一皿

牛    舌   五〇匁

赤    蕪    二個
 

牛   肉     五〇匁

トマト       二個

 
 二 十 七
 日

 金


   仝


 
野菜スープ     一皿

プッチング   一五〇匁


 
シ チ ウ     五〇匁

米         五〇匁

塩漬胡瓜      二分ノ一個
 
 二 十 八 日

 土


   仝


 
米実スープ     一皿

葡萄酒煮ノハム   三片

漬馬鈴薯     八〇匁
 

玉 子 焼      四個

馬鈴薯揚      八〇匁

 
 
 
 
附表第一六
 貸与被服寝具員数表

品目
 
現品交付受

保管転換覚

購買
 

借  入
 


 

廃品処分
 

焼失
 


 
似島収容所

へ引継
独逸製紺絨衣
仝  紺絨袴
仝  夏 衣
仝  夏 袴
仝  外 套
仝  冬襦袢
仝  冬袴下
仝  夏襦袢仝  夏袴下
仝  半長靴
仝  短 靴
仝  編上靴
仝  襟 布
仝  蚊 帳
仝 霜降絨衣
仝  敷 布
仝  軍病衣
仝  軍病袴
仝  袷病衣
仝  袷病袴
仝  縞包布
仝  白包布
仝  縞枕覆仝  白枕覆
冬  作業衣
冬  作業袴
茶褐冬衣
茶褐冬袴
夏  袴

編 上 靴
毛   布
敷   布

枕   覆
藁 蒲 団
一四六
五九二
八七一
七六〇
  一
七〇九
三一三
五七一
二九〇
一八三
   一
  三五
   二
六三三
一五〇
二〇〇
  七五
  七五
  七五
  七五
  七五
  七五
  七五
  七五
   四
   三




一〇二




 










  一















 七六
  一

一一九
  二




 




























 二〇〇
     
二、八〇〇
一、二〇九
  五六八
  五九六
  六〇四
 一四六
 五九三
 八七一
 七六〇
   一
 七〇九
 三一三
 五七一
 二九〇
 一八三
   二
  三五
   二
 六三三
 一五〇
 二〇〇
  七五
  七五
  七五
  七五
  七五
  七五
  七五
  七五
   四
   三
  七六
   一
 二〇〇
 一一九
 一〇四
三、八〇〇
一、二〇九
  五六八
  五九六
  六〇四
  五
 三三
一二八
一七六

  八
 一四
 四六
 二九



  二
 四五
  八














  二





 

 三
一二
一五

 五
一一
一〇

 四
















 一




三二
五三
四二
四八
一五
  五
 三六
一四〇
一九一

 一三
 二五
 五六
 二九
  四


  二
 四五
  八











  一


  二

 三二
 五五
 四二
 四八
 一五
   一四一
   五五七
   七三一
   五六九
     一
   六九六
   二八八
   五一五
   二六一
   一七九
     二
    三五
     〇
   五八八
   一四二
   二〇〇
    七五
    七五
    七五
    七五
    七五
    七五
    七五
    七五
     四
     三
    七五
     一
   二〇〇
   一一七
   一〇四
三、七六八
一、一五六
   五二六
   五四八
   五八九
 
 
附表第一七
   枕服袴理員数及価格調査表
品 目  員 数    価  格



外 套
襦 袢
袴 下
病 衣
前 拭


毛 布
敷 布
藁蒲団
蚊 帳
      一
    一三二
    一七〇
      六
      三
      四
     二五
      七
  二、〇二二
     六〇
     二一
    一〇〇
    一五二
    二七四

    二六
    三二
     一


     二
     一
 一、四四三
     三
     四
    一二
    二三
    二九
二五〇
一二〇
〇二〇
二〇〇
二一〇
一九〇
一九〇
〇五〇
〇一〇
一二〇
六二〇
八九〇
四二〇
五四〇
計 金    一、五七九 八四〇
 
 
附表第一八
  俘虜足?文数調査表
文数 人員 百分率
十  文
十文 三分
十文 七分
十 一 文
十一文三分
十一文七分
十 二 文
十二文三分
十二文七分
   六
  一六
  五〇
  七五
  八九
一四二
  五六
  三六
  三〇
   一、二
   三、二
  一〇、〇
  一五、〇
  一七、八
  二八、四
  一一、二
   七、二
   六、〇
  計 五〇〇 一〇〇、〇
 
 
 
附表第十九  【本表は二段に分かれているが、便宜上一段にした】
備附物品員数表                    大阪俘虜収容所

品目
 
  受       部   似島収容

所ヘ引継

保管転換受

借入

買入


返却

廃品処分

焼失及亡失

一人用机
二人用机
六人用机
六尺腰掛
椅  子
成規類聚
大書籍箱
小書籍箱
中 箪 笥
小 箪 笥
鉄製寝台
硯  箱
朱 硯 箱
物  差
算  盤
烏  口
コンパス
印  箱
肉  池
水  入
鍵  箱
茶  盆
時  計
郵便切手入箱
郵便受入箱
文  箱
印  章
金  櫃
金櫃行李
掲 示 板
寒 暖 計
手丸提灯
面 洗 器
紙 屑 入
塵  取

草  掻

紙  挟
書 類 挟
日 付 印
スタンプ台
ホッチキス台錻 力 板
焼  印
伝  鈴
立  札
刀  箱
確執標札
軍 刀 掛
百二十貫匁秤
一〆六百匁秤
謄 写 版
大 火 鉢
大 火 箸
大 薬 鑵
小 火 鉢
仝  蓋
仝  台
小 火 箸
小 薬 鑵
火  挟
火  取
バ ケ ツ
火 消 壺
炭  取
灰  篩
五  徳
十  能
浴室小桶
仝 十 能
痰 吐 壺 仝  台
鉄 靴 拭
捕 鼠 器
汚物入鑵
鼠運搬器
塗  板
診断用手洗鉢消毒用手洗鉢
■毒薬箱
薬 茶 碗
蝿 捕 器
防 蝿 器
消 毒 台
消毒用錻力鑵
調剤用水漉器
手 洗 鉢
門  札
居室標札
姓 名 札
軽便消火器
泥  掬
スコップ
熊  手
大工道具
櫛 歯 鋏
髪  鋏
理髪刷毛
掛  布
理髪用格納箱
国  旗
印  判
物 積 台
領置品入箱
面 洗 器
四 斗 樽
■■■■
食器入戸棚
検 食 箱
二斗焚平釜蓋






















   一








































































   一














 
五四
四三
三〇
一八
一〇二
 
 
 一
一〇
  一
四五
  五
  三
  三
  五
  一
  一
  三
  三


  五
  二

  一
  二


  一
  一
  一
  五
一八〇
二〇
  三
  一
  一
  一















  三
  三
  一




  六

  二



  二
  二
  二
一〇
  一
五〇
五〇
  五



  三














































































五〇〇五〇〇五〇〇五〇〇五〇〇


























  一
  一
  二
  一
  一
  三
  二
  二
  一
  一
  二
  一  一
  一
  二
  一
  一
  一
  二
  一







 





  一
  二










  五
  四
  四
  二

  二
  一


  六
  一





四四




三四
  三
  二
  三
  一
  八
  二
  一
  一
  一
一二
  二
  一
  一
  一



二一八二一八
二八六
一八〇

六八
八五一五〇
  七
二三五





九〇

四六一六〇
  一
  三

  一
  一
  一
二〇
 五
一五
  八
二〇
  一
  三
  一一七〇
  一
四三
  一
  八
一〇

  四
  四
  四
  四
  一
  一
  一
  二
  一一七〇
一六  三
  一
  一
  一
  二
  八
  四
  四
  一
一三
  三
  四
三六
六〇
一〇
  四
  三
  三
  二
  一
  二
  二
  二
  一
  一
  二
  五
  一
  一
  一
  一
  一
  二
一二
  二
  五
  一
  二
  二
  一
  二
  一
二〇
一七
  二
五五
九〇一二九五五五


二〇


二二〇
三六
一六
一九
  一  一
  一
  一
  一
  一
  一
  四




  二

  一
  一
一八
  二
  二
  二
  二
六〇尺


















  二

  一
  四
  一
  一
  一
  五
  四
  一
五四
四三
三〇
一八一〇二
  一
  四
  一
一〇
  一
四五
  五
  三
  三
  五
  一
  一
 八
 七
 四
 二
 五
 五
 一
 一
 二
 六
 一
 一
 一
 一
 五一八〇
六四
  三
  一
  一
  一
三四
  三
  二
  三
  一
  八
  二
  一
  一
  一
一二
  二
  一
  一
  一
 三
 三
 一二一八二一八二八六一八〇
  六
六八
八七一五〇
  七二三五
  二
  二
  二
一〇
  一
一四〇
五〇
五一一六〇
  一
  三
  三
  一
  一
  一
二〇
 五
一五
  八
二〇
  一
  三
  一一七〇
  一
四三
  一
  八
一〇  一
  四
  四
  四
  四
  一
  一
  一
  二
  一一七〇
一六
  三
  一
  一
  一
  二
  八
  四
  四
  一
一三
  三
  四
三六
六〇
一〇
  四
  三
  三
  二
  一
  二
  二
  二
  一
  一
  二
  五
  一
  一
  一
  一
  一
  二
一二
  二
  五
  一
  二
  二
  一
  二
  一
二〇
一七
  二
五五
九〇一二九五八二五〇〇五〇〇五二〇五〇〇五〇〇二二〇
三六
一六
一九
  一  一
  一
  一
  一
  一
  一
  四
  四
  四
  八
  四
一〇
六〇〇
  一
  一
一八
  二
  二
  二
  二六〇尺
  一
  一
  二
  一
  一
  三
  二
  二
  一
  一
  二
  一  一
  一
  二
  一
  一
  一
  四
  一
  一
  四
  一
  一
  一
  五
  四
  一
四二
三五
二七
一五
八七

  二
  一
一〇

四五
  五

  三
  五
  一
  一
 三
 三


  四
  二

  一
  二


  一
  一
  一
  五
一五九
二〇
  三
  一
  一
  一











  二



  三
  三
  一




  五

  二



  二
  二
  二
一〇

  四
二二
  五



  二














































































六四
五一
六八四八三






















































 














































   一









  一〇

   四


   四
  二八
  四四








  二八












   六





   二













  二一








   一

  一〇


  三六
  二九
   八

































   一





  四三




















































 
  一二
  
  
  
  一五
















   一










  二一























   二
   三
  三九

   一
  一三
   二
  二二
   一






  四六





   一







  一四





   二

   三
   八










  二二
   六










































  二〇
   六




  六六
  五三
  七〇
  六四

  五〇
  二九















   二



   三
































 
 五四
四三
一八
一八一〇二

  二
  一
一〇
  一
四五
  五
  三
  三
  五
  一
  一
 三
 三


 五


  一
  二


  一
  一
  一
  五一五九
二〇
  三
  一
  一
  一








  一


  二



  三
  三
  一
一二
  三
四三

  六
一七
三二
六六
  一

  二
  二
  二
一〇

五〇
五〇
  五



  三







二〇





  四

  三
  八










四三
  六







  一

一〇


三六
二九
  八



























二〇
  六




六七一一七一二一一三二四八三
五〇
七二















  二



  三
































 





   一
   一










  五
  四
  四
  二

  二
  一


  六
  一




  二一
  四四




 三四
  三
  二
  三
  一
  八
  二
  一

  一
  一二

   一
   一
   一



 二〇六
 二一五
 二四五
 一八〇

  五一
  五五
  八四
  六
 二三五




   一
  九〇

  四六
 一六〇
   一
   三

   一
   一
   一
  二〇
   五
  一五
   八

   一
   三
   一
 一七〇
   一
  三九
   一
   五
   二
   一
   四
   四
   四
   四
   一
   一
   一
   二
   一
 一二七
  一〇
   三
   一
   一
   一
   二
   八
   四
   三
   一
   三
   三
   四

  三一
   二
   四
   三
   三
   二
   一
   二
   二
   二
   一
   一
   二
   五
   一
   一
   一
   一
   一
   二
   三
   二
   二
   一
   二
   二
   一
   二
   一

  一一
   二
  五五
  九〇
 一二九
 五一五
 三八三
 三七九
 三八八
  一七
 四五〇
 一四八
  三六
  一六
  一九
   一
   一
   一
   一
   一
   一
   一
   四
   四
   四
   八
   四
   八
六〇〇尺
   一
   一
   五
   二
   二
   二
   二
 六〇尺
   一
  一
  二
  一
  一
  三
  二
  二
  一
  一
  二
  一
  一
  一
  二
  一
  一
  一
  四
  一
  一
  四
  一
  一
  一
  五
  四
  一
クッキングストーブ
ストーブ用テンパン
フライ鍋
ソース鍋
パ イ 皿
料理用ナイフ
銅製スプーン
フォーク
蓋附バケツ
金 杓 子
仝 六■
金網杓子









 
ソース用スプーン
挽 肉 器
コーヒ挽器
油  越
裏 漉 器
骨 切 鉈
調 理 台
棒  鑢
俎  台共
食器洗桶
水  桶
挽  臼
一 舛 桝
一 合 桝
斗  概
薪  割
仝  矢
杓  子
栓  抜
鑵  切
スコップ  掻
差  俣
十  能
芋 漬 器
半 切 桶
残 飯 桶
包  丁
据 風 呂アルミ飯皿
仝 菜皿
 湯呑
フォーク
飯 ニ 皿
菜  皿
湯  呑
汁  椀
食  匙
茶  椀
■■番■
窓 日 覆
物干用針金
自 転 車

裁 物 板
仝 定木
仝 細槌
打  錐
裁 庖 丁
筒先替口































  二七
















 
スタンドパイプ   四
ゼットパイプ
カップリン

キー
スパーナ
ホース
二間竹梯子
二間半 仝
五尺柄 鳶口十二尺柄 仝
木  槌

  錠螺鍵用ロップ
縫工用ミシン靴工用ミシン
大  鋏
小  鋏
火 熨 斗
目  打

鉄  樋
鳩目穿孔器
平  鑢
打  槌
■ 付 鋏
釘  抜
甲 ■ 錐
■ 縫 錐■  襷
足 ■ ■
巻  尺
片刃庖丁
裁  板
密 針 ■
同 糸 巻
油   差
螺 子 廻
スッパナ
編上靴木型
打  鉋
鼠魚形鑢
   四
   八
   四
   八
六〇〇尺



































 
 
 
 
 
附表第二〇
   俘虜消耗品支給表
 品目 員     数 価格
書簡用紙
横 封 筒
端書用紙
手   簿
鉛   筆
ペ ン 尖

イ ン キ

塵   紙
歯 楊 枝
歯 磨 粉
化粧石鹸
ハンカチ
タ オ ル
カ ラ ー
カタン糸

絨   屑
木 綿 屑
スコッチ

靴   下
洗濯石鹸
靴   油
クリーム
靴   刷
洗 濯 刷
    一九、三五一枚
    一九、三五一■
    一八、四九七■
     三、二一七■
     一、四六七本
     七、一八四ケ
小瓶     七二七ケ

大瓶       三
一、四〇五、二〇〇■
       九四一個
     二、七一二袋
    一〇、二二〇ケ
     一、六一五ケ
     二、三二三ケ
        五四ケ
     一、三〇八ケ
     二、六三九本
     七二五〇
   二六一九六
     二一九六
     四、一三〇個
     六、〇〇〇組
   六四〇 〇〇〇
    二七 八七〇
     四、八五九ケ
        一四ケ
        二九ケ
   七六
   五三
   八〇
  三〇四
   二二
   三九

   二五
   
  八四〇
   六一
  一八五
  七九一
  一五七
  二五二
   一〇
   九二
    五
   二四
   四三
   二六
   一一
  六六一
  七四一
   四五
  一三六
    二
    四
四二三
八四四
三六一
四九〇
五六五
一六三

七九五

九〇五
一六五
五八二
一七四
二三五
一七〇
八〇〇
八八七
五六〇
一八五
五四八
七二五
三二六
七二一
七四〇
四九七
一二五
二四〇
六四〇
合 計 金   四、六九七 八六六
 
 
 
                      
附表第二一
  自大正三年十一月
           俘虜病類別患者表
  至大正六年二月




 

病  名


 
新 患
 




 
  転     ■
 
後 遺 治療日数
 

兵営
 

病院
 
治 癒 死  亡 事 故
兵営

病院
 

兵営
 

病院
 
兵営
 
病院
 
兵営
 
病院
 
兵営
 
病院
伝染病及
全 身 病



 
細菌性赤痢
アメーバ赤痢
腸窒扶私
麻刺里亜
急性関節
 レウマチス
慢性関節
 レウマチス
肺結核
瓦斯中毒
全身病

 


 二
 四
 七

 五
(三)
 二
 一
 一
二二 (三)
 一
(二)





(一)



 二(三)

(二)




(四)



二四(六)






(二) 
 一

一二(二)
 一
(二)
 二
 一



(二)


(四)












 












 




 一






 一
 












 









 一
 












 


 八
二九
一〇

二五(一七五)
一四
 二
 四
四一六(一七五)
二九
(二五二
二六〇
一八
二〇七



二七〇

三六一
一一四五(七六〇)
神経系病
 
  病
神経衰弱
ヒステリー
神経痛
 計
 一
 八
 一
 五
一五

 一

 一
 二




一七

 四


 四
 一


 四
 五




 




 




 
 二









 八
三三七
 三
一九
三六七
二五

四一八
二五四
七三七
呼吸器 病



 
慢性鼻炎
其ノ他鼻疾患急性気管支炎

喘  息
格魯布性肺炎
胸膜炎
 計
 
 一

二〇
(一)
 九(一)
 一
三二(二)
 一

 一



 一

 


二一
(一)
(一)

三五(二)


一五
(一) 五


二一(一)

 一

   二(一)
 二
 七(一)








 






 二

 








 








 







 








 
一一九
  二
三二七
(二七)
二六一
(三)
一五
七二四(三〇)
一〇五
一四二
  八

七五四
(二四)
一二六
一一一三(三四)
循環器病 心臓神経症
痔   核
淋巴腺疾患
 計
 一
 八
 一
一〇
 一


 



一一

 四
 一
 五
 一
 一

 二



 



 



 



 





  三
一〇九
  五一一七
二〇〇
 五四

二五〇
栄  養  器   病












 
歯軟組織疾患
歯齦疾患
急性扁桃腺炎
急性咽頭炎
急性胃炎

慢性胃炎

急性腸炎

慢性腸炎
ヘルニア
蟲様突起炎
蛔 蟲 病
加答児性黄疸
? 蟲 病

急性腹膜炎
痔  瘻

肛門皹裂
其ノ他栄養器病
 計
 
 一
 五
 九
四九
三四

 五

二五


(一)
 四
 一
 一
一二
(二二)

 二



一四
(四)




 一(三)
 一(三)

(一)

 一




 一

(一) 一
 一
 七(七)



四九
三五
(二)
(三)
二五(一)
(一)



一二(三)

(一)


一五五(一一)
 一
 五
 七
四四
三〇



二三



 一
 一

一二
(三)

 一



一三〇
(三)


 二
 二
 四(二)
 一(二)
 二


(一)
 三





 一(二)
 一
 一
一八(七)























 

















 一




 一
 























 








(一)











  一(二)





















 四
 























 
  五
二一
五〇
四五九
二六六

七四

二二七


(二)
一五
一二
 六
二七
(三六)

一〇



一一七二(三八)


三一
一四
八六
(八〇)
三二
(二四九)
三一
(七八)
二七
(一八)
二七一

二八


 三
八六 (四八)
三五
一一九
七六三
(四七三)
泌尿器人生■
■病
膀 胱 病

尿 道 病

其ノ他ノ泌尿器病

 計
 
 一

 二

(二)


 


 二

(一)

 二
(一)
 一

 四

(一)

 五(一)
 一

 二




 


 一



 一(一)







 







 







 







 







 







 
二〇

一五



三五
 


二五八

(二九)

二五八(二九)
花  柳 病

 
淋 毒
 
急性尿毒炎

慢性尿道炎
副睾丸睾丸炎
 一

(二)

(一)

(三)

(二)
(一)
(一)
(二)
 一
 一
(六)
 一(三)(三)(一)(三)
 四
 五(九)


(一)

(一)


(三)
 一
(一)(一)
(一)
(二)

 四
(六)







 







 







 







 







 


(一)



(一)
  二

(一四九)

(五)
 八
一〇(一五四)
一〇三(二三〇)(一二四)
(九一)(六四)
六七六
七七九
(五〇九)
軟下疳横
第二期梅毒
  計
 
眼病
 
結 膜 炎
涙 器 病
  計
 五
 三
 八
 一
 一
 二
 六
 四
一〇
 五
 一
 六
 一
 三
 四


 


 


 


 


 


 
 六八
 一五
 八三
五五
一四六
一九九





 
外聴道病  三
 七
二四(二)
三四(二)


 一

 一
 
 三
 七
二五(二)
二五(二)
 三
 七
一七(一)
一七(一)


(一)
(一)





 





 


 一

 一
 





 





 




 
 四一
 四八
三八六(三七)
四七五
(三七)


四四一(四〇)
四四一(四〇)


鼓膜病
鼓室病
 
 計
 










 
寄生性匐行疹
湿  疹
皮下蜂窩織炎

?   ■■疸爪床炎
鶏眼胼胝
良性腫瘍
其ノ他ノ外被病
  計
 
 一 二一八

四三一七 二
 三

八六
 



(一)




(一)

(二)
 一
 二
二八(一)
四三
一七
 二
 三
(一)
八六(二)
 一
 一
一六

四三
一七
 二
 三

八三
 










 










 










 










 










 

一一







 










 
  六
 八八
二七四

一九八
二六五
  六
三九

一一七六
 


六〇
(八四)




(七三七)
六〇
(八二一)
運動器病


 
骨 膜 炎
関 節 炎
筋レウマチス
粘液嚢病
腱 鞘 病
  計
 
 三

 七
 一
 一
一二
 

(一)
 一


 一(一)
 三(一)
 八
 一
 一
一三(一)
 一




 八
 
 二(一)
 二


 四(一)






 






 






 






 






 






 
一二

九九
四七
  五
一六三
 
 九〇
(七四)
 六七


一五七(七四)
外   傷  不 慮




















 
銃創砲創 

靴  傷
熱  傷
眼 損 傷

挫傷裂傷

挫傷裂創

切創割創

刺  創 
 
(三)
 一
一〇
 一(一)
三四

二〇

二二

 七










一九

一一
(三)(五)
一四五(一二)

(二八)



(一)
 一(一)

(二)

(一

(一)

(一)
 四
(一)
 一
 一




(一)

 一(一)(二)

(四二)
(三一)
 一
一〇
 一
(二)
三五(一)
二〇(二)
二二(二)
 七(一)(一)(一)
 四(一)
 一
 一






 五(四)(七)一五二(五四)
(二)
 一

 一

三〇

一八

二二

 六

(一)


(一)
 

 七
 三
 三
一九(一)
一一
(二)

一三四(四)

(二八)



(二)
三〇

 一(二)

(一)

(一)

(一)
 三

 一
 一



一九

 八
 一(一)(五)
一二(四六)






 三(一)






(一)









(一)





 












 一

















 





























 一
 

(一)




























(二)






(一)






















 





























(二)
三八(四六)
  五
 六九
  六
(八)
四六六

一九〇

二〇〇

 三四







 七六
 二五
 四八
二一四

一六一
 三六(一〇〇)(三二)
一五六八
(一八〇)

(四二五三)



(一五〇)
二七
(二九)
三八(二〇三)

(一三二)

(三〇)(三五〇)(一一九)
二八五
(九七)
(一二九)
 三九




(二四九)
 四八
一六四
(八〇)(一〇一二)
六〇一(六八三六)
骨 折
 
手 部
膝蓋骨
下 腿
足 部
脱臼 肩関節
肘関節
捻  挫

 
腕関節
指関節
上肢関節
足関節

下肢関節
外傷后機能障碍

其ノ他
 計
 
自   傷
総  計
 
 
五一九(二六)
 一
三〇
(六二)
 一
五四九(八八)

四三三(一三)


 


 

 一
 

 三
 

(三)

二〇
 

一四(三)

(六二四)
 
 七八
六五八五(九四九八)

階 級
 
平均一

日人員
新  患

 
 治 癒 死 亡 事 故 後 遺  治療 日数

兵営

病院

兵営

病院

兵営

病院

兵営

病院

兵営

病院

兵営

病院
将 校准士官
下 士
兵 卒
其ノ他
二九
二四
五九
三一九
五二
二二
一四
六四四一四
三一
 三
 三
一三
六九
 四
二五
一七
七七四八三
三五
一八
 八
四六三五二
二二
 七
 六
二一
九六
 九




 


 一

 


 一
 二
 





一四一五




一九四
二五一
一〇四八
四九九二
四四五
四九二
六〇五二一七〇二一八九一六一三

総計
 

四八三
 
五四五 九二   四四六 一三九    三 一一 二〇 一七 六九三〇 一六〇六九

 六三七

六三七

 五八五

   一

 一四

 三七

 三二九九九
平均一日現在患者 二八、一五 人員毎千平均現在患者 五八、二八

就業患者


 
病 名
花柳病

其ノ他
 
新 患
  九
(四)
四七七
(二)
 治療日数
   六三二
   (三二)
 七三七六
  (三〇八)
      新 患   五〇   
  入室患者 治 癒  三三七
       日 数

 
練兵休以上ニ係ル就業治療日数 四九一              
       人員  五
  病名未定 治癒
       日数  六九
      一等症  二 三
 等 差  二等症  六、三
      三等症
備  本表中( )中ノ数字ハ滞患収容セシモノヲ示ス
  考
         
 
 
附表第二二
   俘 虜 戦 傷 患 者 数
  傷病名 負傷証明書 階級  氏名
右肩胛部盲管銃創

両下腿貫通銃創并左臀部腰部打撲

右肩、右肩貫通銃創

右下腿貫通銃創

左上腿榴弾創并左耳部榴弾創

右膝関節骨折銃創

大腿銃創

爆弾創後ノ機能障碍

右下腿及足部骨折銃創

右前膊■創

左臀部盲管銃創

右肩貫通銃創

外傷後ノ神経痛

右肩胛榴弾創

右足関節捻挫          

右大腿刺創

左下腿榴弾創

右上膊砲弾創

頸部肩胛部銃創

下腿銃創

右上膊砲弾創

右背盲管破片創、兼左下肢骨折
砲弾々子創兼陰嚢貫通銃創
下顎及右上肢銃創

右眼砲弾創

右下腿砲弾破片創

右手砲弾破片創

大腿盲管骨折砲弾々子創

右上膊中央砲弾創

右足骨折

右肘関節切創

左前膊大腿下肢銃創

右上膊脱臼後機能障碍

右大腿中央爆弾創兼骨折
大腿中央貫通爆弾創
顔面砲弾創

骨盤及右手骨折銃創兼頸額部割創

神経痛(盲管銃創後)

大腿盲管砲弾子創

左肩胛砲弾創

右足背砲創

右臀部破片創

左右上膊盲管砲弾々子創

膝関節部挫創

肩胛部銃創

右上膊銃創

左右手複雑骨折

砲弾創

臀部盲管兼前額擦過創

骨盤貫通古拙銃創

右口角切創

左中指挫創

左肩胛部貫通銃創

右臀部盲管銃創

後頸部毛管銃創

右肘貫通銃創

右腕榴弾創

右足附骨々折

左肩胛貫通銃創

左下腿砲弾破片創

榴弾創

左上膊盲管銃創兼骨折

左上膊盲管銃創

右大腿貫通銃創

右上膊貫通銃創兼骨折

右肩胛部砲弾創

右眼上部砲弾破片創

胸部貫通銃創

右腰部切創
 
交付セス









交付



交付セス

交付















交付セス

交付



























交付セス

交付







交付



交付セス

交付



交付セス

交付







交付セス








































 
陸軍大尉

墺国 大尉

陸軍中尉

海軍中尉

陸軍中尉

陸軍中尉

海軍少尉

豫 陸軍少尉

副曹長

副曹長

海軍軍曹

豫 伍長

豫 伍長

豫 伍長

軍曹

伍長

伍長

工兵卒

工兵卒

海兵

水兵

海軍上等焚火夫

海軍上等兵

海軍砲兵

海兵

海兵

水兵

二等砲兵

補 歩兵卒

豫 歩兵卒

豫 歩兵卒

二等砲兵

上等兵

二等砲兵

歩兵卒

海軍兵卒

二等砲兵

兵卒

二等焚火夫

工兵卒

二等砲兵

一等砲兵

兵卒

兵卒

後 上等兵

後 上等兵

二等砲兵

一等砲兵

志願兵

補充兵

補充兵

兵卒

兵卒

兵卒

兵卒

二等砲兵

砲兵伍長

海軍兵卒

海軍兵卒

海軍兵卒

海軍兵卒

海軍兵卒

海軍兵卒

海軍兵卒

海軍兵卒

海軍兵卒

海軍兵卒
 
オットー
シャンブルウヒ
フォン
 モーラウエック
ギエンテル
 リーゲンゲル
エーリッヒ
 シェドラー
ヨーマリフ
 バイエンー
ワルテマン
 チェンチャー
ワルテル
 ワールハウゼン
フヲツヽ
 チンメルマン
ローベルート
 ウオダルツ
アルンスト
 ウルリット
ヘルマン
 ゴ   ル
ウィルヘルム
 ヒンナノー
テオドール
 ブステルニック
ヨセーフ
チーフェンバクハー
オットー
 カーレ
ゲオルヒ
 クナツプ
アルベルト
 チェフレー
アウグスト
 イフソー
ヒウベルト
 ランガルワ
ハインリッヒ
 ガルケヒ
フラレツ
ピアストウイスキー
アドルフ
 ビュルガー
ニコラス
ドーレン、ヘウヘル
エミール
 ウヰード
ウイリー
 カーデン
ヨハン
 ミース
アルノー
 フラッハ
ヤコブ
 ヤマビ
ウイルヘルム
 ハステット
ハインリッヒ
 エフエルプ
マツチースハインリッヒ
 ツエスト
フランツ
 ナーギー
ヘルマン
 ランゲ
クルト
 ライスウェッツ
フリッツ
 ミュルラー
フリードリッヒ
 リヒター
オットー
 フランツ
コンラードエルンスト
 エ■マル
エルンスト
 ワイスハール
パウル
 ラウ
フリツヽ
 ラミーン
パウル
 ザイデル
オイゲン
 ツエツテル
ウイルヘルム
 シュルツユ
ハンス
 アルプレヒト
オットー
クラインデッケル
アルフレット
 リヒラル
アントン
 ドロール
オットー
 ドロー
カール
 アヘレー
カール
 ヒルヒト
クスダーフ
 ウエーベン
アウダスト
 ワツス
マトデマール
 フロワイン
ルードルフ
 ハインリッヒ
ヂオルヒ
 マトケ
ハインリッヒ
 ノルムス
ウイルソー
 ミュリヒト
ハインリッヒ
 ベルクマン
エーリッヒ
 クリスチアン
ヘルマン
 ペユルシンケー
ヨセーフ
 ゴットリーベン
ハンス
 ゼボルト
オットー
 ミュミュト
カール
 アンセルメント
オットー
 ルスト
クリスチャン
 アンストッチ
 
 
 
附表第二 三
 大阪俘虜
      医療器械備附員数表
 収容所
品■ 目

 品 目
 

称呼
 

員数
 

 品  目
 

称呼
 

員数
 
 治     療     器     械





 
胃洗浄器
刷毛容器
尿道注射器繃 帯 嚢
治 療 箱
感傳電機
灌 水 器
外 科 嚢
雑 用 鋏
ガーゼ減菌糟
消毒ポンプ
尿   器
吸 入 器
皮下注射器
洗 眼 盤
浣 腸 器
  具
  箇
  〃
  具
  〃
  〃
  箇
  具
  箇
  〃
  具
  箇
  具
  〃
  箇
  〃
  一
  一
  二
  一
  一
  一
  二
  一
  一
  一
  一
  一
  一
  一
  一
  一
懐   爐
手 浴 盤
足 浴 盤
担   架
鬱血療法ポンプ
同 吸 角
膿   盤
グリセリン浣腸器
ゴムカテーテル
ガーゼ鉗子   消 毒 盤 
屎    器   
手 術 台
氷 嚢 吊
■   子
洗 球 子
  箇
  〃
  〃
  具
  〃
  〃
  〃
  〃
  具
  箇
  〃
  〃
 〃   〃
  〃
  〃
 二
 一
 一
 二
 一
一〇
 三
 一
 一
 一
 一
 三
 一
 三
 二
 二
 検 査
 器 械
体 重 計
顕 微 鏡
検 眼 鏡
 
  〃
  具
  〃
 
  一
  一
  一
 
体 温 計
圧 舌 子
身体検査器械
 
  〃
  〃
  具
 
 一
 一
 一
 
 調 剤
 器 械

 
漏   斗
秤吊下天秤
秤 上天秤
乳   鉢
膏 薬 板
  箇
  具
  同
  箇
  〃
  〃
  一
  一
  二
  一
  一
 
抜 栓 子

液 量 器
金 属 鑵
浸 煎 剤 器
 
  箇
  〃
  〃
  〃
  具
 
 一
 二
 二
 二
 一
 
 
 
 
  附表台二四
  自大正三年十一月
          薬物及治療用消耗品消費表
  至大正六年二月



 
    薬物
 品    目   数   量 品    目   数   量













































































 
硼   酸
石 炭 酸
サリチール酸
イヒチオール
澱   粉
アンチビリン
アンモニヤ水
硝 酸 ■
昇汞食塩
甘  汞
ヨードフォルム
ヨードカリウム
塩  ■
カムフル液
クレゾール石鹸液
硫  酸
重  曹
クロールナトリウム
硼酸軟膏
水銀軟膏
石樟軟膏
単 軟 膏
ワセリン
メントール酒
酸化亜鉛
硫酸亜鉛
亜鉛華軟膏
オレーフ油
アスピリン
オブラート
燐酸コディン
キ ナ 皮
クレシン
ヂヤスターゼ
カスカラサクラダエキス
莨■エキス
ウワウルシ薬
フォルマリン
炭酸グアヤコール
カカオ脂
白 檀 油
ヂキタリス葉錠
含蔗ペプシネ
サリチール酸フユニール
■ 酸 鉛
白    糖
乳    糖
人工カルヽス泉塩
薬 用 石 鹸
芥    子
アンモニア菌香精
硝酸カリウム
滑    石
カ マ ラ
硼 酸 錠
吐 根 浸 錠
ドーブル散錠
重 曹 錠
甘 汞 錠
コカイン錠
塩 規 錠
防疫用石炭酸
硫化カリウム
仮製マグネンヤ
ナフタリン
単舎利別
スルフォナール
チ モ ー ル
龍 胆 丁 幾
赤 葡 萄 酒
消 毒 酒 精
ノボカイン
クロヽフォルム
■   苗
石油ベンチン
試 験 管
氷   嚢
木   栓
一九、二一八、〇〇
  五三四三、〇〇
   二五二、〇〇
   三九〇、五〇
   八八二、〇〇
    四〇、六〇
   七〇〇、〇〇
   一、七、二五
  三七七六、二〇
   一一四、〇〇
    五〇、〇〇
   四九三、九〇
  二五五二、〇〇
       一〇
二三六〇〇、〇〇
  三六七〇、〇〇
  一四六七、〇〇
   一三八、五〇
  三二〇〇、〇〇
  二二五〇、〇〇
   九〇〇、〇〇
   九〇〇、〇〇
   五六〇、〇〇
   二九〇、〇〇
  一五二五、五〇
    一九、〇九
  一〇〇〇、〇〇
  一五九〇、〇〇
  一四五〇、〇〇
       八八
    二三 、九四
   四五〇、〇〇
  一八〇〇、〇〇
   五六七、二〇
   二六一、〇〇
     九、二一
  二八〇一、〇〇
   四五〇、〇〇
   四五〇、〇〇
  一八〇〇、〇〇
   一四三、七〇
        六
    八七、〇〇
    一三、五〇
八八五、三、〇〇
   二〇〇、〇〇
    七六、五〇
  二九二一、五〇
    三四、〇〇
    七〇、〇〇
  一〇三六、〇〇
     九、〇〇
  一三五〇、〇〇
   一一五、〇〇
       一〇
       一五
       五〇
       二一
        三
        五
       八六
  六三〇〇、〇〇
    四〇、〇〇
   一四九、四〇
     一、〇〇
  六〇一一、〇〇
    二二、七〇
     九、五〇
  二七三五、〇〇  六〇〇〇、〇〇
一六三〇〇、〇〇
     二、〇〇
    四〇、五〇
       七五
  一八五〇、〇〇
        五
       二五
      二〇八
硝酸銀加硝石
プロテイン銀
硝    蒼
塩酸キニーネ
コカイン
ゴム絆創膏
ピック硬膏
グリセリン
■   曹
ヒマシ油
阿   片
■ 硫 膏
ドーブル散
塩モヒ錠
健 胃 散
サントニン錠
酒   精
ヨード丁幾
稀 塩 酸
タンニン酸
酒 石 酸
塩化アドレナリン
タンニン酸アルブミン
明   礬
杏 仁 水
コツバイバルサム
仮製硫酸カリウム
精 製 樟 脳
膠   嚢
ヘキサメチーレンテトラミン
昇   汞
サリチール撒汞
吐   根
ゼネガ根
■酸カリウム
ブロームカリウム
エーテル
淋菌ワクチン
溶製石炭酸
仮 製 石 灰
コレラ予防接種液
健 胃 錠
形石鹸液
昇 汞 錠
モ ヒ 液
ズルフォナール錠
ビ シ ン 錠
石灰(防疫用)
濾     紙
羽     箒
蛤     貝
パラフィン紙
縫 合 針
桐 油 紙
投 薬 瓶
薬包紙
フォルマリン絹糸
副 木(呉氏)
磨    革
試 験 紙
試験管洗子
瓶   札
木   綿
懐   灰
皮膚洗刷毛
綿
巻 軸 帯
外 用 革
鵞 管  子
脱 脂 綿 沙
爪 洗 刷 毛
点 眼 瓶
安 全 針
三 角 巾
昇 汞 綿 沙
ヨードフォルムガーゼ
薬   袋
 
     九、〇〇
    二一、二四
   八五三、五〇
    九二、〇〇
    四八、三〇
      六一二
        六
  一八一〇、〇〇
  一二一五、〇〇
  三七一四、〇〇
    一二、三三
  八〇〇〇、〇〇
   一二一、五〇
       四二
 二五三、二、〇〇
       七三
 一四六九〇、〇〇
  二四二八、〇〇
  一〇〇〇、〇〇
    四一、〇〇
   一〇〇、〇〇
    二八、〇〇
   二二一、〇二
  五二一五、七〇
  一八八〇、〇〇
   三七六、九〇
  一三五〇、〇〇
   一九四、七三
     一〇三二
    九〇、五〇
    一四、〇〇
    一九、〇〇
   一〇一、五〇
  二〇三〇、〇〇
    二四、〇〇
  一六九九、八〇
   九〇〇、〇〇
        五
  二二五六、〇〇
 五四〇〇六、〇〇
   一三〇、〇〇
       一二
       九〇
      二〇〇
       一五
        二
       二〇
一三〇〇〇〇、〇〇
        五
        四
     一五二〇
      二九〇
        五
      一五三
      一四一
    一二一〇〇
        三
        四
        六
        四
        一
      四八〇
      二八〇
     一八〇〇
        三
     三〇〇〇
      七七五
       一六
   七一二、〇〇
    二三六〇〇
        一
       一五
       九〇
       九一
     一一〇〇
      二〇〇
     一一〇〇
 
 
 
 
附表第二五
俘虜
身長ニ対スル体重比


較表













 
人員
体重
 
階級別
下士     兵卒 計及平均
人員 一人平均体重 人員 一人平均体重 人員 一人平均体重
六尺二寸以上
 一

二一、四五〇

 

 

  一

  二一、四五〇
六尺一寸以上
 一

一八、六〇〇

  三

一九、七〇〇

  四

 一九、四二五
六 尺
以 上

 三

二二、二一七

  二

一九、八五〇

  五

 二一、二一〇
五尺九寸以上
 三

二一、八八七

一六

二〇、〇四一

一九

 二〇、三三二
五尺八寸以上
 三

一八、三三〇

三四

一九、四四八

三七

 一九、三五八
五尺七寸以上
一四

二〇、八一一

五七

一八、六三〇

七一

 一九、〇五五
五尺六寸以上
一九

一八、五六七

八一

一八、三九四

一〇〇

 一八、四二七
五尺五寸以上
 八

一八、五六八

九四

一七、八九二

一〇二

 一七、九四五
五尺四寸以上
 六

一九、三〇七

六五

一七、三六六

 七一

  一六、九六七
五尺三寸以上
 

 

一七

一七、一四四

 一七

  一七、一四四
五尺二寸以上
 

 

  二

一七、一八〇

  二

  一七、一八〇
五尺一寸以上
 

 

  一

二四、八〇〇

  一

  二四、八〇〇
計 及平 均
五八

一九、五七九

三七二

一八、二六二

四三〇

 一八、四三九

   考
 
一、本表ハ大正三年一一月二十一日第一回収容俘虜下士以下ニ付調査ス
二、最高身長六尺二寸、最重体重二十五貫六百五十匁
  最低身長五尺一寸八分、最低体重十四貫五百匁































 
  【注】原表は縦に長くなりすぎるので、配置を変更した
 
 
 
 
 附表第二六 (一時保留)
 
 
 
 附表第二七
    俘虜体格一般比較表
   年度
階級 区別
  別
  大正四年測定   大正五年測定

人員

身長

胸囲

縮張ノ■

年齢

人員

身長

胸囲

縮張ノ■

年齢
将校
准士官
現役下士
予後備下士
現役卒
豫後備卒
国民軍下士卒
其ノ他
計及平均

  五
二四
一一
二二八
二七
三八
四二
三七五

五、五五
五、六七
五、八六
五、五九
五、五八
五、六二
五、六一
五、六四

三、二九
三、一九
三、二〇
三、〇八
三、一〇
三、一五
三、一三
三、一六

〇、二〇
〇、二一
〇、二一
〇、二一
〇、二一
〇、一七
〇、一九
〇、二〇

三六
二七
三二
二二
二八
二八
三六
三〇
二九
二三
二〇
一六
二七三
三三
四一
八五
五二
五、七三
五、六六
五、六八
五、八六
五、五九
五、五九
五、六〇
五、六三
五、六七
三、一七三、一六三、一四三、一六三、一一三、一三三、二〇三、一五三、一七 〇、二四〇、二五〇、二四〇、二六〇、二四〇、二三〇、二一〇、二二〇、二四 三四
三三
二六
三一
二一
二八
三七
三六
三一


   考
 
一、本表ハ角年十二月現在人員ニ対シ測定シタルモノニシテ、検査当日疾 病其ノ他ノ事故不参者ヲ除く
二、其ノ他ハ戦時勤務ニ服シタル紳商会社員及学校教員等ニシテ、
 青島乾酪後検挙セラレタル者ヲ総称ス
 
 
 
 
 附表第二八

















 
   経費節別区分表
  金拾八萬四千九百弐拾壱圓五拾八銭壱
     内   訳
 費  目  金   額
人件費
   俸給諸給
   傭  給
   旅  費
   俘虜俸給
物件費
   馬 匹 費
   被 服 費
   糧 秣 費
   需 品 費
   郵便電信費
   雑  費
   運 搬 費
   病 傷 費 
   六九、四〇三
   一六、八〇〇
      九七五
    一、〇八五
   五〇、五四二
  一一五、五一七
      三一九    五、九九七
   九二、三七八
   一六、二六〇
      三九三
    一、八八六
      二五三
       二八
六一〇
九八〇
一九〇
一〇〇
三四〇
九七〇
六〇〇
六七〇
五一〇
六五〇
六九〇
一二〇
一二〇
六一〇
 
 
附表第二九其一
俘虜給与ノ為ニ要スル経費調査表(糧食費)
 
月別 定  額   実  費   残  額
大正三年
 十一月
 十二月大正四年
  一月
  二月
  三月
  四月
  五月
  六月
  七月
  八月
  九月
  十月
 十一月
 十二月
大正五年
  一月
  二月
  三月
  四月
  五月
  六月
  七月  八月
  九月
  十月
 十一月
 十二月
大正六年
   
一月
  
  一、二六五
  三、三五四

  二、七三八
  三、五五九
  三、九七九
  三、九七二
  四、一一二
  三、三一八
  三、三七二
  三、六四九
  三、四五五
  四、四五八
  四、三〇七
  四、四四五

  四、四二四
  四、一九三
  四、四九一
  四、三五三
  四、五〇八
  四、三七〇
  四、五一九
  四、五一九
  四、三九〇
  四、六五〇
  四、七一〇
  四、八六五

  四、八五七

〇六〇
八六〇

六六〇
〇〇〇
七三〇
〇四〇
四九〇
九七〇
〇九〇
四四〇
一〇〇
四〇〇
五〇〇
八〇〇

一〇〇
三〇〇
九〇〇
一〇〇
九〇〇
八〇〇
八〇〇
八〇〇
一三〇
〇〇〇
〇〇〇
〇〇〇

七〇〇

 一、二四七
 三、四一〇

 二、五〇六
 三、五二七
 三、八二九
 三、七五〇
 三、九七〇
 三、一〇六
 二、九五一
 三、〇三五
 三、〇四七
 四、〇八〇
 三、六九六
 三、九〇三

 四、〇一三
 三、七五九
 三、九七六
 三、八五九
 三、七八八
 三、六〇〇
 三、六五四
 三、六一一
 三、二三三
 三、三四〇
 三、三八四
 三、八一二

 三、八六二

二〇〇
〇三〇

九三〇
五二〇
一三〇
九二〇
六五〇
四四〇
一九〇
七六〇
九九〇
八〇〇
三〇〇
四八〇

八四〇
六一〇
八一〇
七一〇
八四〇
六二〇
五二〇
三一〇
八二〇
六四〇
九〇〇
七九〇

六九〇

    一五
   「五五

    三三    三一
   一五〇
   三二一   一四二
   二一二
   四二〇
   六一五
   四〇七
   三七七
   六一一
   五四二

   四一〇
   四三三
   五一五
   四九三
   七二〇
   七七〇
   八六五
   九〇八
 一、一五六
 一、三〇九
 一、三二五
 一、〇五二

   九九五

八六〇
一七〇」

七三〇
四八〇
六〇〇
〇八〇
八四〇
五五〇
〇九〇
六八〇
一一〇
六〇〇
二〇〇
三二〇

二六〇
六九〇
〇九〇
三九〇
〇六〇
一八〇
二八〇
五九〇
三一〇
三六〇
一〇〇
二一〇

〇一〇































 
一〇八、八四二 六三〇 九三、九六二 三四〇 一四、八七九 四八〇
 
 
 
 
附表第二九其二
俘虜給与ノ為ニ要スル経費調査表(被服補修及消耗品費費)

月割
 

定  額
 
  実        費
残  額
 

被服費

消耗品費

  計
大正三年
十一月
十二月
大正四年
 一月
 二月
 三月
 四月
 五月
 六月
 七月
 八月
 九月
 十月
十一月
十二月
大正五年
 一月
 二月
 三月
 四月
 五月
 六月
 七月
 八月
 九月
 十月
十一月
十二月
大正六年
 
一月

  三三四
  三四九

  三一〇
  三五七
  三五六   三七〇   三七〇
  三七六   三八五
  三八五
  三八四
  三九八
  三九八
  三九八

  三九六   四〇〇
  四〇〇   四〇〇
  四〇一
  四〇一
  四〇一
  四〇一  四〇七
  四〇六   四二八
  四二八

   四二七

五〇〇四〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇五〇〇五〇〇〇〇〇五〇〇五〇〇五〇〇
五〇〇五〇〇
〇〇〇

〇〇〇〇〇〇
〇〇〇五〇〇〇〇〇五〇〇五〇〇
五〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

五〇〇

 
  八九

  一〇七   一二四
  一七八    九一   一五三   一八二
  二七   六四
   九三
   一一六
  一三九    二六

   九三
   一三三   一六四   一一〇   二〇七   八八   一九三
  一三九  一七五
    八二
   四〇五   一一六

  一七〇


四九〇

八二〇
五七〇九三〇七〇〇九七〇四七〇
〇七〇二二〇
二五〇〇七〇
九二〇
九七〇

五〇〇四五〇一四〇
二六〇二三〇〇九〇〇六〇二八〇三〇〇〇一〇四一〇七五〇

四九〇

 
   三二〇

   七六   一一三    六〇
   一六七   一五八   一二一
    六五   一四六
   一一八    八五   一〇九   二〇六

   一八七
  一〇二   一七二   六四
   一〇六   一九〇   一四七
   一四六
   一五二    八九   一〇三    七九

   一〇三


〇〇〇

三六二五四〇〇五〇五三〇一五〇一三〇五五〇七一〇七四〇七五〇
三一〇
四五〇

〇〇〇一一一五九〇五三〇二一〇三八〇九二〇九七〇四三〇九四〇六六〇四〇〇

二九〇


   三〇九
  一八四   二三八
  二三八   二五九  三一二
  三〇三    九二
   二一〇
   二四九   二〇一   二四九
   二五三

   二八〇
  二三五   三三六
   一七四   三一三   二七八   三四〇   二七六
   三二八
   一七一   五〇九   一九六

  二七三


四九〇

六五〇一一〇九八〇二三〇一二〇
六〇〇六二〇九三〇九九〇八二〇
二三〇四〇〇

五〇〇五六〇七三〇七九〇四四四四七〇九八〇二五〇七三〇九五〇〇七〇一五〇

七八〇

   三二四
    三九

    二五
  一一八   一一七   一一一    五八    七二
  二九二
   一七四   一三四
   一九六   一四九   一六四

   一一五
  一六四    六三   二二五
    八七   一二三   六〇
   一一五    七八   二三四   「八一
   二三一

   一五五

五〇〇
五一〇

三七〇 八九〇 〇二〇 二七〇 三八〇
四〇〇 八八〇 五七〇 五一〇 六八〇
二七〇 〇〇〇

五〇〇 四四〇
二七〇 七一〇 五六〇 〇三〇 五二〇 二五〇 二七〇 〇五〇 〇七〇
八五〇

七二〇
 計 一、九三六二 五〇〇 三、四七五 四二〇 五、三三五 一三〇 六、八一〇 五五〇 三、五五一 九五〇
 
 
 
附表第二九其三
  俘虜給与ノ為ニ要スル経費調査表(煖室爐薪炭料)
月   割 定   額   実  費   残   額
大正三年十二月
仝四年  一月
     二月
     三月
    十二月
仝五年  一月
     二月
     三月
    十二月
仝六年  一月
     二月
     三月
   八六
  二一五
  二六六
   七七
  二一七
  三二一
  二八一
  一〇一
  一八〇
  二六六
  二二八
   八二
六七〇
三五〇
五〇〇
五二〇
九五〇
七四〇
〇五〇
三三〇
八一〇
九一〇
九二〇
〇〇〇
  一七九
  一六八
  二六四
   七七
  三三七
  三二七
  二四四
    七
  三三五
   四〇
  二八九
   五一
九二〇
〇六〇
三五〇
五一〇
一〇〇
一七〇
三二〇
六七〇
〇〇〇
七五〇
九〇〇
五六〇
     三九
     四五
      二

   「一一九
     「五
     三六
     九三
   「一五四
    三二六
    「六〇
     三〇
七九〇
二九〇
一五〇
〇一〇
一五〇」
四三〇」
七三〇
六六〇
一九〇」
一六〇
九八〇」
四四〇
   計 三、三二四 七五〇 二、三二三 三一〇       一 四四〇
備  一、実費欄ニハ其月ノ支払高ヲ掲記セリ依テ定額ニ対スル過不足ハ一期間内通算ヲ要ス
考  二、残額欄「 」内ハ定額ニ対スル不足ヲ示ス
 
 
 
 
附表第三〇                  大正六年二月十四日
  俘虜収容換業務分担一覧表
  業務 要         領 担当者 助手




将校准士官


下士兵卒
人員検査護送衛兵ノ
配置

途中患者ノ処置
主トシテ収容所出発時ヨリ乗車迄トス
乗車後ノ警戒等ニ関シテハ更ニ示ス
 
上田大尉 宮下軍曹
上田大尉 西田軍曹
     吉川通訳
篠崎軍医 麓看護長
     飯島通訳
患  者 同  右

貨物梱包及輸送

 
書類其他物品ハナルヘク平素ノ分担業務ニ従ヒ整理セシム、梱包日課ヲ定メ又種類毎ニ色別ニ札ヲ作リ搭載、卸下集積開梱ニ便ナラシムルモノトス、梱包ハナルヘク俘虜ヲ使役ス 丹羽中尉 冨永 吉川

前田主計 宮下 井関
 
俘虜私有物品ノ輸送 梱数ノ調査差出期日場所ノ指定輸送ニ関シテハ前田主計ト協議請負ハシムルモノトス 丹羽中尉 井関軍曹
     吉川通訳
建 物 引 継
 
師団経理部々員及大阪府警察部々員ト立会ノ上引継之カ為前田主計ハ後発ス 上田大尉
前田主計
報 告 通 報
 
俘虜ノ発着ヲ衛戍司令官陸軍大臣情報局運輸部ニ電報官報々告(陸軍報告規定ニヨル) 上田大尉 井関軍曹
 
    郵 便
俘 虜
    電 報
信書小包等配達停止輸送等ニ関シ
堀江郵便局及廣島郵便局交渉
俘虜電報ノ発受
     吉川通訳
丹羽中尉 西田軍曹
     飯島通訳
電話機撤去 電話局ト交渉 前田主計 冨永計手
借用物品返却 各隊ト交渉運搬ヲ請負ハシムル等 前田主計 冨永計手
新収容所室ノ配置其ノ他収容準備 広島衛戍司令官ノ指示ヲ受クルヲ要ス
出発二日前先発スヘシ
丹羽中尉 冨永計手
 
到着後荷物ノ整理 成ル可ク俘虜ヲ使役シテ実施ス
 
丹羽中尉 西田 井関冨永前田主計 吉川 飯島
備 考 入院中ノ俘虜患者ノ荷物ハ収容所外ノ俘虜ノ荷物ニ準シ輸送ヲ担当スルモノトス
 
 
 
 
 
 附表第卅一
  俘虜収容換日課業務豫定表(大正六年二月一日)
       第一日
一、梱包材料受入
二、俘虜ノ私費ヲ以テ運搬スル俘虜私有品ノ戸数ヲ報告セシム
三、商人門鑑其他各所門鑑引揚方(第八日午前八時表門ニ於テ)通知ス
四、大阪憲兵隊大阪府警察部ヘ出発時刻行■発車時刻等一般輸送計画ヲ通知ス
五、俘虜所有写真器械領置命令ヲ発ス(明日午前十時事務室ニ提出セシムルタメ梱包セ  シム) 
       第二日
一、甲号荷物(俘虜列車ニ搭載スルヲ要セサルモノ以下同シ)梱包
二、到着俘虜郵便物配達中止ヲ堀江郵便局ニ交渉ス(電報ハ此限ニアラス)
三、俘虜ノ発疹ヲ停止ス
四、午前十時俘虜写真器械ヲジサンセハ之ヲ受領シ領置品簿ニ受入レ且ツ一纏梱包ヲナ  ス
       第三日
一、甲号荷物梱包
二、俘虜ノ私費ヲ以テ運搬ヲ依托セントスル荷物ノ運送ヲ請負ハシム
      第四日
一、甲号荷物梱包及大阪駅ヘ搬送(運送会社担任)
二、大阪市西消防署ヘ俘虜移転出発当日消防士引上ノ旨ヲ通牒ス
      第五日
一、第四日ニ同シ
二、労役ノタメ通勤シアル俘虜ノ労役ヲ停止スル、此ノ労役賃金ハ明日収容所ニ持参ノ  通知ヲ発ス
三、所員一名ハ大阪駅ニ至リ俘虜及輸送ニ関シ諸事打合セヲ為ス
四、各収容所ヘ移転通知
      第六日
一、甲号荷物大阪駅搬送(運送会社担任)
二、俘虜護送衛兵(将校一下士一上等兵二、一・二等卒二〇)ヲ出発当日発列車時刻一  時間前大阪駅ニ到着シアル如ク大阪衛戍副官ニ照会
三、乙号荷物(不良列車ト共ニ送ルヲ要スルモノ以下同シ)梱包
四、炊事場ノ諸器具梱包荷物トナス
五、第八日(出発当日)午前 時 迄ニ俘虜患者運搬ノ為貨物電車一台ヲ九条停車場ニ  準備スヘキコトヲ四ツ橋市電事務所ニ交渉ス
六、金櫃ヲ携帯要金櫃ニ内容現金其他ヲ移シ梱包ス(俘虜私金々庫共)
七、先発トシテ丹羽中尉及冨永計手ヲ出発セシム
八、俘虜ニ輸送中ノ心得ヲ分配ス
九、電話器取除ノ手続ヲナス
      第七日
一、甲号荷物汽車搭載(運送会社担任)
二、乙号荷物梱包(事務室ノ書類梱包)
三、建物引継ニ関シ師団経理部ヘ府当事者ト共ニ明日出張セラレ度件通牒ス
四、出発当日ヨリ電灯休止ノ件ヲ電灯会社ヘ通知ス
      第八日
一、甲号列車大阪駅発車
二、乙号荷物搬出汽車ニ搭載(運送会社担任)(発車時、一時間前ニ終ル)
三、俘虜ヲ引率シテ大阪駅ニ行軍。途中ノ護送衛兵ハ収容所衛兵ヲ以テ充ツ(但シ下士  一兵卒一ヲ残ス)
四、入院俘虜ハ大阪衛戍病院ヨリ
五、俘虜及乙号荷物大阪駅発車
六、俘虜列車ノ発車ヲ大阪衛戍司令官ニ電話報告、陸軍大臣、俘虜情報局、第五師団長  運輸部本部(同文電報)ヘ電報
七、収容所衛兵ヨリ残シタル下士一兵卒一ハ表門ヲ警戒シ引継ヲ終ル迄職務ス
八、尺用品返還
九、午前九時表門ニ於テ各種門鑑ヲ受領シ衛兵備付書類ト共ニ梱包ス
十、大阪俘虜収容所閉鎖報告ヲ陸軍省官房ニ提出ス(大阪衛戍司令官経由)
十一、護送衛兵受領心得分配
十二、電話機取除
十三、前田主計ヲ後発セシメ出発後ノ整理ヲナサシム
備考

 
一、大阪衛戍病院ニ入院中ノ俘虜患者ヲ同院ヨリ大阪駅ニ輸送スルハ大阪衛戍病院  ニ於テ計画ス、但シ荷物ハ収容所ニ於テ運搬を担当ス
二、日課予定ヲ暦日ニ当テ嵌メタルモ前以テ準備シ得ルモノハ本予定ニ依ラス実施  スルコトヲ得
 
 
 
附表第三二







 
     車輌ノ配当区分慨ネ左ノ通
       一等 俘虜収容所附将校並衛兵司令
一、二等客車
       二等 俘虜将校
       二等 俘虜将校
二、三等客車
       三等 衛兵
三等客車(五十人乗)俘虜患者准士官以下
 
 
【註】
  附表第三二の一部は別文書に。図三葉は略
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         一一
正誤表
表裏  誤 表裏  誤  正
一七
一八
二〇
二〇
二〇
二二
二五
三二
三二
三二
三五
三九
四〇
四〇
四一
四一
四一
四三
四三
四三

 




















 






一二


一〇
一一









 
収容附近
営 食
五年二月
所持金現金?
選挙セル下士
大阪俘虜
流水
腸  痛
信シタルニ外
腸膜炎
蓋離脱シ
所員ヲ押捺ス
調査員
田中秘
俘虜第二九号
其ノ建
団楽
収容カ
継統
下士卒ノ俘
 
収容所附近
営倉
五年十二月
所持セル現金
選挙セル俘虜下士
大阪俘虜収容所
流入
腹痛
信シタル外
腹膜炎
蓋ヲ離脱シ
所印ヲ押捺ス
調査委員
田中稔
俘第二九号
其ノ健
団欒
収容力
継統
下士卒俘
 
四四
四五
四五
附録
 四
 五
一二
一三
一三
一四
一五
一六
二六
二八
三〇
四二
四六
四七
四七
四七
四八




























一一


*

一一






得ルルハ
言語ノ通リ
構スルハ

照会
結束
之カ
第十五章ノ
両大隊
第十四章
關。スル
物品購員
借用ナシ
消防事
領置規定
○○○出入
得タル
対テ
蚤伝染
室内又
司令官ヘ
得ルハ
言語ノ通
構スハ

照合
結果
之ヲ
追加二ノ
両聯隊
追加一
関与スル
物品購買
借用シ
消防車
取扱規程
ヲ解除シ出入
得サル
対シ
蚤ヨリ伝染
室内及
司令官ハ
                          *分担事務摘要主計ノ下